【神奈川】横須賀南高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 生活のきまり|神奈川県立横須賀南高等学校

神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この生徒心得は、学則ならびに教育目標にのっとり、本校生徒としての自覚と誇りをもって、正しい学校生活を送るための大綱を示したものである。したがって生徒はこの真意を十分に理解して、自主的に、かつ自立的に次にかかげる事項を守り、節度ある、明るい学校生活を送ってもらいたい。

本校生としての生活指針

(1)学習は、とても大切であり、学校生活の中心となるものであるため、授業ならびに自宅学習において、自主的・積極的に取り組み、学力の身につけるように努める。
(2)人間として、他の人のことを思いやり、誰に対しても礼儀正しく接する。また、学校の内外を問わず、常に本校の生徒としての自覚と誇りをもって、良識ある行動をとる。
(3)部活動を含めあらゆる活動を通して、健全な心身の育成、豊かな人格の形成・伸長に努める。

校内生活

(1)生徒登校時刻は、午前 8 時 35 分とする。交通事情をふまえ 10 分前には登校しゆとりをもって授
業に備える。
(2)原則として午後5時までに下校すること。下校の遅くなるときには、保護者に連絡する。ただし、
部活動時の下校時刻については部活動規定による。
(3)登下校の手段は、徒歩・公共交通機関(バス・電車)・自転車のみとする。自分で二輪車・自動車を
運転したり、保護者以外の運転する二輪車・自動車等に同乗したりすることは禁止とする。
(4)自転車通学を希望するものは、必ず自転車通学許可申請書を提出する。高校生の自転車通学時の事
故が多くなっているため、必ず任意保険に加入する。(保険会社は指定なし)
→《自転車通学許可申請書》
(5)欠席するときには、保護者より理由を明記したものを前日までに担任に提出する。ただし、緊急の
場合には、必ず電話にて連絡する。また、疾病等で、長期(10 日以上)欠席する場合にも、随時連絡する。
(6)始業時・授業に遅刻したときは、入室票をもらい教室に入る。→《入室票》
(7)早退するときには、保護者より理由を明記したものを早退願にそえて提出し許可を受けてから早退
する。ただし、緊急の場合には、担任に理由をはっきり申し出て、早退届を担任に提出して許可を受けてから早退し、自宅に到着したら、すみやかに学校に電話する。→《早退届》
(8)体調が悪くなったときには、すみやかに保健室に行き、養護教諭の指示を受ける。教室に戻るとき
には、保健室在室証明書を発行してもらう。→《保健室在室証明書》
(9)親族等が死亡した場合には、次により『忌引き』の扱い受けることができる。
ア)父母 7日間
イ)祖父母 3日間
ウ)兄弟姉妹 3日間
エ)伯(叔)父母 1日間
オ)その他 学校長の認める日数
(10)所持品については、記名しておく。また必要以上の金銭・高価な物品・授業や部活動等に関係のない物品や危険物は持ってこない。
(11)所持品の保管・管理については十分に注意する。体育や行事の場合には、所定の貴重品袋に入れ、教員の指示に従う。
(12)金品の紛失・盗難・拾得があった場合はすみやかに関係教員に届け出る。
→《紛失・盗難・拾得届》
(13)生徒間での金銭の貸し借りや物品の売買は禁止する。金銭を集める必要がある場合は関係教員の許可を必ず受ける。
(14)校内での掲示物・印刷物・出版物等の掲示ならびに配布は関係教員の許可を必ず受ける。
(15)校内において集会・対外試合・その他の行事を催すときには関係教員の許可を必ず受ける。
(16)学校は、生徒が日中の大半を過ごす大切な場所であるので、施設・備品等を大切にし、常にその整備・美化に努め、落ち着いた雰囲気の中で、全員が気持ちよく学習活動ができるようにしなければならない。
(17)生徒用ロッカーは、指示に従い、次の注意事項を守って、大切に使用する。
ア)扉の鍵は各自が用意し、責任を持って管理する。また、貴重品を入れたままにしない。
イ)学校生活に直接関係のないものは入れておかない。
ウ)ロッカーの上に乗ったり、物を置いたりしない。
エ)扉にシールを貼ったり、落書きをしたりしない。
オ)使用できるロッカーは1人1か所とし、所定のロッカーを使用する。
カ)定期的にロッカーの整理に努める。
キ)万が一破損した場合には直ちに担任に申し出て、破損届を提出する。
(修繕費用については自己負担とする)
(18)学校の施設・備品を破損した場合には、すみやかに関係教員に届け出る。その状況により、弁償してもらうことがある。→《学校施設等破損届》
(19)非常時以外には、非常階段を使用したり、防火シャツター・火災報知器・消火器等を操作したりしてはならない。
(20)長期休業(夏休み・冬休み・春休み)中に登校する場合や学校活動の一環として校外に出る場合などでも、必ず制服を着用する。

校外生活

(1)風紀上好ましくない飲食店や遊技場、娯楽場などには立ち入らない。また、夜間に外出する場合には午後 10 時までには帰宅する。
(2)保護者が同伴しない旅行・登山・キャンプ等は保護者の承認を得て必ず担任に届け出る。
→《旅行届》
(3)アルバイトは保護者の承認を得て担任に届け出た上で行う。ただし、次にあてはまるものについては認めない。→《アルバイト届》
ア)学校の授業・行事等の時間帯に行う場合。
イ)接客・風俗営業・危険な職種・過重労働の場合。
ウ)労働基準法に違反している場合。
エ)青少年保護育成条例等に違反している場合。
(4)長期休業(夏休み・冬休み・春休み)中の生活に関する注意については、別に指示する。

生活一般

(1)学校生活を送るうえでの規則・きまりに違反した者や、法律に触れるような行為を行った者には、教育的な視点より特別な指導を行う。
(2)自動車等の運転免許の取得については、次の要領で行う。
ア)保護者と免許の取得についてよく話し合う。
イ)免許を取得したときは、免許証取得届を出す。→《運転免許証取得届》
ウ)学校で計画する交通安全指導を必ず受ける。

その他

令和2年度入学生の学年カラーは赤色とする。

スマートフォン等の取り扱いについて

スマートフォン等については,登下校中の安全確保や保護者との連絡のための必要性から,学校へ持ち込むことを禁止することはないが,学校管理下で,その使用については,使用方法を間違えると,犯罪に巻き込まれたり他人の人権を侵したりすることにつながることを自覚して,保護者の監督の下でトラブルが生じないように責任を持って使用する。
(1)スマートフォン等は,所持することは禁止しないが,本校の指導に従って使用する。
(2)休み時間以外の課業中や課外活動中の使用については,原則として禁止とする。使用する場合は監督の教職員の指示を受ける。
(3)休み時間以外の課業中や課外活動中はスマートフォン等の電源を切っておく。
(4)他人の許可なくカメラで撮影したり音声を録音したりしない。
(5)他人の個人情報を本人の許可なく別の人に知らせたり拡散したりすることは禁止する。
(6)SNS(ソーシャルネットワークサービス:LINE・Instagram など)へ,他人の画像・誹謗や中傷のコメントなどをアップロードすることは不適切であり,特別な指導の対象となる。
(7)スマートフォン等についての取り扱いが不適切でトラブルの元になる場合,スマートフォン等の持
ち込み(所持)を禁止することもある。

服装規定

(1)生徒は、制服を着用すること。制服とは次のものとする。
1上着(ブレザー)を必ず着用する。校章(バッヂ)を左衿に付ける。
2ズボンまたはスカート・キュロットスカート
※スカートの下にジャージ類を着用することは不可とする。
3ネクタイ・リボン
4白ワイシャツ
※上着の下にベスト・セーター・カーディガン(無地で色については学校指定のものとする)の着用は認める。
(2)上着、ズボン・スカート・キュロットスカート、ネクタイ・リボンは本校指定のものとする。ただし、本校指定以外のネクタイ・リボンは不可とする。
(3)通学時に使用する履物は、革靴または運動靴とする。サンダル等は禁止する。
(4)5月 1 日から10月31日までは、次の夏期服装でも可とする。
1白ワイシャツ(長袖、半袖どちらでも可)、白半袖開衿シャツ、白のポロシャツ
2ズボンまたはスカート・キュロットスカート
※ベスト・セーター・カーディガン(無地で色については学校指定のものとする)の着用は認める。
(5)通学時に防寒着を着用する場合は、上着の上に着る。色は華美でないものとする。防寒着とは、コート、ジャンパー類とする。
(6)無用の装身具を身に付けてはならない。
(7)上履きは本校所定のものとする。
(8)特別の理由により所定の服装等(履物)の着用ができない場合は、異装届を提出する。→《異装届》
(9)頭髪については、染色・脱色・加工等をしてはならない。
(10)服装違反・頭髪違反を繰り返した場合。指導対象となる。

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