神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
神奈川県立霧が丘裔等学校生徒心得
第 1章総則
1. 常に霧高生であることを自覚し,充実した高校生活を送れるように努力する。
2. 人格を磨き,社会人となるための知性と教養を深める。
3. 自己を厳しくみつめ,他への思いやりを忘れないようにする。
4. 規則を守り,きちんとした身なりをし,けじめのある生活を送る。
5. 将来の自己の生き方を考え,その実現にむけて努力する。
6. 気持ちよい学校生活を送るために,みんなで校内美化に気を付ける。
7.生徒会に入会し,部活動,委員会活動等,特別活動の面でも自己の可能性に挑戦する。
第 2章細則
一.学習
1. 学習は生徒の本分である。常に最善の努力をする。
2. 始業のチャイムが嗚ったら着席して,授業の準備をする。
二,登下校
3. 通学時も学校生活の一部である。本校生徒としての品位を失ってはならない。
4. 交通ルールを守り,マナーを心掛け,生徒環境書で届け出た通学経路で通学する。
5. 8時 30分までに登校し, 16時 30分までに下校することを基本とする。また,こ
の間の外出は,原則として禁止する。下校の際は,戸締り・消灯・火気等の確認を行う。
6. 下校時刻後もやむを得ず残留する場合は,所定の手続きにより許可を受け,顧間・担任の指示に従う。ただし 19時以降は校舎内に立ち入らない。
7. 休日に登校して学校施設を利用する場合は,事前に許可を受ける。
8. 自転車通学を希望する者は,所定の手続きをとり許可を受ける。
9. 自動車,オートバイでの通学及び制服乗車は禁止する。
三,礼儀
10. お互いに挨拶を交わすよう心掛ける。また,来校者にも礼を失わないようにする。
四,欠席など
11.欠席・遅刻・早退などが予め明らかなときは、事前に生徒手帳により学級担任に届出る。また、これ以外については、当日保護者が 8時 20分までに電話による連絡を行い、事後必要に応じて所定の手続きをとる。
12. やむを得ない当日の遅刻・早退・外出などは、生徒手帳に記入し、学級担任又は教科担任に届出る。
13.保健室で休養する場合は、本人又は保健委員が学級担任又は教科担任に届出る。休養後は、 「保健室連絡カード」を提出する。
14. 生徒の忌引は次のとおりとする。 (遠隔地の場合は往復に要する日数を考慮する。)
・父母 7日以内
・祖父母、兄弟姉妹 3日以内
・曾祖父母、伯(叔)父母 1日
・父母の忌日 1日
五、服装等
15. 身だしなみは本規定に基づき、清潔を保ち、品位を失わず、学校生活の雰囲気を乱さないようなものでなければならない。
16. 制服
(ア)男子は黒の標準学制服、女子は所定の制服を着用し、校章等本校指定のものをつける。 (別図参照)制服の変形は禁止する。白無地のワイシャツ・ブラウスを常に着用する。
(イ)夏期上衣を着用しない場合 (5月 1日から 10月 31日まで)も、校章等を所定の位置につける。 (別図参照)ただし、学校指定のポロシャツ及び指定ポロシャツに準ずる白無地のポロシャツは、 Kマークまたは校章マークをつけたもののみ着用を認める。寒い場合は冬服を着用する。セーター・カーディガン等での登校は禁止する。共布ベスト及び指定の色のニットベストは着用を認める。
17. やむを得ず異装するときは、異装許可を受ける。
18. 登下校にオーバー、レインコートを着用する時は、紺・黒・グレー・ベージュ等の単色なものとする。
19. 靴…下履は黒・茶の革靴又は運動靴、上履は所定のものを用いる。
20.鞄…通学に滴切なものを使用する。なお、紙袋・ビニール袋のみでの登校は禁止する。
21.頭髪…生徒としてふさわしい清潔な髪型に幣える。パーマ・染色等の加工は禁止する。
六、所持品
22. 生徒手帳・生徒証は常に携行する。
23. 所持品には、必ず学年・氏名などを明記する。また、必要以外の金銭、不相応な品を持って登校しない。
24. 貴重品は各自が管理する。移動教室の際は、貴重品は貴重品袋に納め、学級担任または教科担当に保管を依頼する。
七、校内の美化
25.常に校内の美化およびゴミの分別に心掛け、一人ひとりが責任と自覚をもって努力する。
26.公共物を大切にし、常に整理整頓を心掛ける。万一、破損等が生じた場合速やかに関係職員まで届出、指示を受ける。原則的には、生徒の責任において、現状復帰する。
八、集会
27. 集会等を催す場合は、学校の内外を問わず関係の職員に届出て指導を受ける。
28. 掲示・出版・放送等も前項に準ずる。
九、校外活動
29. 旅行・登山・キャンプなどは、保護者の承諾を得て、事前に学級担任に届出て、指導を受ける。 (諸届用紙を利用する。)
30. その他本校の名前で参加するすべての活動は、本校職員の指導のもとに行う。
十、その他
31. いかなる場合でも、暴力を行使してはならない。
32. みだりに金銭の貸借、物品の売買をしてはならない。また、無断で学校の備品等を使用してはならない。
33.許可なく火気を使用してはならない。火気等の使用は本校職員の監督のもとに行う。
34.喫煙・飲酒等法律で禁じられている行為の禁止はもちろんであるが、風紀上好ましくない場所に立ち寄ってはならない。
35. アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情により行う場合は、保護者は事前に学校に願い出る。
36.金銭の徴収は、すべて学校から保護者宛に文書を出して行うので、生徒独自で行ってはならない。
37. 諸届用紙は、次のように用意されている。
(ア)職員室……異装願・アルバイト願・自転車通学許可願・免許取得届・旅行届・外出届・早退届・公欠願
(イ)事務室…諸証明書発行申込用紙·学割・転出願・退学願