ご寄付のお願い

【神奈川】横須賀工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

神奈川県立横須賀工業高等学校学則

第1章 総則

(名称)
第1条 この学校は,神奈川県立横須賀工業高等学校と称する。
(目的)
第2条 この学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び工業に関する専門教育を施すことを目的とする。
(位置)
第 3条 この学校の位置は,神奈川県横須沢市公郷町4丁目 10番地とする。
(課程,学科及び定員)
第 4条 この学校の課程及び学科は,次表に掲げるとおりとし,生徒の収容定員は,別に定め るところによる。

課 程学科
全日制の課程機械科
電気科
化学科

(修業年限)
第5条 この学校の修業年限は3年とする。
2 生徒がこの学校に在学することができる年数は, 6年とする。ただし,校長が 6年を超えて在学する
ことについて特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

第2章学年,学期,休業日等

(学年)
第6条 この学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(学期)
第7条学年を分けて,次の3学期とする。
(1)第1学期4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期8月1日から12月31日まで
(3)第3学期1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条 この学校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号に該当するものを除く。次号について同じ。)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始,夏季冬季,学年末等の休業日として校長があらかじめ教育長に届け出た日
(4) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業日 として校長が別に定める日(前3号に該当するものを除く。)
2 前項第3号及び第4号に規定する休業日の日数は第6条に定める学年で通葬して60日以内とする。3条第1項第4号の規定により届け出た休業日の日数によりがたい特別の事情が生じたときは,校長はあらかじめ教育長に届け出て,その日数を減少することができる。
(振替授業)
第9条 校長は,学校行事と しての体育祭,文化祭等 ,恒例の行事を行う場合その他教育の実施上特別の市
情がある場合は,授業日と休業日をまたは休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
(臨時休業)
第10条 校長は,非常変災その他急迫の事情がある場合または教育の実施上特に必要と認める場合は,臨時に授業を行わないことがある。

第3章教育課程及び教科書等

(教育課程)
第11条 教育課程は,高等学校学習指導要領の基準により,校長が編成する。
2 各教科に屈する科目及び特別活動の単位数及び授業時数は.校長が別に定める。
(教科書等)
第12条 この学校において使用する教科苫(教科街の発行に関する臨時措罫法 (昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)は, 神奈川県教育委員会が採択したものとする。
2 前項に規定する教科困がない場合には,校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがある。

第4章修了及び卒業の認定等

(修了の認定,卒業の認定及び卒業証書の授与)
第13条 校長は,各学年の課程の修了を認定するに当たっては,生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い,すべての課程を修了したと認めた生徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与する。
(卒業認定等の基準)
第14条 前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は,校長が別に定める。
(原級留め置き)
第15条 校長は,当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について,教育上必要があるときは,その者を原級に留め置くことがある。

第5章入学,転学,留学,休学,退学等

(入学資格)
第16条 この学校に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者
(2) 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣が,中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が別に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(6) その他,校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学費格)
第17条 第1学年の途中,または第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,前各学年の課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の志願)
第18条 この学校に入学を志願する者は,指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出す
るとともに,入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選抜)
第19条 入学者の選抜は,神奈川県教育委員会の定めるところに従い,校長がこれを行う。
2 編入学者選抜は,校長が別に行う。
(入学の許可及び手続き)
第20条 入学の許可は,校長が これを行う。
2 入学を許可された者は,指定された日までに,学校所定の書類を校長に提出するとともに, 入学料を納付しなければならない。
(転学)
第21条 校長は,他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは,教育上支障がないと認める場合に限り,転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する生徒は,転入学願その他所定の書類を校長に提出し.その許可を受けなければならない。
3 転入学者の選抜は,校長がこれを行う。
第22条他の高等学校に転学を志望する生徒は,転学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(留学)
第23条 校長は,生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは,教育上有益と認める場合に,留学を許可することがある。
2 留学を志望する生徒は,留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取扱いは,校長が別に定める。
(休学及び退学)
第24条 生徒が病気その他やむを得ない理由により休学または退学しようとするときは,保護者は,休学願または退学願に医師の診断書等そ の 理由を証する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
2休学の期間は, 学年の終わりまでとし,継続の必要があるときは,改めて許可を受けなければならな い。 ただし,通じて 2年を超えることはできない。
(復学及び再入学)
第25条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは,保護者は, 復学願に医師の診断書等その事実を証する杏類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 中途退学した生徒が再入学しようとするときは,再入学願その他所定の苫類を校長に提出しなければならない。
3 再入学の選抜は,校長がこれを行う。
(欠席)
第26条生徒が,病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは,保護者は,欠席届を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第27条 校長は,生徒が感染症にかかり,またはそのおそれがあるときは,そ の者に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第28条 校長は,生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは, これを許可することがある 。
(氏名または住所の変更)
第29条 生徒は,氏名または住所に変更があ ったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2 保護者の変更またはそ の氏名若 しくは住所に変更があったときは,速やかに生徒 等身上事項異動届を校長に提出しなけれぱならない。

第 6章賞罰

(表彰)
第30条 校長は,他の生徒の模範とな る生徒を表彰することがある。
(懲戒)
第31条 校長は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加える ことがある。
2 懲戒は,その程度によ り 訓 告,停学及び退学の処分とする。 ただし,退学 は,次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う 。
(1) 性行不良で改善の見込みが ないと 認 められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みが ない と認 められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し, その他生徒と しての本分に反した者

第 7章授業料等

第 7章授業料等
(入学検 定料等)
第32条 入学検定料,入学料及び授業料の取扱いについては,県立 学校の授業料等の徴収に関する条例(昭
和33年 神奈 川 県条例第 3号)の定めるところによる。
2 校長は,正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。

第8章 職員組織

(職員組織)
第33条例 この学校の職員組織は校長が定めるところによる。

附則
1. この学則は昭和45年2月23日から施行する。
2. 第11条第2項の規定は、昭和48年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。
3. この学則は昭和48年4月21日から施行する。
4. 令和2年度における第7条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月30日まで」と同条第2号中「8月1日から12月31日まで」とあるのは「8月31日から12月31日まで」とする。
5. 令和2年度における第8条第2項の規定については同項中「60日以内」とあるのは「40日以内」とする。
附則
1. この学則は昭和57年4月1日から施行する。
2. 改正後の規定は昭和57年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。
附則
この学則は昭和58年8月1日から施行する。
附則
この学則は昭和60年3月1日から施行する。
附則
この学則は昭和63年4月1日から施行する。
附則
この学則は昭和63年11月1日から施行する。
附則
この学則は平成2年4月1日から施行する。
附則
この学則は平成4年4月1日から施行する。
附則
この学則は平成4年7月1日から施行する。
附則
この学則は平成4年9月1日から施行する。
附則
この学則は平成13年4月1日から施行する。
附則
この学則は平成17年4月1日から施行する。
附則
この学則は平成19年12月26日から施行する。
附則
1. この学則は平成21年4月1日から施行する。
2. この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する紫衣おtの在学年限については、次の各号に掲げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に入学した生徒 平成26年3月31日
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に入学した生徒 平成27年3月31日
(3) 第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒
附則
この学則は平成26年4月1日から施行する。
附則
この学則は平成28年4月1日から施行する。
附則
1. この学則は平成30年5月1日から施行する。
2. 令和2年度における第7条第1号及び第2号の規定に適用については、同条第1号中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月30日まで」と、同条第2号中「8月1日から12月31まで」とあるのは「8月31日から12月31日まで」とする。
3. 令和2年度における第8条第2項の規定の適用については、同項中「60日以内」とあるのは「40日以内」とする。
附則
この学則は令和2年7月22日から施行する。
※学則は変更する予定があります。

荒天時の登校について

「荒天時の登校」につきましては,以下の判断基準に従うことになっています。
なお,この判断基準に関して当日再度確認する場合や,この判断基準以外の部分で連絡等が必要になった場合については,その時点でホームページに情報を載せ,かつ,「まちcomiメール」にて直接情報を発信することになっています。 (通信不良の場合あり)

1 事前に荒天が予測される場合は,前日の HRで担任より,対応について指示をいたします。
2 前日に指示がなく,当日、気象警報が発令された場合には以下の項目に従ってください。
①神奈川県全域または神奈川県東部に
i)「各特別誓報」が発令されている場合
ii)「暴風誓報」または 「大雪誓報」または「暴風雪誓報」が発令されている場合
上記の i) または ii) の場合は,次のとおりとします。
・午前6: 00の時点で発令中の場合は,自宅待機
・午前 8 : 00の時点で継続中の場合は,引き続き自宅待機
・午前8: 00までに解除された島合は,登校(9 : 30HR)
・午前10:00の時点で継続中の場合は,休校
・午前10:00までに解除された場合は,登校(11: 30HR)
② ①以外の場合については,安全に注意して登校させてください。なお,局地的な豪雨などで危険と判断される場合は,無理せず,自宅待機としてください。
3生徒が登校した後,気象条件が悪化するなどの緊急の際には,早期に終業して帰宅させる等の措置をとらせていただきます。

授業料について

  1. 授業料については6ヶ月分をまとめて、登録されている金融機関口座から、8月11月の年2回引き落としをします。
    金額については、各振替日の前に文書で保護者あてに通知します。
  2. 登録した口座を変更する場合には必ず担任に申し出てください。
  3. 授業料の取扱いについては、県立学校の授業料の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)の定めるところによります。
  4. 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納入されないときは、当該生徒に対して出席の停止または定額の処分を行うことがあります。

高等学校等就学支援金について
授業料の負担を支援する制度です。申請し、認定されると授業料と相殺されるので、実際に授業料を納付する必要はありません。

事務関係について

生徒証 ・各種証明書について
1 生徒証
生徒証は入学式当日,交付しますので常時携帯してください。
2 各種証明書
各種証明の発行手続は,次のようになります。
〈交付願〉事務室受付の在学生の証明書発行棚に用紙があります。
・在学証明書・生徒証再発行願は,学級担任の印をもらって,事務室受付に提出してください。
証明書等交付願・生徒等身上事項異動届・ 生徒旅客運賃割引証交付願は,学級担任に提出してください。事務に届いた日が受付日となります。
〈発行日〉発行までは,交付願提出後,1週間程度かかります。
〈受取り〉発行日以降に事務室で名前と証明書名を申し出て受け取ってくだ さい。
① 在学証明書が必要な場合→在学証明書交付願
② 生徒証を紛失した場合→生徒証再発行願
③ 成績証明書等が必要な場合→証明書等交付願
④ 氏名・住所・通学区間・保護者の変更があった場合→生徒等身上事項異動届
3 生徒旅客運貨割引証について
片 道100kmを超える区間を乗車する場合で,学校で認めた旅行にのみ発行できます。旅行目的の範囲は,次のとおりです。
・休暇・所用による帰省
・実験学習等の正課の教脊活動
・学校が認めた特別教育活動または体有・文化に関する正課外の教育活動
・学校が修学上,適当と認めた見学または行事への参加
・就職または,進学のための受験等
.傷病の治療,その他修学上支障となる問題の処理
・保護者の旅行への随行
なお,交付願と合わせて,「旅行届」が必要です。旅行届の用紙は生活指導室にあります。

諸会費について

  1. 諸会費については,登録されている金融機腿口座から引き落とします。
    金額及び内訳については,各期の振替日の前に文得で保護者あてに通知します。なお,経済的な事情等により納入が遅れる場合には事前に担任に相談してください。 また,免除制度もあります。
  2. 登録した口座を変更する場合には,必ず担任に申し出てください。
  3. 諸会費とは,振学費・PTA会費・環境整備費・図書費・実験実習費・生徒会費・学年経費を指します。

生徒心得

1つの社会の中で.秩序ある生活を期待するためには.ルールが必野である.お互いにルールを守ることが、相互の利益や自由を保つことになる。
本校の生徒としての誇りと自覚を持つと共に、規律ある生活、自主的な活動をめざして充実した学校生活を過すよう努力しよう。

I 生活目標

1.学校生活の中心は学業である。授業、部活動、学校行事などには積極的に参加し、真剣に取り組む。
2.自然や人とのふれあいを大切にすると共に,自然を愛漬する心、人権尊重、福祉の尊重や敬愛の精神を養う。
3.余暇の有効利用に努め心身の健康の増進と豊かな人間性の向上に努める
4.生徒相互・職員・来客への挨拶、言葉遣いなど品位ある行動に努める。
5.ものを大切にすると共に、環境の美化に努める。
6.如何なる場合、場所においても暴力行為、飲酒、喫煙、薬物の乱用など法律に反する行為は厳に慎む。

II 校内生活

1 一般

(1)日課中は外出しない。やむを得ず外出したいときは、学級担任等の許可を得る。(外出許可証)
(2)放課後の残留者の下校時刻は次の通りである。
夏季(4月〜10月)18:00
冬季(11月〜3月)17:00
完全下校時間(校門から出る時間)は19:20とする。
(3)クラス生徒会等の行事のために集会を行うときは、事前に関係職員の許可を得る。
(4)文書・ポスター類の配布掲示の時は、関係職員の指導のもとに生徒会本部の許可を得る。
(5)金銭の貸借や物品売買を禁止する。止むを得ず金銭を徴収する場合は、関係職員の許可を得る。
(6)長期休業中を含む休日の登校はその前日までに関係職員の許可を得る。
(7)食器類の片付けゴミの分別を励行する。
(8)生徒個人用ロッカーについては学校の備品であるから、大切に取り扱う。詳細は(別掲1)

2 欠席・遅刻・早退・欠課

(1)欠席遅刻早退結果については事前に学級担任に届け出る。また、緊急の場合は、当日電話などで連絡し、後日届け出る。(生徒手帳諸届・許可欄等)
(2)早退するときは学級担任の大許可を得る。早退の理由が病気である場合は養護教諭の許可をあわせて得る。
(3)感染症にかかった時は速やかに届け出る。
(4)忌引きを要するときは学則によって願い出るその日数は次の基準内とする。
父母7日 祖父母・兄弟姉妹3日
曽祖父母・叔父叔母 1日
葬儀のため遠隔地に旅行する必要がある場合には、その往復に要する日数の加算を認めることができる。

3 定期試験
  1. 各座席は十分に距離をとり,両側は窓より適宜離す。
  2. 名列順に着席する。
  3. 途中退場は認めない。
  4. 受験中,生徒は次の事柄を守らなければならない。
    1. ア.各自の所持品はカバンの中に入れて椅子の下に置くこと。
    2. イ.机の中にはいっさい物を入れてはならない。
    3. ウ.特別の許可ある場合以外は鉛筆・消しゴムのほかは使用してはならない。
    4. 工.物品の貸借をしてはならない。
    5. オ.許可なく物を拾ってはならない。
    6. 力.受験中いかなる場合でも受験者間での話し合いは許されない。
    7. キ.机の上に落書きをしてはならない。
    8. ク.携帯電話等は,電源を切 り, カバンの中にしまう。
    9. ケ.携帯電話等は,アラーム等のセットを解除する。
  5. 不正行為や次のような行為は,特別な指導を行う。
    1. ア.携帯・スマホを身に付けていた。
    2. イ.携帯・スマホを操作した。
    3. ウ.アラーム音・着信音・マナーモー ド等の振動音が鳴った
4 紛失・拾得・盗難
  1. 所持品には必ず記名し,その保管については,各自の責任において行う
  2. 現金は必要以外学校に持って来ない。止むを得ず持ってきた場合は.身につけておく。
  3. 金品の紛失, 盗難.拾得の場合は,直ちに届け出る(紛失,盗難届)
  4. 拾得物は生徒指導支援グループに保管・掲示するので該当者はよく確かめる。持主が現れない場合は.学校で処理する

Ⅲ校外生活

アルバイト
  1. アルバイトは届出制とする。
  2. アルバイトを希望する場合は、担任を通じ、学校に届出る。目的が明確でないもの,労基法に違反するもの,風紀上好ましくないもの等,高校生として不適当と思われるものや、学業に支障をきたす場合は許可しない。
  3. 許可にあたっての詳細は(別掲2)
旅行・登山・キャンプ
  1. 宿泊をともなう旅行等に出かける場合は、その届を学校に提出し、関係職員の指導を受ける。(旅行)
  2. 事故が発生した場合は、処置等について学校に報告する。
  3. 高校生の冬山登山は禁止されている。
交通安全
  1. 交通規則を遵守し、常に交通安全に心がける。
  2. 被害,加害等、事故があったときは、学校・警察に報告する。
  3. 自転車通学を希望する場合は、学校の許可を得る。交付されるステッカーは、自転車の所定の位置に貼付する。また、学校では必ず施錠し、所定の場所に保管する(自転車通学許可願)
  4. 自転車通学をする場合は、必ず自転車保険に加入すること。
  5. 運転免許を取得する場合は、保護者の同意のもとに所定の様式で学校へ届け出る。登下校に車両は使用しない。また、制服での乗車,及び私服であっても学校への乗り入れは禁止する(学校行事についても同様である)
  6. 車両に同乗して通学できるのは保護者が運転する場合に限る。
その他
  1. 未成年の立ち入りが禁止されている場所や、風紀上好ましくない飲食店や娯楽施設等には立ち入らない。
  2. 深夜外出は県青少年保護育成条例第4条により禁止されている。(午後11時~午前4時)

Ⅳ 服装・頭髪等

  1. 通学・日課時は制服を着用する。制服は本校の制服規程にしたがう(別掲3)
  2. 制服には定められたボタン・バッジ・学年章をつける。女子は指定のネクタイを着用する。ただし、夏季略装の場合は着用しなくてもよい。
  3. 夏季は略装として、上着は着用しなくてもよい。この場合は左胸に校章をつける。女子のベストの場合はバッジでもよい。
  4. 制服以外の服装は禁止するが、特別な事情により異装を希望する場合は、事前に学級担任・生徒指導支援グループの指導及び許可を得る(異装届)
  5. 靴は皮靴,または運動靴とする。
  6. 上履は学年誌知恵のものを使用する(緑・赤・黄)。下履,体育館履,実習靴は上履として認めない。
  7. 雨具,防寒着等は華美にならないようにする。
  8. 頭髪は流行に流されることなく、端正にして清潔なものとする。エクステンション,パーマ,過度なツーブロック・ラインやそれに類似するもの。染色,脱色等は禁止とする。
  9. アクセサリー類の着用やカラーコンタクト化粧は禁止する。
  10. 上記以外の事項についても高校生としての品格を保ち、流行にとらわれないようにする。

別掲1 生徒個人用ロッカー使用上の心得

1 使用上の留意事項
〇定められたもの以外は使用しない 。
〇他の生往のロッカーを使用しない。
〇ロッカーの上に物をのせたり腰かけたりしない 。
〇常に清潔整頓に.心がける。
〇鍵を紛失しないよ注意する (紛失した場合は実費を徴収する)。
〇故意に破損させない(故意に破損した場合は実費を徴収する。
〇鍵を紛失したり、ロッカーが破損した場合は直ちに学級担任に報告する。
〇使用状態や盗難事件の指導・調査のためにロッカーの中を調べることもある。

別掲2 アルバイトに関する指導について

本校の指導方針
  1. アルバイトについては、様々な功罪が考えられるが、学習放棄,生活の乱れ,事故の発生,非行化の問題点を憂慮し、学校としては「アルバイトは積極的には認めない」というのが指導方針である。しかし、禁止すると無断で行うことを助長しかねないため、届出制とする。
  2. 届出制をとっているのは、アルバイトの実態把握及び指導上のためのものであって、アルバイトに伴う責任はあくまでも生徒及び保護者にある。
  3. アルバイトについては、学級担任に届け出る。
    生活指導支援グループや学級担任は下記の事項等に留意しながら十分指導する。
指導上の留意点
  1. アルバイトを行うことが不適当と思われる生徒
    1. 学業不振の生徒
    2. 性行不良の生徒
    3. 健康上問題のある生徒
  2. 事前の確認・指導事項(届の内容)
    1. 保護者の意見
    2. アルバイトの目的
    3. 収入の使途
    4. 仕事の内容
    5. アルバイトの期間
    6. 就業時間(労基法により原則として1日8時間,1週40時間を超えない,毎週2日休日)
    7. 就業時間(午後10時~午前5時までの深夜業の禁止等)
    8. 賃金(最低賃金の保障)
    9. 事故・災害の補償(アルバイトであっても労災保険によって災害補償が行われる)
    10. その他(学業に支障がないか等)
  3. 学校が禁止する業務・事業所
    1. ボイラー,クレーン,有毒ガス等,危険性及び有害性を伴う業務
    2. マージャン,ビリヤード,パチンコ,ゲームセンター,競輪競馬場,海の家,深夜喫茶等,風紀上好ましくない事業所
    3. キャバレー,クラブ,バー,飲食店等,アルコール類を提供する事業所
    4. 風俗営業,青少年立入り禁止の映画館や劇場
    5. 深夜・早朝にわたる特殊な業務
    6. その他高校生として不適当な業務・事業所
  4. 届出について
    1. 短い期間のアルバイトであっても必ず届を出すように指導する。
    2. 年度をまたぐ場合はその都度届けを出す。

別掲3 制服規程

男子
  1. 黒の標準型学生服とする。
  2. 夏季上着を着用しない場合は、無地で白のワイシャツまたは、開襟シャツ,ポロシャツを着用する。
女子
  1. 下図のような制服を着用する。
    1. 上着 紺色,二つがけ六つボタン
    2. ベスト 紺色,三つボタン
    3. スカート 紺色,ひだ20本中心箱ひだ,丈は膝中心
    4. ズボン 型は男子の「標準型学生服」のズボンと同様とする。生地・色は女子ブレザーと同様とする。
    5. 無地で白のワイシャツまたはスクールブラウス
    6. ネクタイはエンジ色,ストライプのものとする。
  2. 男子同様、夏季はYシャツ(ブラウス)ポロシャツを略装とし、左胸に校章をつける。
男女共通
  1. フード付き衣類(パーカー)など、学生服の外に出る衣類は禁止する。
  2. 華美な柄やマーク,色のある衣類の着用は禁止する。
  3. 校舎内・授業中のコート・ジャンパー類の着用は禁止とする。
  4. 中間着については紺,茶,白,灰,ベージュとし、無地のもとする。それ以外は認めない。

別掲4 科章等

科章,学年章,胸章(夏季),大小ボタンは、指定の取扱文具店で各自購入する。

タイトルとURLをコピーしました