情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
1 社会の秩序が一定の約束と決まりによって維持されているように、学校も一つの社会であり、その一員である生徒各自がその約束と決まりを守ってはじめて秩序が保たれるのである。本校の生徒としてふさわしい行動をとるためのより所として定めたのが、この生徒心得である。本校で学ぶ生徒は、これを十分自覚し定められた事項を遵守し学習に励まなければならない。
礼儀
社会生活において相互の人格を尊重する誠意のあらわれは礼儀である。生徒として常に品位を保つよう心掛けること。
通学・登下校の心得
(1) 登下校の際には、定められた通学路を通ること。
(2) 通学途上における自転車・原動機付自転車の並進、2 人乗りは絶対にしないこと。
(3) 自転車・原動機付き自転車(バイク)は、定められた置き場に入れ、必ず鍵をかける。
(4) 自転車・原動機付自転車には前照灯をつけ、学校所定のステッカーを貼る。
(5) 雨天時等の自転車通学には、雨合羽を用い、傘をさして乗ってはならない。
(6) 原動機付き自転車(バイク)通学者は、バイク通学規程を遵守する。
(7) 生徒は午前8時 35 分までに登校し、午後5時までに下校すること。ただし、部活動生徒の下校時間については年度毎に定める。
校内生活
(1) 授業は常に真剣な態度で臨み、学習に全力を注ぎ、学力の向上を図るように心掛けなければならない。
(2) やむを得ない理由で校外に出る必要がある場合は HR 担任の許可を受けること。
(3) 上履き、下履きの区別はきちんとし、上履きのまま校舎の外に出てはいけない。
(4) 食事は定められた時間・場所でとること。
(5) 身体に異常がある時は、直ちに教職員に申し出て適切な保健指導を受けること。
(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険に加入している生徒は、学校管理下の災害事故(登下校を含む)の場合、医療費の一部が給付される。
(7) 清掃は、クラス全員を班別編成し、交代で当番区域を実施する。
(8) 校具、施設、設備等は大切に使用すること。
(9) 携帯電話については、持ち込みは許可するが校内では電源を切り、原則として朝のSHRから帰りのSHRまで使用は認めない。
校外生活
(1) 基本的生活習慣を確立し、生活のリズムを崩さないこと。
(2) 服装、容儀は高校生にふさわしい品位を保つこと。
(3) 友人関係は極めて重要である。良友を多く求め、広く交際して人格を高めるようにすること。
(4) 男女交際は、相互の人格を尊重し、清く健全なものでなければならない。また、高校生としての範囲を超えず、慎みをもって交際すること。
(5) 風俗営業の店、アルコールの提供を主とする店(居酒屋等)、遊技場(パチンコ店等)などには、入ってはいけない。
(6) 深夜外出・無断外泊をしないこと。
(7) 家庭では、学習を中心とした日課をたてて生活する。
(8) 旅行する場合は、生徒としての品位を保つよう節度ある行動をとること。(『旅行規程』)
(9) アルバイトは、『アルバイト規程』により、学校長の許可を受けて行う。
集会
(1) 全校集会
全校集会は、学校全体の種々の問題について、共通理解を深め合うとともに、集団としての規律と融和を進め、民主的に行動する態度を養うことを目的としているのであるから、集会の趣旨をよく理解して臨むこと。
(2) 各部、HR等の集会
(ア) これらの集会は、校内・校外を問わず、顧問又はHR担任又は関係教員の出席なしに開催することはできない。
(イ) 校内で会場に使う部屋は、その部屋の管理責任者の許可を受ける。
掲示、印刷物
(1) 校内、校外を問わず生徒が掲示するポスター類は、生徒指導部の許可を必要とする。許可印のない掲示物は取り除く。ただし生徒会関係のものは、特別活動部の許可を必要とする。
(2) 掲示物は所定の場所に貼り、期間の過ぎたものは貼付者が取り除く。
(3) 生徒間における印刷物の配布は、生徒指導部の許可を受ける。
記名、遺失物、拾得物
(1) 自分の持ち物には、年次、組、氏名を必ず記入する。
(2) 遺失物、拾得物はすぐにHR担任又は生徒指導部に届け出る。
(3) 拾得物は、掲示又は放送によって告示し、また現物は生徒指導部が保管する。
(4) 貴重品は常に身につけ、教室、部室等に放置しない。着替えが必要なときには、貴重品袋を利用すること。
交通
(1) 全生徒が交通安全に努め、運転、歩行いずれの場合でも交通上の法規、マナーを守ること。
(2) 無免許運転、スピード違反は絶対にしないこと。
(3) 万一人身事故を起こした場合は、まず相手の救助、諸連絡をすること。
(4) 交通違反をした者は、自発的にその事実をHR担任に申し出ること。
欠席・遅刻・早退・忌引
(1) 病気その他やむを得ない事由で、欠席・遅刻・早退・忌引等をする場合は、HR担任に申し出ること。
(2) 遅刻した場合は、その理由を教科担当教員に申し出るとともにHR担任に申し出ること。
(3) 近親者の死亡による欠席は忌引とする。
忌引の許される場合と日数は次の基準による。
父 母 …………………………7日
祖 父 母 …………………………3日
曾祖父母 …………………………1日
兄弟姉妹 …………………………3日
伯叔父母 …………………………1日
同居の甥姪、その他同居の親族…1日
(4) 感染症・天災・事故等により出席不可能の場合は HR 担任に連絡すること。
その他の遵守事項
(1) 興行や催し等の券を売買してはいけない。他からの強制を受けた場合にはすぐに教員に連絡する。
(2) 校内、校外共、他から金品を強要されたり、暴力や脅迫を受けた時は、すぐ教員に連絡する。
(3) 日常の生活の中での悩みや心配事など(自分の生活、勉強、進路、家庭の問題、友人関係等)どんなことでもよいから、教員に気軽に相談する。
(4) 生徒手帳は常に携帯する。
制服
服装は常に端正、清潔を保持し、礼儀と品位を失わないように心がける。
〈男子〉
冬 服(10月1日~5月31日)
学校指定のブレザー・スラックス・ネクタイを着用する。
夏 服(6月1日~9月30日)
学校指定のブレザー・スラックスを着用する。
学校指定のポロシャツの着用を認める。
* シャツはレギュラーカラーの白色無地のスクールシャツとする。
* ベルトは黒色で華美でないもの。
* アンダーシャツは無地で派手でないものを着用する。また、ハイネックなど表に出るものは着用しない。
* 靴下は、黒・紺・白・グレーの無地で、くるぶし以上の長さの物を着用する。
〈女子〉
冬 服(10月1日~5月31日)
学校指定のブレザー・スカート・ベスト・リボンタイを着用する。
夏 服(6月1日~9月30日)
学校指定のスカート・ベストを着用する。
学校指定のポロシャツの着用を認める。
靴下は、黒・紺・白・グレーの無地で、くるぶし以上の長さの物を着用する。
* スカートの代わりにスラックスを着用することも可とする。
* ブラウスはレギュラーカラーの白色無地のスクールブラウスとする。
* 靴下は黒または紺の無地のハイソックスとし、ワンポイントのみ認める。
* ルーズソックスやライン入り等の靴下は禁止する。黒色無地のタイツを着用するが、式典時は
ハイソックスを着用する。
〈男女共通〉
1 靴 革靴または運動靴とする。サンダル等は禁止する。
2 セーター冬期で寒い時にはブレザーの下にセーター を着用してもよい。ただし、Vネックで色は黒・紺・グレーのみ許可する。カーディガンは禁止とする。
頭髪・身なり
頭髪等
男女とも、常に高校生らしく整髪し、流行にとらわれることなく、長髪、パーマ、着色等特殊で見苦しい髪型をしてはならない。 頭髪同様、男子の髭や女子の化粧等高校生らしくない身なりについても禁止する。
その他
(1) 化粧品、香水等の使用、持参は禁止する。
(2) 指輪、ネックレス、ペンダント、ブレスレッド、ピアス等のアクセサリーは禁止する。
(3) 髪につけるリボン・ヘアピン等は華美でないものとする。
※疑義が出た場合は、生徒指導部で協議する。
旅行
1 生命の安全・心身の健康が、保証されるような旅行を実施する。
(1) 保護者の同意があること。
(2) 原動機付自転車による遠距離の旅行や宿泊旅行は禁止する。
2 旅客運賃の「学生割引証」を必要とする場合は、旅行日の7日以前に『旅行届』と共に『交付願』を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
アルバイト
1 アルバイトは許可制とする。アルバイトをする場合には、『アルバイト許可願』と『アルバイト誓約書』を提出し、学校長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けるには、以下の条件を満たすこととする。
(1) 生命の安全、心身の健康が損なわれない仕事であること。
(2) 保護者の同意があること。
(3) 風俗営業や夜間勤務の仕事でないこと。午後9時から午前5時までのアルバイトは禁止する。
(4) 報酬の使途が明確で、かつ健全であること。
(5) 学校生活、学業成績に支障をきたさないように配慮すること。
2 留意事項
(1) 学業不振、生活態度不良と判断される場合には、アルバイト許可を取り消す。
学業不振とは成績評定1の科目を有する生徒もしくは評定平均 3.0 未満の生徒である。ただし経済的理由により就学に支障をきたす恐れのある生徒については、生徒指導部で協議する。生活態度不良とは成績会議において、欠席日数(病気・ケガによる入院は除く)および欠課時数で名前の挙がった生徒、遅刻指導を受けた生徒である(遅刻指導から1ヶ月間無遅刻であった時に解除する)。
(2) アルバイトは主に長期休業中及び休日に行い、平日の勤務は学業に支障のない日数とする。
(3) 定期考査1週間前および考査中のアルバイトは禁止する。
(4) 特別指導中(年次指導含む)のアルバイトは禁止する。
(5) 新規にアルバイトをしようとする生徒は、担任から『アルバイト許可願』(新規)と『アルバイト誓約書』、『アルバイト協力願』を受け取り、『アルバイト許可願』(新規)と『アルバイト誓約書』を担任に提出し、学校の許可を受けなければならない。
(6) 雇用者に『アルバイト許可願』(新規)を記入してもらう際に、雇用者に『アルバイト協力願』を提出する。
(7) 『アルバイト許可願』は、年度ごとに更新する。年度当初に、『アルバイト許可願』(継続)を提出する。
(8) アルバイト許可に際し、許可カードを発行する。
(9) アルバイトをする生徒は、常に許可カードを所持し、教員から提示を求められたときは、提示しなければならない。
(10) アルバイト先に変更が生じた場合には、新たに『アルバイト許可願』と『アルバイト誓約書』を提出し、許可を受けなければならない。
(11) 1年次生は、原則として1学期評定が決定するまで、アルバイトを禁止する。
(12) 無許可でアルバイトをした場合、特別指導とする。
交通関係
1 自動二輪は全面的に禁止する。(運転・同乗・免許取得・購入・所有)
2 原動機付自転車の免許取得及び運転について
(1) 原動機付自転車の免許は取得してよいが、休業日を利用して取得すること。免許を取得した場合には、速やかに担任まで届け出ること。
(2) 原動機付自転車を運転する際には、必ずヘルメットを着用し、特に最高速度違反、二人乗り、無謀運転等をせず、交通規則を守り、安全運転を心がけること。
(3) 原動機付自転車の所有者は、必ず自賠責保険に加入すること。
3 普通車の免許取得及び運転について
(1) 普通免許取得のための教習所入校は、第3年次の10月1日以降とし、学校に『入校許可願』を提出し、許可を受けてからとする。 但し、考査1週間前から考査終了までの受講は禁止とする。
(2) 普通免許証を取得した者は、保護者同乗の時以外は普通車の運転をしてはならない。なお、登下校時の普通車の運転は一切禁止とする。
バイク通学規程
バイク免許取得
(1) バイクの免許取得を希望する者は、「原付免許取得願」を提出し、取得した後に「取得届」を提出する。
バイク通学許可の対象となる生徒
(1) バイク通学は原則として認めない。但し、交通機関を利用するのに不便で、学校からの地図上の距離が、次に該当する場合はその限りではない。
部活動加入生徒…・地図上の6km以上
一般生徒…・地図上の8km以上
なお、距離は通常の通学路を基準とする。
(2) バイク通学は、満 16 才の誕生日以降とする。
(3) バイク通学の期間は、許可日から年度内( 3 月 31 日)とする。次年度も継続する場合は「バイク
通学継続願」を提出する。
バイク通学許可の手続き
(1) バイク通学を希望する者は、「バイク通学申請書」及び「バイク通学誓約書」を学校長に提出する。
(2) バイク通学申請書には次の書類を添付する。
ア.運転免許証の写し イ.通学経路の地図(パソコンより)
ウ.保険証書の写し(自賠責保険及び任意保険)
(3) バイク通学を許可された者は、「バイク通学許可証」とステッカーの交付を受ける。
バイク通学者の遵守事項
(1) 使用するバイクは、市販の 50 cc以下のスクーター型原動機付自転車とし、必ずフルフェイスのヘルメットを着用する。
(2) 使用するバイク及びヘルメットには、学校から交付されたステッカーを確認しやすい場所に貼付する。
(3) 運転免許証及び学校発行のバイク通学許可証を携帯する。
(4) 通学時の服装は制服とする。但し、冬季時は華美でない防寒具の着用を認める。
(5) 通学用バイクは定期車両点検を受け、車両の整備に心がける。車両の改造やナンバーの折り曲げ等はしない。
(6) 通学用バイクは学校所定の場所に置き、ヘルメットはホルダーに付け施錠するかメットインに収納する。
(7) 道路交通法を遵守し、二人乗り、けん引き等の危険な走行はしない。
(8) 学校が企画又は指定したバイク講習会については、これを必ず受講する。
(9) 許可後に変更が生じた場合には、速やかに報告する。
(バイクの買い換え・保険の変更・免許証の再発行 等)
(10)バイク通学者は長袖・長ズボンを着用する。
(土日祝日・長期休業中の部活動等も同様とする。)
4 バイク通学許可の取り消し
(1) 遵守事項に違反した場合は、校内内規により指導する。但し、次の項目に関しては、いかなる場合でも、一定期間通学許可の停止(30日間)又は取り消しとする。
ア.けん引き イ.ノーヘル ウ.二人乗り エ.暴走行為
オ.車両改造など悪質な交通違反 カ.自動二輪免許取得及び運転
(2) 8km未満の生徒が部活動を退部した場合には、その時点でバイク通学許可を取り消す。
(3) バイク通学許可を取り消された場合には、速やかに「バイク通学許可証」を返還しなければならない。