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【茨城】土浦第一高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒心得

◎服装等
服装・頭髪は端正清潔を保ち,礼儀と品位を失わないように心がけよう
1 詰襟服には,本校所定の学年章をつける。学年章の位置は左襟とする。ブレザーには,校章・学年章をつける。校章・学年章の位置は上衣(夏季略装等はベスト)左胸部とする。また,ブレザーを上衣とした場合は,所定のネクタイまたはリボンを付け,スカートまたはスラックスを着用する。スカートの長さは膝を基準とする。
2 シャツ・靴下・カバン類は,華美なものを避ける。カバンは,学生カバン,スポーツバッグ・リュックを原則とする。
3 通学時は,革靴または運動靴を用いる。校舎内では所定の上履きとする。なお,体育館では別の専用体育館履きを使用する。
4 夏季略装について (6 月 1 日~ 9 月 30日) * 5 月と 10月は移行期間とする。
(1) 詰襟服の略装は,上衣なしで,白のワイシャツ(半袖可)着用を基本とする。白の開襟シャツや白のポロシャツの着用も可とするが,華美なものは避ける。
(2) ブレザーの略装は,上衣なしで,ベスト及び白のワイシャツ,ブラウス(半袖可)着用を基本とする。白のポロシャツの着用も可とする。
(3) ベストについては,制服の布ベスト着用を原則とする。ニットベストの着用も認めるが,形状,色も含め,身だしなみに十分注意すること。
5 冬季期間のセーター,カーディガンについては,制服の下に着用することは可とする。ただし,色・形状についてはベストと同様とする。コートについては,派手な色や型は避ける。
6 頭髪については,必要のない染色脱色,パーマは慎み,清潔感のある髪型を心掛ける。化粧をしたりアクセサリーを着用したりしないこと。
7 学校で使用する所持品には,必ず氏名を明記する。

◎登下校・交通関係
交通規則を遵守して安全な登下校を心がけよう
1 電車,バスなどの公共交通機関を利用する際には,節度ある言動を心がける。
2 自転車通学に関する規定
(1) 自転車通学については,学校に申告し,指定されたステッカーをつける。また,自転車保険には必ず加入すること。
(2) 歩行者や自動車等に配慮して安全な運転を心がける。特に,イヤホンを着用しての運転傘さし運転, 2 列以上の横隊による運転,二人乗り,信号無視,スピード超過等がないよう注意すること。
3 運転免許取得に関する規定
(1) 自動二輪車の運転免許取得については禁止する。
(2) 原動機付自転車については,事前に「原動機付自転車免許取得許可願」を学校あてに提出する。なお,学校を欠席しての取得は認めない。取得後は免許証番号などを記載した「取得届」を提出する。
(3) 普通免許取得は, 3学年の 2月以降,進路決定者についてのみ,保護者の申し出があれば認める。取得の際は,「普通免許取得許可願」を提出し,学校の承認を得る。取得後は免許証番号などを記載した「取得届」を提出する。
4 原動機付自転車通学に関する規定
原動機付自転車による通学については,原則として認めない。ただし,下記の承認基準を満たした場合のみ例外として許可する。
(1) 承認基準
(ア) 公共交通機関による通学が著しく不便であり,自宅から最寄りのバス停または駅まで原則として6km以上あること。
(イ) 攣魂許取得届が提出されており,保護者からの申し出がある者。
(ウ) 自賠責保険,任意保険に加入していること。
(2) 承認手続き
「原動機付自転車通学承認願」をHR担任あてに提出し,学年の審議,生徒指導部の審議を経て,保護者と本人が同席の場で校長の承認を受ける。その際,保護者は「交通安全誓約書」を校長に提出する。重大な交通法違反や事故があった場合や,校内基準に違反し,その指導に従わなかった場合には,保護者同席のうえ,校長が承認の取り消しを行うこともある。なお,承認された場合には,ナンバー登録をし,学年指定の標識をつけ,所定の場所に置くこととする。また,学校が行う免許証所持者の講習会に出席することとする。

◎校内生活
校内では決められた集団生活のルールを守り,他に迷惑をかけないように心がけ,明る<生活しよう
1 友人,教職員,訪問者に対する挨拶を常に心がける。
2 教室内外の環境美化に努める。
3 病気や家事都合等で欠席する場合は,電話等で学校に連絡する。
4 遅刻をしないように,余裕をもって登校する。やむを得ず遅刻した場合には,静かに教室に入り,授業終了後ただちに教科担任に申し出る。なお,早退する場合は,事由をHR担任に申し出てから帰宅し,帰宅後には報告すること。
5 校内生活上の問題(心や身体の不調,交友関係の問題,私物・現金の紛失,器物破損等)が起こった場合は,ただちにHR担任に相談する。
6 移動授業の際は,係生徒が教室を施錠し,貴重品は携行する。また,体育の授業の際は,貴重品を係生徒に預け,係生徒はまとめて貴重品袋に入れて体育科職員室に保管を依頼する。
7 部活動は, 4 月~ 9 月は 19時 30分まで, 10月~ 3 月は 19時までとする。
8 考査には特に厳正な態度で臨むこと。考査中は,教科書,ノート,辞書類の一切を机の中に置いてはならない。筆記用具の貸借も禁止する。
9 課題や調査物等の提出,通知の返事等は,指定された期日を守る。
10 校内における掲示,ビラの配布,出版物の発行などについては,生徒指導部の係職員に申し出て, 許可を得てから行う。
11 スマートフォン(携帯電話)の使用は,原則として昼休みと放課後のみとする。
12 ストーブ等の火気使用の際は,関係職員の指示に従うこと。

◎校外生活
日常の生活においては,健全な交友関係を保ち,常に責任ある行動をとろう
1 飲食店及び娯楽施設等への出入りについては,高校生として適切か否かを判断して行う。
2 友人宅への宿泊は原則として控える。特別な事情がある場合は,本人及び友人双方の保護者の同意を得て行うこと。
3 休業日を利用して旅行及び会合等を行う場合には,長期休業前に配付される「休業中の生徒心得」中の諸規則に従い,所定の手続きを経て許可を得ること。
4 インターネット, SNS等の利用は,ルールやマナーを守って適切に行うこと。
5 アルバイトは,原則として認めない。やむを得ない事情がある場合は,保護者の承認を得てHR担任に「許可願」を提出し,校長の許可を受けること。

定時制

生徒心得

ア 服装・頭髪等
(ア) 制服として規定されたものはないが、清楚、清潔を失わないように心がける。
(イ) 頭髪は常に端正・清潔を保つように心がけ、パーマ・茶髪・脱色等は禁止する。
(ウ) 校舎では所定の上履きを使用し、下履きとはっきり区別する。なお、体育館では別の体育館シューズを使用する。
(エ) アクセサリー・化粧等は、華美にならないように心がけること。

イ 校内生活
(ア) 校内では、集団生活のルールを守り、他に迷惑をかけないよう心がけ、明るく生活する。
(イ) 校内生活上の問題(紛失物・校具破損・けが等)は、ただちにHR担任に報告する。
(ウ) 心身の異常については、養護教諭・HR担任に相談する。
(エ) 遅刻した場合は、所定のカードに日付・理由を記入し、職員室にいる教員の確認印をもらってから、授業の教科担任に提出する(ただし、考査の時はその限りではない)。
(オ) 登校してから放課後まで無断で校外に出てはならない。外出の必要が生じた場合は、HR担任に理由を申し出て許可を得て外出する。
(カ) やむをえず早退するときは、HR担任の許可を得る。
(キ) 授業終了後30分以内に下校すること(月・水・金は部活動のため、午後9時30分には下校すること)。ただし、それ以後残る場合はHR担任または部顧問に申し出て許可を受けること。
(ク) 病気や家事都合等で欠席する場合は、電話等でHR担任に連絡すること。連絡時間は午後4時~5時の間を原則とする。 (TEL 029-822-0137(代))
(ケ) 給食室では、1時限終了後、スリッパに履きかえ、静かに食事をすること。
(コ) 体育等で教室をあける際は、HR担任に貴重品の保管を依頼する。
(サ) 考査を受けるにあたっては特に厳正な態度でのぞむこと。考査中は、携帯電話をマナーモードにするか電源を切り、バックの中に入れ、机の中に置いたり、ポケットの中に入れてはならない。
(シ) 携帯電話の使用については、授業中の使用を禁止し、迷惑メールや金銭トラブルに気を付ける。
(ス) 学校敷地内はすべて禁煙とする。

ウ 校外生活
(ア) 日頃の生活においては、健全な交友関係を保ち、常に責任ある行動をとる。
(イ) 通学途上においては、交通規則を正しく守り、事故をおこさないように十分注意する。事故をおこした場合は、ただちに警察に連絡し、学校にも連絡すること。特に、自転車・バイク・自家用車通学の場合は十分注意し、危険な走り方はさける。
(ウ) 友人宅への宿泊はさけること。特別な事情がある場合には、友人の両親の承認を得ると同時に、必ず家庭に連絡し同意を得ること。
(エ) 休業日を利用して、キャンプ・登山・旅行または会合等を行う場合には、夏季・冬季及び学年末などの長期休業前に配布する「休業中の心得」諸規則に従い、安全に行うこと。
(オ) アルバイトは、HR担任を通して、所定の届を生徒指導部に提出し許可を得ること。
エ 二輪車・自家用車の免許取得と通学許可について
二輪車・自家用車の免許取得と通学許可については次のように定める。
(ア) 自動二輪については、免許取得・購入及び乗用を禁止する。
(イ) 通学には、原動機付自転車(50cc以下)及び自家用車の使用のみ許可する。なお、通学に原動機付自転車及び自家用車を利用したい生徒は、通学許可願い・免許証の写し・車検証・自賠責保険の写し・任意保険の写し(自家用車の場合)を提出し、認められた場合に通学を許可する。
(ウ) なお、自家用車に関しては車の大きさは制限しないが、改造車は許可しない。
(エ) 交通法規を遵守するものとし、重大な違反があった場合は許可を取り消すことがある。
(オ) 生徒の運転する四輪車に同乗し登下校することを禁止する。

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