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【茨城】明野高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

学校は一つの社会である。健全な学校生活を送るために常に高校生としての自覚と誇りを持ち、この心得は責任をもって守ろう。

通学

(1)登下校の際は安全を心がけ、所定の時間を守る。何らかの事情で帰りが遅くなる場合は、必ず担任や関係職員の許可を得る。
(2)自転車・バイクによる通学は、登録制とし、ステッカーを貼付する。また、年2回の自転車・バイク点検を受け、常に安全に努める。
ア 自転車通学者は、後輪泥除けに学校指定のステッカーをつけ、駐輪場の所定の位置に他に迷惑をかけぬよう整然と置く。
イ スポーツタイプ等の自転車については以下の項目を必ず付ける。
(ア)ヘッドライト
(イ)ブレーキ
(ウ)ベル
(エ)反射材
(オ)学校指定のステッカーが貼れる部位の確保
※ ヘルメット、グローブ(手袋)の着用が望ましい。なお、安全の為にスピードを抑え、歩行者等に十分に気をつけて通学する。
(3)バイク通学は、原動機付き自転車通学許可規定による。

校内生活(一般的諸注意)

(1)校内では静粛を旨とし、道徳や常識に欠ける行為・行動を慎む。
(2)登校後は無断で外出しない。やむを得ず外出の必要が生じた場合は担任の許可を受ける。
(3)常に掲示や放送等による伝達事項には注意する。また、校内において掲示、放送、広告および印刷物の配布等の行為は係職員の許可を受ける。
(4)所持品にはすべて記名し、紛失したり拾得した時には、直ちに学級担任または係職員に届け出る。
(5)生徒間での物品の貸借はできるだけしない。許可なくして校内において金品を募集したり、物品を売買することは厳禁とする。
(6)不必要な金銭や物品は持参しないようにする。貴重品は各自の責任で管理する。
(7)教師の指導時間以外は、火気の使用を禁止する。また、ライターやマッチ類を所持しない。
(8)火災、地震その他非常の場合は、教師の指示に従って秩序を保ち、すみやかに行動する。
(9)常に愛校心をもって物に接し、校内の整理、環境の美化に努め、清掃の徹底に努力する。
(10)携帯電話は、授業が始まる前に電源を切って、回収箱に入れておく。(朝読や考査期間も同様とする。)
(特別室への出入り)
(1)事務室、職員室等の出入りに際しては、礼儀を重んじる。会議中または考査1週間前及び考査の期間中は原則として職員室に出入りしない。
(2)図書室、音楽室、実験等の特別教室には、規定の時間外には出入りしない。
(3)病気または怪我のため保健室へ行く時には、学級担任または教科の先生の許可を受け、その後は係職員の指示に従う。それ以外、生徒はみだりに保健室に出入りしない。
(建物及び物品の使用)
(1)教室または体育館などを特別な事情で使用する場合は、担任や関係職員の許可を受け使用する。また、物品等の使用についても同様とし、大切に扱う。なお、使用後は、整理整頓に努め、消灯及び施錠にも注意する。万一、備品等の破損などの問題が発生した場合は、すみやかに担任や関係職員に届け出る。
(2)各部の部室の使用は原則始業前と放課後とする。鍵の管理については、使用後、必ず体育教官室または各顧問の先生に返却する。

授業

(1)毎時間の授業を大切にし、教科学習に集中する。
(2)学習効果をあげるために、予習と復習を励行する。

出欠席

(1)病気その他の事故により欠席する時は、その事由を担任に申し出る。
(2)病気による欠席が7日以上にわたる時は、医師の診断書を添付する。(学校指定の用紙可)
(3)校務、公式試合、就職及び進学等により欠席しなければならない時は、事前に所定の届書により、担任または部顧問を経て、校長の許可を求める。
(4)病気その他の理由で長期にわたり欠席する場合は、保護者連署の長期欠席届に診断書または、証明書を添付して担任に提出する。
(5)遅刻した場合は、「遅刻カード」を記入し、担任及び教科担任に提出するとともに遅刻の理由その他の事情を説明する。
(6)早退をする場合は、必ず担任に申し出て許可を求めるとともに所定の届を提出する。
(7)外出をする場合は、必ず担任に申し出て外出許可証の交付を受ける。
(8)忌引の時は忌引届を提出する。日数は規則によって次のように定める。
父 母 7日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日
曾祖父母 1日
伯叔父母 1日
備考:葬祭のため、遠隔の地におもむく必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。
(9)3ヶ月以上引続き病気その他の理由により欠席する場合は、休学を願い出ることができる。その場合は担任に相談の上、保護者連署の休学願を提出し、校長の許可を得る。
(10)生徒が転学しようとするときは、その理由書を添えて保護者連署の上、校長に願い出て許可を求める。

礼儀

(1)来校者に会ったときは丁寧に挨拶をし、礼を欠くことがないように留意する。
(2)教職員に対する礼はもちろん、生徒相互の挨拶も明るく、気持ちよくかわす。
(3)男女の生徒間では節度を保ち、思慮分別をわきまえて、軽率な態度を取らない。

校外生活(一般的諸注意)

(1)校外生活においては、服装、言動に注意し常に本校生徒であるという誇りと品位を保ち、学校や全生徒の名誉を汚すことのないように努める。
(2)外出する場合は行き先、目的及び帰宅時間を明らかにし、必ず保護者の許可を得る。また、単独または生徒同士での夜間の外出は避ける。
(3)自動二輪車の免許取得、運転または同乗は禁止する。
(4)不健全な飲食店や高校生にふさわしくない娯楽施設には絶対に出入りしない。
(5)喫煙、飲酒、暴力等の不良行為や不正な金銭の貸借、不健全娯楽などをしてはならない。

アルバイト

アルバイトは学業に支障がなく、目的(家計・学費・進学・教習所等の為)が明確であり、保護者からの申し出がある場合に、所定の手続きを経て校長の許可を得てから実施する。(1年生のアルバイト開始時期は、第2回定期考査以降とする)
(1)平常アルバイト
ア 条件
(ア)目的が明確であり、保護者からの申し出がある場合。
(イ)欠席・遅刻・早退等が少なく、成績不振者でない場合。
(ウ)部顧問が承認した場合。
イ 出願手続き
保護者が担任に事情を説明し、アルバイト許可願用紙の交付を受け、必要事項を記入のうえ、担任に提出し、校長の許可を受ける。
ウ 職種
高校生として、ふさわしいものとする。
エ 就業時間
平日 原則として午後5時より午後8時までとする。
土日 原則として午後8時を越えない。
オ 注意事項
(ア)考査1週間前から考査終了までの期間は禁止する。
(イ)欠席、遅刻、早退が増えた場合は中止する。
(ウ)アルバイトでの収入の管理は、保護者が責任をもつ。
カ その他
(ア)アルバイト先を変更する場合は、新たに同じ手続きをする。
(イ)新年度も同じアルバイト先で継続する場合は、新たに書類を提出する。
(ウ)アルバイトを辞めた、または終了した場合は、すみやかに担任に報告する。
(2)長期休業中のアルバイト
ア、イ、ウ、オ、カは、(1)平常アルバイトと同様。
エ 就業時間
原則として、午前8時から午後8時までとし、1週間に40時間を超えない。

服装容儀

服装は常に端正、清潔を保持し、礼儀と品位を失わないように心掛ける。
(1)制服 学校指定の制服とする。
《正装》 上 ブレザー ワイシャツ ネクタイ
下 スラックス/スカート
(2)夏季制服(6月1日~9月30日)
学校指定のワイシャツ(上)・スラックス/スカート(下)
(3)付属品(オプション)については学校指定のものとする。ただし、セーター・ベスト・カーディガンについては、上着を着用するという条件で、市販のもの(Vネックで単色、色は黒・紺・グレー)でもよい。また、スラックスのベルトについては、黒色または茶色とし、華美でないシンプルなものとする。バックルの大きなもの、穴が全面的に金属となっているものは禁止する。
(4)ソックスは白、黒、紺等の無地とし、ワンポイントに限る。くるぶしソックスは禁止する。女子のストッキング・タイツは黒または肌色とする。
(5)頭髪は清潔なヘアースタイルを心掛ける。染色、脱色、パーマ、コーンロー、エクステンション等は禁止する(諸事情による場合は相談すること)。また、極度のアンバランスやライン等も禁止とする。ゴムも黒、紺、又は茶の一色のものとする。その他、華美な髪留めは禁止する。
(6)アクセサリー等
化粧はしない。マニキュア・つけ爪をつけない。ネックレス、ブレスレット、ピアス、指輪、カラーコンタクト(黒も)等は禁止する。
(7)履物
登下校は、黒、茶色の靴または運動靴とする。サンダル、ヒール付きの靴等については禁止とする。
(8)防寒用コートおよびジャンパー類は、通学時にふさわしい服装とする(黒・紺・グレー等で派手でないもの)。また、部活動で着用するウィンドブレーカー等はその限りではない。
(9)バイク通学者は制服でスカートを着用しない場合に、学校指定のジャージ(長袖・長ズボン)の着用を認める。
(10)5月第3週の始めより5月31日まで、また10月1日より第2週末までは、衣替え移行期間とする。ただし、気候によってはこの限りでない。

庶務

(1)授業料は毎月学校で定める納入日に必ず納入する。口座振替の場合は、振替日の前日(おおむね9日)までに指定の口座へ入金しておく。なお、特別な事情でその期日に納入できない場合には、事前に担任に申し出る。
(2)通学証明書、学割証明書は所定の用紙に必要事項を記入し、使用の3日前までに事務室に提出し、交付を受ける。ただし、学割証明書は担任に提出し、承認を受けた後、直接事務室に申し込む。
(3)在学証明書、卒業見込証明書、成績証明書は指定の交付願書に必要事項を記入し、担任を経て申し込む。ただし、卒業後は別に定める料金を添え、直接事務室に申し込む。
(4)日本育英会、茨城県奨学会、その他の奨学生を志望する場合は、募集期間中に担任に申し出る。
(5)諸願・届
諸願届書は、学校所定の用紙を学級担任からもらい(証明願は事務室より)所要の事項を記入して、すみやかに提出する。
ア 諸願
(ア)転学、退学、休学、復学
(イ)証明願(通学、在学証明書、卒業見込・成績証明書、調査書)
(ウ)その他(学割証明書など)
イ 諸届
欠席、早退、忌引、住所(姓名)変更、保護者(保証人)変更

交通諸規定

(1)原動機付き自転車免許取得規定
ア 運転免許の取得は、許可制とする。
イ 取得開始時期は、原則として1学年9月以降とする。
ウ 担任・保護者・生徒の三者で相談のうえ、指定の許可願を生徒指導部交通係へ提出し校長の許可を得る。
エ 長期休業中に取得することが望ましく、考査1週間前から考査期間中並びに学校行事や集会等が行われる時はこれを許可しない。
オ 免許取得後は、所定の取得届と免許証のコピーを提出する。
カ 運転の際には、フルフェイス型またはジェット型のヘルメットを着用する。
キ 通学に利用する場合は、通学距離が4km以上である。
ク 学校で行う安全運転講習会には、必ず参加する。
(2)自動車普通免許取得規定
ア 届け出許可制とする。原則として、進路希望が決定していることを条件する。
イ 自動車普通免許取得願は、保護者と担任との連絡確認のうえ生徒指導部交通係へ提出し校長の許可を受ける。特に、夏季休業中においては就職活動の大切な時期であるので学校との連絡を密にし、いかなる時でも緊急の呼び出しに応じられるようにしておく。
ウ 取得開始時期は、第3学年夏季休業日以降とする。
エ 受講期間中は学校生活に一切支障のないように注意する。なお、検定試験等の場合はその旨を申し出て担任の承認を得る。ただし、考査1週間前から考査期間中及び学校行事等のある日は認めない。
オ 教習所への往復の際は、送迎バスと家族以外の車には絶対乗らない。
カ 無免許運転は絶対行わない。
キ 合格したら速やかに担任まで報告する。(免許証提示)
ク 免許取得後、在学中は自動車の運転を禁止する。また、友人の運転する自動車に同乗しない。自動車学校では明野高校生としての誇りをもち礼儀正しく受講する。
(3)原動機付き自転車通学許可規定
ア バイク通学許可条件
(ア)通学距離が4Km 以上である。
(イ)原動機付き自転車の免許のみを所有している。
(ウ)通学許可は1学年9月以降とする。
(エ)学校で行う安全運転講習会には、必ず参加する。
イ 許可の手続き
(ア)バイク通学許可願いを担任に提出し、係で検討された者は認定会及び交付会を受ける。
(イ)認定会は毎月2回(第1・3金曜日の放課後)に行う。雨天の場合は、月曜日に順延する。ステッカーは、認定会終了後に係が貼付する。
(ウ)交付会は、認定会の後に保護者・本人と交通係が同席し、生徒指導部長から訓話とバイク通学許可証の交付を受ける。
ウ 通学用バイク使用規定
(ア)通学用バイクは原動機付き自転車とする。
(イ)交通法規を遵守する。
(ウ)バイクには学校指定のステッカーを貼付し、絶対にはがさない。
(エ)ヘルメットはフルフェイス、またはジェット型を使用する。半キャップ型は禁止する。
(オ)自賠責保険並びに任意保険に加入する。
(カ)バイクは定期の点検を受ける。(年2回の自転車・バイク点検)
(キ)学校での乗り回しを禁ずる。
(ク)原動機付き自転車は改造せず、ナンバープレートを正しくつけ、必ず校内の所定の位置に置き施錠する。
エ 許可取消しについて
(ア)上記ウの通学用バイク使用規定(ア)~(ク)に違反したもの。
(マフラーのネジ・消音器外し、基準外ミラーの取り付け、ナンバープレートの折り曲げ及び可変式プレートの取り付け等を含む。)
・違反2回で指導部長警告、違反3回で1週間原付バイクによる通学停止。
(保護者来校依頼)
・違反4回で指導部長警告、違反5回で1ヶ月間原付バイクによる通学停止。
(保護者来校依頼)
・違反6回で指導部長警告、違反7回で卒業までバイクによる通学取り消し。
(保護者来校依頼)
※ 但し、違反があった時点から改善されるまでバイク登校を禁止する。
(イ)悪質で度重なる交通違反・事故を起こした者や、遅刻が非常に多い者。(以下に定める)
・遅刻 7回で指導部長警告、遅刻10回で1週間原付バイクによる通学停止。
(保護者来校依頼)
・遅刻15回で指導部長警告、遅刻20回で1ヶ月原付バイクによる通学停止。
(保護者来校依頼)
・遅刻25回で指導部長警告、遅刻30回で卒業まで原付バイク通学取り消し。
(保護者来校依頼)
※ 但し、停止及び取消しは、上記回数に達した時点からとする。
(ウ)自動二輪の免許証を取得した者。
(エ)学校で行う安全運転講習会に参加しなかった者。
オ バイク通学許可の延期について
・原動機付き自転車免許取得規定に違反した者および無断バイク登校をした者。
・指導期間終了後から1ヶ月以内はバイク通学を許可しない。
付則
1 平成27年4月27日一部改正し、平成27年5月1日より適用する。
2 平成30年3月27日一部改正し、平成30年4月10日より適用する。
3 平成30年5月21日一部改正し、平成30年6月1日より適用する。
4 平成31年3月31日一部改正し、平成31年4月1日より適用する。
5 令和2年3月18日一部改正し、令和2年4月1日より適用する。
6 令和2年7月30日一部改正し、令和2年7月31日より適用する。
7 令和2年8月7日一部改正し、令和2年8月8日より適用する。
8 令和2年9月25日一部改正し、令和2年9月26日より適用する。
9 令和3年2月5日一部改正し、令和3年4月1日より適用する。

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