情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
遅刻,早退,欠課等に関する規定
遅刻
各授業の開始時刻に遅れた場鉛堅剖とする。交通機関の延着等やむを得ない場合は遅刻としない。
早退
放課後以前又は各授業の途中で退出した場合は早退とする。
欠課
授業を欠席した場合をいう。保健室で休養・診断・治療のため授業を欠いた場合も欠課とする。
身だしなみ規定
服装はその生徒の人格をあらわすものであり,服装によってその人間がとかく評価されやすいものであることから,常に高等学校の生徒としてふさわしいものであることが大切です。
制服等について
(1) 学校所定の制服を着用すること。
(2) 制服(ネクタイを含む)の変形や手直しをしないこと。変形や手直しをした場合は,原状回復させる。原状回復できない場合は,再度購入とする。
(3) 夏服時以外は,必ずネクタイを着用する。
(4) ニットベスト,ニットセーターの購入や着用は任意とするが,その場合は学校指定のものに限る。
(5) スラックスを腰まで下ろして履いたり硼謂腰履き),スカート丈を短くして履いたりしてはならない。
(6) シャツの裾をスラックスやスカートから出して着用してはならない。
1男子冬服 (10月1日~ 5月31日)
・ブレザー,ワイシャツ,ニットベスト,ニットセーター,冬用スラックス,ネクタイ。
・ワイシャツ(長袖)は学校所定又は白の標準ワイシャツとする。
・ベルトは黒・茶の派手でないものとする。
2男子夏服 (6月 1日~9月30日)
・ワイシャツ,ニットベスト,ニットセーター,夏用スラックス
・ワイシャツ(半・長袖)は学佼所定又は白の標準ワイシャツとする。
・ベルトは冬服と同様とする。
3女子冬服 (10月 1日~ 5月31日)
・ブレザー,ニットベスト,ニットセーター,冬用スカート,冬用スラックス,ネクタイ。
・ワイシャツ(長袖)は学防所定又は白の標準ワイシャツとする。
・スカートの下にジャージ等を着用することは禁止する。
・防寒のために黒いタイツを着用しても良い。
4女子夏服 (6月 1日~ 9月 30日)
・ニットベスト,ニットセーター,夏用スカート,夏用スラックス
(半・長袖)は学佼所定又は白の標準ワイシャツとする。
(7) 夏・冬を問わずワイシャツの下は文字や柄・色等が透けにくいものを着用すること。ただし,ハイネックのものは着用できない。また,半袖ワイシャツの下に,長袖のシャツを着用してはならない。
(8) 体調を崩した時や,特に寒い日は,学校指定のニットベスト・ニットセーター,黒タイツを着用しても良い。
(9) 通学時の防寒としてコート等を着用する場合は,黒,紺,濃い茶,濃いグレーのものとする。ただし,コート等は,ブレザーの上に着用すること。
(10) パーカー・トレーナー・スウェット・ジャージ等を着用することは忍めない。また,ひざ掛けの使用も認めない。着用・使用した場合は,預かり指導とする。
(11) 夏季のニットベストについては,気温が高い場合は着用しなくてもよい。また,気温が低い場合や体調を崩しているときは,冬服のブレザー・ニットセーター・黒タイツを着用しても良い。
(12)校章バッチをブレザーの左檬の定められた場所に着ける。
(13)華美な靴,サンダルやスリッパ等での登校は認めない。登校した場合は預かり,体育用運動靴で下校する。
(14) 制服を着用することが困難な場合は,異装届を提出し,許可を得ること。
頭髪等について
(1) 高校生らしい清楚な髪型とする。
(2) パーマ,カール,染色,脱色等は禁止する。
(3) ドライヤー,アイロン等による変色も認めない。
(4) ヘアーバンドやエクステンション等の装飾品等は認めない
(5) ツーブロック等の刈り上げも認めない。
(6) 知長の赤毛やくせ毛に関しては,入学時に申請し,審議する。ただし申請した生徒も,髪色の状態によっては髪を染めることを指示することもあります。
その他
(1) 化粧をしてはならない。
(2) ペンダント,指輪,ピアス,カラーコンタクト等のアクセサリーも身に着けてはならない。※やむを得ず異装しなければならない場合は,その事由を異装届けに記入して担任に提出し許可を受けること。
学校という集団生活の場で秩序が必要なことはいうまでもありませんが,その秩序の維持のためには服装・髪型を整えることが欠かすことのできない条件のひとつです。頭髪については,「高校生らしい清楚な髪型」であり,生徒自身が,常識的・客観的な観点で判断してほしいです。靴については,短靴又は,運動靴をきちんとはいて通学することになっています。だらしなくかかとをつぶしたり規定外の履物をはいてくる生徒がいます。足もとがくずれている生徒はその姿や性格までくずれてしまいます。
アルバイト規定
1 学生生活に支障のない範囲でのアルバイトを認める。ただし, 1学年においては夏季休業以降からとする。
2 アルバイトを実施ずる場合は,必ず「アルバイト実施届」を提出すること。
3 アルバイトの目的は,家計または学資の一助とするものでなければならない。
4 業種・仕事が高庭としての麟をそこなわず,痢印につながる恐れのないもの,保険的に問題のないもの,その他過大な責任を伴わないものでなければならない。
5 主として酒類を提供する飲食店・遊技場・娯楽場・危倹を伴う作業場・旅館・海水浴場等の「呼び込み」等のアルバイトはしない。
6 午後9時を過ぎるものは禁止とし,午後 10時までには必ず帰宅すること。
7 アルバイトのための住み込みは絶対にしないこと。
8 考査1週間前及び考査中のアルバイトは認めない。
アルバイトには「社会勉強のため」,「金銭を得ることの困難さを知ることができる」,「礼儀作法」などのプラス面があります。その反面「飲酒・喫煙を覚える場になりやすい」,「アルバイト中に数々の好ましくない交友関係ができやすい」,「一緒に働く成人は必ずしも教育的配慮をしてくれない」等々のマイナス面もあります。どうしてもお子様にアルバイトをさせたいとお考えの時は担任と充分に話し合って下さい。最終的な判断は保護者に一任しますが,無届けでアルバイトをさせないようお願いします。