情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
私たちは、伝統ある茨城県立水戸商業高等学校の生徒としての本分を自覚し、常に学生としての品位を保ち、学力と人間性の向上に努め、明るく秩序ある学校をつくり堅実な校風を樹立するために次の事項を心得とする。
服装
服装は常に学生らしく、清潔を保ち、端正にして品位を失わないようにする。
(1) 制服
下記の本校規定の制服とする。制服はきちんと着用し、手を加えて変形しない。
ア 黒の学生服(上下)・ワイシャツ
(ア)黒の学生服に規定のボタン、右襟に校章、左襟に学年章を付ける。学生服の下には、白無地のワイシャツを着用する。
(イ)上着の丈は、両手を下に伸ばして軽く握った線を標準とする。
(ウ) 夏服は、白無地のワイシャツとする。
(エ) 夏季でも、寒い時は、制服の上着の着用を認める。カーディガン等は着用しない。
(オ) ソックスは、白・紺・黒とする。
イ 華紺のブレザー・ベスト・スカート・白無地のブラウス・ネクタイ
(ア) ブレザーの左襟に、校章(台座付き)を付ける。
(イ) スカートの丈は膝の中心線を標準とする。
(ウ) ストッキング及びタイツはベージュ・黒・紺、ソックスは白・紺・黒とする。
(エ) 夏服は、ベストの左胸に、校章(台座付き)を付ける。
(オ) 夏季でも寒い時は、ブレザーの着用を認める。カーディガン等は着用しない。
(2) 防寒具
コート
着用期間 11 月から 3 月まで
色・型 派手でなく、柄や模様,飾りがなく、高校生にふさわしいものとする。
セーター
着用期間 11 月から 3 月まで
色・型 Vネックセーター(カーディガン・パーカーは不可)
黒・紺・グレーの無地とする。裾や袖が上着から出ないようにする。
(3) 履物
黒・茶色の靴、または運動靴とする。ただし、華美なものは避ける。
(4) 頭髪
ア 清楚に整える。パーマ・脱色・染色はしない。
イ 髪を整えるゴムやヘアピンなどは、華美にならないものにする。
ウ 頭頂部を団子型にしない。
(5) その他
ア やむを得ない理由により、定められた服装で登校できない場合は,異装届を提出する。
イ 化粧はしない。ピアス・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクトなどのアクセサリーは身につけない。
ウ 制服を修正・補正・新規購入する場合は、生徒指導部に追加購入・補正・修理届を提出してから、販売店に依頼する。
礼儀
(1) 人間関係を円滑にするために、日常生活において、礼儀を忘れないよう心がける。
(2) 常に謙虚な態度で人に接し、他人に迷惑をかける事のないようにする。
(3) 教師や目上の者には挨拶し、礼を失することのないようにする。
(4) 生徒は挨拶を交し、親睦につとめる。
(5) 来客者に対しては、丁寧に会釈する。
(6) 言葉遣いに注意し、無作法な言動を慎む。
学習
(1) 学生の本分は学習であることを自覚し、積極的に自己の学力向上を図るように努める。
(2) 得意な教科・科目のみならず、不得意な教科・科目にも力を入れ総合的な学力の向上を心がける。
(3) 教科・科目の勉強と特別教育活動を通じて人間的な成長を図るように努める。
(4) 授業中は、その科目の勉強に専念する。
(5) 自習時間は、自ら計画を立てて静かに勉強し、他の授業の妨げにならぬようにする。
(6) 授業中は指定の座席に座り、許可なく転席しない。
(7) 授業中に遅刻して教室に入る場合は、教師に届け出てから着席する。
(8) 授業中やむを得ず教室外に出る場合は教師の許可を得る。
(9) 考査は教師の指示に従って公明正大に受け、自分の力を十分に発揮するよう努める。
(10) 考査時には、学用品の貸借はしない。
遅刻,早退の取扱い
(1) 授業開始のベルが鳴って、およそ20分以内に入室しなければ欠課とする。
注 出席とは授業開始のとき、出席をとり終るまでに入室したもの。遅刻とは授業開始後、およそ20分以内に入室したもの。
(2) 列車遅延等、やむを得ない理由で遅刻したものは出席扱いにする。
注 列車の遅延等は、職員室に板書するなど先生方に周知したものに限る。
(3) 授業開始後30分以内に退室したものは欠課とする。それ以後退室したものは早退とする。
登校下校
(1) 通学の際は交通道徳を守り、本校の名誉を傷つけることがないようにする。
(2) 列車・バス等の乗降の際はマナーを守り、他人に迷惑をかけないように,また怪我をしないように、注意する。
(3) 列車・バス等の公共交通機関においては、特に言動を慎み,無作法な振る舞いをしないように注意をする。
(4) 列車・バスの中では高齢者や身体の不自由な方などに進んで席を譲るようにする。
(5) 学生割引証や定期券等の使用についてはその注意及び規則を遵守する。
(6) 通学の途中に時間を空費しないようにする。
(7) 必ず始業時間までに登校する。
(8) 登校後自転車は必ず所定の場所に置き、鍵をかけて保管する。
校内生活
(1) 校舎内では所定の上履きを使用する。
(2) 履物・雨具類はそれぞれ所定の場所に整頓する。
(3) 室内では許可なくコート、マフラー,手袋の類は使用しない。
(4) 廊下は静かに右側を歩行し、教師や来客者に会った時は会釈する。
(5) 校内では大声を出すような無作法な振る舞いをしない。
(6) 登校後放課時までの間に外出する場合は必ず担任の許可を受ける。
(7) 常に放送掲示等の伝達事項に注意し、掲示物には無断で手を触れない。
(8) 特別教室の諸設備等の公共物は係職員の許可を受けて大切に使用する。
(9) 所持品は必ずはっきり記名し、紛失しないように注意する。
(10) 必要以上の金銭は持参しない。
(11) 学校生活に不必要な品物は携行しない。
(12) 金銭や物品の貸借はできるかぎり避ける。
(13) 昼食は所定の時間に各自の教室でとる。
(14) 教師の指導時以外は、火気は絶対使用しない。
(15) 集会や儀式では敏速に静粛に行動する。
(16) 校長室、職員室、事務室等に入室する時は、特に服装を正し挨拶を忘れない。
(17) 職員室に教師が不在の時は出入りしない。
(18) 応接室、用務員室等に許可なく出入りしない。
(19) 委員並びに授業やホームルームの当番は責任を持ってその仕事をなし遂げる。
(20) 清掃当番の者は、全員で協力してそれぞれの分担区域を丁寧に掃除し、校内の整頓、環境美化に努める。なお、掃除終了後は担当教師に報告する。
(21) 常に校内の清潔整頓に留意し、紙屑、落書等で校内を汚すことのないようにする。
(22) 校内の樹木を大切にして傷つけないようにする。
(23) 部室の使用は放課後とする。但しやむを得ず使用する場合は顧問教師の許可を得る。
(24) 急病人や怪我人が出た時は速やかに教師に連絡する。
(25) 定められた時刻までに下校する。退室するときには、教室・廊下・トイレなどの消灯、戸締り、エアコンや換気扇の停止等を必ず行う。
校外生活
(1) 校外においては、本校生徒にふさわしい品位ある行動をとり、学校の名誉を汚さないように注意する。
(2) 夜間の外出は避ける。
(3) 外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は、必ず宿泊先を明らかにして、保護者の許可を受ける。
(4) 常に規則正しい生活をし、夜ふかしや暴飲暴食をしないようにする。
(5) 不健全な飲食店、遊技場,溜り場等生徒にふさわしくない場所に出入りして、生徒としての品位を汚し、金銭や時間を浪費しないようにする。
(6) 校外のクラブや団体等に加入するときは、必ず許可を受ける。
保健
(1) 健康の保持・増進に努める。
(2) 定期の身体測定や健康診断は必ず受け、疾病がある場合は早期に治療し、常に健康の保持に努める。
(3) スポーツに親しみ、精神の安定・体力の向上に努める。
(4) 家族や近隣で法定伝染病が発生したり、自分が感染症に罹った時には、すみやかに学校に届け出る。
交友
(1) 友人と協力して相互の人格の向上をはかるようにする。
(2) 他人に交際を強要、不純な動機による交際をしないようにする。
(3) 何事によらず、他人に強制・強要等の行為をしないこと。
願及び届出
(1) 欠席・忌引・欠課・遅刻・早退をする場合は、それぞれ所定の届け出をする。
(忌引日数…父母7日以内・祖父母兄弟姉妹3日以内・伯叔父母1日)
(病気の為1週間以上欠席する見込みの場合は、医師の診断書を添えて担任に届け出る。)
(2) 休学・退学・転学の場合は、それぞれ所定の書式によって学校長に願い出る。
(3) 戸籍上の移動、現住所や保護者及び保証人の変更の場合は直ちに担任に届け出る。
(4) 下宿する時、あるいは下宿を変更する時は必ず担任に届け出る。
(5) 宿泊を必要とする旅行、登山及びキャンプ等を行う時は、事前に必ず担任に届け出る。
(6) 経済的な理由でアルバイトを希望する場合、担任・生徒指導部にアルバイト実施届を提出する。(別掲・アルバイトに関する基準参照)
(7) 団体の組織、集会の開催、校内放送、文書の発送掲示回覧、金品の募集、各種調査等する場合は必ず生徒指導部へ願い出てその許可を受ける。
(8) 校内の設備器具、物品の類を紛失、損傷した時は、直ちに担任に届け出て、その指示を受ける。
(9) 金銭や物品の類を盗難紛失または拾得の場合は、直ちに担任に届け出る。
(10) 校外で事故にあった時は、速やかに学校に連絡する。
(11) 自転車及び原動機付自転車で通学する生徒は、所定の届を提出する。
(別掲・自転車及び原動機付自転車に関する規定参照)
(12) 原動機付自転車及び四輪車の運転免許証を取得する者は所定の届を提出する。(別掲・生徒の運転免許証取得心得参照)
日課表
始 業 午前8時35分
S HR 8時35分 ~ 8時45分
授 業 8時50分 ~ (午前中4時間)
昼 食 午後0時40分 ~ 1時25分
授 業 1時25分 ~ (午後 2時間)
終 業 3時15分
清 掃 3時15分 ~ 3時30分
○7 時間授業日
終 業 4時15分
清 掃 4時15分 ~ 4時30分
生徒の運転免許証取得心得
充実した高校生活と事故防止・交通安全のために、次のことがらを守ろう。
1 自動車教習所通学許可は第3学年の11月以降とし、保護者の承諾を得て自動車学校(教習所)通学届を提出する。但し、進路の決定した者とする。
2 学校を欠席、遅刻、早退して自動車教習所に行くことはしない。
3 実技や学科の試験は長期休業中に受験できるように教習の計画を立てる。
4 教習及び検定受験は、放課後または休業日とする。
5 免許証を取得した生徒は次のことを守る。
(1) 通学に四輪車を使用しない。
(2) 免許証を取得した生徒は、担任に「免許取得届」を提出する。
(3) 保護者が同乗しない四輪車を運転しない。
(4) 交通法規を遵守する。
6 原動機付自転車(50cc)の運転免許証を取得する場合は、原動機付自転車(バイク)免許受験届を提出する。取得後は次のことを遵守する。
(1) 二人乗りはしない。
(2) 通学に使用する時は所定の手続きを行う。
(3) 防犯登録・任意保険に加入し、ヘルメットを着用する。
(4) 学校主催の交通安全講習会を受講する。
(5) 規則を違反した生徒については、厳しい指導をする。
自転車・原動機付自転車通学に関する規定
通学における道路の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために自転車、原動機付自転車で通学する生徒は、次の規定を遵守する。
1 自動二輪車の運転免許証の取得は認めない。
2 自転車及び原動機付自転車で通学しようとする生徒は、学校長に通学届を提出する。
3 原動機付自転車については、最寄りの駅もしくはバス停までの通学距離片道が 10km未満の場合は使用できない。学校までの通学は認めない。
4 通学に使用する自転車は、安全性が確認できないもの、原動機付自転は,50cc を超えるものは認めない。
5 雨天,荒天時に原動機付自転車通学はしない。
6 自転車、原動機付自転車の2人乗りはしない。
7 原動機付自転車で通学する生徒は任意保険に加入し、フルフェイスのヘルメットを着用する。
8 自転車及び原動機付自転車の貸借はしない。
9 学校で行う交通法規講習会は必ず受講する。
10 道路交通法を遵守し、人命の尊重、譲り合いの精神をもち、冷静沈着な運転をするよう心がける。
11 自転車、原動機付自転車を使用するときは必ず次の安全点検をおこなう。
(1)ハンドル (2)サドル (3)ブレーキ (4)ペダル (5)チェーン
(6)警音機 (7)ライト (8)方向指示機 (9)全体的整備 (10)後写鏡・反射鏡
12 道路交通法、本規定に違反した者は自転車及び原動機付自転車通学の通学利用を取り消し、学校規定にしたがって指導する。
13 この規定は通学時以外にも準用する。