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【茨城】太田第一高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒心得

1 生活目標
(1) 生徒として本分を自覚し,心身の練磨に励み,自己の完成に努める。
(2) 自主協調の精神により,明るく楽しい学校をつくる。
(3) 国家及び社会の一員として道義を重んじ,良識ある生活を守る習慣を身につける。

2 学習について
(1) 学習するには本人が自らやろうとする意欲に燃えなければならない。
(2) 青年期には思考力が急速に発達するものであるから,この思考力を十分活用し,積極的に真理の探求
を目指して努力するようにしたい。

3 校内生活
(1) 外出および校舎・校具等の使用
ア 始業時 (8時30分)より放課後まで,理由なく外出することはできない。外出する場合には,担任教
師の許可をうけ,外出許可証を携帯する。
イ 校舎・校庭の使用は原則として16時50分までとする。
ウ 校舎・校具等を授業以外に使用したい場合には,担任教師又は顧間教師の許可をうける。
エ 校舎・校具は大切に扱い,誤って破損した場合は直ちに担任教師に届け出て指示をうける。
(2) 遣失物・拾得物・盗難等
ア所持品には,氏名を明記する。
イ 金品を紛失したり,拾得した場合には,直ちに担任教師に届け出て,所定の手続きをとる。
ウ 盗難にあった場合には,直ちに担任教師に届け出て,所定の手続きをとる。
(3) 校内掲示及び配布物
ア 掲示の場所は原則として所定の場所とする。
イ 掲示の期間は原則として 1週間以内とする。
ウ 掲示物及び配布物については,あらかじめ顧間教師の了解を得て,責任者の氏名を明記して,生徒
会執行部役員会に届け出て承認を得る。
(4) 集 会
ア 集会はあらかじめ生徒指導部に届け出て承認を得る。
イ 本校以外の生徒が参加する場合には,校長の許可を必要とする。
ウ 授業期間中の集会は認めない。
(5) 清 掃
ア 分担区域の清掃は責任を持って行い,終了後は担当教師に連絡する。

4 校外生活
学校外における生活も常に生徒としての品位を保ち,各自の行動は知性と良識ある判断力により,進んで
社会道徳を高揚する気概と実行力を養う。
(1) 通 学
ア 自転車及びバイク使用通学に関する規程を守り,交通道徳の向上に努める。
イ 不慮の災寅又は通学途上における事故等は直ちに学校に連絡する。
(2) 家 庭
ア お互いに人格を尊璽し合い,家庭内の融和につとめる。
イ 外出する場合には,家庭に目的,行先,帰宅時刻等を明らかにしておく。
ウ 夜間の外出には十分注意し,無断外泊は絶対にしない。(条例により 23時から翌4時は外出できない。)
(3) 風 紀
ア 責任ある行動をとり,喫煙,飲酒,暴力行為は絶対にしない。
イ 高校生にふさわしくない娯楽場,飲食店等には出入りしない。
ウ 男女間では節度を保ち,軽率な態度はとらない。
工 多数集合の場所では秩序を重んじ,軽々しい行動は慎む。
オ アルバイトは原則禁止とする。

5 諸願届出
(1) 欠席・欠課・遅刻・早退の場合には,生徒手帳の諸届欄に記入して,担任教師に届け出る。
(2) 7日以上の病気欠席又は体育の見学は医師の診断書を必要とする。
(3) 退学・休学・転学・復学の場合には,所定の願を担任教師に提出する。
(4) 次の証明をうける場合には,それぞれ所定の交付願を担任教師に提出する。
通学証明書,学割,在学証明書,成績証明書,卒業見込証明書,調査書
(5) 宿泊を要する旅行は,所定の届を担任教師に提出する。
(6) 次にあげる事項は,あらかじめ担任教師・顧問教師に届け出て,学校の承認をうける。
校内における署名,金品の募集・配布・売買,校外団体または,その行事への参加,

服装規程 (平成19年度以降入学生より適用)

1 目 標
校訓「至誠 剛健 進取」の精神に則り,華美をさけ,流行に惑わされず,常に簡素・清潔・端正を旨とし,生徒としてふさわしい服装をする。

2 基 準
(1) 男 子
ア 標準詰襟学生服に所定のボタンをつけ,クラス章を左襟に校章を右襟につける。布地はサージに準じるものとし,色は黒とする。
イ 夏服は白地のワイシャツまたは開襟シャツとする。ベスト・カーディガンを着用する場合,色は黒,紺,グレイとする。
ウ 靴下は地味な色とする。
エ 頭髪は,襟元より長い長髪はいけない。前髪については,目にかかってはいけない。また,パーマ,脱色,染色等の加工は一切してはならない。
(2) 女 子
ア 冬服はスリーピースとする。
・上衣,ベスト,スカートは,指定の形とする。布地はサージで,色は濃紺とする。
・ワイシャツは夏服指定のシャツか白地のワイシャツ(台襟の付いているもの)とする。
・ネクタイは濃紺 5c m幅とする。
イ 夏服は指定のシャツ,スカートとする。
・ベスト・カーディガンを着用する場合,色は黒,紺,グレイとする。
ウその他
・スカート丈は膝中心から土 5c m以内とする。
・靴下は白・紺・黒の無地とする。
・ストッキング・タイツは黒色とする。その上に靴下をはく場合は,黒の無地とする。
・頭髪は,パーマ,脱色,染色等の加工は一切してはならない。
・リボン(ゴム),髪どめをする場合は,地味で華美でないものとする。
(3) 男子,女子
ア 上履き・体育館シューズは,学年別に色分けした所定の靴で,記名をする。
イ 下履きは運動靴もしくは短靴で,地味な色のものとする。
ウ 冬服時に,セーター・カーディガンを着用する場合は,上衣の中に着用する。色は黒,紺,グレイとする。女子はネクタイが見える v襟などにする。
ェ コート等は地味な色で学生らしいものとする。
オ ポロシャツは不可とする。
カ アクセサリー類,化粧は全て禁止とする。(ピアスは透明なものも禁止。)
キ 事情により服装規定と異なる場合は,担任教師に異装許可願を提出する。
ク 夏服,冬服の着用期間は次のとおりである。
冬服 4月~ 5月, 1 0月~ 3月
夏服 6月~9月

自転車及びバイク使用通学に関する規程

1 自転車及びバイクを使用して通学しようとする生徒は,所定の願を提出して校長の許可を受けなければならない。
2 1年次の生徒に対しては,原則としてバイク使用の通学を許可しない。
3 バイクは排気量50cc以下のもので,スクータータイプ(ギア付きでないもの)とし,ヘルメット(白,フル
フェイス)の着用を許可の条件とする。また,必ず任意保険に加入すること。
4 自転車及びバイクは,原則として校内の所定の場所におき,鍵をかけ,荷物は教室へ持ち込むこと。
5 使用範囲(禁止地域)について
(1) 自転車通学禁止地域は,学校より 2km以内とする。
(2) バイク通学禁止地域は,学校より 6km以内とする。
6 通学路については特別の場合を除き,学校に届け出たものとする。
7 許可を得た自転車及びバイクは,学校所定のステッカーをつけること。
8 自転車及びバイクは,常に点検・整備の上,安全運転ができるようにしておく。
9 安全運転について
(1) 交通法規を遵守し,軽率な運転をしてはならない。
(2) 自転車,バイクいずれも二人乗りを禁止する。また,並進は絶対にしないこと。
(3) 女子のバイク通学者について,通学時にはズボンを着用すること。
10 2. 5に該当しても特別の理由で許可を願う場合は,その旨を書き添えて願い出ること。
11 上記の規程に違反し,また交通違反を重ねた者に対して使用を禁止する場合がある。

定時制

学校生活等について

(1)通学に自転車・原付バイク・自動車を使用する者は必ず所定 の手続きをすること。
(2)自転車・原付バイク(ヘルメットも含む)は盗難にあわぬよう二重のロック をする。
(3) 原付バイクや車の違法改造(特にマフラー)、ナンバー折りまげ等も禁止する。
(4) 家族関係者以外および生徒同士での車での同乗登下校は禁止 する。
(5) 授業妨害(他授業への侵入、おしゃべり、スマートフォンの着信音等)は厳しく指導する。
(6) 教師の許可なく、スマートフォン等を授業中に机上に出したり、使用した場合は厳しく指導する。
(7) 校舎及び学校敷地内はもちろんのこと、学校周辺での喫煙も 厳しく指導する。
(8) 施設・器物破損は当事者の弁償・謝罪をもって対処する。
(9) 教師の指導に従わない場合・教師への暴言は厳しく指導する 。
(10) 自分のカバン、財布、持ち物の管理を徹底する 。
(11) 上履きをきちんと使用する。
※交通関係の規則が守れない場合については原付バイク、自動車の通学使用許可を取り消す場合があ ります。

自転車及びバイク使用通学に関する規程

1 自転車,バイク及び自動車を使用して通学しようとする生徒は,所定の願書を提出して校長の許可を受け
なければならない。
2 免許のない者及び許可以外の車の使用通学は許可しない。
3 通学のため臨時に乗って来た場合は,係に申し出てその指示によって指定の場所に置くこと。
4 車は原則として本校内の所定の場所に置き,鍵をかけ,荷物は教室に持ち込むこと。
5 通勤・通学にあっては一定の安全な道路を選んでおくこと。
6 許可を得た車は,学校所定のステッカーをつけること。
7 バイクは排気量50cc以下のもので,スクータータイプ(ギア付きでないもの)とし,ヘルメットの着用を許可の条件とする。
8 車は常に点検・整備の上,安全運転ができるようにしておくこと。
9 他人の車を無断借用してはならない。
10 安全運転について
(1) 交通法規を遵守し,軽率な運転をしてはならない。
(2) 自転車及びバイクの二人乗りを禁止する。また,並進は絶対にしないこと。
11 特別の理由で許可を願う場合は,その旨を書き添えて願い出ること。
12 上記の規程に違反し,または,交通違反を璽ねた者に対しては使用を禁止する場合がある。

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