情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
一般心得
(1) 太田西山高校生としての自覚と誇りを持って,行動しよう。
(2) 常に学業に励み,学力の増進をはかろう。
(3) 高校生として好ましい服装をするよう心がけよう。
(4) 公衆道徳を守り,公共物を大切にしよう。
(5) 時間を守り,ゆとりある生活にしよう。
(6) 正しい言葉づかいをするよう心がけよう。
(7) 交通法規を守り,常に交通安全に努めよう。
校内生活の心得
(1) 始業 10分前までに登校し,遅刻をしない。
(2) 登校後,やむを得ず外出する場合は,ホームルーム担任から外出届(生指様式第 1号)を発行してもらい所持する。
(3) 放課後,居残る場合には,午後 5時までとする。それ以降は,関係教職員の許可を受ける。
(4) 学校の施設又は用具を使用する場合には,その管理責任者の許可を受けて使用し,使用後は必ず整頓する。
(5) 校内にポスター等を掲示する場合は,関係教職員の許可を受ける。
(6) 生徒間の金銭の貸借,物品の売買はしない。また,不必要な金品は持参しない。
(7) 放課後の清掃を行い,常に校舎,校庭等の環境美化に努める。
校外生活の心得
(1) 常に本校の生徒として,また,社会の一員としての自覚に基づいて行動する。
(2) 高校生として好ましくない場所に出入りしない。
(3) 夜間の外出はできるだけ避ける。特に, 23時以降の外出(「茨城県青少年のための環境整備条例第 20条」)や,保護者の許可のない外泊はしない。
(4) 生徒のアルバイトは,アルバイト許可願(生指様式第 2号)を提出し,校長の許可を受ける。ただし, 20時以降の勤務や,主として酒類を提供する飲食店等は禁止する。また, 1年生は夏季休業以降許可する。
自転車・スクーター通学及び免許取得について
(1) 自転車通学を希望する生徒は,自転車通学届(生指様式第 3号)を提出し,車体にステッカーを付ける。また,任意保険には,できるだけ加入する。
(2) スクーターのみ通学を許可する。(使用スクーターは,排気量 50 cc以下とする)
(3) スクーター通学を希望する生徒は,スクター通学許可願(生徒指導様式第4号)提出し,校長の許可を受け,車体にステッカーを付ける。ただし,学校から自宅までの距離が 6km以上あることを条件とする。
(4) 第 2学年からスクーター通学を許可する。ただし,自賠責はもとより任意保険にも必ず加入する。
(5) スクーター乗車にあたって着用するヘルメットは,白色(フルフェース)とする。
(6) スクーター通学生徒は,スクーター実技講習会を受講する。
(7) 原付免許は,原付免許取得願(生指様式第 5号)を提出して,校長の許可を得てから学校の休業日に取得する。免許取得後は,原付免許取得届(生指様式第 6号)を提出する。
(8) 普通自動車免許の取得は禁止する。ただし,第 3学年の 11月以降に限り,自動車免許取得許可願(生指様式第 7号)を提出した生徒は,自動車学校への入校を許可する。
(9) 自動車学校の入校を許可された生徒は,教習中は入校許可書(生指様式第 8号)を携帯し,自動車運転免許を取得したら自動車運転免許取得届(生指様式第 9号)を提出する。
(10) 自動二輪車免許の取得は禁止する。
(11) 自転車・スクーターは,校内の所定の場所に置く。
制服について
(1) 制服
ア 本校所定の制服を着用する。ただし,夏期 (6月 1日~ 9月 30日)は,本校所定の夏服を着用する。
イ 冬服は 10月 1日より翌年 5月 31日までとし,夏服は 6月1日より 9月 30日までとする。ただし,更衣の前後 7日間程度は,夏服冬服どちらを着用してもよい。天候等を鑑み生徒指導部で審議して指示する。
ウ スカートの長さは,膝の中心とする,
エ ズボンをずり下げたり,シャツを出さない。
(2) 防寒着は,高校生らしい地味なものとする。
(3) カバンは,学生らしいものとする。
(4) 靴は標準的なものとし、踵を踏みつけない。
(5) 頭髪は,流行にとらわれない高校生らしい髪型とし,バーマ・毛染め・脱色・付け毛等は禁止する。
(6) 化粧すること,ピアス等の装飾品を身に付けることは禁止する。
(7) 校内では,定められた上履き(学年別色)を使用する。また,上履きは,教室用と体育館用を区別して着用する。
欠席・遅刻・早退・欠課について
(1) 欠席
ア 欠席するときは,ホームルーム担任又は学校に保護者が電話等で連絡する。
(2) 遅刻・早退・欠課
ア 遅刻の場合には,職員室で遅刻カードに記入し,ホームルーム担任等に提出する。
イ 早退・欠課の場合には,ホーム)レーム担任の許可を受け,早退許可書(生指様式第 10号)を発行してもらう。
賞罰について
(1) 生徒は次のような場合には,表彰されることがある。
ア 学業人物ともに優れ,校内外において他の模範となった場合。
イ 体育,文化活動において,特に優れた業績を残した場合。
ウ 校内外において,全体の福祉向上のため,顕著な功績があった場合。
(2) 教育上必要があると認めるときは,特別指導の対象となることがある。