【茨城】多賀高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

目的

第1条 本校における3年間の高校生活を通して、常に多賀高校生徒としての誇りと自覚をもって行動し、下記の心得を守り、人格、学識ともに豊かで品位ある社会人としての完成に努力する。

礼儀

第2条 礼は敬愛の念と、親和の情を表すものであるから、常に礼儀を重んずるように心がける。
(1) 教職員または校内における来客に対しては挨拶をし、礼を失することのないように心がける。
(2) 上級生に対してはもちろん、同級生、下級生に対しても、登校、下校に際しては挨拶を交わす。
(3) 言葉づかいに注意し、教養ある生徒としての慎みある態度を身につけるよう努力する。

学校内活動

第3条 学校内においては、常に高校生としての本分をわきまえ、学業第一に心がけ、授業に臨んでは教員の指示に従い、私語や授業を妨害する等の行為は厳に慎むこと。
(1) 生徒は8:30までに登校する。
(2) 生徒は下校時刻を守り、遅くなるときにはホームルーム担任の許可を受ける。
(3) 早退、欠課をするときには、生徒手帳の諸届欄または所定の用紙に記入し、ホームルーム担任・副担任または学年主任の許可を受ける。
(4) 欠席するときには、保護者よりあらかじめ連絡する。必要に応じて医師の診断書を添える。
(5) 登校後は、原則として外出を認めない。但し、やむを得ない用事で外出する者は、生徒手帳諸届欄または所定の用紙に記入し、ホームルーム担任または副担任にその旨申し出て許可を受ける。
(6) 校内の美化につとめるとともに、諸設備備品等の公共物を大切にし、破損しないように心がける。
(7) 学校生活に必要のない物品、貴重品等は持参しない。
(8) 集会、対外試合、掲示及び雑誌、印刷物の配布、貼付等はすべて事前に関係職員を通じて校長の許可を受ける。
(9) 携帯型情報端末(スマートフォン、ウォッチ、タブレット)等については、授業・考査・集会中は電源を切り、通話やメールのために使用したり着信音を鳴らしてはならない。

容儀(礼儀にかなった姿や態度)

第4条
(1) 制服は本校指定のものを着用し、つねに清潔、端正、質素を旨とする。
(2) 夏服の着用期間は6月1日より9月30日までとする。但し、移行期間を設ける。
(3) 本校指定の制服以外の物を着用するときは、事前に異装届をホームルーム担任に提出し、許可を受けること。転入学生徒は1か月以内に制服を調える。
(4) 容儀規定は下表のとおりである。
(5) 頭髪指導(容儀指導時)について、指導を受けた生徒は、直ちに改善しなければならない。段階的指導で改善の見られない者は下校させ直してから再登校もありえる。

男女交際

第5条 男女交際は、相互の尊敬と理解により、高校生にふさわしい明るく清らかな関係にかぎること。

学校外活動

第6条 学校外活動については、次のとおりとする。
(1) 学校外活動においては、常に本校生徒としての誇りと品位を保ち、各自の行動がよき校風のあらわれであるよう心がけねばならない。
(2) 学校外部団体の活動に加入または参加する場合は、事前に校外活動許可願を提出し、校長の許可を受ける。
(3) 学校外で事故、災害にあった場合には、すみやかに学校に連絡する。
(4) 高校生として不健全な場所への出入りは禁止する。
(5) 飲酒、喫煙、暴力行為は禁止する。

旅行

第7条 旅行については、次のとおりとする。
(1) 個人で旅行をする場合は、旅行届をホームルーム担任に提出し、指導を受ける。
(2) 集団で旅行をする場合は下記に限って認める。但し、旅行届及び旅行計画書をホームルーム担任に提出し、指導を受ける。
ア 本校生徒のみの集団の場合、本校教職員あるいは校長より委嘱された者の同行指導のもとに実施する。
イ 学校外部団体の行事に参加して行なう場合は、当該団体より実施概要を校長に提出し、責任ある者の同行指導のもとに実施する。

交通

第8条 交通については、次のとおりとする。
(1) 自転車
ア 自転車で通学する場合は、自転車通学届をホームルーム担任を通じて、生徒指導部担当係に提出し、ステッカー(有料)の交付を受け、所定の場所に貼付すること。
イ 自転車で通学する生徒は交通ルールを遵守し、安全に最大限の注意を払うこと。また、学校内や最寄の駅などの駐輪の場所を厳守し、他人に迷惑をかけることのないようにすること。自転車傷害保険等への加入(任意)が望ましい。
(2) 原動機付自転車(原付バイク)
ア 原動機付自転車を通学に用いることは禁止である。自宅から最寄の駅までの登校利用も禁止である。
イ 運転免許証の取得にあたっては、授業日取得を禁止する。
ウ 運転免許証を取得した場合は受領後ただちに、原動機付自転車運転免許証取得届を担任を通じて、生徒指導部担当係まで提出する。
(3) 自動二輪(オートバイ)
ア 自動二輪免許取得、自動二輪車購入、運転、同乗は厳禁する。
イ 四輪車の免許取得に際しての、同時教習も禁止する。
(4) 四輪車(普通自動車)
ア 四輪車の免許取得に関して、卒業学年の11月1日より原則として進路が決定した者について自動車学校への入校を許可するので、ホームルーム担任の指導を受け「自動車運転免許取得許可願」を提出し手続きをとること。
イ 四輪車の免許取得は、自由登校日(2 月 1 日)以降とし、免許取得後も卒業まで運転及び同乗は禁止する。
ウ 在学中に免許を取得した場合は速やかに担任へ報告する。また保護者は免許証を管理し、在学中の自動車運転及び同乗は禁止とする。

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