情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
校内生活
(1) 生徒は、8時25分までに登校するよう心がけること。
(2) 登校後は、下校まで外出を禁止する。ただし、やむを得ない事情で外出するときには担任または学年主任の許可を受けること。
(3) 授業中は静かに学習に専念し、自習時間の場合にも教師が許可した場合以外は、教室外に出ないで
静かに自学自習し、隣室の授業などに迷惑をかけないようお互いに注意すること。
(4) 放課後、居残る場合には、定められた時間までに必ず下校すること。ただし、生徒会活動、部活動
等で顧問教師の指導下にある場合はこの限りではない。
(5) 携帯電話、スマートフォン等の使用については、授業中は電源を切るなどマナーを守り、他人に迷
惑をかけないようにすること。
(6) 教室または校具を使用する場合には、その教室の管理責任者の許可を得て使用し、使用後は必ず整
頓しておくこと。
(7) 校内での掲示については、すべて関係教師の許可を受け、所定の場所に掲示すること。一定期間掲
示し不要になったものは、すみやかに取り外すこと。
(8) 校内において、本校職員および来校者に出会ったときは、必ず挨拶をすること。また生徒間にあっ
ても挨拶を忘れないこと。
(9) カバンその他の所持品は、すべて高校生らしいものを使用し、華美なものは避けること。
(10) 生徒間における金銭の貸借および物品の売買は禁止する。
(11) 生徒は、常に校舎、校庭などの環境の整美に心がけること。
校外生活
(1) 校外においては常に本校の生徒として、また、家庭の一員としての自覚に基づく行動をとること。
(2) 生徒は、保護者に無断で外泊をしないようにすること。
(3) 登下校の際、または休日などに生徒として好ましくない場所に立ち寄らないこと。
(4) 公衆道徳をよく守り、特に駅や車内などにおいては、他人に迷惑をかけないよう心がけること。
(5) アルバイトは原則として認めない。ただし、経済的事情により保護者の申請があれば、学校長はア
ルバイト許可願を提出させてこれを認めることができる。
(6) アルバイトを行う場合、本校生としての誇りを持ち恥じない行動をとること。
(7) 高校在学中は自動二輪車免許を取得しないこと。
(8) 原動機付き自転車による通学は原則として禁止する。ただし、やむを得ない事由により保護者の申
請があれば、学校長はこれを認めることができる。ただし、許可願いを必ず提出すること。
(9) 高校在学中は、運転免許を取得しても運転はしないこと。また高校生が運転する自動車には同乗しないこと。
(10) 入れ墨・タトゥーなどを自らの体に入れてはならない。また、これらの行為を周りの生徒に勧めてはならない。
服装規定
服装はその生徒の人格をあらわし、服装によってその人間が評価される。従って、常に本校の生徒としてふさわしいものであることが大切である。登下校の際は、必ず指定の制服を着用すること。
(1) 男子の服装・頭髪(但し、特別な事情のある場合は審議し、選択することができる)
(ア) 制服について〔学校指定の制服〕
1 冬服の場合
・シングル、2つボタン紺色ブレザー(ネーム入り、反射材入りボタン)
・ボタンダウンシャツ、ホワイト(マーク入り)
・ネクタイ
・ワンタックグレンチェックスラックス(ネーム入り)
・シングル裾
2 夏服の場合
・長袖、半袖ボタンダウンシャツ、ホワイト(マーク入り)
(イ) コート類の着用について
1 コート
防寒を目的とするコート類で、色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶の無地とする。
2 セーター・カーディガン
色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶・白の無地とする。(原則 11 月~3月)
(ウ) その他
1 パーカー、丸首セーター、トレーナーは禁止する。
2 ウインドブレーカーは、各部活動および同好会で統一して使用しているものであればよい。
(エ) 頭髪
流行にとらわれぬ清潔感のある髪型とし、パーマ、毛染め、ツーブロック等みだりに手を加えてはいけない。
(2) 女子の服装・頭髪(但し、特別な事情のある場合は審議し、選択することができる)
(ア) 制服について〔学校指定の制服〕
1 冬服の場合
・シングル、2つボタン紺色ブレザー(ネーム入り、反射材入りボタン)
・リボン、グレンチェックベスト(ネーム入り、反射材入りボタン)
・丸襟ブラウス、ホワイト(マーク入り)
・グレンチェックスカート(ネーム入り、幅広芯無しベルト、マーク入り)
2 夏服の場合
・丸襟ブラウス、ホワイト(マーク入り)
・グレンチェックベスト(ネーム入り、反射材入りボタン)
・グレンチェックスカート(ネーム入り、幅広芯無しベルト、マーク入り)
3 スカートの丈
・膝中心部を基準とする
(イ) コート類の着用について
1 コート
防寒を目的とするコート類で、色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶の無地とする。
2 セーター、カーディガン
色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶・白の無地とする。(原則 11 月~3月)
(ウ) その他
1 パーカー、丸首セーター、トレーナーは禁止する。
2 ウインドブレーカーは、各部活動および同好会で統一して使用しているものであればよい。
3 スカートの下にジャージやハーフパンツをはかないこと。
4 ストッキングは黒、肌色とする。
頭髪
流行にとらわれぬ清潔感のある髪型とし、パーマ、毛染め、ヘアーエクステンション等み
だりに手を加えてはいけない。
その他
カバン
学生カバン、スポーツバッグ等またはそれに準ずるもの。
靴
革靴、色は黒、茶とする。スニーカーは、華美でないものとする。
靴下
ソックスの色は、白、黒、紺、グレーの単色を基本とし、2 ポイントまで可とする。その他、ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止とする。
(ア) マニキュア、口紅、カラーリップ、ピアス、カラーコンタクトレンズ、その他の化粧、アク
セサリーは認めない。
(イ) 学校内では定められた上履きを用いること。
(ウ) やむを得ず異装しなければならない場合は、「異装許可願」を生徒指導部に提出し、許可を受けてから着用すること。(異装許可願い用紙は生徒指導部にあるものを使用すること。)
アルバイト
1 基本方針
生徒のアルバイトは原則として認めない。ただし、経済的理由(学費補助)など特別な事情によりアル
バイトをしなければならない場合には、「アルバイト許可願」を提出し、学校長の許可を得ること。
2 許可条件
(1) 経済的理由により著しく修学が困難な生徒であること。
(2) 風俗営業、深夜労働、危険を伴う仕事、高校生として好ましくないと学校長が判断した場合は許可
しない。また、県内最低賃金を下回るアルバイトは認めない。
(3) 第1学年生徒のアルバイトについては、原則として夏季休業からとする。
(4) 中間考査、期末考査等において成績不振の者、及び評定「1」に該当する者は認めない。
(5) 生活全般を通じて行動・態度が良好でない者は認めない。
(6) 成績不振や生徒指導上の問題等が発生した場合は、アルバイトの許可を取り消すことができる。
3 平常日(長期休業以外)の実施について
(1) 1日の就業時間は3時間以内とし、終業時刻は午後 8 時までとする。
(2) 年度を越えて継続して実施する場合は、年度始めに「アルバイト報告書」を提出するとともに新た
に「アルバイト許可願」を提出し許可を受けること。
4 長期休業中の実施について
(1) 長期休業中は休業日数の2分の1以内とすること。
(2) 1日の就業時間は8時間以内とし、終業時刻は午後 8 時までとすること。
(3) アルバイト実施中は、「アルバイト許可証」を常に携帯すること。
(4) アルバイト終了後、すみやかに「アルバイト許可証」を担任へ提出すること。
5 実施上の手続き
(1) アルバイトの申し出があった場合は、担任が保護者と連絡をとり、理由、内容、日時等について確
認する。
(2) 「アルバイト許可願」を担任へ提出する。
(3) 担任は「許可条件」に該当するかどうか確認し、「アルバイト許可願」をアルバイト係へ提出する。
(4) 許可された生徒は、アルバイト係から事前・事後の指導を受ける。
(5) アルバイト実施にあたっては、「アルバイト許可証」を常に携帯する。
(6) 担任は、許可した生徒の実態の把握に努め、必要に応じて保護者または職場との連絡をとる。
(7) アルバイト終了後、すみやかに「アルバイト許可証」「アルバイト報告書」を担任へ提出する。