情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装規程
1 学生服を標準とするがそれ以外のものでも差し支えない。つねに清潔・質素・端正であるようつとめること 。
2 体育の授業には所定の体育服をつけること 。
3 履物は,校舎内では所定の上ばきを使用する。体育館内では体育館用の上ばき を使用する。知道会館内では知道会館用の上ばきを使用する。
交通安全規程
1 道路交通法などのきまりをすすんで守り,自他の生命を尊重する態度を養う。
2 道路交通に潜在する危険を予測して,安全に行動できる能力・習慣を養う。
3 自転車で通学する生徒は次の規定を守る。
(1) 自転車通学者(自宅から駅,バス停までの利用者も含む)は ,あらかじめ組担任 届け出る。
(2) 自転車はたえず車体を点検し,整備する。
(3) 所定のステッカーを貼付する。
4 原付自転車の運転免許証取得は,事前に組担任・保護者の承諾を得ること。
5 特別な事情により運転免許証を取得する者は,免許を取得する理由を申し出る。特別な理由とは,通学上の不便,家庭の事情等をいう。
6 免許を取得したときは,免許取得届を提出する。
7 自動二輪車および自動車の運転免許証は,原則として取得しない。
8 原付自転車についての規定は次の通りである。
(1) 原付自転車通学(自宅から駅,バス停までの利用も含む)は許可制とする。
(2) 原付自転車通学を希望する者は,保護者の承諾を得てから原付自転車通学許可 願を組担任に提出し,生徒指導部を経てから校長の許可を受けなければならない。
(3) 原付自転車による通学が許可される,原則として利用距離が片道約8km以上 15km以内で,交通機関が著しく不便な場合とする。
(4) 原付自転車による通学が許可された者は,次の事項を厳守すること。
1 交通規則を遵守し,いかなる場合も安全運転を励行し車体の点検整備に努めること。
2 原付自転車の貸し借りはしないこと 。
3 任意保険に必ず加入すること。
4 運転免許証並びに原付自転車通学許可証は,通学時に必ず携帯すること。
5 交通違反,交通事故を起こした場合は,必要な処置を講じ,速やかに学校に連絡すること。
9 その他の車両による通学は認めない。
生徒の政治的活動に関する申し合わせ事項
個人の思想・言論・集会・結社等の自由は憲法に基づいて保障される。従って, 生徒の政治的活動についても基本的に自由である。この自由の行使に当たっては, 自分の行動に責任を持つとともに, 他人の自由を侵すようなことがあってはならない。
1 校舎内の場合
(1) 本校生が校内において集会・討論会をもつことは自由である。この場合は使用目的・使用場所・責任者などについて届け出る。
(2) ポスター等の掲示・ビラの配布については, 次の基準に従って掲示委員会の許可を受けて行う。
ア 本校生が主体的に考え, 主体的に作ったものは, 許可する。
イ 外部の政治団体のポスター・ビラなどをそのまま用いることは制限される。
原則としてお知らせは認めるが, アジビラ・スローガンなどのポスター・ビラを
そのまま使用してはならない。
ウ 掲示物・ビラには必ず本校の責任者名を記入する。
(3) 新たな集団の結成は自由である。但しその綱領や結成後の行動などが憲法に反する場合は認められない。なお, 恒常的なものは顧問を必要とし同好会として結成される。臨時的なものは届け出を必要とする。
(4)ア 本校生が本校において集会・討論会を主催し, 他校生に参加を呼びかけることは自由である。但し, 本校顧問教師が出席することを原則とし, 使用目的・責任者名・使用場所などについて届け出る。
イ 本校生が, 他校生と本校において集会・討論会を共催する場合には, 共催する
学校の教職員が出席するなどの諸条件を考慮して許可制とする。
(5) 校内における政治的活動は, すべて次に該当する場合は禁止される。
ア 学校事務・学校行事などの遂行を妨害する場合。
イ 授業を妨害する場合。
2 校外の場合
(1) 校外の活動に参加することは自由である。しかし他人の自由を侵したり, 暴力に訴えたりする活動はすべきでない。参加する場合には教師や保護者と相談することが望ましい。参加した場合, 責任は本人が負う。
(2) 校外において, 旗, ビラなどに「水戸一高」の名を使用する場合は学校に届け出る。事故が起こった場合の責任は届け出の責任者が負う。
諸届及び諸手続きについて
次のような場合には届・願を提出する。
8登山・キャンプ・旅行する場合
(ア) 学校・クラスまたは部及び同好会で行うときは,あらかじめ実施20日前までに ,旅行・宿泊参加承諾書を添え,組担任を通じて許可願を提出する。
(イ) 家族旅行を除き, 個人で行うときは,あらかじめ組担任に旅行届を提出する。
9 アルバイトを行う場合,あらかじめ組担任にアルバイト届を提出すること。
なお,次の点に留意して実施すること。
(ア) 深夜の作業・不健全な場所での業務・危険な作業はさけること。
(イ) 事前に組担任・保護者とよく話し合った上で行うこと。
(ウ) 身体上,学習上のことなど充分配慮して行うこと。
10 校内外で集会を行う場合,組担任または顧問教師に届を提出する(「生徒の政治的活動に関する申し合わせ事項」による)。
11 学校施設,備品を使用する場合,使用願を組担任または顧問 教師に提出する。なお,日曜・休日に施設・設備を使用する場合は,前日までに許可を受ける(使用願 は生徒手帳所載の様式を使用。許可を要する場合は事務室常備の用紙を使用)。
12 盗難その他の事故が起きた場合,組担任または顧問教師に報告し,盗難・紛失」届を提出する。
13 登校後, 校外に出る場合,あらかじめ組担任に願い出て許可を受ける。