【北海道】羅臼高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

1 生徒指導に関する規定

第 1章総則

第 1条 この規程は、生徒指導に関する基本的事項を定め、その実践をとおして明朗・健全
な生徒の育成を図ることを目的とする。

第 2章生活の規律

第 2条 校内の生活においては、この条文及び別に定める生徒心得に従って行動するものと
する。
1 登校・下校の時刻及び欠席・欠課・早退・遅刻・外出等の手続きは、別に定める。
2 校内における文書の配布・掲示及び集会については、別に定める手続きを経て許可を受けるものとする。
3 施設・設備の使用については、別に定める手続きを経て許可を受け、その指示に従う。
4 危険なもの、あるいは校内生活に不必要なものを校舎内に持ち込んではならない。
5 上記各項のほか、生徒として自覚に立った行動に心掛ける。
第 3条 校外生活においては、この条文及び別に定める生徒心得に従って行動するものとする。
1 徒歩・自転車による通学については、交通規則を守り、安全に留意する。
2 在学中における原付免許・自動二輪免許・自動車免許の取得は、別に定める規定によるものとする。
3 高校生として望ましくない場所への出入りは、禁止する。
4 夜間外出・外泊は、別に定めるものとする。
5 旅行・キャンプ・登山等については、別に定める手続きを経て健康・安全に留意し、高校生らしい行動に心掛ける。
6 アルバイトは、別に定めるものとする。
7 対外行事への参加は、別に定める規則によるものとする。
第 4条 同一学年はもちろんのこと、学年間・男女間の交友においても相互に啓発する中で向上に努め、良き人格者となるよう心掛ける。
第 5条 服装・頭髪については、別に定める通りとし、常に品位を保つよう心掛ける。
第 6条 住所変更及び下宿等については別に定める届出によるものとする。
第 7条 飲酒・喫煙、その他、法令・条例・規則等で禁止されているものは、厳禁する。
第 8条 届や願については、別に定める所により、すみやかに提出しなければならない。届や願の様式及び提出先は生徒心得に示すとおりである。
第 9条 この規程に定めるもの以外については、職員会議の審議を経て、校長が定める。

第 3章生徒賞罰規定

第10条 この規程は、学校教育法及び同施行規則並びに校則に基づき、教育上必要と認めたものに対し、生徒の表彰及び懲戒について必要な事項を定める。
第11条 生徒が日常顕著な善行(人命救助・社会奉仕等)をした場合は、職員会議の審議を経て校長がこれを表彰する。
第12条法令や校則に反する行為や、生徒としてあるまじき行為のあった時は、校長は、指導のため次の懲戒(指導措置)を行う。
1 訓 戒 2 停学(謹慎を含む) 3 退学
第13条 懲戒(指導措置)は次の行為のあった者に対して行う
1 公共物破損・破壊
2 飲酒・喫煙
3 暴力行為(傷害・恐喝・いじめ等)
4 インターネット上における誹謗中傷(直接または間接的にでも個人が特定できる場合)、その他、反社会的な行為。
5 不健全な男女交際
6 考査のときの不正行為(末遂を含む)
7 無断免許取得・無免許運転の行為
8 無許可でのアルバイト
9 教員の指導に従わない者
10 素行が悪く、教師等に反抗的態度に出た者
11 集会において、その秩序を乱すような言動をした者
12 著しく生徒心得に反し、注意されても改まらない者
13 その他、法令・条例・規則等にふれる行為及び学校の秩序を乱し、生徒の本分にそむいた行為。
第14条 懲戒・(指導措置)を行う手続きは、次のとおりとする。
1 生徒の非行を発見したときは、 速やかに生徒指導部、ホームルーム担任及び教頭・校長に報告する。
2 生徒指導部は、ホームルーム担任・当該学年団と協力して事実の調査を行う。
3 懲戒(指導措置)が教育上必要であると認めるときは、懲戒(指導措置)の原案を生徒指導部会で作成する。
4 当該生徒は調査終了後は、懲戒(指導措置)申し渡しまで家庭で反省する。
5 懲戒(指導措置)は、職員会議の審議を経て、校長がこれを決定する。
6 懲戒(指導措置)の申し渡しは、本人及び保護者召喚のうえ、教頭・生徒指導部長・学年主任及びホームルーム担任が立ち会い、校長がこれを行う。懲戒(指導措置)の解除の場合も同様とする。
7 停学期間中の生徒の指導は生徒指導部及び当該ホームルーム担任がこれに当たる。
8 懲戒(指導措置)をうける生徒は指導のために次のものを提出する。
(1) 反省録(停学(謹漠)の場合は反省日誌)
(2) 停学(謹慎)期間の生活記録
(3) その他指導上必要と認めるもの
9 停学(謹慎)期間は、反省日数を通算する。
第15条 停学(謹慎)期間中における対外行事の参加は、原則として認めない。
第16条 この規程の改正は、職員会議の審議を経て、校長が行う。

第 4章附則

第17条 この規程は、平成5年 4月 1日から施行する。
(平成 6年 7月22日 一部改正)
(平成 8年 4月 1日 一部改正)
(平成22年 3月23日 一部改正)
(平成27年 2月20日 一部改正)
(平成29年 4月 1日 一部改正)

2 生徒心得

この心得は、生徒指導規程に定められた内容を、更に具体的に示したものであり、明朗・健全な高校生活を確立するための指針となるものである。

第 1章生活の基調

第 1条 明るく謙虚で思いやりの精神をもって、他と接するよう心がけること。
第 2条 真理と正義を愛し、冷静で的確な判断のもとに積極的に行動すること。
第 3条 何事にも感謝の気持ちをもち、創意・エ夫し、目的をもって精一杯の努力をすること。

第 2章校内生活

第 4条 8時25分までに登校し、放課後まではホームルーム担任の許可を受けずに校外に出ないこと。
第 5条 下校は原則として 16時40分までとする。
第 6条 欠席(様式 1) 、遅刻、早退(様式 2) の場合は、保護者承認のもと事前にホームルーム担任に電話等でその旨を連絡すること。
第7条 忌引日数は次の通りである。ただし、旅行を要する場合はその日数を加える。
①父母 7日以内 ②祖父母、兄弟、姉妹 3日以内 ③曾祖父母、伯叔父母、同居親
族 1日以内 ④2親等までの法要 1日以内
第 8条 昼食は昼休みに学校が指定した場所でとり、他の時間、他の場所で飲食することを禁ずる。
第9条 昼休みのグラウンド使用は禁止とする。
第 10条 校地内及び校内における文書の配布・掲示(様式 3) は、生徒指導部を経て学校長の許可を受けること。
第 11条 集会(様式 4) については、生徒指導部を経て学校長の許可を受けること。
第 12条 休業日の学校の施設・設備を使用(様式 5) する場合は、ホームルーム担任または担当教員を経て学校長の許可を受けること。
第 13条 施設・設備は大切に扱わなければならない。万一、破損した場合はホ-ムJレーム担任または担当教員に申し出ること。復元経費の負担もありうる。
第 14条 危険物や校内生活に不要なものを校舎内に持ち込むことを禁ずる。

第 3章校外生活

第15条 外出は21時までとする。外出の際は保護者に行き先を伝えておくこと。
第 16条 外泊はしないこと。但し、特別な事情がある場合は、必ず保護者の事前承諾を得ること。
第 17条 遊技場(ディスコ、パチンコ、麻雀荘、ビリヤード等)、およびアルコール類の提供を主とする店への出入りは禁止。
第 18条 法令・条例・規則等で禁止している場所への出入りは禁止。
第 19条 男女の交際は誤解をまねくことのないよう十分に留意し、明朗なものにすること。
第20条 次の場合は、保護者の承諾を得た許可願を各担当に提出し、生徒指導部を経て学校長の許可を受けること。
①各種大会への出場 ②各種集会への参加 ③その他学校が必要と認めるとき

第 4章服装

第21条男子
1 制服
(1) 本校指定の制服を着用すること。
(2) 上着は本校指定のブレザー、シングル 2つ釦、釦は本校指定のもの。
(3) スラックスは本校指定。色はグレー(ワンタック、ストレート、裾シングル仕上げ)。
(4)ワイシャツは白無地角襟のもの(指定なし)とする。
(5) ニットベストは本校指定。通年着用可。
(6) ネクタイは本校指定のワンタッチ式のもののみとする。
(7) ベルトは本校指定の R ロゴ入りのものとする。
(8) 校章・学年組章は左襟につけること。
(9)夏季略装期間中はワイシャツ(襟付き白色無地)でよい。その際ネクタイを着用すること。
(10) 制服の変形型による着用は認めない。
2 頭髪
(1) 端正にし、高校生らしい品位を保つこと。
(2) 染色、脱色、パーマ等、頭髪の加工は禁止。
3 その他
(1) 上靴は本校指定のものを使用すること。
(2) 制服を着ることができない場合は、ホームルーム担任に事情を説明して異装届(様式 6) を提出し、学校指定ジャージを上下とも着用すること。
(3) コート類は指定しないが、学生らしいもので無地とする。皮革製品又はそれに準じたジャ ンパー、コート類の着用は認めない。
(4) ピアス、イヤリング、指輪、ネックレス等の装飾品は、身につけない。
(5) セーター、カーディガンを着用する場合は、白、紺、黒、茶、ベージュ、グレーとし、ブレザーの下に着用すること。 (生徒指導部が許可した期間のみ着用可)
第22条女子
1 制服
(1) 本校指定の制服を着用すること。
(2) 上着は本校指定のブレザー、シングル 2つ釦、釦は本校指定のもの。
(3) スラックスについては以下の通りに定める。
ア スラックスはグレー(ワンタック、ストレート、裾シングル仕上げ)
イ 通年着用可。
ウ ベルトは任意とする。着用する場合は本校指定の Rロゴ入りのものとする
(4) スカートについては以下の通りに定める。
ア 20本プリーツスカートとする。 (タータンチェック・カーブベルト仕様)
イ 通年着用可。
ウ 裾丈は膝頭の中間までとする。
エベルトによる裾上げは禁止。
オ スカートの下にジヤージを履くことを禁ずる。
カ スカート着用に際しての条件(後期期間)
I タイツを必ず着用すること。
IIタイツの色は無地の黒または紺のみとする。
(5) ブラウスは白無地角襟のもの(指定なし)とする。
(6) ニットベズトは本校指定。通年着用すること。
(7) リボンは本校指定のワンタッチ式のもののみとする。
(8) 校章・学年組章は左襟につけること。
(9) 靴下、タイツは、黒、紺で無地のものとする。スカート時のショートソックスは認めない。
(10) 夏季略装期間中はブラウス(襟付き白色無地)でよい。その際、リボン・ニットベストを着用すること。
(11) 制服の変形型による着用は認めない。
(12) 正装時のスカート着用の際は、タイツを必ず履くこと。
2 頭髪
(1) 端正にし、高校生らしい品位を保つこと。
(2) 染色、脱色、パーマ、エクステ等、頭髪の加工は禁止。
3 その他
(1) 上靴は本校指定のものを使用すること。
(2) 制服を着ることができない場合は、ホームルーム担任に事情を説明して異装届(様式 6) を提出し、学校指定ジャージを上下とも着用すること。
(3) コート類は指定しないが、学生らしいもので無地とする。皮革製品又はそれに準じたジャンパー コート類の着用は認めない。
(4) ピアス、イヤリング、指輪、ネックレス等の装飾品は、身につけない。
(5) セーター、カーディガンを着用する場合は、白、紺、黒、茶、ベージュ、グレーと
し、ブレザーの下に着用すること。 (生徒指導部が許可した期間のみ着用可)

第 5章アルバイト

アルバイトをする場合は保護者の責任のもと、あくまで学校生活に支障がないようにし、以下の点に注意すること。
第23条 アルバイト許可願(様式 7) を提出し、所定の手続きを経てアルバイト許可証の交付を受けること。
第24条 勤務時間は21時までに帰宅できる範囲とする。
第25条 定期考査開始 1週間前から定期考査終了まではアルバイト禁止とする。
第26条 下記におけるアルバイトは禁止とする。また、この他にも高校生の就業場所としてふさわしくない場所でのアルバイトも禁止する。
1 各種遊技場(パチンコ・ゲームセンター等)
2 酒類提供を主とする飲食店
3 船上、高所での危険な作業や機械操作を行う場所
第27条 以下に該当する場合は、アルバイト許可後も中断または禁止とする。
1 深刻な成績不振がみられた場合
(1) 各考査において、各教科・科目の評価で「 1」を有する場合
(2)各考査において、成績要注意者に該当した場合
2 欠課時数が実施時数の 2割を超える科目を有する場合
3 遅刻日数が 10日を超えた場合(通院等怠学以外の理由の場合は除く)
4 生徒指導事故等により特別指導の対象となった場合
5 その他、生徒指導部や該当学年で判断した場合
第28条 1年生に関しては、原則として前期中間考査が終了するまでアルバイト禁止とする。

第 6章その他

第29条 下宿する場合は下宿届(様式 8) を提出すること。
第30条 本人および保護者の氏名・住所・下宿先等に変更があった場合は、ホームルーム担任に届け出ること。
第31条 身分証明書および生徒手帳は、常に携行すること。
第32条 諸届・諸願については、次の手続き・様式により行う。

第 7章附則

第33条 本規程は、昭和63年 4月 1日より実施する。
(平成 5年 3月31日 一部改正)
(平成 6年 7月22日 一部改正)
(平成14年 2月19日 一部改正)
(平成21年 3月23月 一部改正)
(平成27年 2月20日 一部改正)
(平成29年 4月 1日 一部改正)
(平成30年 4月 1日 一部改正)
(令和 2年 2月20日 一部改正)

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