情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
学校生活の心得
<校内生活について>
1本校指定の制服を正しく着用して通学すること。
2登校時間を守ること(午前8時20分までにHR教室で着席し、朝学習の準備をしていること)。
3授業の開始時刻までに移動、準備を済ませ、整列または着席すること。
4自転車で通学するときは正規の手続を行い、バイクでの通学は禁止とする。
5欠席・遅刻・早退・中抜け(通院など)が予定されている場合は、保護者を通じて事前に担任に連絡すること。
6当日欠席は、午前8時00.分までに保護者を通じて学校に必ず連絡すること。
7言動は良心的であるとともに、常に他人の立場を尊重し、粗暴な行動は慎むこと。
8HR教室以外での飲食は禁止する。(あめ・ガム禁止)
9職員打合せ時間(午前8時~8時15分)は、職員室への訪問を控えること。
10校舎、設備及び備品を大切にし、常に清潔・整頓を心がけること。また、破損した場合はホームルーム担任に届け出て指示を受けること。
11教職員や来校者には常に礼儀正しく接すること。また、学校は公共の場であることを自覚し、生徒同士であっても節度ある態度をとること。
12携帯電話・スマートフォンの使用はHR教室のみとする。授業中の携帯電話の使用は厳禁。授業時間以外であってもマナーを守って使用すること。
13紛失物、拾得物はすみやかに学級担任に届け出ること。
14生徒同士での金銭・物品の賃借、売買などは絶対にしないこと。
15学校に不必要な物は持参しないこと。
16多額の金銭や貴重品を持参しないこと。ただしやむを得ない用事で持参する場合は学級担任の許可を受け、預けること。
17貴重品の管理は各自で責任を持って行うこと。特に教室移動や放課後活動などの際は、貴重品を活動場所に持って行き、適切に管理すること。
18用事のない者が空き教室や体育館、産振棟等へ出入りすることを禁ずる。
19次のことはあらかじめ関係の先生に申し出て学校の許可を得ておくこと。
(1)教室、体育館、グラウンドを特別に使用するとき
(2)授業以外で農場、実習施設へ立ち入るとき
(3)ポスターなどの校内掲示、文書配布
(4)校内で集会をしようとするとき
(5)休日、祭日など休業日に学校を使用する場合
<校外生活について>
1たとえ校外や休業日であっても、本校生徒としての自覚を持った生活を心がけること。
2外出する際は、事前に保護者に行き先と用件を伝えて許可を得ること。
3外出は午後9時まで、飲食店・カラオケボックスなどの利用は午後8時まとする。
4パチンコ店・酒場・場外馬券売り場への出入りは禁止する。
5飲酒・喫煙およびその場への同席は禁止する。
6無断外泊は絶対にしないこと。外泊する場合は必ず保護者と外泊先の家主・保護者の承諾を得ること。
7校外であっても、生徒同士での金銭・物品の賃借、売買などは絶対にしないこと。
8寄宿生以外の寄宿舎への出入りは禁止する。
9自転車を利用するときは、交通法規・マナーを遵守して、常に交通安全を心がけること。
10JR・バスなどの公共交通機関を利用するときは、利用マナーを守り、周囲に迷惑をかけないこと。また、上下級生の区別なく平等に乗車すること。
11対外競技・行事に参加する場合は事前に申し出て学校の許可を受けること。
12校外で事件や事故があった場合は、速やかに関係機関と学校に連絡すること。
13インターネットのコミュニケーションツール等において、他人に対する誹謗中傷を行わないこと。また、実名や個人を容易に推測できるものを使用してはいけない。
14アルバイト規定
(1)アルバイトを希望する生徒は、「アルバイト許可願」に必要事項を記入の上、保護者の同意のもと、担任を通して提出し生徒指導部の許可を受けること。
(2)危険を伴う職種、環境的に望ましくない職種、主に酒類を提供し接客を伴う職種など、高校生にとってふさわしくない職種は禁止する。
(3)学校生活に支障をきたす場合(成績不振者、素行不良者、欠席、欠課時数の多い者)は即アルバイト禁止とする。
(4)アルバイトの時間は午後8時までとする。
(5)定期考査の1週間前から考査終了までの期間はアルバイトを禁止する。
身だしなみの基準について (2、3年生)
本校の身だしなみの基準は、「端正で清楚、清潔なもの」「就職・進学の面接試験を受けるのにふさわしいもの」です。具体的には、以下の基準を参照し、検査の有無にかかわらず、登下校時も含めて常に整った身だしなみを心がけること。
<頭髪について>
1頭髪の染色・脱色・パーマなどの加工、ドライヤーを使用した加工(カールやウェーブ)、つけ毛(ウイッグやエクステンション)は一切認めない。
2地毛の色が薄い者、縮毛等の理由により矯正加工が必要な者については、担任を通じて生徒指導部に申し出ること。
3髪型や頭髪の長さについては、以下の基準を守ること。
(男女とも)
・極端な髪型にしないこと。
・髪を逆立てるなどの極端な整髪をしないこと。
・寝ぐせをきちんと直すこと。
・長さは左右対称であること。
・前髪が目にかからないこと。
・ドライヤーやアイロンの過度の使用は避けること。
(男子)
・もみあげを耳より下まで伸ばさないこと。
・頭髪が耳.襟にかからないこと。
・ピンやクリップ、ゴムなどの使用は認めない。
(女子)
・前髪をとめる場合は、きちんと目にかからないようにすること。
・長い髪は、状況に応じて束ねるなどして、邪魔にならないようにすること。
・ピンやクリップ、ゴムなどは、色や形、装飾が華美でないものとする。
<服装について>
1登下校を含む服装は、特に指定のない限り学校指定の制服を正しく着用し、余
計なものは身につけないこと。
2指定制服は、自身の体型にあったものを着用すること。
3指定制服を無断で加工すること、あるいは無断で加工済みの制服を譲り受けて
着用することは禁止する。
4夏季・冬季の服装については、別途指定された基準を守ること。
5制服の着こなし等については、次の基準を守ること。
(男女とも)
・集会時などは、必ず正装すること。
・ブレザー・ベストのボタンは色を統一してきちんと縫い付けてあること。
・制服のポケットから、ものをはみ出させないこと。
・靴下は色や形、装飾等が華美でないものとする。
・上靴は本校指定のものとし、学年で同じ色を使用すること。
・上靴に加工や装飾、落書きをしないこと。また、かかとを踏まないこと。
・外靴は色や形、装飾等が華美でないものとし、下駄、サンダル等は禁止する
・冬季の防寒着類についても、色や形、装飾等が華美でないものとする。
・冬季のカーディガンやセーター類は規定の色(白・黒・紺・グレー・ベージュ)及び無地のものを正しく着用し、原則としてブレザーを着用すること。
・ズボン・スカートからワイシャツやブラウスのすそを出さないこと。
・ワイシャツやブラウスのボタンをすべて留めること。(特に襟、袖)
・ネクタイはシャツの第1ボタンが隠れるまできちんと締めること。
(男子)
・ズボンはウエストまでしっかりと上げ、ホックやファスナーをきちんととめてはくこと。
・ベルトを必ず着用すること。ただし色や形、装飾等が華美でないものとする。
(女子)
・夏季・冬季もふくめて、ベストを必ず着用すること。
・ストッキング・タイツは無地で黒あるいは肌色の系統のものとする。
・スカートの丈は、ひざがしらにかかる長さとする。
<身だしなみにかかわるその他の決まりについて>
1眉毛の加工は整える程度にとどめ、著しい加工はしてはならない。
2ピアスをしたり、穴を開けたりしてはならない。
3ひげを伸ばしてはならない。
4一切の化粧(カラーリップクリームを含む)をしてはならない。
5爪は伸ばさず清潔にし、マニキュア・ペディキュアをしてはならない。
6アクセサリーの装用は一切認めない。
7香水等の使用は一切認めない。
<その他>
1身体上の理由等で基準の遵守が困難な場合は、担任の先生に相談すること。
2制服、上靴等の加工や著しい汚損については、再購入を命ずる。
3基準を守らず、改善指導に従わない場合、下校措置や懲戒措置をとる。
身だしなみの基準について (1年生)
本校の身だしなみの基準は、「端正で清楚、清潔なもの」「就職・進学の面接試験を受けるのにふさわしいもの」です。具体的には、以下の基準を参照し、検査の有無にかかわらず、登下校時も含めて常に整った身だしなみを心がけること。
<頭髪について>
1頭髪の染色・脱色・パーマなどの加工、ドライヤーを使用した加工(カールやウェーブ)、.つけ毛(ウイッグやエクステンション)は一切認めない。
2地毛の色が薄い者、縮毛等の理由により矯正加工が必要な者については、担任を通じて生徒指導部に申し出ること。
3髪型や頭髪の長さについては、以下の基準を守ること。
(男女とも)
・極端な髪型にしないこと。
・髪を逆立てるなどの極端な整髪をしないこと。
・寝ぐせをきちんと直すこと。
・長さは左右対称であること。
・前髪が目にかからないこと。
・ドライヤーやアイロンの過度の使用は避けること。
(男子)
・もみあげを耳より下まで伸ばさないこと。
・頭髪が耳.襟にかからないこと。
・ピンやクリップ、ゴムなどの使用は認めない。
・(女子)
・前髪をとめる場合は、きちんと目にかからないようにすること。
・長い髪は、状況に応じて束ねるなどして、邪魔にならないようにすること。
・ピンやクリップ、ゴムなどは、色や形、装飾が華美でないものとする。
<服装について>
1登下校を含む服装は、特に指定のない限り学校指定の制服を正しく着用し、余計なものは身につけないこと。
2指定制服は、自身の体型にあったものを着用すること。
3指定制服を無断で加工すること、あるいは無断で加工済みの制服を譲り受けて着用することは禁止する。
4夏季・冬季の服装については、別途指定された基準を守ること。
5制服の着こなし等については、次の基準を守ること。
(男女とも)
・集会時などは、必ず正装すること。
・ブレザーのボタンは色を統一してきちんと縫い付けてあること。
・制服のポケットから、ものをはみ出させないこと。
・靴下は色や形、装飾等が華美でないものとする。
・上靴は本校指定のものとし、学年で同じ色を使用すること。
・上靴に加工や装飾、落書きをしないこと。また、かかとを踏まないこと。
・外靴は色や形、装飾等が華美でないものとし、下駄、サンダル等は禁止する。
・冬季の防寒着類についても、色や形、装飾等が華美でないものとする。
・冬季にセーター(指定・任意購入)を着用する場合は、原則としてブレザー着用すること。
・ズボン・スカートからワイシャツやブラウスのすそを出さないこと。
・ワイシャツやブラウスのボタンをきちんと留めること。(特に襟、袖)
・ネクタイはシャツの第1ボタンが隠れるまできちんと締めること。
(男子)
・ズボンはウエストまでしつかりと上げ、ホックやファスナーをきちんととめてはくこと。
・ベルトを必ず着用すること。ただし色や形、装飾等が華美でないものとする。
(女子)
・ニットベスト(またはセーター)を必ず着用すること。
・ストッキング・タイツは無地で黒あるいは肌色の系統のものとする。
・スカートの丈は、ひざがしらにかかる長さとする。
<身だしなみにかかわるその他の決まりについて>
1眉毛の加工は整える程度にとどめ、著しい加工はしてはならない。
2ピアスをしたり、穴を開けたりしてはならない。
3ひげを伸ばしてはならない。
4一切の化粧(カラーリップクリームを含む)をしてはならない。
5爪は伸ばさず清潔にし、マニキュア・ペディキュアをしてはならない。
6アクセサリーの装用は一切認めない。
7香水等の使用は一切認めない。
<その他>
1身体上の理由等で基準の遵守が困難な場合は、担任の先生に相談すること。
2制服、上靴等の加工や著しい汚損については、再購入を命ずる。
3基準を守らず、改善指導に従わない場合、下校措置や懲戒措置をとる。
アルバイトについて
1アルバイトに対する考え方
(1)アルバイトは、学校生活に支障をきたさない範囲で行うこと。
(2)アルバイトに集中しすぎることなく、生徒会活動や資格取得、部活動など高校生活で学べることに積極的にチャレンジすること。
(3)静内農業高校の生徒であるという自覚を持ち、真摯な態度で勤務すること。
2アルバイトの許可手続き
(1)新規にアルバイトを希望する生徒は、以下とおり手続きをすること。
ア学級担任へ申し出てアルバイト許可願(以下、「許可願」)を受け取る。
イ許可願に必要事項を記入後、担任を通して生徒指導部へ提出し許可を得る。
ウイの手続き後、アルバイト先で許可願に必要事項を記入してもらう。
ェウの許可願を、速やかに担任を通して生徒指導部へ提出する。
オ校長の許可を受け、アルバイト許可証を受け取る。
(2)前年度と同じ勤務先でアルバイトを継続する場合は、その旨を生徒指導部へ報告すること。その際、アルバイト先から改めて新年度の許可証が必要であるという申し出があれば、(1)と同様に手続きをすること。
3アルバイトを行う際のルール
(1)危険を伴う職種、環境的に望ましくない職種、主に酒類を提供し接客を伴う職種(居酒屋など)、高校生にとってふさわしくない職種は禁止する。
(2)定期考査の一週間前から考査終了までの期間はアルバイトを禁止する。
(3)無許可アルバイトまたは学校生活に支障を来す場合(成績不振者、素行不良者、欠席・欠課時数の多い者)はアルバイトを禁止する。
(4)アルバイトの時間は午後8時までとする。
4その他
(1)収入の使途については、保護者とよく相談すること。
(2)許可を受けたアルバイト先をやめた場合は、必ず生徒指導部へ報告すること。
令和2年度 自動車運転免許の取得について
1取得許可の時期(令和2年度特例措置)
3学年前期中間者査に関する成績会議終了後(会議の翌日)から【7月30日~】
2取得の許可条件
(1)進路活動を最優先とし、入校を希望する際には事前に担任の先生とよく相談してから決定すること。
(2)保護者が「全学年合同PTA」に参加するか、自動車運転免許取得に関する三者面談を行うこと。
(3)必要書類を提出していること
ア自動車運転免許取得許可願
イ誓約書
(4)申請時の出席状況に問題がないこと(全教科8割以上の出席)
(5)申請時の学業成績に問題がないこと(30点未満の評価がない)
(6)学校での生活状況に問題がないこと(授業態度、服装・頭髪等)
(7)授業料、寄宿舎使用料、学校諸納金等を納めていること
3自動車運転免許取得許可手続き及び自動車学校への入校までの流れ
(1)自動車運転免許取得許可願の配布※生徒を通じて配布
(2)(1)の提出・受理※担任へ提出
(3)誓約書の配布
(4)自動車運転免許取得に関わる三者面談※誓約書提出
(5)自動車運転免許取得許可証の発行
(6)自動車学校への入校手続き(「許可証」の提出)
4教習の停止または取得許可の取消について
次の場合、教習の停止または取得許可の取消をすることがあります。
(1)出席状況に問題が生じたとき
(2)学業成績に問題が生じたとき
(3)学校での生活状況に問題が生じたとき
(4)指導処置を受けたとき
(5)自動車運転免許取得にかかわる規定に違反したとき
(6)その他、取得を停止、あるいは取消すべきと学校が判断したとき
(7)定期者査の一週間前から考査終了まで(教習停止期間)
5自動車運転免許取得までの注意点
(1)仮免許・卒業認定の試験での欠席は通常の欠席(事故欠)となります
皆勤等に関わるので、できる限り土日に受験する等の日程調整をしてください。
(2)自動車運転免許証の交付が卒業後となるようにしてください。
ア静内で行われる地方試験は2月実施(例年2月中旬)のものを受験してください。
(交付は3月中旬になります)
イ卒業後、すぐに地方へ行かなければならない場合は事前に申し出てください。
ウ複数の免許取得を希望する場合は、事前に申し出てください。
6静内自動車学校情報
入校日:金曜日
検定日:月・水・金・土の午前※検定日の欠席は事故欠扱い