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【北海道】帯広農業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

総則

生徒は、本心得に示す事項を日常生活に実行し、秩序ある学園を築きあげるよう不断の努力をしなければならない。

1 礼儀

1互いに相手の人格を尊重し、気持ちよく挨拶を交わし合うこと。
2言語動作は品位を重んじ、明瞭活発にすること。
3入室の際は服装を正し、ノックをし許可を受けること。

2 服装

1服装は正しく清潔に保ち華美にならないこと。
2通学及び他校訪問等公式の場においては制服を着用し、常に端正であるように心がけること。
3本校正規の服装は次の通りとし、特異なものはいけない。
〈男子の服装〉
(1)制服は黒の詰襟学生服とし、制服に手を加えたりした異型のものは禁止する。カラーの着用は自由とする。
(2)夏季の略装は、次の通りとする。
ア ワイシャツ・ポロシャツとし、色は白とする。
胸にワンポイント位の入ったものはよい。
イ 教室で学生服を脱ぐ場合も上記契を条件とする。
〈女子の服装〉
(1)制服は黒のジャケット、スカート、ベスト、スラックスとし白ブラウスと指定ネクタイを着用すること。異型のものは禁止する。
(2)夏季の略装は、次の通りとする。
ア 白ブラウス又は白ポロシャツにベストを着用し、ネクタイはしない。(白ブラウスは開襟のものでもよいが第ニボタンまで閉める)
(3)ソックスは白色又は紺色を標準とする。又、ストッキング、タイツを着用する場合は原色で華美なものは禁止する。
(4)スカート丈は膝の皿の上にかかる長さとする。
〈その他男女共通〉
(1)ボタンは本校規定のものをつけること。
(2)校章・学年章は襟につけること。
(3)コート類は華美なものを禁止する。
(4)頭髪は高校生らしい清潔なものとする。派手な装飾品をつけること及び、人工的なウェーブをしたり着色や脱色することは禁止する。
(5)化粧、ネックレス指輪等の装飾品の着用は禁止する。
(6) 通学用の靴は動きやすいものとし、華美なものはさける。ハイヒール、パンプス、サンダル、ゴム草履、下駄は認めない。上靴は指定のスポーツシューズとし、記名すること。
(7) 上靴、外靴の区別をはっきりし、土足はしないこと。上靴のかかとはいかなる場合もふまないこと。
4 実習、体育以外は制服であること。
5 実習、体育の服装は所定のものであること。
6 病気、その他止むを得ず略装するときは、ホーム ・ルーム担任に申し出て許可を受けること。

3 授業

1生徒は授業中静粛にし、生徒相互の勉学を妨げないこと。
2生徒は自学自習の自主性に立って、教師との一体活動によって学習効果をあげること。
3生徒は始業時刻5分前に登校すること。
4病気または止むを得ぬ事故、忌引などによる遅刻、早退、欠課、欠席等の場合は、その理由を学級担任に申し出て所定の手続きをとること。
5実験実習に於ける機械器具は、丁寧に扱い、整理整頓に注意すること。

4 校内生活

1校内においては静粛につとめ、粗暴な行動を慎むこと。
2校舎校具及び備品は清潔整頓を心掛けこれを破損しないこと。誤って破損した場合は直ちに届出て指
3遺失物、拾得物等あった時は直ちに届出ること。
4許可なしに学校内において掲示しないこと。
5許可なしに学校外に用具を持ち出さないこと。
6すべて校内生活には時間を厳守すること。
7掃除は毎日行ない点検をうけること。
8所持品には記名すると共に各自責任を持って大切に保管し、物品の売買、貸借及び金銭の貸借はしないこと。
9教室内の整理整頓は各自が常に心がけ、日直や掃除当番に責任を負わせないこと。
10防火・防災に留意すると共に暖房器、消火器、消火栓等へのいたずらは絶対にしないこと。
11登校後は許可なく校外へ出ないこと。
12高校生の所持を禁じられているもの及び学生にふさわしくないものは所持しないこと。

5 校外生活

1生徒の校外における生活は、常に社会の一員であるということを深く認識し、良識ある行動に努めなければならない。
2余暇を活かし、自己の向上充実に努めること。
3外出の際は、必ず保護者に行先を連絡し、高校生らしい端正な服装とすること。また、夜間外出は、10時までとし、外泊は原則として禁止する。
4未成年者の立入禁止場所へは入ってはいけない。また、非行化へのつながりがあると思われる場所への立入りは禁止する。
5飲酒、喫煙、窃盗、万引、暴力行為及び校則に違反する行為をしないこと。
6身分証明書は常に携帯し、関係者の請求があるときは提示すること。
7旅行、登山、アルバイト、合宿及び試合等を行なう場合は個人、団体を問わず保護者及びホーム・ルーム担任を通して届け出ること。

6 通学および交通安全

1通学生は交通法規および交通道徳を遵守すること。
2汽車・バス通生は乗車マナーを守り、他人に迷惑をかけないこと。
3原動機付自転車(以下、「原付」という)あるいは自転車通学生は交通法規を守り、安全運転に心がけること。いかなる場合でも無免許運転をしてはならない。
4原付通学生は〈バイク免許取得および通学に関する条件〉を守ること。
5自転車通学生は〈自転車通学に関する条件〉を守ること。
6在学中に自動車運転免許を取得する場合は〈自動車運転免許取得に関する条件〉を守ること。
7通学に関する手続きは、新規および更新のいずれにおいても年度毎に実施する。
〈バイク免許取得および通学に関する条件〉
(1)バイク免許は原付免許のみ取得を許可する。
(2)原則として原付免許を取得できるものは通学に必要な者に限る。また、通学可能な要件は以下の通りである。
(ア)公共の交通機関を利用して通学ができない者。
(イ)最寄りの駅またはバス停までの距離が4Km超える者。
(ウ)事前指導および所定の手続きを経て通学を許可された者。
(3)原則として通学路の設定は以下の通りとし、細部については生徒指導部の助言と保護者の判断による。
(ア)国道または国道を交差する通学路を設定できない。
(イ)学校へ直接乗り入れることが可能な者は、生徒指導部より指導を受けた者のみである。
(4)原付免許の取得は第2学年4月からとする。
(5)原付免許を取得した者は、ただちに取得に関する書類を提出し、通学の許可を得ること。
(6)原付通学を許可された者は以下の事項を遵守する。
(ア)道路交通法違反や交通道徳に反する行為をしないこと。
(イ)車両の貸借をしないこと。
(ウ)車両の管理・保管および点検・整備については常に責任を持つこと。
(エ)車両の使用については通学のみとすること。また所定の通学路以外を理由なく走行しないこと。
(オ)通学期間は生徒指導部が指定した期間とする。
(7)原付通学を許可された場合でも、以下の場合においてはその許可を一旦停止または取り消しするとともに生徒特別指導の対象とすることがある。
(ア)学校が計画、実施する各種の交通安全講習会等に欠席した場合。
(イ)交通法規違反や事故、または交通道徳に問題のあった場合。
〈自転車通学に関する条件〉
(1)自転車通学をする場合は自転車通学届を提出しなければならない。
(2)車両の管理・保管および点検・整備については常に責任を持つこと。
(3)駐輪場においては、整然かつ清潔に利用すること。
(4)通学期間は生徒指導部が指定した期間とする。
(5)以下の場合には、生徒指導部より指導することがある。
(ア)交通法規違反や事故、または交通道徳に問題のあった場合。
(イ)学校の駐輪場の使用について問題のあった場合。
〈自動車運転免許取得に関する条件〉
(1)取得できる免許の種別は、原則として、普通自動車免許のみとする。
(2)自動車学校に通学ができる者は、原則として、進路が内定または合格した者とする。
ただし以下の者は通学を停止したり許可を取り消すことがある。
(ア)成績不振である者。
(イ)特別指導中である者。
(ウ)公安委員会より行政処分を受けている者。
(3)自動車学校への通学は、事前に所定の書類を提出し、校長の許可を得た後でなければならない。
(4)自動車運転免許を取得できる日は本校を卒業した後とする。ただし、特殊な事情がある場合には別途審議し、所定の誓約書を提出後、取得を許可する場合がある。しかし、卒業以前の免許の使用はできない。
(5)以下の場合は、生徒特別指導の対象とする。
(ア)無許可で自動車学校に通学した場合。
(イ)許可なく卒業前に免許を取得した場合。
(ウ)在学中に自動車の運転をした場合。
(エ)自動車学校にて問題行動を起こした場合。

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