【北海道】遠軽高等学校(全日・定時)の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒心得

この心得は、北海道遠軽高等学校の生徒が自然を愛し、真理と平和を求め、心身ともに豊かで充実した高校生活を送り、本校の教育目標を達成するための基準として示したものである。

1.高校生活の指針

(1)生徒一人ひとりは、地域社会の構成員であるとともに北海道遠軽高等学校の一員であることの自覚と誇りを堅持し、常に責任ある行動をしよう。
(2)授業や課外活動においては、自ら積極的に学習に励み心身の錬磨に努めよう。
(3)生き生きとした高校生活を送るために、常に健康と安全に留意しよう。
(4)自分を取り巻召呆護者・兄弟姉妹及び友人・隣人に対し、いつも敬愛と思いやりの心をもって接しよう。
(5)来客者に対しては礼を失しないようにするとともに、本校職員並びに生徒相互においても礼儀を重んずる態度を身につけよう。
(6)服装は清潔・質素なものとし、常に高校生としての品位を保つようにしよう。
(7)交通マナーを守り、特に列車・バス通学生は車中の言動に注意し、他人に迷惑をかけないように心がけよう。
(8)好ましい学習環境を維持するために、校舎内外の消掃美化に努めよう。
(9)集団生活のルールを守り、決められた役割分担についてその黄任を果たそう。
(10)一人ひとりの所持品を大切にするとともに、公共物の愛護に努めよう。

2.校内生活のきまり

(1)登校は午前8時25分までとし、8時30分までにホームルームに着席していなければならない。
(2)予定されている欠席・遅刻は、前日までに担任に連絡するとこと。病気などによる突発的な欠席・遅刻は、当日の朝のうちに保護者を通じて電話連絡すること。
(3)遅刻した楊合は、この手帳の諸届欄に記入した上で、担任に署名押印してもらい、その時間の教科担任に提出すること。
(4)登校後は許可なく校外に出てはならない。やむを得ず早退・外出する場合は、その理由を担任に申し出て許可を得ることロ
(5)電話による生徒の呼び出しは、非常の場合以外は応じられないものとする。
(6)公共物を破損・紛失したときは、ただちに関係教員に申し出て指示を受けなければならない。
(7)所持品を紛失したり、物品を拾得したときは、ただち関係教員に申し出なければならない。
(8)学業に不必要なものを持って登校してはならない。
(9)所持品については、必ず学級・氏名を明記し、特に貴重品については、貴露品袋の利用、または担任・部局顧問に預けるなどして安全管理に注意しなければならない。
(10)生徒相互の金銭の貸借はしてはならない。また物品の販売も禁止するが、部活動のためのチケット類については、校長の許可を得て販売することができるものとする。
(11)校内での集会・イベント、またはクラス単位や部活動単位など本校生が行う校内外での集会等については、集会届を提出し、許可を得ること。
(12)集会等に関わり、掲示物・印刷物の配布を行う時には、事前に関係教員の許可を得ること。
(13)下校は原則として午後5時30分までとする。ただし、以下の場合の下校時間を次の通りとする。
①部活動や行事による残留は午後7時までとする(必ず部局顧問など教員の指導のもとに活動する)。
②進路活動に関わる残留は、居残り届を出した上で、午後8時までとする(必ず指導教員のもとで活動する)口ただし、オンデマンドの利用に際じては居残り届は不要とし、午後8時までは指導教員のもとで利用できる。
③列車・バス時間のための待ち合わせは、午後5時30分を目処とする(待ち時間の間は学習等に励むこと)。
(14)放課後に居残るときの各自の持ち物は、その活動場所へ携帯しなければならない。
(15)休日等に校舎・グラウンド等を使用してはならない。ただし、関係教員のもと指示に従い使用する場合はこの限りではない。
(16)四輪自動車による通学は禁止する。自動二輪の通学については、特別に許可を得た者のみが使用できるものとする(交通安全に関する規程参照)。

3.校外生活のきまり

(1)外出するときは、常に身分証明書を携行し、保護者に行き先を告げなければならない。なお、夜間外出については、午後9時までとする。
(2)酒類の提供を主とする飲食店や未成年の出入りを禁止している場所、または高校生としてふさわしくない場所への出入りは禁止する。
(3)欽食店やカラオケポックス等は許可店のみ認め、利用時間は午後8時までとする。
(4)平常日のアルバイトは原則禁止とする。長期休業中のアルパイトを希望する場合は、担任に申し出て学校の許可を得ること。また土日のアルバイトを希望する場合も担任に申し出て、保護者を含めた面談の上で、許可を得ること。
(6)校外で不特定多数の観客・参加者を募ってイベントや展示会等を行う場合については、校外活動許可願と校外活動計画を提出し、許可を得ること。
(6)友人宅への外泊は原則として認めないo,なお、やむを得ない事情があるときは保護者相互の許可を受けなければならない。
(7)キャンプ・登山等をするときは、保護者の同意を得て責任ある引率指導者の同行が条件であり、いずれの場合も学校に届け出なければならない。

4.服装・頭髪等のきまり

(1) 男子制服
学校指定の学生服とする。校章・組章・ボタンは所定の位置につけるものとする。夏季期間は学校指定のポロシャツの着用を認める(略装)
(2)女子制服
学校指定のセーラー服(タイを含む)とする組章・校章は所定の位置につけるものとする。夏季期間は白のセーラー服の着用を認める(略装)。
(3)正装について
男子は学生服、女子は黒セーラーに・黒または紺のストッキングを正装とする。なお、夏季については略装を認める。
(4)上靴は、学校指定のものとする。
(5)頭髪については以下のように定める。・
1 頭髪の染色:脱色・パーマなどの加工は禁止する。
2 男子の頭髪の長さは、目・耳穴・・樅下にかからない程度とする。
3 女子の頭髪については、前髪が目にかからない程度とする。
4 大きな髪留めの使用は控えること。
(6) 制服の着こなしについては以下のように定める。
1 男子はズボンを下げてはかないごと。
2 男子は上着からシャツやパーカーのフード等が出ないような着こなしをすること。
3 女子のスカートは、膝頭に触れていることを原則とする。ウエスト部分を折らないようにすること。
4 男子は、上着を脱ぐ場合は、学校してのポロシャツを着用していること。
5 男子の上着ボタンは常にとめるよう心がけること。
6 授業中のカーディガン着用は禁止とする。
(7)その他の身だしなみについては以下のように定める。
1 マニキュア、化粧、眉の加工はしないこと。
2 指輪・腕輪,ピアス・ネックレス等の装着は禁止とする。ピアスの穴は開けないこと。
3 香水は使用を控えること。
4 ひげを伸ばすことは禁止する。
(8)異装について
通学の際は制服の着用を原則とするが、行事やその他校長が特別に許可した場合は異装が認められる。また、傷病やその他の理由により、一時的に制服の着用ができないときは、担任に届け出て異装の許可を受けなければならない。

4.服装・頭髪等のきまり(1年生用)

R3.4 より1年次生の制服変更のため

(1)正装について
1シャツ,ブラウスは白のみで装飾等、柄のないもの。襟について形に指定はないが、飾りのついた襟は不可。ただし,ボタンダウンは認める。
2 ソックスは黒または紺でワンポイント程度のものとする。
3 スカートの丈は膝頭がかくれる程度とする。
4 組章は襟につける。
5 ネクタイ,リボンは必ず着用する。
6 本校指定のニットベストとセーターは任意でブレザーの下に着用することができる。指定のもの以外は認めない。
7 ズボン,スカート,ブレザーの加工は認めない。
8 ベルトについ・ては黒を基調としたものとし,無地とする。
9 ストッキングまたはタイツを身につける場合は,黒または肌色とする。
(2)略装について
夏季の服装は賂装としてもよい。略装は以下の通り
1シャツ,ブラウスまたは指定のポロシャツとする。シャツ,ブラウスの時は指定のベストの清用を認める。
2 略装時のカーディガンの着用は認めない。
3 ネクタイ,リボンについてはクールビズの観点から必ずする必要はないが,着崩れのないよう心がける。
4 白シャツはズボンから出して着ることを認めない。(ポロシャツは除く)
5 ポロシャツやシャツの上からブレザーを着ることは可能であるが,ウィンドブレーカー等の上着を着ることは認めない。
(3)指定ニットベストについて
1 指定2色(紺・白)とし,胸にワンポイント(校章)の入ったもの。
2 任意で購入することができる。
3 年間を通じてシャツの上から着用ができる。
(4)指定カーディガンについて
1 指定2色(紺・白)とし,胸にワンポイント(校章)の入ったもの。
2 任意で購入することができる。
3 正装時のみブレザーの下に温度調節のため着用することができる。
4 ブレザーを着用せずにカーディガンのみで過ごすことはできない。
(5)上靴は,学校指定のものとする。
(6)頭髪については以下のように定める。
1 頭髪の染色・脱色・パーマなどの加工は禁止する。
2 男子の頭髪の長さは,目・耳穴・襟下にかからない程度とする。
3 女子の頭髪については,前髪が目にかからない程度とする。
4 大きな髪留めの使用は控えること
(7)制服の着こなしについては以下のように定める。
1 男子はズボンを下げてはかないこと。
2 男子は上着からシャツやパーカーのフード等が出ないような着こなしをすること。
3 女子のスカートは,膝頭に触れていることを原則とする。ウエスト部分を折らないようにすること。
(8)その他の身だしなみについては以下のように定める。
1 マニキュア・化粧・眉の加工はしないこと。
2 指輪・腕輪・ピアス・ネックレス等の装着は禁止とする。ピアスの穴は開けないこと。
3 香水は使用を控えること。
4 ひげを伸ばすことは禁止する。
(9) 異装について
通学の際は制服の着用を原則とするが,行事その他校長が特別に許可した場合は異装が認められる。

アルバイト指導について

令和2年4月7日
生徒指導部 校外指導係

1.指導方針

アルバイトについては、原則禁止。ただし、経済的な理由により、土日もしくは長期休業中のアルバイトを希望する場合は、手続きに従って申請し、許可をうけることとする。

2.手続きについて(長期休業日以外のアルバイトについて)

1 担任と生徒との面談※下記の許可条件に照らし、担任がアルバイトの必要性を認めたら

2 担任は、アルバイト担当者(石井)及び対象生徒の所属部活動の顧問と連携

3 保護者・生徒、担任;アルバイト担当との面談。長期休業中のアルバイトは、保護者面談は不要※下記の許可条件に照らし、この面談によってアルバイトの必要性が認められ、本校の規則・方針を理解し遵守することの確認が成された場合

4アルバイ卜先を探す※アルバイト先を探すのは、保護者との面談が終わってから

5 アルバイド許可願の提出

6 アルバイト許可

3.許可条件

・経済的にアルバイトが必要であると認められる。
・アルバイトの目的が明確である。
・成績不振科目がない。
・部活動に積極的に取り組み、実際に活動している。
・頭髪・服装等、生活面での注意を受けていない。
以上の5項目すべての条件を満たしている場合にのみ、担任・保護者・部活動顧問などの間で協議し、アルバイトを許可します。

4.許可後の指導について

1アルバイトを継続できる要件
▼進学資金のだめにアルバイトをする場合。
・成績の向上に努めること。
・部活動に積極的に参加し、必要であれば顧問にもその証明をしてもらう。
▼部活動に関わる費用、見学旅行など特定の目的のためにアルバイトをする場合。
・目的と期間を明確にし、その目的が達成された時点で、アルバイトは終了とします。
2アルバイトを中止させる、または辞めさせる要件
・学習成績が著しく下がった。
・部活動への取り組みがおろそかになっている。
・服装頭髪で指導を、うけた。
・成績不振科目がある。
以上の要件のどれか一つにでも当てはまる場合、担当は生指部長、担任・顧問などと協織し、アルバイトを中止または辞めさせます

5.部活動単位でアルバイトを実施する場合

部活動単位でアルバイトを実施する場合は、部顧問・生徒指導部・担任の間で審議し、確認の上、手続きを進めるものとする。

6.その他

①無許可アルバイトが発覚した場合
・無許可アルバイトが発覚した場合、すぐにアルバイトを辞めさせる。その年度内のアルバイトを禁止とする。
・さらに保護者召喚の上、生徒指導部長・年次から指導する。(指導内容についてはその都度検討を要する)
② 3年次生のアルバイトについて
・3年次生で進路が決定した者は、土日のアルバイトを許可する。その場合においても、アルバイトの許可条件(部活動についての規程は除く)を満たさない場合は許可しない。
・特別時間割期間中および家庭学習期間中については、許可条件及び継続できる要件内で平日のアルバイトを許可する。
③ 長期休業中のアルバイトについて
・長期休業中に限ってのアルバイトについては、成績および部活動の参加状況を確認の上、問題がないと判断された場合は手続きを進めて許可を受けることができる。
・許可条件については、前記3の許可条件と同様とする。
・学期間休業は長期休業とはみなさない。
④ アルバイト許可生徒の遵守事項について
・「アルバイト許可願」に記載の遵守項目を遵守すること。
⑤ 新1年次生のアルバイトについて
・条件を満たしている場合でも夏季休業明けまでは禁止とする。
<許可される主なアルバイト先の例>
生協やCITYなどのスーパーマーケット、ラーメン店や焼き肉店など一般の飲食店、コンビニエンスストア、新聞配達店など ※21:00までに帰宅できる業務も必須条件
<許可されない主なアルバイト先の例>
居酒屋などの酒類を提供することが多い飲食店、運送助手などの業務、カラオケ・パチンコなどの遊戯施設
※居酒屋の清掃バイトについても認めていない
※アルバイト先について判断がつかない場合には必ず生徒指導部に相談すること。

自動車学校通学心得

令和2年10月23日

本校の自動車免許取得は、許可制になっています。「遠軽高校の生徒」という自覚を持ち、自動車学校に通って下さい。

1.注意・確認事項

(1) 自動車学校へは、誕生日の1ヶ月前より入校を許可します。
(2) 生徒指導上不適切と判断された場合(成績、欠席・遅刻・早退、生活態度など)は、入校を許可しない、あるいは教習を停止する場合があります。
(3)通常教習については放課後および休日のみの受講となります。
※仮免許検定・卒業検定・北見学科試験は、本年度に限り、平日受験を許可します。(各検定の1回目の受験のみ特欠扱い。授業の欠席が多い場合は平日の許可はできません)
(4)通常登校日については、・放課後、遠軽自動車学校からのバスが本校に迎えに来ますので利用して下さい。但し行事・消掃・補習等と重なる場合については学校の活動を最優先させて下さい。
・冬休み明け初日1月18日(月)と家庭学習期間前の1月29日(金)は登佼日です。
・仮免試験は(月)(水)(金)、本免許試験は(火)(木)(土)
(5) 卒業式前に免許を取得した揚合、遠軽高校が免許証を預かり、3月1日卒業式後に返却します。(卒業後も3月31日まで本校生徒です。事故等に十分注意してください。)
提出場所:事務室
(6)自動車学校への通学・受講時は、制服を着用して下さい。但し、休日の通学は運転講習に適した私服も可とします。(華美な服装、化粧・アクセサリー等は禁止とします。)

2.入校日について

混雑を避け、スムーズに教習を進めるために、入校日および入校対象者は次の通りです。

第1期 11月6日(金)(後期中間考査終了日)から
 対象:就職内定者及び就職希望者、進路内定者
第2期 12月4日(金)から
 対象:進路決定者
第3期 1月18日(月)から
 対象:進路決定者
第4期 2月1日(月)(家庭学習期間初日)から
 対象:希望者
※3月2日以降の入校については手続きの必要はありません。

3.手続きについて

(1) 手続きに必要な書類
a 運転免許取得・自動車学校入校許可願/同意書饒軽高校提出用)
b 同意書(自動車学校提出用) /運転免許取得・自動車学校入校許可証
c 遠軽自動車学校入学手続き書類一式
(2) 手続きのながれ
・文書a, bに必要事項を記入・押印し、担任に提出。→文書b, c とその他要なものを持参し、自動車学校で入校手続きをする。
※ 自動車学校の手続きは入校希望日の 10日前(遠軽高校の手続 3日 + 自動車学佼7日)までに提出すること。早めに提出するのは構いません。

定時制

1. 生徒心得

この心得は、北海道遠軽高等学校定時制課程の生徒として、意欲的に充実した学校生活を送り、本校の教育目標を達成するための基準とするものである。

1. 高校生活の指針

(1) 挨拶や礼儀作法、言葉づかいなど正しく行うこと。
(2) 校舎の美化に努めること。
(3) 使用教室以外には、無断での立ち入りは禁止する。
(4) 貴重品など、自己管理を徹底する。
(5) 本校定時制課程の生徒として、節度ある行動をすること。

2. 校内生活の決まり

(1) あらかじめ欠席することが分かっている場合には、欠席届を提出すること。なお、入院などの長期の欠席がある場合は、原則として病院の領収書または医師の診断書を添えて提出すること。
(2) 何らかの理由で遅刻した場合は、遅刻届け・入室届けを職員室で記入のうえ、提出すること。
(3) 体調不良など、諸事情により早退する場合は、早退届けを職員室で記入のうえ、提出すること。
(4) 諸届については、日時・理由などを記入し、必柑且任または、職員室の教諭の確認を取ること。
(5) 登校後は、無断で校舎外に出てはいけない。
(6) 生徒玄関から登校し、決められた下足ロッカーを使用すること。
(7) 校地内禁煙とする。

3. 校外生活の決まり

(1) 常に遠軽高等学校定時制課程の生徒であることを自覚し、責任を持ち生活を送ること。
(2) アルバイトなどについては、事前にアルバイト届を提出すること。また、18歳未満の生徒については、午後 10時以降のアルバイトは認めない。

2. 車両免許取得・交通安全に関する規程

第1条 交通法規を遵守すること。
第2条 新たに運転免許を取得するものは、事前に所定の手続きを受け、校長の許可を得なければならない。
第3条 運転免許を所有しているもの、車両を通学に利用するものは事前に所定の手続きを受け、校長の許可を得なければならない。
第4条 車両運転通学の許可条件は、次のとおりとする。
1 運転免許証を取得していること。
2 成人年齢に達しており、「車両運転通学生徒の心得」を遵守すること。
第5条 「車両運転通学生徒の心得」は、次のとおりとする。
1 車両は普通自動車のみとする。
2 所定の駐車場に駐車すること。
3 学業時間内及び、校外での活動中は許可なく車両を運転しないこと。
4 他の車両通学者の車両は絶対に運転しないこと。
5 他の生徒を同乗させないこと。
6 任意保険に必ず加入すること。
7 気象条件を踏まえ、安全運転を心がけること。
第6条 自転車通学については、事前に所定の手続きを受け、校長の許可を得なければならない。自転車通学を許可されたものは、次の事項を遵守すること。
1 自転車は、指定された場所に施錠口額頁して置くこと。
2 自転車には、学校指定の登録ステッカーを貼付しておくこと。
3 交通法規を遵守すること。
4 冬期間の学校で定めた使用禁止期間は、自転車を使用しない。
第7条 徒歩通学においては、交通安全に留意し通学すること。

7. 学校生活について

1. 学校生活に関して

遠軽高校定時制の生徒として、充実した学校生活を送るために、以下の決まりを守り一人一人がけじめのある生活を送りましょう。

2. 基本的なマナーについて

(1)挨拶・礼儀作法・言葉づかいなど、常日頃より正しく行うよう心がけること。
(2)職員室に入退室の際は次のマナーに気をつけること。(職員室前に掲示)
<入室のマナー>
1 廊下でコート類や帽子を脱ぐ。※カバンなども廊下に置いておく。
2 ノックをする。
3「失礼します。OO先生いらっしゃいますか。」と入室する。※青色のラインの前
<退室のマナー>
「失礼しました。」と退室する。

3. 決まり事について

<学校生活についての決まり>
(1)身だしなみ
・頭髪の染色は行わないこと。(社会人としてすぐに働けるように)
・華美なものお賠け、装飾品は身に付けないこと。(ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス、チェーン、ベルトのバックルなど)
・学校内での帽子の着用はしないこと。
(2)所持品
・携帯電話・スマートフォンの持込は認めるが、授業中の使用は絶対にしないこと(マナーモードにしておく)。また、‘‘ながらスマホ’’歩きながらの使用などや給食室での使用は禁止とする。
・授業に必要のないもの(ゲームや漫画など)は持ち込まないこと。もし、持ち込んでしまった場合はカバンにしまうこと。
・貴重品は担任に預けるか、自己で管理をきちんとすること。
(3)マナー
・生徒同士、教員への暴言等、不適切な言動は絶対にしないこと。
・教室、特別教室の清掃をしつかり行うこと。ごみの分別等しっかり行うこと。
(校舎は全日制との共有です)
(4)施設
・決められた場所以外は立ち入らないこと。(使用教室、体育館、給食室、図書館、その他教員が認めた場所)
・給食室の利用は、マナーを守り、椅子の片付け、食器の片付けなど、各自で行うこと。
・生徒は定時制の生徒玄関以外は使用しないこと。自分の氏名や学年指定の下足箱、ロッカー以外は使用を禁止する。
・放課後は、部活動、生徒会活動、その{謳孵奇など教員が認めた場合のみ学校内で活動することができる。
・玄関、職員室前に荷物を置く時は、整頓して御物を置くこと。
<その他の決まり>
・登校後は許可無く校舎外に出ることはできない。外出しなければならない場合は担任の許可を得て外出すること。
・遅刻・欠席・早退の時は、担任の許可を得ること。また、遅刻した場合は、職員室て週輿届けを記入すること。
・登校時刻は16時30分からとする。※全日制の日程等で変更がある。

4. 諸届けについて

(1)『欠席届』
当日欠席する場合は、17時25分までに学校に連絡をすること。
(学校TEL 0158-42-2675)
(例)「定時のOOといいますが、定時のOO先生お願いします」と伝える
仕事の都合などで、あらかじめ欠席することが分かっている場合には、『欠席届』を提出すること。
(2) 『遅刻届・入室許可証』
17:25 以降に登校する場合は、必ず担任の先生に電話で学校に連絡をすること。また、登校した時は、職員室で『遅刻届・入室許可証』に記入すること。 (SHR・授業も同様です)
※遅刻→職員室にて『遅刻届・入室許可証』に記入→先生の捺印→入室時、担任または教科担任に提出
(3)『早退届・退室許可証』
体調不良などにより早退する場合は『早退届・退室許可証』に記入して担任、教科担任の許可を得てから早退すること。
※職員室にて『早退届・退室許可証』に記入→早退
(4) 『外出届・入室許可証』
諸事情により外出する場合は『外出届・入室許可証』に記入して担任の許可を得てから外出すること。ただし、忘れ物による外出は原則として禁止する。
※職員室にて『外出届・入室許可証』に記入→外出
(5) 『アルバイト届』
『仕事・アルバイト届』に記入し、担任に提出する。
(6)体調不良により遅刻や保健室を利用した場合について
放課後はすみやかに下校し、体調の回復を優先すること。

5. 交通安全の決まり

(1) 自転車通学について
希望者は担当教諭(担当:太田)に自転車通学届を提出し、自転車点検を受けること。なお、許可を受けた場合、自転車ステッカーを自転車の後部に貼付すること。
提出書類・・・『自転車通学届』
※ 自転車保険については、加入することが望ましい。
(2) 車両(自動車)通学等について
定時制の生徒は、成年の方を対象として、車両通学を許可している。
① 希望者は、担当教諭に申し出て許可を受けること。
提出書類・・・『通学用車両使用届』・任意保険証コピー
② 自動車運転免許証を所有している生徒は、所有カードを提出すること。以後、免許更新及び種類が追加されるごとに所有カードを提出。
提出書類・・・『自動車運転免許証所有カード』
③今年度、運転免許(原付、二輪、普通自動車)を取得予定の者は、それぞれ所定の手続きをすること。
提出書類・・・『運転免許取得許可願』
(3)交通法規の遵守について
本校生徒は常に交通法規を厳守すること。
1 自動二輪車、原動機付自転車での通学は認めていない。
2 自転車、原動機付自転車の 2人乗りは違法である。
3 自転車に乗車中、携帯電話・音楽プレーヤーを使用しない(片側イヤホーンも同様)。
4 自転車・車輌は定められた場所に駐車すること。(下記参照)

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