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【北海道】七飯高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導規定

第1章 生徒心得

この心得は、高校生として有意義な学校生活を送るために必要な基本的事項を掲げたものである。
[登校・下校・欠席・遅刻・早退]
第 1条 登校は、定められた時刻(通常は、 8時 30分)までに、教室へ入ること。
第 2条 下校は、遅くとも午後8時までとすること。
第 3条 欠席する場合は、保護者を通じて担任へ連絡すること。
第 4条 遅刻した場合は、職員室で教頭から「入室許可書」をもらい、教科担任または HR担任へ提出すること。
第 5条 登校後早退する場合は、生徒手帳にその理由を明記し、担任へ提出すること。
第 6条 欠席・遅刻・早退が事前にわかる場合は、生徒手帳にその理由を明記し、保護者が押印して担任へ提出すること。
[校内規律]
第 7条 校内での文書配布、ポスター等の掲示は、事前に担当の先生に届け出て、許可を受けること。
第 8条 校舎及び校内の施設・設備は、大切に使用すること。万一、破損した場合は、速やかに届け出ること。
[校外生活]
第 9条 身分証明書は、必ず携行すること。
第 10条 遅くとも午後 10時までには、帰宅すること。
第 11条 外泊する場合は、必ず保護者の許可を得ること。
第 12条 アルバイトについては、別に定める。
第 13条 自転車通学については、別に定める。
第 14条 校内外の生活における禁止事項は以下のとおり定める。
(1) 学習に必要のない物の持ち込み。
(2) 携帯電話にかかわるマナー違反。メールや掲示板等において他人を誹謗・中傷することや、個人情報が流出することのないよう十分留意すること。
(3) 生徒間での金銭の貸借や物品の売買。
(4) 生徒間での寄付・カンパ行為。
(5) 法律で禁止されている行為。
飲酒・喫煙・薬物(シンナー等)の使用・窃盗・暴行等
(6) 18歳末満、高校生の立ち入り禁止を表示する場所への出入り。
パチンコ(パチスロ)店・競輪場・競馬場・スナック・バー等
(7) 原動機付き自転車・自動二輪車の免許取得及び運転。
(8) 普通自動車運転免許の無許可による取得及び運転。

第2章 服装に関する規定

服装は、本校制定の制服を着用し、質素、清潔で高校生としての品位を保つようにする。本校の制服は、次のように定める。
[男子制服]
第15条 男子制服は、上衣・ワイシャツ・ポロシャツ・ネクタイ・ズボンを対とする。
2 上衣・ズボン・ポロシャツ・ネクタイ・ベストは、学校指定のものとする
3 ワイシャツは、白のボタンダウンタイプのものとする。
4 夏季は、学校指定ポロシャツもしくはワイシャツを着用する。
[女子制服]
第 16条 女子制服は、上衣・ブラウス・スカートを対とする。
2 上衣・ブラウス・スカート・ベストは、学校指定のものとする。
3 夏季は、学校指定のセーラー型制服を着用する。また、この期間は、上衣を着用しなくともよい。
[制服の着用]
第17条次の場合は、制服とする。
(1) 学期間における登校日 (3年生の家庭学習期間を含む)
(2) その他、学校が指定する場合
2 夏季の具体的な期間については、状況によりその都度定める。
3 次に示す特別活動における服装は、以下のとおりとする。
(1) 私服の着用を認める。
1 遠足
2 部活動(休業日)
(2) 私服の着用を認める場合もある。
1 宿泊研修
2 見学旅行
4 その他
(1) 制服は、自分に適合したサイズのものを着用し、改造することを禁止する。
(2) 男子生徒は、白のボタンダウンタイプのワイシャツの予備用として、普通の角襟タイプの白ワイシャツの着用を認める。
(3) 男女共、学校指定のベストを着用するしないは、自由とする。
(4) 10月~4月までの期間は、防寒用として上衣の下に本校指定以外のセーター、カーディガンを着用してもよい。ただし指定以外のものを着用する場合の色は「黒」「紺」 「グレー」とする。
[その他]
第 18条 ソックスは、男女共華美でないものとする。
2 ハイソックス、ストッキング類は、黒、紺色のものとする。但し、ルーズソックスは禁止する。
3 入学式と卒業式及び学校が指定した儀式的行事においては、女子生徒は黒色のストッキング類を着用するものとする。
第 19条 上靴は、本校指定のものを用い、学年ごとに色を指定する。
第 20条 パーマ・染髪・化粧・マニキュア・アクセサリー類は、禁止する。
[付則]
1 この規程は、昭和 58年 4月 01日から施行する
2 平成 11年 4月 01日 一部改正
3 平成 13年 3月 31日 一部改正平成 13年 4月 01日より適用
4 平成 26年 3月 31日 一部改正平成 26年 4月 01日より適用

第3章 自転車通学心得

第 21条 自転車通学をする生徒は、常に交通法規を守り、事故に十分留意して運転しなければならない。
(1) 自転車通学希望者は、所定の様式の「通学届」を提出すること。
(2) 使用する自転車には、本校指定のステッカーを貼ること。
(3) 自転車通学期間は、状況によりその都度提示する。
(4) 登校の際は、駐輪場に自転車を置き、必ず施錠すること。 (2重施錠が望ましい)
(5) 事故が発生した場合は、速やかに最寄りの交番、担任へ届け出ること。
(6) 交通法規を遵守し、安全走行をすること。
(7) 盗難時のことを考え、自転車購入時には、極力防犯登録と、車体番号の登録をすること。
(8) 自転車の整備点検は、各自定期的に行うようにすること。
(9) 万がーに備え、自転車保険に加入することを義務づける。

第4章 普通自動車運転免許の取得手続き

第 22条 普通自動車運転免許を取得しようとする者は、学校に所定の様式の「許可願」を提出し、 「許可証」を受けること。
(1) 自動車学校、自動車教習所への入学申し込みは、 10月 1日以降とする。
(2) 自動車学校、自動車教習所への通学は、後期以降とする。
(3) 免許取得許可条件
1 本校の第 3学年の生徒であること。
2 学習成績が不振でない者。
3 欠席が著しく多くない者。
(4) 後期中間考査及び学年末考査 1週間前から終了前日までの期間は、自動車学校、自動車教習所への通学を許可しない。
(5) 自動車学校、自動車教習所への入学日、卒業予定日は、担任へ連絡すること。
(6) 教習等が全て終了した時点で交付される卒業証明書は、卒業式まで自動車学校預かりとなる。尚、証明書は卒業式後に配布され、その後最終の学科試験受験となる。

第5章 アルバイトについて

[アルバイト届けの提出]
第23条 本校では、アルバイトは、届け出制とする。アルバイトをする場合は、以下のきまりをきちんと守ること。
(1) アルバイトを希望する者は、保護者の責任の下で、事前に「アルバイト届」に必要事項を記入(保護者が記載)し、担任へ届け出ること。
(2)年度をまたいでアルバイトをする場合は、年度初めの 4月に「アルバイト届」を再提出すること。
(3) 次の条件を満たしている場合は、 「届」を受理する。
1 危険性のないもの
2 風紀上問頼のないもの(酒類の提供等)
3 就業時間に問題のないもの(午後 9時まで)
4 その他、学業に支障をきたさないもの
(4)以下の条件に該当した時には速やかにバイトを中止すること。そして、次回の考査までアルバイトはできないものとする。
1 各考査において素点が 30点以下の科目が4科目以上となった時。
2 各成績会議において、授業出席率が 85%を下回るものが 4科目以上となった時。
ただし、特別欠席や出席停止期間などやむを得ない場合を除く。
(5) 無断でのアルバイトの就業および上記 (1)~(4)までの規定違反については、生徒指導部長より厳重注意を行う。場合によっては保護者同席のうえで指導を行うものとする。
[就業心得]
第 24条 定期考査1週間前から考査終了時までは、考査へ向けた勉学に励み、アルバイトはできないものとする。
(1) アルバイトをやめた場合は、速やかに担任へ申し出ること。

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