定時制昼間部
生徒心得
この生徒心得は、生徒全員が毎日安心して気持ちよく登校し、安全に楽しく学習できる学校を目指すためのものである。
学業および態度
第 1条 前橋清陵高等学校生徒としての自覚をもち、単位制スピリットの趣旨及び単位制生徒指標 (1、個性を生かす、輝かす 2、他に学び、マナーを守る 3、人の世の支えとなる)にもとづき良識ある行動をとるとともに、常に計画的、積極的に学習すること。
第 2条 授業を大切にすること。正当な理由の無い欠課は認めない。欠席・遅刻をするときは事前に必ず学校へ連絡すること。早退・外出をするときは、必ず担任等の許可を得ること。
第 3条 授業や集会での携帯電話等の使用は禁止する。
第 4条 法律・条例違反および高校生としてふさわしくない行為は、厳に慎むこと。
服装・身だしなみ・頭髪・履物等
第 5条 服装は常に高校生らしい清潔なものを着用すること。華美や不快感を与える服装、過度な肌の露出や装飾は禁止する。学校生活に必要ないヒ°アス・化粧は禁止する。
第 6条 頭髪は常に高校生らしい清潔なものとすること。脱色、染色、ウィッグなど人工的に加工することを禁止する。
第 7条 校内での履物については、下履きと所定教室用の上履き、体育館履きを厳密に区別し、それぞれ各自管理すること。下履きについては、床を傷つける恐れのある金具付きのものなどについては厳禁する。
保健衛生および風紀
第 8条 心身の健康保持につとめ、進んで体力の増強をはかること。
第 9条 学校の器具、施設等は大切に扱い万一破損の場合には直ちに届け出ること。学校施設の清掃については、計画に従い責任をもって取り組むこと。
第 10条 貴重品・現金等の管理については各自責任をもち、万ー所持品を紛失し、あるいは遺失物を拾得した場合は速やかに係職員まで届け出ること。
第11条 喫煙は厳禁する。成年者であっても校内の喫煙は禁止する。
第 12条 風紀上、不健全な場所へは立ち入らないこと。
交通用具・交通機関の使用等
第 13条 交通関係の指導規定については、校内交通規則を別に定める。
証明書の発行・諸届け等
第14条 本校生であることを証する身分証明書は、常に携帯しなければならない。身分証明書は卒業・退学等によりその籍を失った場合は、速やかに学校長に返納しなければならない。
第15条 次の場合には学校長に願い出てその許可を求めること。
(1) 校内で出版または掲示をするとき。
(2) 学校施設および校具を使用するとき。
(3) 旅行謎よび登山をするとき。(様式生指第 2号)
(4) その他、通常の教育活動外と認められる行為を行う場合。
就労
第16条 働きながら学ぶことで一定の修学資金を得ようとすること、および、働くことを通して人間としての自立を図ろうとすることは推奨するが、その場合、以下を厳守すること。
(1) 就労(含、アルバイト等)は、保護者の同意と学校の了解を受けること。
(2) 就労先・就労条件が変わった際は、その都度届出て学校の了解を得ること。
(3) 高校生どしてふさわしくない仕事および宿泊や深夜にわたる仕事でないこと。群馬県青少年育成条例に違反しないように就労時間を注意すること。
(4) 就労先への通勤が、遠距離でなく、安全確保・事故防止がはかれること。
(5) 就労先と学校との連携が保てること。
選挙運動・政治活動
第17条 教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについて、禁止する。
第18条 放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については、禁止する。
第19条 放課後や休日等に学校の構外で行う選挙運動や政治的活動については、違法なもの、 暴力的なもの、違法もしくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものと認められる場合には、禁止する。
(1) 公職選挙法等の法令に違反することがないように十分留意する。
(2) インターネットを利用した選挙運動や政治的活動については、公職選挙法上認められていない選挙運動を行ってしまわないよう・十分留意する。
指導措置
第20条 法律・条例、校則に違反した生徒に対しては、厳正な指導措置を行う。
第21条 特別指導関係の指導規則については、特別指導措置(内規)を別に定める。
令和3年4月改定
定時制夜間部
生徒心得
この生徒心得は、生徒全員が毎日安心して気持ちよく登校し、安全に楽しく学習できる学校を目指すためのものである。
学業および態度
第 1条 前橋清陵高等学校生徒としての自覚をもち、単位制スピリットの趣旨及び単位制生徒指標 (1、個性を生かす、輝かす 2、他に学び、マナーを守る 3、人の世の支えとなる)にもとづき良識ある行動をとるとともに、常に計画的、積極的に学習すること。
第 2条 授業を大切にすること。正当な理由の無い欠課は認めない。欠席・遅刻をするときは事前に必ず学校へ連絡すること。早退・外出をするときは、必ず担任等へ連絡すること。
第 3条 授業や集会での携帯電話等の使用は禁止する。
第 4条 法律・条例違反および高校生としてふさわしくない行為は、厳に慎むこと。
服装・履物等
第 5条 服装は常に高校生らしい清潔なものを着用すること。華美や不快感を与える服装、過度な肌の露出や装飾は禁止する。
第 6条頭髪は常に清潔にすること。
第 7条 校内での履物については、下履きと所定教室用の上履き、体育館履きを厳密に区別し、それぞれ各自管理すること。下履きについては、床を侮つける恐れのある金具付きのものなどについては厳禁する。
通信制
生徒心得(令和3年度改訂版)
生徒指標
- 個性を生かす、輝かす
- 他に学び、マナーを守る
- 人の世の支えとなる
生徒心得
- 家庭では基本的な日常の生活習慣を維持し、心身ともに健康な生活を送る。
- 毎日計画的に学習を継続し、「高校卒業」という目的を達成する。
- 生活の心得「他人に迷惑をかけない
- 1家庭や社会での日常生活においては、法律や社会のマナーを守り、事件やトラブル、事故を起こさないよう注意する。
- スクーリングにおいては、 20歳以上か未満かにかかわらず、高校生としてのルール・マナーを守って行動する。
- 学校からの配付物は必ずよく読み、意味を理解した上で求められた行動を取る。
- 社会的活動に積極的に参加し、自らの経験の幅を広げるよう努める。
注意事項
- レポート作成、テスト受験に不正があってはならない。
- スクーリングには積極的な態度で参加し、私語や騒音、携帯電話・スマホの不正使用など、その妨げとなる行為はしない。
- 住所。氏名・電話番号等の変更は必ず届け出て、常に正確な通信手段(郵送・電話)を確保し、が悪口からの連絡にはすぐに応答できるようにする。
- 20歳未満の飲酒・喫煙は法律によりこれを厳に禁止する。また 20歳以上であっても学校敷地内や付近での喫煙及び、酒気を帯びての登校は禁止とする。
- 車両の校内乗り入れについて
- 原動機付き自転車、自動車を通学に使用する場合は、「車両通学許可願」を提出し許可を得る。
自動二輪車の通学使用は禁止する。 - 校内では徐行し、走行時や駐車中の騒音に注意する。また、車両は校舎南側に駐車する。校舎北側の駐車場は生徒の使用を禁止する。
- 自転車は保険加入が義務づけられている。また、ヘルメットの着用を強く勧める。
- 原動機付き自転車、自動車を通学に使用する場合は、「車両通学許可願」を提出し許可を得る。
- 校舎使用上の注意
- 体育館では体育館シューズを着用する。
- エレベータは許可生徒以外の使用を禁止する。
- 事務室横のスペースは来客用のため、生徒は原則使用禁止とする。
- ゴミは各自持ち帰ること。
- 日曜スクーリング以外で登校する際は、昼間部・夜間部の活動を妨げないよう十分配慮する。決められた教室以外で活動する際は、事前に教員の許可を得る。
※自動二輪車 (51cc以上)による通学禁止。敷地内全面禁煙。酒気帯び登校厳禁。
※犯罪行為や重大な法律違反は、高校生の資格を失うことがあります。
※通信制では、部活動は行っていません。