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【群馬】前橋工業高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

前工生身だしなみ基準

頭髪・髪の毛は、常に清潔にする。
・前髪は、目に掛からないようにする。
・男性生徒は、髪が耳やブレザーの襟に掛からないようにする。
・女性生徒は、髪の長さは肩口までとし、それ以上長い場合はゴム等で束ねる。
・もみあげは、耳たぶまでとする。
・パーマ、着色、脱色などの加工、特異な髪型(モヒカン風・ーブロック等)は禁止とする。
ひげ・ひげは伸ばさない。
眉毛・眉毛は剃ったり、細くしたりしない。
つめ・爪は、短く切って清潔にする。
・マニキュアなどはしない。
化粧・化粧はしない。(アイシャドウ、アイライン、付けまつげなどはしない。)
服装・制服を規定通り着用する。
・スラックスは、ウェストサイズの合ったものを着用し、模造品者用は禁止とする。
・腰ばきはしない。
・スカート丈(長さ)は、膝頭が見えないこととし、スカート丈は短くしない。
(丈を短く加工したものは着用禁止とする)
・ワイシャツを出さない。
・ネクタイをきちんと着用する。
・ソックスは、地味なものを着用する。
・防寒着はブレザーの上に着用する。(ブレザー非着用での防寒着着用禁止)
・ブレザーの下は指定品以外の着用は禁止する。(パーカー等の着用禁止)
・スカートの下にスカートからはみ出る長さのジャージ等の着用は禁止する。
履物・靴は、革桃または運動靴とし、サンダル等は禁止とする。
・校内では、指定のサンダル、体育館では指定の体育館履きを履くこと。
アクセサリー・ピアス、指輪、ネックレス、プレスレットのアクセサリーは禁止する。
・必要以外の髪飾りは禁止する。
その他、前工生として適性を欠く服装等については、生活指導係で協議し指導する。

前橋工業高等学校 生徒指導部


定時制

生徒心得

この生徒心得は本校生徒の日常生活の指針を示したものである。よく読んでこれを守ろう。

学習

  1. 学習は研究的かつ積極的にはげむ
  2. 学力の向上と実技の習熟につとめる
    細目
    1. 授業中は教師の指示にしたがい、かつまじめな態度で学習する。携帯電話の電源を切り、ガム・ジュースなどを口にしない。
    2. 実習中は各科の実習心得を守る。
    3. 学校行事は正課と同様に心得る。
    4. 学校や行事のあいまを活用し余暇を着用し、自学自習の習慣をつける。

規律

  1. 規律を守り、学校の美風を作るしっかりした校風をつくる。
  2. 各自の価値にめざめ、社会道徳を重んじ、りっぱな社会人としての資質を養う。
    細目
    1. 時間を厳守し、授業や学校行事などに遅刻しない。
    2. 服装・所持品などには必ず記名する。
    3. 好ましくな団体やグループには入らない。
    4. 建物・施設・器具・植木など公共物を大切に愛護する。
    5. みだりに金銭・物品の貸借ましない。
    6. 学校で禁止した場所への出入りはしない。
    7. 交際関係は家庭の理解を得るようにし、かつ相手の人格を尊重する。
    8. 許可なくしてポスターを貼ってはならない。
    9. 遺失物・拾得物はすみやかに学級担任に届け出る。
    10. 物品を紛失し、又は盗難にあったときは速やかに学級旦任に届け出る。
    11. 教職員の教育的指導に従うこと。

礼儀

互いに人としての敬愛の念をもって接し、相手の人格をきずつけることないよう心がける。
細目
(1)言葉づかいを正しくする。
(2)集会・儀式の場合は静粛にし、謙虚な態度でよく聴く。
(3)職員・来客に対しては会釈するよう心がける。

服装

服装は端正に、かつ質素清潔に心がけるとともに華美(派手)にならないようにする。
細目
(1)頭髪は常に整え清潔に保つ。
(2)室内で帽子などをとる。
(3)実習の場合は所定の実習服を着用する。

通学

通学に際しては交画衛意を重んじ、交通規則を守り自他の安全に心がける。
細目
(1)バス・電車などで通学するものは、車内道徳を守り、他の乗客の迷惑にならぬようにする。
(2)自転車通学するものは、まず学級担任に届け出て自転車に必ず錠と所定のステッカーをつける。紛失した場合は、所定の交付願を出し、交付後所定のところにつける。
(3)車両通学は交通指導係の許可を受ける。
(4) 自宅外から通学する場針太あらかじめ学校は届け出る。

入学式の説明会にて、生徒・保護者に配布しているシラバス(抜粋)

交通安全の指針

本校では「群馬県交通安全条例」の趣旨に則り、交通安全教室の実施や車両点検の実施等、生徒の交通安全意識の高揚と実践に努めています。以下は、本校の交通安全の指針です。これをきちんと守り、交通事故を起こさないようにしてください。
(1) 「道路交通法」、 「群馬県交通安全条例」をはじめとする各種交通関連法令を遵守するとともに、教職員の交通安全指導に従うこと。
(2) 自転車について
1 整備点検の行き届いた自転車を使用するとともに保険の加入に努めること。
2 通学で使用するときは以下のことを遵守すること。
a 使用自転車を登録しステッカーを貼ること。
b 校内では、指定された駐輪場に駐輪すること。
c 交通安全教室及び車両点検に必ず出席すること。
(3) 二輪車について
1 免許の取得にあたっては、事前に面談を行い交通安全等の指導・助言を受けるとともに書類(届)を提出すること。
2 50cc未満の二輪車(原付)について、次の条件を満たすものに、通学の許可を与える。
a 通勤・通学に必要であること。
b 自賠責保険および任意保険に加入すること。
c 使用する車両が改造車両でなく、整備点検の行き届いたものであること。
d 道路交通法を守り、安全運転を心がけること。
e 暴走行為や騒音で社会に迷惑をかけないこと。
f 車両の貸借はしないこと。
g ステッカーをはり、校内では指定された駐輪場に駐輪すること。
h 交通安全教室及び車両点検に必ず出席すること。
3 免許の取得後は、必ず所定の書類を提出し、通学の許可をもらい、交通安全教室に出席すること。
(4) 四輪車について
1 免許の取得にあたっては、事前に担当教員と面談を行い交通安全等の指導・助言を受けるとともに書類(届)を提出すること。
2 通学については「 (3) 二輪車の使用について2」に準じて許可を与える。但し、任意保険には加入すること。ステッカーは必要としない。
3 免許の取得後は、必ず所定の書類を提出し、通学の許可をもらい、交通安全教室に出席すること。
(5) 交通事故発生の場合
1 事故発生の場合は、必ず警察へ届けること。
2 負傷者がある場合は、すぐ救急車をよぶこと。
3 学校へは、次の事項をできるだけ早く届けること。
a 氏名・科・学年・事故の日時・場所・状況・負傷の程度・病院名など。

就職・アルバイトに関する確認事項

(1) 就職・アルバイト就業上の手続き
1 実施する前に家庭で相談するとともに、必ず担任の先生に相談する。
↓ (入学前に就職・アルバイト先が決まっているときは事後報告)
2 担任の先生の助言を参考にしつつ就職・アルバイトを決定する。
(2) 定時制高校生としてふさわしい職種であること。
(3) 学校生活との両立という観点から、授業に支障のない範囲で行うこと。
(4)労働基準法により満 18歳に満たない者は、午後 10時から午前 5時までの間働く事はできない。

賞罰規定

2 処罰……次の行為をなした者は処罰する。処罰を分けて訓戒謹慎、停学、退学とし、進級の際考慮する。
(1)他人の所有物を盗んだり盗ませたりした者
(2)他人を脅迫したり他人に暴行を加え、あるいは傷害を与えた者
(3)未成年にして飯酒、喫煙した者
(4)考査の際不正行為のあった者
(5)建物・校具・備品等を汚損した者(場合によって弁償させることがある。)
(6)不健全娯楽場又は風俗営業場に立入った者
(7)交通法規に違反した者
(8)好ましくな団体に加入した者
(9)その他生徒の本分にもとる行為をした者

全ての長期休業中前に、生徒・保護者・雇用主に配布している文書

休業中の諸注意(生徒の皆さん)
下記の注意事項を守り、安全で有意義な休業を過ごしてください。

生活・安全について

(1)身なりや頭髪は本校規定の高校生らしいものとすること。(茶髪・染色毛・脱色毛・変色毛、パーマ・ピアス・アクセサリー類・化粧等は禁止)
(2)生命の大切さを深く認識し、自分や他人を尊重して常に安全・事故防止に努め、災害・悪天候・事故等の際には、安全確保,情報収集・避難行動・適切な対応等を行うこと。
(3) 労働・家事等に積極的に従事すること。ただし、健康・安全のために、 22 時~5時の深夜労働は禁止されている。
(4) 常に「あいさつ」を、心掛けること。(こんにちは・こんばんは・失礼します・ありがとうございます・等)

交通安全について

(1)交通ルールを守り、常に安全な運転に努めること。
(2)原付を超えるバイク(排気量 50cc超)は、絶対に「乗らない・買わない」こと。
(3)四輪車は、他人等を同乗させないこと。
(4)保護者以外の運転する車両に同乗しないこと。
(5)暴走族・チームには絶対に入らないこと。暴走行為・車両改造等もしないこと。
(6)原付バイク(排気量 50cc以下) ・四輪車の運転免許証の取得については、必ず事前に学級担任に相談の上、本校規定の免許取得希望願・免許取得届。車両通学許可願等を事前に提出し、必ず、所定の手続きを行うこと。・休業中でも必ず事前に手続きを行うこと。

非行・問題行動について

(1)夜間の外出・会合は避けること。 22時~ 4時の深夜外出は群馬県青少年健全育成条例で禁止されている。
(2)無断外泊をしないこと。
(3)違法薬物等の薬物乱用は極めて有害・危険であり、絶対に購入・所持・使用をしないこと。
(4)20歳未満の飲酒・喫煙は法律で禁止されているので、絶対にしないこと。
(5)自分や他人を尊重し良い友人関係維持に努めること。特に交際関係は、青少年として健全なものとすること。
(6)SNS等(ライン・ツィッター・インスタグラム等)での個人情報の取り扱いに十分に注意し、自分や他人の個人情報を公開しないこと。また、ルールやモラルを守り、相手を傷つけ、 トラブルになるような書き込みは絶対にしないこと。 SNS等で知り合った相手と絶対に会わないこと。
(7)犯罪に巻き込まれないよう細心の注意をはらい、不審者に注意すること。
(8)いじめ・嫌がらせを絶対にしないこと。

健康管理について

(1) 不安・悩み・心配事はひとりで悩まず、家族・友人・学校・関係機関等に相談し改善をはかること。
(2)規則正しい生活習慣維持と、感染症・病気の予防を心掛けること。
(3)学校健診の結果、受診のすすめを配布され治療を要する生徒は必ず病院に行って、受診報告書を担任に提出すること。

事故・問題発生等は、すぐに、学級担任・学校へ連絡をすること。
<前橋工業高校定時制≫
【TEL】027-264-7100(代表番号)
【住所】前橋市石関町 137-1/〒371-0006

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