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【群馬】新田暁高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得


本校生徒は新田暁高校生としての人格と教養の向上を図り、真理と正義を愛し、個人の尊厳を重んじ勤労と責任の価値を認識し、心身ともに健康な全人格的完成に努めること。
(1)常に社会集団の一員であることを認識し、社会生活の発展向上に努めること。
(2) 学校の運営に進んで協力し、 これを妨げるような行動をとってはならない。
(3) 学校内はもちろん、校外生活においても常に高等学校に学ぶ者としての自覚と誇りを持ち、品位を保つことに心がけるとともに、これを汚すような場所への出入りをしてはならない。
(4)積極的に教員の助言を受け入れ、自己の向上に努力すること。
(5)社会的人間としての礼儀を守り、日常的に挨拶を心がけること。
(6)正しい言葉を使い、自己の考えを十分に表現できるように努力すること。
(7)常に理解と信頼を基礎としてお互いを尊重し、 明朗な校風の樹立に努めること。
(8) 基本的生活習慣を身につけ、奉仕の精神を培うこと。
(9) 1年次においては、いずれかの部活動に所属し、 心身の鍛練に努めること。

通学について


① ホームルーム開始10分前までに登校するように心がけること。
始業時間 8時40分 下校時間 16時30分
ただし、 部活動、 生徒会活動等で遅くなる場合は教員の指示に従うこと。
② 学生証、 生徒手帳は常に携行すること。
③ 交通指導規定を厳守すること。
④ 自転車通学者は学校所定のステッカーを必ず通学に使用する自転車に貼り、施錠して定められた駐輪場に置くこと。 雨天時は雨合羽を必ず着用すること。
⑤欠席・忌引する場合は保護者が事前に学校へ連絡すること。 ただし、病気等で欠席が長期にわたる場合は医師の診断書を添えて「欠席届」を提出すること。 また、忌引きの際は、後日「忌引届」を提出すること。 (口頭による報告も可とする。)

学習について


①学力向上を図ることは生徒の本分であり、このために万難を排して専心努力すること。
②登校の際は心身を引きしめ服装を整え、学用品その他忘れ物のないようにすること。
③授業中は専心学習に励み、私語はもちろん許可なく席を離れてはならない。

校内生活について


① 挨拶をするよう心がけること。
② 充実した学校生活を送るようお互いに協力し合うこと。
③ 環境の美化と公共物の愛護心を高めること。
④ 所持品には必ず記名すること。 貴重品、その他学習に不必要なものは一切所持しないこと。
⑤ 実験学習・体育・部活動等で教室を空けたり、制服を着替えるときは金銭、貴重
ること。 また、 必要以上の金銭は持ち込まないこと。
⑥ 遅刻をした際には、職員室にて「遅刻届」に記入した後、教室で教科担任に提出する
⑦ 早退をする際には、職員室にて「早退票」に記入し、帰宅後ただちに学校へ連絡するとともに、翌日早退票を担任に提出すること。
⑧保健室利用時には職員室にて「保健室利用額」を記入し、担任の許可を得ること。
休み時間中といえども教員の許可なく校門の外へ出てはならない。やむを得ず校外に出る場合は教員に申し出て、「外出許可証」の交付を受けること。
授業時間、休み時間等の携帯電話の使用は禁止である。携帯電話の校内への持ち込みについては、「携帯電話持込届」を提出すること。また、持ち込んだ携帯電話については、自己管理とし、紛失・盗難等については十分気を付けること。

校外生活について


① 外出する際は必ず行き先、帰宅時間を保護者に連絡する。
② 法律、 校則等で禁止されている行為、 風俗営業(クラブ・バー・パチンコ等)、未成年者の立入禁止場所には出入りしないこと。
③ 怠学、深夜徘徊、 無断外泊、不良交遊等はしないこと。
④ 非行、 問題行動及び交通事故(違反)等によって校外で補導された場合は必ず担任へ申し出ること。
⑤ アルバイトは届け出制である。必ず「アルバイト届」を提出し、アルバイト時にに
ト証」を携行すること。ただし、1年次については原則として許可しない。

服装規定


服装は本校指定のものを着用し、常に正しい形に整え、清楚・端正にして本校生徒とし保持することに努めること。
〇冬季服装期間 10月1日〜5月31日 6月1日〜9月30日 〇夏季服装期間

※頭髪については、高校生にふさわしいものとし、常に清潔に保つこと。また、眉毛の加工、パーマ,
カール・染色・脱色・エクステ・アイロン・コテ・ドライヤ一等による変形、変色によって特異な
髪型にしてはならない。
※やむを得ず異装する場合は「異装届」を提出し許可を得ること。

I服装規定
服装は本校指定のものを着用し、 常に正しい形に整え、清楚・端正にして本校生徒として
の品位を保持することに努めること。
0冬季服装期間 10月1日〜5月31日
O夏季服装期間 6月1日〜9月30日
(1) 男子の場合
①ブレザー
本枝指定のものを着用する。なお、夏季服装期間の着用については任意とする。
② ワイシャツ ・ネクタイ
本校指定のもの(白の無地、開襟は除く)とする。・ネクタイの着用については公式
の学校行事(学年集会以上の集会)等教員の指示がある時以外は任意とする。
③ スラックス
本校指定のものとする。変形のあるもの、体型に合わないものは軽微なものも含め
て禁止する。 なお、変形等した際は新たに購入することとする。ベルトは黒または茶
を基調とし 華美でないものとする。
1 セータ
本校指定のものとし、購入は任意とする。また、ブレザーを着用せずに、セーター
ベストのみでの登下校は認めない。ただし、夏季服装期間のみベスト着用を登下校
において認める。
5 防寒着
高校生らしい華美でないものとする(マフラーも含む)
ブレザー -の下に着る場合には、 ・ベストのみとする。原則、極 本校指定のセーター
寒時はインナーで調整する。 また、 ブレザーの上に着るものは、スクールコート、ダ
ッフルコートとし、 ジャンパー及びパーカー類は認めない。ただし、学校が特別認め
たものについてはこの限りではない。
通学靴
革靴または運動靴とし、色は黒・紺・茶とする(運動靴の色は指定しない)
ベスト

1 ソックス
色は黒・紺…白の無地とする(ワンポイント・ワンラインは可)。
⑧頭髮
校生にふさわしいものとし、常に清潔に保つこと。また、そり込み、眉
パーマ・カール・染色・脱色・アイロン・コテ・ドライヤ一等による変形、変色によ
って特異な髪型にしてはならない。
9
高校生らしい華美でないものとする。
1 上履き
本校指定のスリッパとする。
n 装身具類は一切使用してはならない。
F やむを得ず異装する場合は「異装届」を提出し、許可を得ること。
女子の場合
ブレザー
本校指定のものを着用する。なお、夏季服装期間の着用については任意とする。
2 ワイシャツ、リボン
本校指定のもの(白の無地、開は除く)とする。リボンの着用については公式の
学校行事(学年集会以上の集会)等教員の指示がある時以外は任意とする。
③ スカート・スラックス
本校指定のものとする。 スカートの丈は裾が膝が完全に隠れる程度とする。通年用
のスラックスについては購入は任意とする。変形のあるもの、体型に合わないものは
数なものも含めて禁止する。なお、変形等した際は新たに購入するこ
4 セーター
本校指定のものとする。購入は任意とする。また、ブレザーを着用せずに、セータ
ベストのみでの登下校は認めない。ただし、夏季服装期間のみベスト着用を登下
校において認める。
6 防寒着
カパン
・ベスト

交生らしい華美でないものとする(マフラーも含む)。ブレザーの下に着る
原則、極寒時はインナーで調整する。 には、本校指定のセーター ベストのみとする。
ート、ダッフルコート、ピーコートと また、ブレザーの上に着るものは、スクールコー
し、 ジャンパー及びパーカー類は認めない。ただし、学校が特別認めたものについ
はこの限りではない。
6 通学靴
⑦ソックス
靴または運動靴とし、色は黒・紺・茶とする(運動靴の色は指定
本校指定のものとし、公式の学校行事等教員の指示がある時以外は市販のもの(紺
のハイソックス、ワンポイントは可)も認める。防寒として厳冬期には、タイツ!
トッキングの着用を認めるが、色は紺または黒の無地とする。
8 頭髮
高校生にふさわしいものとし、常に清潔に保つこと。また、眉毛の加工、パーマ・
カール:染色・脱色・エクステ・アイロン・コテ・ドライヤー等による変形、変色に
よって特異な髪型にしてはならない。
9 カバン
高校生らしい華美でないものとする。
①上履き
本校指定のスリッパとする。
装身具類、化粧品(カラーリップも含む)は一切使用してはな
やむを得ず異装する場合は「異装届」を提出し、許可を得ること。
I旅行、アルバイト及び携帯電話注意事項
(1)旅行について
生徒が旅行する場合は、目的地・期間・費用等について無理、危険がないよう保護者
とよく相談し、 本校所定の「旅行届」を事前に提出する。

1 旅行には原則として、保護者または成人の引率者が同行すること。 #寿大色饨光上
②1泊以上の旅行については、事前に「旅行届」を提出すること。
③原動機付自転車・自動二輪車等の利用は全面的に禁止する。
(2) アルバイトについて
アルバイトを希望する生徒は担任に申し出て、 「アルバイト届」と「アルバイト協力
依頼状」を提出する。係は下記の条件について検討し、満たした場合にこれを受け付け
る。ただし、 1年次については原則として1学期は許可しない。
【実施条件】
アルバイト先は原則として、自宅から5m以内で通える範囲である。
②夜開勤務や宿泊を伴わない。21時以降のアルバイトは原則として禁止する。
③職種の基準
ア 職場境、 人間関係、風紀等高校生に適切である。
アルコール類を扱うところ(居酒屋、クラブ、バー等)は全面禁
ゲームセンターや18才未立入禁止の場所は全面禁止とする。
④ 保護者の承認がある。
6 事業主からの「アルバイト協力依頼状」がある。
【アルバイトを行う上での注意事項】
①アルバイト時には「アルバイト証」を携行すること。
②アルバイトにあたっては、 交通指導規定を厳守すること。
定期試験1週間前より、試終日までのアルバイトは禁止する。
④アルバイトは年度ごとに更新すること。 また、 アルバイト先を変更する場合等には、
改めてアルバイトを提出すること。新たなアルバイト証が発行れたときに、の
ルバイト証を返却すること。
5 年度末に「アルバイト報告書」を提出すること。その際にはアルバイト証を返却す
ること。
生徒指導上問題のある生徒、成績不振等学業上支障のある生徒(欠点保持者)はア
ルバイトを控えること、また赤点を解消することが望ましい。

0 無断でアルバイトをした場合、あるいは上記の決まりに違反が認められた場合には
特別な指導を行う。
(3) 携帯電話の持ち込みについて
授業時間、休み時間等の携帯電話の使用は禁止である。携帯電話の校内への持ち込み

については、 「携帯電話届」を提出し、使用条件を厳守すること。
【使用条件】
①校舎内での携帯電話の使用は一切禁止とする。
休み時間や昼休み等で、校舎外だとしても使用は厳禁。使用可能になるのは、放課
後かつ校舎外であればスホ・携帯使用のルール・ナーをしっかと守れば使用し
てもよい。 定期試験についても、 各自の責任で電源を切ってカバン等に入れておき、
紛失・盗難に気を付けること。 なお、 試験中に使用した場合には不正行為とみなす。
②校外での使用にあたっては、 公共のマナーを遵守する。バス・電車等の公共の交通
機関や自転車に乗車しながらの使用及び歩きスマホ等は禁止する。
③ 本来の目的のみに使用し、 、トラブルの元となるような使用(中傷・迷惑メール、S
NS等への人権侵害となる書き込み、不適切な言葉や写真の掲載等)はしない。
保護者の責任において、使用状況(料金等)を把握し、非行につながるよう使用
はさせない。
⑤盗難・紛失 ・破損等の責任はすべて本人が負う。
⑥必要以外に電話番号・メールアドレス等を他人に教えない。
7 上記に違反したり、 使用等に問題がある場合は、 学校で携帯電話を預かる指導、及
び保護者同席の上注意 または特別な指導を行う

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