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【群馬】館林高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒手帳に記載されている服装に関する規定

1黒の詰襟服(標準型学生服)に所定のポタンと襟章(右校章)をつけたものとする。
2ワイシャツは白ワイシャツ(標準型)に胸章を付けて用いる。学校指定のポロシャツでもよい。ワイシャツの下に着るシャツは白地とする。
3通学用靴は、黒または紺の短靴または運動靴とする。
4防寒着は黒、紺、茶を原則として華美なものは避ける。
A. 生徒手帳に記載されていないが、生徒等へ周知していること
・防寒対策としてインナー等で調節してかまわないが、パーカー等(フード付き)は不可とする(フードのみを外に出し、上から学生服を着ることがないようにするため)。また、カーディガンも不可とする。(学生服の下からはみ出す生徒が多数いたため)。
・体育の前後 1時間までは体育着で授業を受けることを可としている。移動教室等が続く場合には、移動教室終了後 1時間まで可としている。
・登下校は、原則制服を着用する(怪我等により異装の必要がある場合を除く)。
・夏期期間 (5月~10月)は、体育着での授業を受けることを認めている (R2年度から)。

2. 生徒手帳に記載されている頭髪に関する規定
1頭髪は高校生らしい清潔感を与えるようなものとする。前は眉にかからない、後ろは襟にかからない、横は耳にかからない程度とする。
2パーマ、剃り、脱色、着色等の加工調髪は厳禁とする。
B.生徒手帳に記載されていないが、生徒等へ周知していること
・ツーブロックは禁止とする(令和 3年度から廃止にしている。今後生徒に周知予定)。

3. 生徒手帳に記載されている持ち物に関する規定
1通学用の鞄はスポーツバッグ、リュックサック等とするが、華美なものはさけること。
2ピアスやネックレス等の装飾品は身につけないこと。
3漫画やゲームなどの娯楽品を学校に持ってこない。
4携帯電話等の校内での使用を原則禁止とする。また、館林高校スマホルールを遵守すること。

定時制

学校生活

(1) 服装は、学校生活にふさわしいものであること。
(2) 頭髪は、清潔感を与えるようにすること。
(3) 上履き・体育館履きについては、学校指定のものを使用すること。
(4)礼儀正しい行動を心掛け、互いに敬愛の心をもって接すること。
(5) 式典・全体集会等の際は、服装を整え、真剣な気持ちで臨むこと。

生活習慣

(1) 欠席・遅刻の場合は、必ず17時20分までに学校へ連絡すること。
また、遅刻・早退の場合は、必ず「遅刻・早退カード」に記入し、その理由を学級担任等に申し出た後、教室で教科担任に「遅刻・早退カード」を提出すること。
(2) 始業から終業まで、校外に出ないこと。やむを得ず外出する際には、学級担任の許可を得て、「外出許可証」を携行すること。
(3) マスクの着用、手洗い・手指消毒、検温など感染防止対策を徹底すること。
(4) 喫煙をしてはいけない。(成人であっても学校内、学校付近での喫煙を禁止する。)
(5) 火災防止に努め、校舎・施設・その他の公共物は大切に扱い美化に努めること。
(6) 必要のない貴重品は、校内へ持ち込まないこと。やむを得ず持ち込んだ場合、管理は、各自行うこと。
(7) 携帯電話の持ち込みは可とする。ただし、授業中は電源を切ってカバンの中へしまい、絶対に使用しないこと。

交通安全

(1) 道路交通法に基づき、交通ルールを遵守すること。
(2) 通学の際には、本校生徒としての秩序ある態度をもって行動すること。
(3) 通学方法は、学年始めに学級担任に届け出ること。変更を生じた場合も、同様である。
(4) 自転車等で通学する生徒は、登校後それぞれ指定された場所に置き、必ず施錠すること。
(5) 自転車通学者は、二人乗り・並列運転・傘さし運転はしないこと。
(6) 原動機付き自転車・自動二輪・四輪自動車の免許取得やその利用にあたっては、次の通りとする。
1 原動機付き自転車・自動二輪・四輪自動車の免許取得を希望する生徒は、保護者の同意を得た上で、「運転免許取得届」を校長に提出すること。(ただし、自動二輪の免許取得に関しては、免許の取得が、学校生活や日常生活を過ごす上での必要不可欠なものとは認められず、かつ重大事故の原因となる恐れもあることから、本校定時制課程においては、原則、自動二輪の免許取得をさせない指導を行うこととする。)
2 教習によって、授業を欠席・遅刻しないこと。ただし、本試験に限っては、学級担任の許可を得て、欠席することができる。その扱いは、欠席とする。
3 教習所では、本校生徒である自覚を持ち、節度ある行動をとること。
4 通勤等の理由で、原動機付き自転車または四輪自動車での通学を希望する生徒は、「通学許可願」を、免許証・保険証書の写しとともに提出し、校長の許可を受けること。なお、自動二輸での通学は認めない。
5 四輪自動車の免許取得者は、交通法規等を遵守するとともに、原則として家族以外の者を同乗させないようにすること。また、四輪自動車での通学を許可されている生徒が、本校生徒等を同乗させて登下校することは禁止する。なお、通学にかかわらず、自動二輸の運転は認めない。
6 原動機付き自転車等については、貸し借りを禁止とする。
(7) 事故等が発生した場合は、速やかに学校又は学級担任に連絡すること。

アルバイトについて

本校では、日常の生活リズムを作るうえで積極的にアルバイトを勧めています。しかしながら、職業について理解を深め、働くことの楽しさや厳しさを学び、得た報酬の価値を理解することができる等の貴重な社会体験が得られる半面、アルバイト中に事故にあったり、アルバイトによって不健全な交友関係等が生じて、成績の低下や欠席の増加等、高校生活へ影響がでてくる場合も考えられます。
アルバイトを行うにあたっては、下記の事柄に十分注意し、安全で有意義なものになるよう努力することが大切です。

平成9年3月27日付の県文書からの抜粋

高校生のアルバイトについては、基本的には保護者の全責任のもと行われるべき性格のものであるが、生徒の本分である学業をはじめとする学校生活に与える影響等を十分踏まえ、各学校の生徒の実態に留意しつつ下記のことを参考に指導するものとする。

事前指導
1 アルバイトを希望する生徒が正当な目的をもっていること
2 保護者がその責任のもと、アルバイトをさせたいという強い意志を持っていること
3 学校生活に支障が生じるようなものでないこと
4 法令等で規制されている職種でないこと、及び、その他就労時間、業務内容の安全性、職場環境等の観点から高校生としてふさわしくない職種でないこと
5 雇用主との間に雇用契約書等の文書で定めたものがあること
6 職場までの時間的・距離的問題がないこと
アルバイトをする際に注意したいこと
1 保護者とよく相談する
2 保護者との相談がまとまったら担任等と相談する
3 事業主あてに校長からの文書(本校生徒のアルバイトについて)を渡して学校の方針を理解・協力してもらう
4 次の事項等に留意し雇用主と契約する…アルバイトに関する法令等による約束ごと
(1) アルバイト契約は、会社等に備えてある雇用契約書等で雇用主と本人が結ぶこと
(2) 18歳未満は時間外労働、及び深夜業(午後10時以降~午前5時)はできない
(3) 事前に、仕事に必要な安全衛生教育を受ける必要があること
(4) 業務上の事由や通勤による災害は労災保険の対象になるので確認すること
(5) 夏季休業中等の長期休業中の労働について
1就労時間は、原則として、 1週間の労働時間は40時間であり、 1日の労働時間は8時間を超えてはならないこと
2休憩時間は、労働時間が6時間を超えるとき、途中に45分以上休憩時間があること
3休日労働はできないこと
(6) 法令等で規制されている職種~危険有害業務の就業禁止制限
・酒を伴う遊興的接客業 ・危険な機械や装置を扱う業務
・重量物を取り扱う業務 ・有害物・危険物の取扱い、感電の危険性のある業務
・毒劇薬(物)その他有害な物質、または燥発性、発火性もしくは引火性の物質を取り扱う業務
5 途中の様子等を保護者や担任に随時報告すること

※放射性物質を扱う仕事(除染作業等)も、法令により禁止されています。

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