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【福島】石川高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒服装規程

A 学校指定制服
(1)制服
○男子の制服は、学校指定の上衣(ブレザー)、下衣(ズボン)、シャツ、ネクタイ、靴下とする。
○女子の制服は、学校指定の上衣(ブレザー)、下衣(スカート)、ブラウス、ネクタイ又はリボン、靴下とする。
○学校指定セーター及びベストは通年で着用してよい。
(2)冬制服(4・5月・10月~3月)について
○学校指定制服を全て着用する。
○通常の学校生活(授業及び清掃など)では、学校指定セーター又はベスト着用時のみブレザーを脱いでも良い。
(3)夏制服(6月~9月)について
○学校指定のブレザーを着用しなくてもよい。
○学校指定の半袖ブラウスを着用してもよい。
○ネクタイの着用は自由とする。ただし、ブレザーを着用する場合はネクタイ(リボン:女子)を着用する。
B 共通事項
1 高等学校生徒として日常生活を送るにふさわしい清潔で簡素な身なりをする。
2 学校指定制服の加工は、許可がない限り一切禁止とする。
3 登下校時に学校指定のジャージや部のユニホームを着用しないこと。
4 学校指定セーター又はベストは通年で着用してよい。
5 通学靴は、黒、茶の革又は合成皮革の学生靴、及びひも付きの運動靴とし、スリッパやサンダル等は認めない。
6 上履きは学校指定のものとする。
7 体育館シューズを体育館以外で使用しない。
8 頭髪の加工(パーマ、脱色等)は一切禁止する。
9 アクセサリー、ピアス、化粧は禁止する。
10 夏季期間(6月~9月)については、上衣を着用しない場合に限り、ネクタイは着用しなくてもよい。
11 冬期間の服装については次のとおりとする。
(1)オーバーコート、ジャンパー、レインコート、ウインドブレーカー等は色や形が派手でないものとする。
(2)上衣の中に市販のパーカー、丸首セーター、カーディガン等は着てはならない。着用する場合は、必ず学校指定セーター又はベストを着用すること。
(3)マフラー、手袋は派手でない色のものを使用してもよい。
C 男子服装
1 上衣(ブレザー)の丈の長さは学校指定のものとし、上衣の前ボタン及び袖口のボタンは、所定の位置に規定の個数を付ける。
2 下衣(ズボン)のすそ幅及びすその長さは学校指定のものとする。
3 シャツは、学校指定のものを着用する。ただし、6月から9月までは学校指定の半袖シャツを着用してもよい。なお、シャツのボタンは上まで閉めることとする。
4 ネクタイは、首の位置まで上げて、緩ませず締める。
5 靴下は、学校指定ソックス又は白、黒、紺を基調とした市販ソックスを着用する。ただし、式典時は、学校指定ソックス又はそれに準じた市販ソックスを着用する。
6 頭髪等については次のとおりとする。
(1)学習に支障のないよう常に整髪し、ひげを剃って、高校生としての品位を保つようにする。
(2)常に進路活動ができる髪型(型及び長さ)を保つようにする。
(3)過長髪(眉にかかる・耳にかかる、襟足部分が制服の襟にかかる、など。)にならないようにすること。また、整髪料の使用は禁止する。
(4)頭髪に剃りを入れたり、眉毛をそったりしないこと。
D 女子服装
1 上衣(ブレザー)の丈の長さは学校指定のものとし、上衣の前ボタン及び袖口のボタンは、所定の位置に規定の個数を付ける。
2 スカートの丈は膝丈とし、それより短いスカートの着用は禁止する。
3 ブラウスは、学校指定のものを着用する。ただし、6月から9月までは学校指定の半袖ブラウスを着用してもよい。なお、ブラウスのボタンは上まで閉めることとする。
4 ネクタイは、首の位置まで上げて、緩ませずに締める。
5 靴下は、原則、学校指定ソックスを着用する。また、冬制服期間(10月~5月)について黒又は紺色のタイツの着用を認める。ただし、通常の学校生活(儀式的行事及び進路活動時を除く)においては、生徒指導部申合せ事項のとおりとする。
6 頭髪については次のとおりとする。
(1)学習に支障のないよう常に整髪し、高校生としての品位を保つようにする。
(2)常に進路活動ができる髪型を保つようにする。
(3)髪型は、前髪が目にかかる場合は、ヘアピンなどでかからないようにする。

アルバイトに関する規程

第1条 アルバイトを希望する場合は、保護者の同意を得てアルバイト許可願を提出する。
第2条 以下のようなアルバイトは禁止する。
(1)午後9時以降に及ぶ深夜のアルバイト
(2)居酒屋等の主にアルコールを取り扱うアルバイト
(3)高校生としての品位を落とし、学校生活に支障を来すと思われるアルバイト
第3条 定期考査(課題テストを含む。)において成績不良科目がある場合又は生活態度及び出欠状況が著しく悪い者や特別な指導を受けた者のアルバイトについては、学級担任・生徒指導部長が審議し、校長がアルバイトを禁止することができる。
第4条 新入生(第1学年)のアルバイトは、原則として2学期以降から許可する。

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