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【福島】小野高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

小野高校に学ぶ生徒として、誠実を旨とし、「質実剛健 明朗闊達」の校訓のもと、真理と正義を愛し、立派な社会人となるために生徒心得を守り、人格向上に努めよう。

第1章 礼儀

日常の挨拶
朝は「おはようございます」 帰りは「さようなら」 敬愛親和を厚くしよう。

1 礼儀は相互の人格を尊重し、いつも真心を込めて行うことが大切である。
2 自発的にあいさつを励行し、生徒間においても礼儀正しくしよう。

第2章 通学

エチケット
「人に迷惑をかけない」 「公共物を大切にする」 いつも明るい心で通学しよう。

1 登校は午前8時30分までに行い、自学自習に努める。
2 登校後は無断外出しない。やむを得ない事情で早退または外出するときは、 H R担任の許可の上、許可証を受け取ること。
3 遅刻した場合は、教頭より入室の許可の上、許可証を受け取り、授業担当の先生に提出すること。
4 欠席するときは、前もってH R担任に連絡を入れること。
5 通学時の服装は、本校で定められたものとする。休日についても同じである。
6 自転車通学する際は届けを出すこと。ただし、ステッカーを必ず貼ること。
7 バイク通学は原則として禁止する。やむを得ない事情によりバイク通学を希望するものは、次のことに従って学校長より通学許可の承認を受けること。
(1)通学距離は 8km~25kmまで。ただし境界は別に定める。
(2)最寄りの交通機関までの距離は4km ~10kmまでとする。
(3)ヘルメットを着用する。色は白とする。
(4)バイクの排気量は50cc未満とし、スクーター式以外のものは認めない。
(5)任意保険に加入すること。

交通安全
1 人命の尊さを知る
2 交通法規を守る
3 ゆずりあいの精神
4 責任を持つ
5 運転技術を過信しない
6 ゆとりある運転計画
7 心身の状態を良好にする
8 安全速度を守る
9 歩行者、自転車は赤信号と考えよう

8 自動車(四輪車)運転はしない。
9 定期券の不正使用は絶対しない。
10 列車・バス等の車内では席をゆずり合い、明るい通学を心掛けよう。

公衆道徳
通学の車内、待合室、バイク・自転車置き場などは、多人数で使うものである。人に迷惑をかけないようにしよう。
11 部活動のない生徒は17時30分までには下校し、部活動で指導教諭のいる場合は原則として18時30分までには下校すること。
12 教室、部室等の戸締まり消灯を完全にして、用具の整理整頓に、心掛け下校しよう。

第3章 服装・頭髪

高校生として考えてみよう
1 清潔感とは、内面からあふれる知的な美しさと、心の豊かさのあらわれである。
2 服装・頭髪が集団生活において、常に「質実剛健 明朗闊達」の校風にふさわしいかどうかについて考えてみよう。
3 どんな社会でも自由の中に規律があることを考えてみよう。
4 流行だけに流され、生活することのないようにしよう。
5 頭髪服装について、他人に嫌な感じを与えることは、社会生活においては勿論のこと、学校生活においても考えなくてはならないことである。
6 高校生として、どんな身だしなみが適切であるか考えてみよう。

1 頭髪について
頭髪は、高校生らしく清潔感のあるものとし、本校生徒としての調和のとれた頭髪とする。
パーマ、カール、染髪、脱色、アイパー、 ドライヤーによる<せつけ、額の剃り込み、眉毛の剃り落とし等は禁止する。
(1)男子の髪の長さは、直立正規の姿勢で後ろが襟にかからないこと。横は耳にかからないこと。
前髪は目にかからないようにする。
(2) 女子の前髪は、目にかかる場合はヘアピンでとめ、顔全体が見えるようにすること。
2 男子の制服
(1)本校指定のブレザー(校章入りワッペン付)、白ワイシャツ、スラックス、ネクタイ、ネクタイピン、ボタンとする。ブレザーの襟には学年色章を付けること。ベルトの色は黒または茶とし、ソックスの色は白・紺・黒・灰色(全て単色・ワンポイント認める)のいずれかとする。ただし、正装時は白とする。また、装飾品の着用は禁止する。
(2)夏服は白ワイシャツ、スラックス、ネクタイ、ネクタイピンとし、開襟シャツは禁止する。夏服の期間は、 6月~ 9月までとし、ネクタイをはずしてもよい。また、原則として半袖白ワイシャツは本校指定のものとする。
(3) 11月~ 3月は、ブレザーの下にVネックのベスト・セーター・カーディガンの着用を認める。
また、気温が低い場合は、期間内に限らず生徒指導部の判断で着用を認める。ただし、色は単一色(黒・グレー・紺・ベージュ・白)とし、ブレザーから出ないものとする。
(4) 防寒着は、華美でないものとする。ただし、パーカーは認めない。
(5)靴は華美なものを着用しない。
(6)正式行事及び集会時は、正装とする。
3 女子の制服
(1)本校指定のブレザー(校章入りワッペン付)、ベスト、スカート、ブラウス、リボン、ボタンとする。ブレザーの襟には学年色章を付けること。また、装飾品の着用は禁止する。
(2) 夏服は、ベスト、スカート、ブラウス、リボン、ボタンとする。ベストには校章・学年章を付けること。夏服の期間は、 6月~ 9月までとしリボンをはずしてもよい。
(3) 11月~ 3月は、ブレザーの下にVネックのベスト・セーター・カーディガンの着用を認める。
ただし、色は単一色(黒・グレー・紺・ベージュ・白)とし、ブレザーから出ないものとする。
(4) ソックスはハイソックスとし、色は白・紺・黒(全て単色・ワンポイント認める)のいずれかとする。ただし、正装時は白とする。また、 11月~ 3月は、黒もしくはベージュのストッキング着用を認める。なお気温が低い場合は、期間内に限らず生徒指導部の判断で着用を認める
1 ソックスの丈は膝下までする。
2 11月~ 3月は、黒のストッキング着用も認める。
(5) 防寒着は、華美でないものとする。ただし、パーカー類は認めない。
(6)靴は華美なものを着用しない。
(7)正式行事及び集会時は、正装とする。
(8) スカートの変形(加工やまくり上げによりスカート丈を短くする)は認めない。

第4章 校内生活

校具
教室、体育館、図書館、運動場、格技場、その他いろいろな施設用具は公共物である。
一人ひとりが大切にして、美しい環境のなかで清らかで豊かな心を育てよう。

1 校舎、校具、ロッカー等は大切に取り扱い、もし紛失、損傷した場合はただちに届け出ること。
2 上履は所定のものを使用すること。
3 休日、休業日等の校舎利用は関係職員の許可を受けること。
4 火気の使用は禁止する。やむを得ず使用する場合は関係職員立ち会いのもと使用すること。
5 校舎内外は常に清潔に努めること。
6 放課後は図書館で学習に努めよう。
7 常に時間を守るようにしよう。

第5章 学習

学習
ゆとりを持ち、学習に取り組める雰囲気作りに心がけよう。そして、自らの進路や適性に基づいた時間割に従って、主体的、意欲的、創造的に学習に取り組み、豊かな心を育成しよう。

1 教室の移動は、迅速に行うこと。
2 始業の合図までには自席に着いていること。
3 授業の始めと終わりには起立して挨拶しよう。
4 常に問題意識をもって主体的、意欲的に学習することに努めよう。
5 自習時間には定められた場所で静粛に学習し、他の迷惑にならないようにしよう。
6 休憩時間には、学習の整理や次時の準備等を済ませておくように心掛けよう。
7 ロッカーを効果的に活用し、家庭学習のため教科書等は持ち帰ること。

第6章 校外生活

友情
学校生活の楽しみの一つは、ともに学び、ともに語り合う友達がいるということである。親兄弟よりも、親友の方が打ち明けやすいこともある。校外生活においても良き友人を持ち、友情を深めよう。

1 健全で具体的な生活設計を立て、常に本校生としてのプライドある行動に努めよう。
2 校外生活においては、まずその目的を確認し(お祝い・お見舞い・お礼・依頼・サークル活動等)
相手と自分との関係を考え、その時と場所にふさわしい心得と態度で臨むように心掛けよう。
3 法律で禁止されている行為(喫煙・賭博・暴力行為・金銭強要等)はしない。また、未成年者の出入りが禁止されている場所や、パチンコ店、喫茶店等には入らない。
4 外出する際は、身分証明証を持ち、行き先、要件、帰宅時間等を家人に告げること。やむを得ない場合以外は、夜間の外出はしないこと。
5 同級会、送別会等の会合は、指定された場所以外では実施しない。また、その開催と参加は所定の願いや届けを提出し、許可を受けること。
6 深夜徘徊・外泊は絶対にしない。

第7章 交際

ことば
黙っているうちは素敵な人に見えても、話すことばを聞いて、その品の悪さにがっかりすることがある。日常生活の中でも、正しいことばの使い方を身に付ける努力をしよう。

1 互いに人格を尊重し、相手の立場を理解し、品位の向上に努め合えるような交際を心掛けよう。
2 ことば・動作に注意し、交際を通して信頼と協同の精神を養うように努力しよう。
3 社会人との交際にあたっては、常に学生であるという自覚を忘れ吋可こ行動し、思わぬ損失を被らないようにしよう。
4 男女の交際にあたってはお互いに理解と尊敬を持って接し、お互いの差異と特長をよく認め合い、相手のプラスになるよう心掛けよう。また、無責任な行動をとって、地域社会の批判や誤解を受けることのないようにしよう。

第8章 合宿・遠征

向上
チームワークと技術の向上に努めよう。

1 合 宿
(1)規律を重んじ、良い生活態度を養おう。
(2) 回数は、年 2回を原則として計画を立てよう。
(3)合宿所使用料は別に定める。
(4)原則として実施は長期休業中とし、日数は 5泊 6日以内とする。
(5)起床時間、練習時間は部で定める。
(6)合宿生徒以外の生徒の出入りは、原則として禁止する。
(7)合宿所使用規程が守られない場合は、合宿を停止する場合がある。
2 遠征活動
(1)派遣人員は、次の通りとする。
1運動部は、主催する連盟で定められている人数以内。
2文化部は、運動部に準ずる。
3応援団は、運動部に準ずる。
(2)期間は、必要と認められる日数とする。
(3)費用は、生徒会旅費規程に従い支給する。

第9章 生徒週番

校風
学校週番やH R週番から、努力目標・注意事項がH Rによく伝達されて趣旨が徹底される。それを一人ひとりがよく守ることによって校風が明るく、楽しいものとなることを考えてみよう。

(以下には生徒週番規程を準用する)

第10章 アルバイト

1 アルバイトを契機として、生活が崩れる事が多いので、原則として認めない。やむを得ない理由で行う場合は、保護者からHRTに申し出て、所定の手続きを取り許可を受けること。
※ 諸注意事項
(1)危険作業、風俗営業等及び作業が午後 8時以降に及ぶものは、禁止する。
(2) 考査期間中及び考査 1週間前からのアルバイトは禁止する。
(3)成績不振の生徒及び特別指導を受けた生徒については、一定期間アルバイトを許可しない。または、許可を取り消すことがある。
(4) 夏季休業中は 2週間程度、冬・春季休業中は 1週間程度とする。

第11章 その他

1 掲示や配布を行う場合は、生徒指導部の許可を得て行うこと。
2 放送室は、係の先生の許可を得て使用すること。
3 盗難、紛失などは、ただちにHRTに報告すること。

第12章 諸願・届に関する事項

約束
我々が生活を営んでいく上では、社会、家庭、学校、職場など、あらゆる場において人と人との関わりを避けることはできない。その関係を円滑で友好的なものにするために、マナーや規則が生まれた。楽しい生活をするために、マナーや規則は必ず守ろう。

1 欠席または忌引をするときは、事前に、保護者からHRTに連絡を入れること。ただし、病気や怪我による欠席が 1週間以上にわたる時は、医師の診断書を添えること。
2 早退または外出するときは、事前にHRTに申し出て許可を得た上、許可証を受け取ること。
3 遅刻するときは、事前に保護者からHRTに連絡を入れること。また、登校した際は、教頭より許可の上、入室許可証を受け取り、授業の先生に提出すること。
4 病気等により長期欠席する場合は時々の状況をHRTに報告する。
5 親族に不幸が生じた場合は、次の基準により忌引きする事ができる。(忌引は欠席にはならない)
父母.. 7日 祖父母・兄弟姉妹・・3日 伯叔父母・・ 1日 曽祖父侮・・ 1日
6 休学、退学、転校及び復学の際は、保護者出校の上、詳細に学校長に理由を述べ、それぞれの願いを学校長に提出し許可を受けること。なお、休学は欠席 2ヶ月以上にわたるときで、病気による場合は医師の診断書を必要とする。
7 自炊、下宿をしようとする者は、学校所定の用紙によって願い出て許可を受けること。
8 旅行、外泊、合宿をしようとする者は、事前に学校所定の用紙によって願い出て許可を受けること。
9 アルバイトをする者は、保護者の同意を得た上で、労働条件を明確にし、正しい契約をもとにHRTを経て、学校長に届け出て許可を受けること。
10 集会及び会合を催す場合は、その目的、場所、参力賭辟ぅ、責任者及び費用を所定の用紙に記入してHRTまたは、係の先生を経て学校長の許可を得て行うこと。ただし、場所は学校または公共の場所とし、費用は1,000円以内とする。
11 運転免許を取得しようとする者は、保護者の同意のもとに所定の用紙に記入し、 HRTと係の先生を経て、学校長の許可を受けること。
(以下には、運転免許取得及びバイクに関する規程を準用する。)
12 バイクの通学をしようとする者は、保護者の同意のもとに所定の用紙に記入し、 50cc未満のバイク、免許証、任意保険の加入証明書、ヘルメットを持参し、係の先生を経て、校長の許可を受けること。
13 健康上の理由等により異装する場合は、その理由を記し、 HRTを経て係の先生に提出し校長の許可を受けること。

第13章 事務関係

1 学割及び在学証明書はHRTを通し、随時申し出ること。

附則 この規程は、平成26年4月 1日一部改正。
附則 この規程は、平成27年4月 1日一部改正。
附則 この規程は、平成お年4月 1日一部改正。
附則 この規程は、令和 2年4月 1日一部改正。

運転免許取得及びバイク通学に関する規程

第1条 この規程は、生徒の自動車運転免許取得及びバイクによる通学を規制し、交通安全指導と相まって事故や違反の防止を図ることを目的とする。
第2条 新たに運転免許の取得を必要とする者は、「運転免許取得承認源頁」(様式 1) を校長に提出し、承認を得なければならない。ただし、バイク通学を希望する者は、「部活動顧問意見書」(様式2) も提出すること。
第3条 取得を承認する運転免許は、原動機付自転車とする。ただし、 3年時の進路決定後、 11月 1日以後に限り、普通免許取得のための自動車学校入校を認める。
第4条 運転免許の取得は、長期休業中とする。ただし、登校日は除く。
第5条 運転免許を取得した者は、「運転免許取得届」(様式3) を学校長に提出しなければならない。
第6条 バイクによる通学は、特別の事情がある場合を除き認めない。
第7条 特別の事情があり、バイクによる通学を必要とする者は、「バイク通学許可願」(様式4) を校長に提出し、許可を受けなければならない。
第8条 バイクによる通学の許可基準は、次の通りとする。
1 特別の事情があって、保護者の要請があること。
2 取得を承認する運転免許は、原動機付自転車に限る。
3 バイクは、排気量50cc未満のスクーター式原動機付自転車に限る。
4 任意保険に加入すること。
5 通学距離は、片道 8km以上25km以内であること。かつ、通学距離が15kmを越える場合は、最寄りの駅まで、 4km以上10km以内とする。ただし、総通学距離は25km以内とする。
第9条 バイクによる通学が許可された者は、学校所定のステッカーを白地で無地のシールド付きヘルメットの後部と車体 OO灯付近)に付けて運転しなければならない。
第10条 バイクを運転して、事故または違反を起こした場合は、バイク通学許可を取り消すことがある。
第11条 運転免許取得及びバイク通学許可に関する審査係を置く。審査係は、生徒指導主事、交通係、生徒指導部の各学年代表 1名をもって構成する。

附則この規程は、平成2峠叫月 1日一部改正。
附 則 この規程は、平成お年4月 1日一部改正。

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