【福島】川俣高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

Ⅳ 生徒指導

[1] 生徒心得

1川俣高等学校の生徒としての誇りと自覚をもち、礼儀を重んじ、常に自主自律の精神をもって品位ある行動をする。
2生徒の本分は勉学にある。自主的に計画を立て規則正しく学習するのはもちろん、あらゆる機会をとらえて知性を高め、真理の探究に努める。
3ホームルーム、生徒会、部等の集団活動に積極的に参加し、友情を深め互いに協力して豊かな人格と健全な身体を築く。
4男女の交際は常に明朗・清純て節度を守り、異性を正しく理解して互いに尊敬し合う態度を養う。
<遵守事項>
1身分証明書、生徒手帳は常に携帯すること。
2集会を開催する場合には許可を受けること。
3印刷物の配布、回覧、掲示をする場合には届け出て指導を受けること。
4金銭を集める場合には許可を受けること。
5施設、設備、その他公有物を汚したり棄損しないこと。
6服装、髪型については次の通りとする。
(1)男女共通事項
1常に清潔に心掛け、質素、端正にする。
2常に学校制定の制服を正しく着用する。
3指定された日には正装*とする。
4夏(6月~9月)については、ネクタイ・リボンを外してもよい。また、学校制定の半袖ワイシャツ・半袖ブラウスを着用してもよい。
5ベストを着用する場合には、学校制定のスクールベストを着用する。
6通学用のカバンは次の通りとする。
ア.教科書、ノート、参考書、弁当等が入るもの。
イ.華美でなく、蓋がしまるもの。
ウ.透明なものや紙袋は使用しない。
7通学には靴を使用し、色は黒、茶、紺系統とする。また、スポーツシューズてもよい。
8上履きは本校指定のサンダルとする。
9コート、オーバーは華美なものを着用しない。
特に、皮ジャンバー・皮コート・ビニールコート・ジーンズジャンバー・ロングコート・背や胸に大きな文字や絵柄の入っているものは着用しない。
10パーマをかけることは禁止する。
11髪の毛を脱色することや、染色することは禁止する。
12ピアス・ネックレス・指輪等の装身具は身につけない。
(2)男子生徒
1靴下は指定された日には白色のソックスを着用する。それ以外の日には白・黒・紺・茶・灰色の単色ソックスを使用し、模様はワンポイントまでとする。
2髪型
ア.髪の毛が襟にかからないようにする。
イ.前髪は目にかからないようにする。
ウ.脇は耳にかからないようにする。
(3)女子生徒
1靴下は、指定された日には学校制定のハイソックスを着用する。それ以外の日には白・黒・紺・茶・灰色の単色ソックスを使用し、模様はワンポイントまでとする。ハイソックスについては、学校制定のもの、または、白色・紺とする。
2髪型
ア.髪の毛は肩よリ長い場合は結ぶ。
イ.前髪は目にかからないようにする。
ウ.リボンや髪留めは華美て力ないものを使用する。
3化粧・マニキュアは禁止する。
*指定された日とは
・始業式、終業式、卒業式
・その他学校て指定した日
**正装とは
・男女とも、学校制定の上着・ズボンまたはスカート・ワイシャツまたはブラウスを着用する。
・男子はネクタイ、女子はリボンを着用する。
・靴下は、男子は白色のソックス、女子は学校制定のハイソックスを着用する。

[2]願・届

生徒の願.届は、すべて所定の用紙に必要事項を記入し、保護者捺印の上、クラス担任(部活動は顧問)を経て校長に提出する。以下、()内は、用紙の常備場所および提出先である。
1願
(1)各種証明書交付願(事務室)
(2)同窓会等の開催参加許可願(生徒指導部)
(3)自転車通学許可願(生徒指導部)
(4)異装許可願(生徒指導部)
(5)自炊、下宿許可願(生徒指導部)
2届
(1)入室許可証(教頭先生)
(2)欠席、公欠、早退、遅刻、外出届(HRT)
〈注〉欠席届は欠席日から3日以内に提出すること。ただし病気欠席1週間以上にわたるときは医師の診断書を添付する。
(3)アルバイト届(生徒指導部)
(4)旅行・キャンプ届(生徒指導部)
(5)紛失届(生徒指導部)
(6)保証人、保護者変更届(事務室)
(7)住所、氏名変更届(事務室)

[3]交通に関する諸規則

1運転免許取得の禁止
本校では、4+1ない運動」推進校として、在学中の普通自動車および自動二輪・原動機付自転車(原付バイク)の免許取得ならびに運転は原則として認めない。
ただし、以下の条件て原付バイク特別通学および普通自動車運転免許取得を認める。
2原付バイク特別通学
(1)許可の要件
次の事由によリ、原動機付自転車(原付バイク・50cc)の運転免許取得ならびに運転を希望する場合、「原動機付自転車特別通学許可願」を生徒指導部係に提出し、職員会議の審議を経て、校長が特別に許可する。
1通学が遠距離であり、かつ交通の便が悪い場合(「遠距離申請」と呼ぶ)。
2部活動等で遅くなり、適当な交通機関がない場合(「部活動申請」と呼ぶ)。
(2)許可の基準
1自宅から学校までの道のりが6kmを超えて通学する者。
2遠距離申請の場合、自宅最寄りの停留所等より4kmを超えて通学する者が、自宅より最寄りの停留所等まで通学申請する者。
3部活動申請の場合、自宅より学校まで通学申請する者。
4遠距離申請、部活動申請ともに、学業面、生活・行動面て問題のない者。
(3)許可の手続き
次の各手続きを完了した者について通学を認める。
1原付バイク特別通学に関する三者会へ保護者同伴て出席する。
2免許取得時期は、1学年終了時の学年末休業を原則とする。
3免許取得後、使用する原付バイク及びヘルメットを準備し、次の書類を提出する。
ア.運転免許(取得・所持)報告書
イ.運転免許証の写し
ウ.誓約書
エ.自賠責保険証・任意保険証の写し
4学校て計画する法令講習会、実技講習会等を受講する。
(4)許可者心得
許可を受けた者は、川俣高校生徒運転者会の会員となり交通安全に係る各種行事への参加を義務づける。通学期間は4月から11月までとし、以下の運転心得を遵守する。これに反した場合には許可を取り消す。
1交通法規を遵守し、安全運転に努める。
2原付バイクは通学のみに使用し、他の用途・目的には使用しない。また、保護者の指導・監督の下に使用する。
3常にバイクの点検・整備に努める。
4任意保険に必ず加入する。
5バイクの貸し借りを絶対にしない。
6交通事故や交通違反が生じた場合には、速やかにクラス担任へ報告する。
3普通自動車運転免許取得
自動車学校への入校については、所定の手続きを完了した者に対して、書類審査のうえ、校長の許可を得ることとする。
(1)許可の要件
1自動車学校(教習所)への入校希望者は、自動車学校入校に関する保護者会に保護者同伴て必ず参加する。
2自動車学校入校許可願を提出し許可を受ける。
3自動車学校(教習所)への入校教習は、3学年の11月1日以降とする。
4自動車学校入校および免許センターでの免許取得に際しては、次の事項を厳守する。
ア.免許取得のために欠席・早退・遅刻などを絶対にしない。
イ.定期考査一週間前から考査終了までは、自動車学校に通学しない。
ウ.入校の際には、本校で発行した許可証を自動車学校に提出する。
エ.教習には高校生にふさわしい服装や態度で臨み、常に許可証を携帯する。
オ.免許取得のための学科試験は学年末考査後にする。
(2)免許取得後
1取得後は報告書・誓約書を提出し、卒業後まで運転しない。
2保護者は自家用車の鍵の保管に十分な注意を払い、生徒を指導監督する。
4自転車通学
(1)自転車通学許可願に所定の事項を記入し、次の条件を満たす者に許可をする。
1自転車保険に加入していること。
2業者による安全点検を受け、防犯登録をしていること。
(2)交通法規を遵守し、安全運転に努めること。
(3)自転車通学心得に違反した場合には、通学許可を取リ消すことがある。

[4]アルバイトについて

1届出
(1)学業面、生活・行動面て問題のない者がやむを得ない事由によリアルバイトを行う場合には、以下の事項を確認の上、別紙「アルバイト届」に必要事項を記入し、保護者連署のうえ、届け出ること。
(2)アルバイトは本人・保護者および雇用主の責任において行い、学校生活に支障をきたすことのないようにすること。
2アルバイトを行う上での遵守事項
(1)時期及び期間
1長期休業中
時期は長期休業中が望ましい。期間及び日数は休業期間の半分を超えないようにする。
2放課後および休日
放課後や休日に行う場合には、学校生活(学業・部活動等)に支障をきたさないように計画し、定期考査1週間前から考査終了までは行わないようにする。
(2)時間帯
1長期休業中
午前8時から午後5時までを標準とする。遅くとも午後7時を超えないようにする。
2放課後または休日
課外や補習等がある場合はその後の時間とし、遅くとも午後9時には帰宅てきるようにする。
(3)内容等
深夜業務、危険業務、接客業務等、高校生として不適当な職種については厳に慎むようにする。

[5]生徒の懲戒と特別な指導について

1学校教育法第11条及び福島県立高等学校学則四条により、校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に対し懲戒を加えることがてきる。
2前項の懲戒は、訓告・停学・及び退学とする。
3前項の規定による退学は、生徒が次の各号の一つに該当する場合に限り、命ずるものとする。
ア性行不良で、改善の見込みがないと認められる者。
イ学力劣等て成業の見込みがないと認められる者。
ウ正当な理由がなくて出席が常てない者。
エ学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者。(福島県高等学校学則第四条)
4上記1~3のほか、校長が教育上必要てあると認めるときは、学校は生徒に対し特別な指導を行うことがてきる。

[6]合宿について

(1)合宿期間中は生活全般にわたって関係教師の指導助言を得ること。
(2)合宿は授業に支障がない場合に限り許可する。
(3)合宿は校内を原則とし、顧問は生徒と同宿すること。
(4)合宿に当たっては、練習計画、日程表を作成し、校長の許可を得ること。
(5)合宿に参加する生徒の保護者の承諾を得て実施すること。
(6)合宿に要する経費は生徒の個人負担とし、献立については関係教師の助言を得ること。
(7)施設設備の整理整頓に心掛け、異常を発見した際には速やかに申し出ること。
(8)合宿に使用する器具類を破損した場合には弁償すること。
(9)長期休業中の合宿は、年2回(1回7日を限度)とし、これ以外の合宿(ミニ合宿)は生徒指導部にて審議のうえ許可する。
(10)その他必要がある場合には別に協議する。
〈付記〉協議について
(1)合宿に関する協議は、教頭、生徒指導主事、生徒会顧問、保健体育科主任、当該部・委員会顧問が行う。
(2)部活動全般に関する協議には、顧問会議を開催する。

<附則>平成17年9月28日一部改訂、同年10月1日より適用。

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