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【福島】福島県ふたば未来学園高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

1 生徒日常の心得

1 登下校の心得

(1) 登下校の際は交通道徳を遵守し、礼儀作法を正しくすること。
(2)朝の SHR開始5分前までには登校し、その日の活動準備をあらかじめしておくこと。
(3) 通学途中の事故は、すぐに学校へ連絡するとともに、必要に応じて警察へも連絡すること。
1 自転車通学…自転車通学届(学校指定用紙)を担任に提出すること。
2 列車通学…高校生としての固立を保ち乗車する。定期券不正使用等の不正乗車は絶対しないこと。
※不正乗車をした場合、特別指導の対象とする。

2 服装の心得

(1) 服装については、服装規程を遵守すること。
(2) 教室内でのオーバー、ジャンパー等の着用は認めない。

3 校内生活の心得

(1) 学校の建物・器具等すべて公共物は大切に取り扱うこと。
(2) 学校備品の使用は必ず係の教職員の許可を得ること。
(3) 下足、上履き、体育館シューズの区別をすること。
(4) 校内の諸掲示に注意するとともに、これらを大切に扱うこと。また、掲示物を貼る場合は学校の許可を受けること。
(5)時間のけじめをつけ、規律ある生活をすること。なお、早退欠裸、外出および遅刻の際は欠の事を厳守するこ
1 早退欠、欠課及び外出をする場合は、担任に申し出て許可を受けること。
※無断での早退及び外出は、特別指導の対象とする。
2遅刻して登校した場合は、職員室で入室手続きを行い、教頭の許可を受けてから授業を受けること。
(6) 学校への届願書(欠席、早退、外出、アルバイト等)その他の提出物は期日を守ること。
(7) 所持品には必ず記名すること。また、ガム、マンガ、化粧品、ピアス・指輪等の装身具、違反制服及びゲーム機等、学校生活に不必要な物品は学校へ持ち込まないこと。
※違反した場合は発見者が没収し、その後、担任預かりとする。
※上記以外の品についても、授業等でけじめのない使用があった場合は、違反所持品に準じた扱いで対処する。
(8) 現金・貴重品等の保管は、施錠ロッカーや貴重品袋等を利用し、各自が管理すること。
(9) 生徒同士の金銭の貸借は一切禁止する。なお、緊急に必要な場合は、担任等に相談すること。
(10) 携帯電話、スマートフォン、その他通信機能のある電子機器(ただし、学校から配布される個人用タブレットPCを除く。以下「携帯電話等」という。)を持ち込む場合は、登校後、必ず電源を切り、各自が管理すること。校内で使用する場合は、下記の使用規則を守ること。ただし、教員の指示のもと、授業等で使用する場合はこのかぎりではない。

携帯電話等使用規則
1 使用場所 みらいラボ(生徒会室、社会企業室を除く)、図書館内のみ使用可能とする。
2 使用時間 放課後のみ使用可能とする。
3 注意事項 他人に迷惑をかけるような行為はしないこと(長時間の通話、ゲーム等)。
使用場所のコンセントを使用しての充電は行わないこと。

※違反した場合はHR担任預かりとする。返却後に改善が見られない場合は、本人ロゴ誌阻ず保護者へ返却する。
(11) 携帯電話等の校外での使用に際しては、人間関係のトラブル、非行及び犯罪に巻き込まれることのないように細心の注意を払うこと。そのために、通信事業者が提供するフィルタリング・サービスに加入することが強く望まれる。

4 授業時間の心得

(1)休み時間中に次時の授業準備を済ませ、教室移動をすみやかに行い、始業チャイム前に着席して待機すること。
(2) 授業規律を守り、他の生徒の迷惑にならないようにすること。

5 清掃の心得

(1) 清掃当番は責任を持ち、清掃は清掃監督の指示に従い、丁寧に行うこと。
(2) 清掃用具の整理整頓に努めること。

6 集会の心得

(1) 入退場の際はホームルームごとに迅速に整列をすること。
(2) 入場後は静粛にすること。

7 校外生活の心得

(1)飲酒・喫煙、居酒屋・パチンコ店への出入り等、法律口劉丈する行為や高校生らしからぬ行為をしないこと。
(2)校外における集団活動は必ず学校に届けること。
(3)やむを得ない理由でアルバイトをする必要がある場合は、必ず学校の許可を得ること。
(4)外出の際は身分証明書を携行し、保護者僚生は舎監等)に外出先を明らかにすること。なお、夜間の外出は、なるべく差し空えること。夜 10時から翌朝 5時までの外出は、保護都覗半の場合を除いて禁止する。(福島県青少年健全育成条例第25条)
(5) 外泊はしないこと。ただし、やむを得ず外泊をする場合は保護者の許可をうけること。

8 交通安全に関する心得

(1) 交通道徳・交通法規を守ること。
1自転車については、「自転車安全利用五則」を守ること。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
・ニ人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5.子どもはヘルメットを着用(高校生も、安全のため着用することが望ましい)
2万が一の事故や盗難のため、自転車傷害保険等への加入や防犯登録等をすることが強く望まれる。
3自動車・バイク等については、「『4+1』ない運動」を守ること。
1.免許を取らない
2.自動車・バイク等を持たない
3.自動車・バイク等を運転しない
4.乗せてもらわない (20歳未満が運転する車・バイク等)
プラス 1 親は子供の要求に負けない
(2) 3年次の自動車学校通学規程は別に定める。

附則
この心得は、平成 27年 4月 1日から施行する。
令和元年 5月 27日 一部改正

2 服装規程

第1章 総則

(目的)
第 1条 この規程は、本校生徒の服装及び身だしなみに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(義務)
第 2条 本校生徒は、ふたば未来学園高等学校生徒としての品位と節度を保った服装及び身だしなみを常に心がけなければならない。

第2章 服装

(制服)
第 3条 制服は、必ず本校指定の服装を着用しなければならない。
第 4条 登下校時及び在校中は、次の場合を除き、制服を必ず着用するものとする。
(1)体育又は実習に関する教科・科目の授業を受ける場合
(2) 大会参加等の理由で、制服以外の服装の着用が認められている場合
(3) 休日に学校又は学年行事等で登校する場合で、学校から特に指示のない場合
(4) 休日に部活動等の練習で登校する場合で、部顧問から特に指示のない場合
(5) その他、やむを得ない理由により生徒指導主事が制服以外の服装の着用を許可した場合(異装許可)
(着用期間)
第 5条 制服の冬服(以下「冬服」という。)の着用期間は次のとおりとする。
(1) 4月 1日から 5月 31日まで
(2) 1 0月 1日から翌年 3月 31日まで
第 6条 制服の夏服(以下「夏服」という。)の着用期間は次のとおりとする。
(1) 6月 1日から 9月 30日まで
第 7条 前 2条に定めた期間のうち、次に定める期間については、冬服及び夏服の併用期間とする。
(1) 5月 21日から 5月 31日まで
(2) 9月 20日から 9月 30日まで
(3) その他、気候による健康への影響などの理由から、校長が併用を認めた期間
(冬服)
第 8条 冬服については、以下のとおり着用するものとする。
(1) 学校指定のブレザー
(2) 白のYシャツ(男子)、ブラウス(女子)
1 ブレザーの下には、白のYシャツ(ブラウス)を着用すること。
2 Yシャツ及びブラウスについては、特に指定品は設けない。
3 Yシャツ(ブラウス)の裾は、スラックス(スカート)の中に入れること。
(3) 学校指定のスラックス(男子)
1 ズボン裾に綻びや破れ等が生じないように、適正なウェスト位置、股上、及び裾丈で着用すること。
(不当にウェスト位置を下げたり、裾をまくり上げるような着用は認めない。)
(4) 学校指定のスカート(女子)
1 スカート丈は、直立時に膝頭の上端にかかる程度とすること。
(適正なウェスト位置やスカート丈で着用すること。ウェスト部で折り上げたり、裾を切って短くするような着用は認めない。)
(5) 学校指定のネクタイ
1 ネクタイの着用は、 Yシャツ(ブラウス)の第ーボタンが隠れる位置まで締めること。
2 式典や特に指示のある場合には、正装としてネクタイを着用すること。それ以外の場合は、ネクタイ又はリボンを適宜選んで着用してもよい。
(6) 靴下
1式典や特に指示のある場合には、男子は黒のソックス、女子は学校指定の刺繍入り紺色ハイソックスを着用すること。それ以外の場合は、市販の紺のハイソックスの着用を可とする。
(ルーズソックス、ニーハイソックス、レッグウォーマー等の着用は認めない。)
3 女子は、冬季には、黒の無地(柄なし)又は肌色のストッキングを着用してもよい。
(7) 防寒用ニット類
1気候等に合わせ、学校指定のベスト又は市販のセーター・カーディガンを、ブレザーの下に着用することを認める。
2市販のセーター・カーディガンは、黒、紺、白、茶、グレーの単色無地で華美でないものとし、着用時にネクタイ又はリボンが見えるようなVネックとする。
3「防寒用」であるので、着用していて暑い場合はセーター・カーディガンを脱ぐこと。
(ブレザーを脱いで、セーター・カーディガン姿にならないこと。)
ただし、学校指定のベストは制服の一部分として認めるので、ベストを着用したままブレザーを脱いでもよい。
(コート類)
第 9条 冬季に冬服の上に着用するコート類については、華美・高価でないものとする。なお、いわゆる革ジャンやGジャン及びスタジアムジャンパーの着用は認めない。
(夏服)
第 10条 夏服については、以下のとおり着用するものとする。
(1) 学校指定の刺繍入り夏用シャツ
1 裾はスラックス(スカート)の中にきちんと入れること。
2 学校指定のネクタイ又はリボンは着用しなくてもよい。なお、着用する場合は、冬服着用の場合に準じること。
3 気候に合わせ、夏用シャツの上に、学校指定のベスト又は冬服のブレザーを着用してもよい。
(2) 学校指定のスラックス(スカート)
1 冬服のスラックス(スカート)又は学校指定の夏用スラックス(スカート)を身につけること。
2 夏用スラックス(スカート)の着用については、冬服のスラックス(スカート)に準じること。
(通学靴)
第 11条 通学靴は、皮革・合成皮革又は運動靴とし、華美・高価でないものとする。なお、かかとの高い靴、ブーツ、及びサンダルは禁止する。
(通学用カバン類)
第 12条 通学用のカバン類については、次の事項を満たし、本校生にふさわしいものを使用するものとする。
(1) 教科書及びノート等の学用品などが十分に入る大きさであること。
(2) 華美・高価なものでなく、通学の際に安全で機能的であること。
(その他)
第 13条 制服について、前条までの他に以下の事項についても遵守するものとする。
(1) 登下校時には必ず制服を着用し、校内に放置したままにしないこと。
(2) 登校時に着用してきた上着類は、下校時に校内に放置したままにしないこと。
(3) 男女とも、体型に合った適正なサイズの制服を着用すること。
(4) 制服の変形、不正加工、及び改造をしないこと。
(5) 校内外を問わず、制服の貸し借りはしないこと。

第3章 身だしなみ

(頭髪)
第 14条頭髪については、高校生らしい端正な髪型とする。
(頭髪加工の禁止)
第 15条頭髪について、脱色、染色、パーマ、そり込み(ライン)、及び付け毛(エクステ)など本校生としてふさわしくない頭髪への加工を禁止する。
(装身具・化粧などの禁止)
第 16条次の事項を禁止する。
(1) ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、アンクレットなどの装身具の着用。
(2)マニキュア(手・足)、付けまつげ、化粧、カラーコンタクト、その他、本校生としてふさわしくない物品の着用又は身体への加工。
(その他)
第 17条 身だしなみについて、前条までの他に以下の事項についても遵守するものとする。
(1) 毎日の入浴及び洗髪に心がけ、身体は常に清潔に保つこと。
(2) 爪は伸びすぎないように、適宜整えること。

第4章 その他

(違反者への指導)
第 18条 この規程に違反する物品については、発見者が没収し、その後担任預かりとする。
第 19条 この規程に違反する行為については、速やかに改善の指導を行う。
第 20条 次の場合、保護者召喚又は特別指導の対象とする。
(1) 改善の指導に従わない場合
(2) 一度は改善するが再び元の状態に戻ってしまう等、改善の努力が見られない場合

附則
この規程は、平成27年4月 1日から施行する。

3 アルバイト規程

(目的)
第1条 この規程は、アルバイトについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(方針)
第2条 アルバイトは、高校生として望ましくないが、保護者の同意を得て、保護者の監督と責任において申請できるものとする。なお、寮生の授業日におけるアルバイトは認めない。
(許可)
第3条 アルバイトを希望する者は、校長に許可願を提出し、許可を得なければならない。
(特別指導)
第4条 無許可及び違反のアルバイトをした場合の規程は、別に定める。
(制限)
第5条 下記事項にひとつでも該当する場合は、アルバイトを認めない。
(1) 成績不振者(学期末の欠点科目が 1科目以上のもの)
(2) 性行不良者
(3) 出席状況不良者
(4) 保護者の同意のないもの
(5) 事業主との厘用条件が明らかでないもの
(6) 風俗営業
(7) 終業時刻が午後 8時を過ぎるもの
(8) 遠隔地
(9)宿泊を伴うもの
(10)酒類を供することを主たる目的とした飲食店
(11) その他、必要と認められた場合はその都度協議する。
(許可時間)
第6条 就業時間は、次のとおりとする。
(1) 授業日 朝夕の短時間
(2) 長期休業中 1日8時間以内
2 考査 1週間前から考査終了までの期間のアルバイトを禁止する。
(手続き)
第7条 学校への許可願は、保護者が直接願い出るものとし、下記の書類を提出する。
(1) アルバイト許可願
(2) 事業主の雇用条件を明記した書類
附則
この規程は、平成 27年4月 1日から施行する。

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