【福島】岩瀬農業高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導規程

第1章 総則

(目的)
第 1条この規程は、福島県立岩瀬農業高等学校(以下「本校」という。)生徒指導について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 校則について

(服装)
第2条生徒の服装等について次のように定める。
1男女共通のもの
(1)夏服、冬服共に学校規定の制服を着用する。
(2)善用時期については次のとおりとする。なお、気候等の状況により善用時期の変更を指示する場合がある。
冬服・・・10月1日~5月31日
夏服・・・6月1日~9月30日
(3)衣替えの日から前後1週間を移行期間とする。ただし、冬服期間中はブレザーを持参しなければならない。
(4)冬服期間中は、カーディガンを着用することができる。なお、学校規程以外のカーディガンの善用は認めない。
(5)防寒具は華美でないものとし、登下校時のみ着用することができる。登下校時以外は善用しないことを原則とする。
2男子について
(1)ズボンの裾丈は、床につかないこととする。また、黒色又は茶色のベルトを善用する。
(2)靴下は白、黒、紺、グレーのものを着用する。ただし、ワンポイントの刺しゅう等のあるものは可とする。なお、入学式、褒賞授与式、卒業証書授与式の際は黒または紺色のものを着用する。
3女子について
(1)スカート丈は膝頭の高さとする。
(2)ストッキングを善用するときは黒色または肌色のものとする。また,真冬期(10月~3月)に限り、肌色または黒色で無地のタイツを着用することができる。
(3)靴下は白、黒、紺、グレーのものを着用する。ただし、ワンポイントの刺しゅう等のあるものは可とする。なお、入学式、褒賞授与式、卒業証書授与式の際は黒または紺色のものを着用する。
(4)真冬期に限り、スカートの代わりに学校指定のスラックスを着用することができる。
ただし、褒賞授与式、卒業証書授与式の際は善用を認めない。
4靴・スリッパについて
(1)校舎内では学校規定のスリッパを上履きとして使用する。
(2)体育館ジューズは、体育館以外での使用を禁止する。
(3)体育の授業、及び体育的行事では運動靴を使用する。
(4)通学用の靴は白色を基調としたひも付きの運動靴、又は黒色か茶色の革靴とする。
5カバンについて
(1)学校生活を送るうえで、実用性のあるものとし、華美なものは認めない。
(学校生活)
第3条生徒の登下校と学校生活について次のように定める。
1登下校
(1)登下校の際は交通法規を守り、自他の安全に留意する。怪我や病気等のやむを得ない場合を除いて自動車による送迎は控え、生徒自身の責任で登下校する。
(2)自転車通学は学校に届け出て許可を受け、自転車に許可ジールを貼る。二人乗り、片手運転、並列走行や携帯電話を使用した状態での運転はしない。
(3)鉄道やバスの車内ではマナーを守り、他の乗客に迷惑をかけない。
(4)学校周辺では、指定した通学路を歩行する。
2学校生活
(1)日課表に定められた時間を厳守する。
(2)登校後、無断で校外に出ない。やむを得す校外へ出るときは,担任に届け出て許可を受ける。
(3)欠席、遅刻、早退をする場合は,学校又は担任に届け出る。
(4)学校の施設、設備は大切にし、破損したときはすみやかに届け出る。
(5)頭髪は、ツーブロック、パーマ、着色、脱色、編み込み、剃り込み、エクステ等の加工や整髪料等による変形や奇抜な髪形を禁止する。
(6)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾吊を身に付けてはいけない。
(7)化粧をしてはいけない。
(8)学校には、授業や部活動に必要なもの以外は持ってこない。
(9)制服や学校の指定する着衣(ジャージや実習着等)の改造や加工は認めない。
(10)授業中の時間に自動販売機の利用はしない。
(11)昼食は所属するクラスの教室でとることを原則とする。
(校外生活)
第4条生徒の校外生活について次のように定める。
1運転免許の取得及び使用に関する規定
(1)運転免許の取得は原則として許可しない。運転免許の取得が必要になったときは、校長の許可を受けなければならない。
(2) 11月 1日以降、進路が決定し、かつ成績不振科目、頭髪や服装の違反、問題行動のない 3年生で、自動車学校への入校を希望するものについては、校長に自動車学校通学許可願を提出し許可を受ける。
2 アルバイトについて
(1)アルバイトは禁止する。ただし特別な事清のある者は、校長にアルバイト許可願を提出し許可を得る。
(校則の細則)
第5条校則についての細則は別に定める。また、変更や追加がある場合は、その都度生徒および保護者に周知した上で施行する。

第3章 特別な指導について

(特別な指導の実施)
第6条問題行動を起こした生徒で、教育上必要と認められる場合は、特別な指導を行う。
(特別な指導の決定)
第7条特別な指導の内容及び期間については生徒指導委員会が原案を作成し、職員会議を経て、校長が決定する。また、特別な指導の解除も同様とする。特別な指導の開始および解除の申し渡しは、保護者同席の下、校長が行う。
(特別な指導の内容及び該当する行為)
第8条特別な指導の内容と該当する行為について次のとおりとする。
1特別な指導の内容
(1)学校反省および家庭反省
(2)校長訓戒および生徒指導部指導
(3)無期の特別な指導の場合は、学校反省・家庭反省の後、通級指導に移る。
(4)通級指導及び、経過観察中の状況が悪い場合には、学校反省・家庭反省に戻す。
(5)出欠の取り扱いについては次の通りとする。
ア学校反省の場合は出席扱いとするが各授業等については欠課扱いとする。
イ家庭反省の場合においても学校反省と同様に扱う。
2次の各項に該当する行為があった場合、特別な指導を行う。
(1)暴力、傷害、威圧行為
(2)金銭強要
(3)器物破損
(4)窃盗、万引き、遺失物横領
(5)酒類(ノンアルコール飲料も含む)シンナー等の薬物の所持・使用・同席
(6)喫煙および喫煙者との同席,タバコ・ライター等の所持(電子タバコも含む)
(7)者査、提出物における不正行為(考査中に携帯電話が鳴った場合も含む)
(8)公共交通機関における不正乗車
(9)無断運転免許証取得および無免許運転
(10)無断アルバイト
(11)未成年者入場禁止場所への出入り
(12)いじめ及び喧嘩
(13)対教師暴力、暴言、指導無視
(14)家出、無断外泊、深夜徘徊
(15)携帯電話等の不正使用
(16)不健全性的行為
(17)その他指導が必要と認められる場合
(特別な指導実施の細則)
第9条特別な指導の実施についての細則は別に定める。

第4章 頭髪・服装等の指導の実施について

(服装、頭髪指導の実施)
第10条定期的な服装・頭髪指導を次のとおり行う。
(1)各学期始めや必要な時期に全生徒に対して実施する。
(2)第3条に定める規定に違反している者に対し、各学級担任、学年担当教員より指導する。指導後に改善が見られない生徒に対しては指導部長による指導を行う。
(3)生徒指導部長による指導の際に改善していない生徒については、再登校指導とし、保護者に対してその旨を通知する。再登校となった生徒は定められた期日までに改善し、生徒指導部の指導を受ける。
(携帯電話の持込、使用)
第11条携帯電話等の持込、使用について
(1)本校では保護者等との通信手段として、携帯電話等を持ち込むことを認めるが、使用については次のとおりとする。
アスクールタイム(午前8時40分~午後3時40分)における校地内での使用を禁止する。
イ校内に携帯電話等を持ち込む場合は、電源を切り朝のSHR時に担任に預けるか、自分のロッカーやカバンに保管し、身に付けない。
ウ違反があった場合には別に定める規定により指導を行う。
(2)者査中の携帯電話所持、使用について
ア携帯電話等の使用は、不正行為として特別な指導を行う。
イ携帯電話等を身に付けていた場合は、不正行為として特別な指導を行う。
ウカバン等の中で着信音が鳴った場合は、不正行為として特別な指導を行う。
(附則)
第12条本規定は令和3年4月1日より施行する。

タイトルとURLをコピーしました