情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
『頭髪及び服装規定』
頭髪は、常に清潔で端正な髪型とし、高校生の品位を保つものとする。
服装は、清潔を旨とし、高校生としてふさわしいものを着用する。
「いつでも面接試験を受けられる端正な身だしなみ」を常に意識し、シャツ・ブラウスの中に着るものから気を使うこと。
1 男子生徒
(1)頭髪は、常に清潔で端正な髪型とし、高校生の品位を保つものとする。
(2)学校指定の制服とする。
(ブレザー、冬または夏スラックス、ネクタイ、ニットベスト(白)、Vセーター(紺))
1シャツについては、市販のものを着用してもよい。(下記参照)
(3)ソックスは白色、ベルトは黒色または茶色とする。
2 女子生徒
(1)頭髪は、常に清潔で端正な髪型とし、高校生の品位を保つものとする。
(2)学校指定の制服とする。
(ブレザー、冬または夏スカート・冬スラックス、リボン、ニットベスト(白)、Vセーター(紺))
1ブラウス、ソックスについては、市販のものを着用してもよい。(下記参照)
3 男女共通
(1)衣替えは6月1日及び10月1日を原則とする。
(2)夏季(6月1日~9月30日)の服装は、以下のとおりとする。
1男子は、シャツ及び指定の夏スラックスとし、ブレザー、ニットベスト(白)及びネクタイは任意とする(ブレザーを着用する場合は、必ずネクタイを着用する)。
2女子は、ブラウス及び指定の夏スカートとし、ブレザー、ニットベスト(白)及びリボンは任意とする(ブレザーを着用する場合は、必ずリボンを着用する)。
(3)冬季(10月1日~5月31日)の服装は、以下のとおりとする。
1男子は、シャツ及び指定のブレザー、Vセーター(紺)、冬スラックスとし、必ずネクタイを着用すること。
2女子は、ブラウス及び指定のブレザー、Vセーター(紺)、冬スカート(または冬スラックス)とし、必ずリボンを着用すること。
3冬季の服装はブレザー着用とし,シャツ・ブラウス、Vセーター(紺)のみでの生活は原則認めない。
(4)頭髪に関して、パーマ・カール・脱色・染色等の加工を行わないこと。また、化粧等はしないこと。
(5)ネックレス・ピアス・指輪等のアクセサリーを身に付けないこと。
(6)校内では学校指定のサンダル(上履き)を着用し、体育用のシューズと区別すること。
(7)始業式や終業式、卒業式等の儀式的行事のときは正装とする。夏季であっても、ネクタイ・リボンを着用すること。さらに女子は、学校指定のハイソックスを着用すること。
(8)その他、学校において指導し必要と認めたときは、その指導に従うこと。
4 市販品購入についての注意点
シャツ・ブラウス、ソックスについては市販のものを着用してもよい。詳しくは下記を参照すること。
男女共通 | シャツ・ブラウス | 色は白のみ。形は、カッターシャツ、えりは角えりのもの。(指定のものと同じ形のものとする) |
男子生徒 | ソックス | 色は白のみ。 (※学校指定のものはなし) |
女子生徒 | ソックス | 色は紺のみ。長さは学校指定のものに準じる。 |
5 保護者の皆さんへ
本校では、年間を通じ、登校指導を行い、あいさつ運動・身だしなみの向上に取り組んでいます。また、頭髪及び服装に違反が認められた場合には、個別指導を行います。「いつでも面接試験を受けられる端正な身だしなみ」を常に意識し、正しい頭髪・服装での生活を心掛けてください。
身だしなみに改善が認められない場合には保護者召喚の上、特別な指導となることもあります。家庭での指導もお願いいいたします。
『アルバイト規定』
1高校生は学業に専念することが本来の努めであり、アルバイトは原則として禁止する。
2特別の事情でアルバイトを希望する生徒は、学校の許可を受け、保護者の責任のもとに行うものとする。
3生徒の学業成績、生活態度などが許可判断の基準となる。成績不振者(赤点、または、時数不足者)は、アルバイトを許可されない。
4アルバイトは、従事する職種R酒屋、スナック等の飲酒を主とする店、生徒にふさわしくないと思わ
れる仕事、夜間の仕事、危険な仕事等)によっては許可しない。その他、勉学途上の高校生に不適当と認められる内容が指摘される職種は禁止する。
5アルバイトを行う時間は、学業に支障のない時間とし、午後9時以降のアルバイトは認めない。(午後10時~午前5時の外出は、福島県青少年健全育成条例上の「深夜徘徊」に該当し補導対象になります)
6定期考査期間中及び考査一週間前のアルバイトは禁止する。試験期間中に休めない職種は選ばないこと。
7「アルバイト許可願」の提出があった生徒については,生徒指導部・担任が検討及び確認し、校長が許可する。
(1)担任が当該生徒・保護者から、アルバイトを行わなければならない理由を確認。
(2)生徒指導担当者が当該生徒から、アルバイトを行わなければならない理由を確認。
(3)上記(1)から(2)までの理由に妥当性が認められる場合、校長が許可(不許可)を判断する。
(4)校長の許可が下りれば、アルバイト先を決定することができる。
(5)アルバイト先が決定した生徒には、「アルバイト許可証」を発行する。
(6)「アルバイト許可願」は、年度ごとに提出し、許可を受ける。
8無許可でアルバイトをした場合、上記規定に違反した場合は、「特別な指導」をする。また、同時に「アルバイト許可願」の提出を求める。
以上