情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
●服装等に関する規則
(目的)
第1条この規則は、生徒心得に関する規程第2条に基づき、本校生の服装等について、必要なことを定めることを目的とする。
(方針)
第2条本校在籍中は、登下校時(長期休業中も含む)及び大会・行事参加の場合は、本校規定の制服を着用すること。
第3条帰宅後の日常生活、本校生の誇りと自覚にもとづき、清潔、端正をモットーとし、華美な服装にならないこと。
(制服)
第4条本校規定の制服は、次のとおりとする。ただし、細部については本校指定の「縫製仕様書」にもとづくものとする。
(1)男子制服
1上着は、濃紺のブレザー型(3ツ釦ブレザー)とする。シャツはサックスのワイシャツとする。ネクタイは、紺・青のストライプとする。
2ズボンは、グレーでワンタックのストレート型のものとする。
(2)女子制服
1上着は、濃紺のブレザー型(3ツ釦ブレザー)とする。シャツはサックスのワイシャツとする。リボンは、紺・青のストライプとする。
2スカートはグレーの車簑ダブルプリーツ型とし、裾に刺繍(SJH)入りのものとする。
(3)上着のボタンは本校指定のイニシャル(SJH)入りのものとする。
(4)男女兼用ニットベスト・セーター
1ニットベストは紺とし左胸に刺繍(SJH)入りとする。
[夏期の式典時は、第5条(1)並びに(2)とし、夏期以外はブレザーの下に着用を可とする。]
2セーターは黒とし、左胸に刺繍(SJH)入りとする。
[夏期以外と、ブレザーの下に着用を可(式典時含む)とする。]
第5条夏期の服装は、6月1日~9月30日の間、次の更衣とする。
但し、年2回の衣替えの前は、.気候や体調により、2週間を目安にどちらの規定の更衣でもよいものとする。
(1)男子制服
1サックスの半袖ワイシャツとする。
[気候と体調により、長袖ワイシャツも着用できるものとする。]
2ズボンは本校指定のワンタックのストレート型のものとする。
(2)女子制服
1サックスの半袖ワイシャツとする。
[気候と体調により、長袖ワイシャツも着用できるものとする。]
2スカートは本校指定の裾に刺繍(SJH)入りの車漿ダブルプリーツ型とする。
第6条制服以外の着用物は、次のとおりとする。
(1)男子のベルトは、黒又は茶色の普通のものとする。
(2)ソックスについて、男子は白(ワンポイント以内の装飾)、女子は本校指定(紺)のものとする。式典については、男子は白、女子は本校指定の紺とする。
(3)タイツは、冬期に着用しても良いが、黒又は紺とする。
(4)ワイシャツの下着は、原則として白色系のものとする。
(5)コートは、冬期に着用してもよいが、華美でないものとする。
(6)登下校の靴は、黒の革靴又は白を基調としたシューズとする。
(7)上履きは、本校指定のサンダルとし、体育及び実習時は本校指定のシューズとする。
(8)バックは、下記のものから選び使用する。華美なものは使用しないこと。
1学生用手提型バック
23点式手提型カバン(3点式=手提げ・背負い・肩掛け)
3デイバック(背負い式)
(9)夏季の服装期間中のみ、女子の夏用ソックスの着用も可とする。ただし、式典については本校指定(紺)のものとする。
第7条頭髪については、清潔、端正を心がけ、次のとおりとする。
(1)男子
1頭髪は襟や耳及び眉毛にかからないようにし、常にきちんとした整髪に心掛けること。
2高校生として相応しくない髪型(パーマ、カール、ツーブロック等)、変色は禁止する。
3整髪のために、ポマード、リキッド、スプレー、ワックス等を使用して固定型にしないこと。
(2)女子
1頭髪は、肩及び眉毛にかからないようにし、それ以上長い場合は束ねること。
2髪止めやリボンは、小型で、色は黒又は紺の華美でないものとする。
3高校生として相応しくない髪型(パーマ、カール、ツーブロック等)、変色は禁止する。
4口紅、色付きリップクリーム、ファンデーション、マニキュア等の化粧は禁止する。
(3)装飾(ピアス・ネックレス・指輪等)については、全て禁止する。
附記
1平成18年度より新制服制定
2平成22年度に一部改訂
3平成27年度に一部改訂
4平成28年11月21日に一部改訂
5平成31年4月1日に一部改訂
●アルバイトに関する規則
(目的)
第1条この規則は、生徒心得に関する規程第3条に基づき、本校生徒のアルバイトについて、必要なことを定めることを目的とする。
(方針)
第2条アルバイトは、届け出制とする。
第3条学級担任は、アルバイトを希望する生徒に、次の事項について指導する。
(1)アルバイトを必要とする理由及び事情について。
(2)生徒の生活行動及び学習の状態について。
(3)保護者の指導と責任について。
(4)アルバイト先及び期間、時間、条件等について。
第4条学級担任より、アルバイトの手続き申請を認められた生徒は、所定の「アルバイ卜届」に必要な事項を記し、保護者連名及び押印の上、学級担任に提出すること。
第5条アルバイト届け出についての留意事項は別に定める。
※別定(アルバイトに関する規則・第5条関係)
アルバイト届け出についての留意事項
福島県立清陵情報高等学校
『基準』
1労働基準法第63条・第64条に準拠し、次の業務は、禁止されている。
(1)運転中の機械若しくは動力伝達装置の掃除、注油、検査、修繕等の危険な機械や装置を扱う業務。
(2)2m以上の高いところ、若しくは深いところにおける工事作業。
(3)重量物を取扱う業務。
(4)水銀、塩酸、鉛等の毒劇薬及び毒劇物、その他有害な物質又は爆発性若しくは引火性の物質を取扱う業務。
(5)著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有毒ガス、有害放射線を飛散する場所又は高温、高圧の場所における業務。
(6)トンネル等の坑内における業務。
(7)その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務。
(8)高校生として適当でないと判断される業務。
2就業終了時間は、21時を超えないことを目安とする。
『留意事項』
1次の項目に該当する場合は速やかにアルバイトを中止するよう指導する。
*学習指導上の問題点
(1)赤点科目を有する者。
(2)授業態度、提出物、行事参加等において学習の意欲が見られない者。
(3)著しく学力が低下している者。
*生徒指導上の問題点
(1)「生徒心得」に反する行動が見られる者。
(2)欠席、遅刻、早退が多い者。
(3)その他教育上、適当でないと認められた場合
2学級担任は、生徒のアルバイト期間中、定期的に状況報告をさせ、適切な指導を施すものとする。
3この規程に定めるものの他については、生徒指導部と連絡・協議するものとする。