情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生徒は自発的活動を通して、自立心に富み、努力する、規律と責任を重んじる人間を目指し、将来有為な社会人としての資質を養うように努めると共に輝かしい校風の確立と維持に心掛けねばならない。
1 一般心得
(1) 目上の人に対しては敬意を表わし、服装・態度に注意し、礼を失することがないように心掛け、互いにあいさつをかわす。
(2) 生徒手帳・身分証明書を常時携帯する。
(3) 自己の品位を保ち正しい言葉を用いる。
(4) 生徒としての義務と責任を遂行する。
(5) 校内外を問わず公衆道徳を行動の基本とする。
2 校内心得
(1) 遅刻した場合は、教頭に入室許可を得、早退・外出はHRTの許可を得ること。
(2) 校内の移動は静粛かつ、すみやかに行う。
(3) 校舎内外は常に美しく保ち、勉学に適した雰囲気をつくる。
(4) 学校の施設・設備は丁寧に扱い、もし破損した場合は各自その責任を負う。
(5) 授業以外で学校の施設・器具を使用するときは、係職員に届け出て、 T寧に扱い、使用後は必ず点検を受けなければならない。
(6) 休業中の校舎・校具の使用については、あらかじめ使用許可願いによる許可を必要とする。
(7) 校舎に掲示をする場合は生徒指導部主任の許可を受け、所定の場所に掲示し、期間終了後はすみやかに除去する。
(8) 盗難・紛失物・拾得物については、すみやかに HRTに届けること。
3 校外心得
(1) 学校で生徒の出入りを禁止している場所等には出入りしない。
(2) 校外で事故が生じた際は、ただちに学校に連絡する。
4 服装等の心得
(1) 質素・端正・清潔を旨とし、学校所定の制服を着用する。頭髪は堅実中庸なものとし、極端な流行はさけ、パーマネント・毛染・脱色・カール等は禁止する。
(2) 実習服装は各科規定のものをきちんと着用する。
(3) カバン・バッグは、 B4以上のものが入る大きさとし、常に携帯するものとする。袋類は全て認めない。
(4) 履物は上履・下履の区別を明確にし、登下校時における履物は靴とする。ただし、極端な流行はさけ、パーマネント・毛染・脱色・カール等は禁止する。
(2) 実習服装は各科規定のものをきちんと着用する。
(3) カバン・バッグは、 B4以上のものが入る大きさとし、常に携帯するものとする。袋類は全て認めない。
(4) 履物は上履・下履の区別を明確にし、登下校時における履物は靴とする。ただし、革靴・グッズ等のいずれでもよいが、色・形等華美でないものとする。
校舎内においては、本校所定のサンダルを着用する。
体育時には体育科指定の運動靴を使用する。
(5) やむを得ず、異装をする場合は、異装許可を得ること。
(6) 夏季は、学校所定の夏服を着用する。
(7) 夏季略装期間は6月1日~9月30日までを原則とする。
(8) 服装基準細則は別表の通りとする。
5 諸願届
請願届は原則として事前に保護者から HRTを通じ、校長に届け出ること。
(1) 休学・転学・退学願については別紙様式による手続きにより、校長に願い出ること。
(2) 欠席届は事前に提出することを原則とし、急な場合は電話・伝言・その他の方法で連絡すること。その場合は、登校後速やかに欠席届を提出すること。早退の場合も上記に準ずる手続きをとること。
(3) 登山・旅行・アルバイト等は生徒指導部を通じて、校長に届け出ること。
(4) 本籍・現住所・姓名・保護者・保証人に変更があったときは、 HRTを通じて、校長に届け出る。
(5) 願書に医師の診断書を添付する場合
ア 病気のため休学するとき。
イ 病気のため、一過間以上欠席するとき。
ウ その他、学校から提出指示を受けたとき。
(6) 忌引は届け出により、次の日数以内は欠席に扱わない。
ア父母 7日
イ 祖父母・兄弟姉妹 3日
ウ 伯叔父母・同居親族 1日
(7) 授業料は毎月 25日までに納入する。授業料の納入が困難な場合は、申請によって納入期限の延期を認められる。また事情によっては免除されることが出来る。
6 自転車の指導事項
(1) 自転車通学は届け出て登録し、所定のステッカーを車輌に貼り付け、自転車登録証を携帯する。
(2) 車体の点検整備(ライト・ブレーキ・反射板等)をする。
(3) 交通規則を守り、正しい運転をする。
(4) 盗難防止のため、二重ロックをする。
7 自動車・バイクの指導事項
(1) 下記のことを厳守する。
ア 免許を取らない。
イ 車を持たない。
ウ 運転しない。
エ 乗せてもらわない。
8 禁止事項
次にかかげる事項を犯した場合は本校学則の定めるところにより、指導を受けなければならない。
(1) とばく、またはこれに類する行為
(2) 窃盗
(3) 暴行・脅迫による私的制裁
(4) 恐喝(金銭強要)
(5) 飲酒・喫煙・薬物乱用
(6) 禁止場所への出入り
(7) 無許可での免許取得や交通違反等
(8) 校舎・校具の故意の破損
(9) 考査時の不正行為
(10) 正当な理由がなく、出席が常でない場合。
(1 1) 授業料の無断滞納
(12) 授業中の携帯電話の使用
(13) その他、生徒としての品位を傷つけるような行為
※ 平成 6年 4月 1日 改正
平成 15年 4月 1日 一部改正
平成 19年 4月 1日 一部改正
平成 20年 4月 1日 一部改正
申し合わせ事項
携帯電話の不正使用の指導措置について
1 電源の消し忘れなど:
初回 生徒指導部長からの注意
2回目 保護者に生徒指導部長から返却
3回目 特別指導 5日
2 操作など:
初回 保護者に生徒指導部長から返却
2回目 保護者に教頭から返却
3回目 特別指導 5日
平成19年4月1日
服装規準細則(男子)
項目 | 規準 | 備考 |
頭髪 | 学生らしい髪型で極端な流行をさける | ・髪の長さはえりにかからない程度とする。 ・パーマ、アイパー、毛染め、脱色、カール、そり込みは禁止する。 |
ブレザー | 本校指定のもの | ・変形しないこと。 ・記名があること。 |
ズボン | 本校指定のもの | ・変形しないこと。 |
ワイシャツ | 本校指定のもの | ・ブレザーを着用する期間は白であれば指定以外のものでもよい。(色物、柄物は禁止する。) ・夏季は指定のものとする。 |
ポロシャツ | 本校指定のもの (夏季期間のみ着用) | ・夏季略装期間は指定のポロシャツでもよい。ポロシャツ着用の場合はネクタイはしない。 |
半袖シャツ | 本校指定のもの | ・ネクタイはしない。 |
ネクタイ | 本校指定のもの | ・本校指定のネクタイ以外は禁止する。 ・夏季略装期間はネクタイをしなくともよい。 |
ソックス | 白、黒、紺、グレーとする | ・必ず着用すること。 |
ベルト | 華美でないもの | ・金具に危険性のあるものは認めない。 |
セーター カーディガン | Vネックで華美でないもの | ・ブレザーを着用せずにセーター、カーディガン類の着用は禁止する。 |
コート | 華美でなく学生らしい色、形とする | ・デニム、革ジャンは禁止する。 |
マフラー | 華美でないもの | ・極端に長いものは禁止する。 |
靴 | 色、型があまり華美でないもの | ・サンダル、ブーツ、高価な靴は禁止する。 ・靴はかかとをつぶして履かない。 |
Tシャツ | 白無地を原則とする | ・色物や派手な図柄や文字があるものは禁止する。 |
その他 | ・化粧、ピアス、アクセサリーは禁止する。 ・まゆ毛の加工は禁止する。 ・ひげをのばすことは禁止する。 |
※ 夏季略装期間は原則として 6月 1日~ 9月 30日とする。
※ 夏季略装期間中は指定のワイシャツ、指定の半袖シャツ、指定のポロシャツ以外は着用を認めない。(理由は本校指定のものでないと、どこの生徒かわからない。従って、この期間中は、ブレザーを着用していても、いつブレザーを脱ぐかわからないので、本校指定以外のものは認めない。)
※ 入学式、卒業式、式典、始業式、終業式は正装とする(夏場の正装は正装からブレザーをとったものとする=学校指定のズボン、ワイシャツ、ネクタイ)。
ただし、 7月の終業式、 8月の始業式は夏季略装でよい。
※ 入学式、卒業式、式典、始業式、終業式には、ソックスは黒・紺とする。
※ ブレザー、ズボンの補修の必要がある時は、指定店で身分証明書を提示しなければならない。
平 成 11年 9月17日改正
平 成 13年 1月17日 一部改正
平 成 19年 4月 1日 一部改正
平 成 27年 4月 1日 一部改正
服装規準細則(女子)
項目 | 規準 | 備考 |
頭髪 | 学生らしい髪型で極端な流行をさける | ・パーマ、アイパー、エクステンション、毛染め、脱色、カールは禁止する。 ・前髪は目にかからないようにし、長いときはピン等で止める。ただし、ピン等は華美でない物とする。 ・長さは肩にかかるような場合は束ねるのが望ましい。 |
ブレザー | 本校指定のもの | ・変形しないこと。 ・記名があること。 |
スカート | 本校指定のもの | ・ウエストを折り込んだり、すそを切ることは禁止する。 ・丈は膝にかかる程度とする。 |
ブラウス | 本校指定のシャツブラウス | ・ブレザーを着用する期間は白であれば指定以外のものでもよい。 ・夏季は指定のものとする。夏季期間でも本校指定のリボンタイをすること。 |
ポロシャツ | 本校指定のもの (夏季期間のみ着用) | ・夏季略装期間は指定のポロシャツでもよい。ポロシャツ着用の場合はリボンタイはしない。 |
半袖シャツブラウス | 本校指定のもの (夏季期間のみ着用) | ・リボンタイをすること。 |
リボンタイ | 本校指定のもの | |
ソックス | 白、黒、紺、グレーとする | ・必ず着用すること。ルーズソックス・ニーソックスは不可。 ・レース等の華美な飾りが付いている物は禁止 |
ストッキング及びタイツ | 黒・肌色の単色とする | ・必ずしも着用することはない。着用する場合は指定色とし、模様のあるものは禁止する。 ・ストッキングのみの着用は認めない。ソックスは着用すること。 |
セーター カーディガン | Vネック、華美でないもの | ・ブレザーを着用せずにセーター、カーディガン類の着用は禁止する。 |
コート | 華美でなく学生らしい色、形とする | ・デニム、革ジャンは禁止する。 |
マフラー | 華美でないもの | ・極端に長いものは禁止する。 |
靴 | 色、型があまり華美でないもの | ・サンダ)レ・アーツ・かかとの高い靴、高価な靴は禁止する。 ・靴はかかとをつぶして履かない。 |
その他 | ・化粧、ピアス、アクセサリーは禁止する。 ・まゆ毛の加工は禁止する。 |
※ 夏季略装期間は原則として 6月 1日~ 9月 30日とする。
※ 夏季略装期間中は指定のシャツブラウス、指定の半袖シャツブラウス、指定のポロシャツ以外は着用を認めない。(理由は本校指定のものでないと、どこの生徒かわからない。従って,この期間中は、ブレザーを着用していても、いつブレザーを脱ぐかわからないので、本校指定以外のものは認めない。)
※ 入学式、卒業式、式典、始業式、終業式は正装とする(夏場の正装はブレザーをとったものとする=学校指定のスカート、ベスト、シャツブラウス、リボンタイ)。
ただし、 7月の終業式、 8月の始業式は夏季略装でよい。
※ 入学式、卒業式、式典、始業式、終業式には、ソックスは黒・紺とする。
※ ブレザー、スカート等の補修の必要がある時は、指定店で身分証明書を提示しなければならない。
※平成 11年 9月 17日改正
平成 13年 1月 17日 一部改正
平成 19年 4月 1日 一部改正
平成 20年 4月 1日 一部改正
平成 27年 4月 1日 一部改正