情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
第3 生徒指導・生徒会関係 1 生徒心得
第一章 登校・下校
第1条通学時は指定制服を着用し、身分証明書を携行すること。
第2条登校時刻は午前8時30分とするが、余裕を持って登校すること。なお、遅刻した場合は、職員室の「遅刻カード」に記入し入室の許可を得ること。
第3条登下校の際は、公衆道徳、交通法規・マナーを厳守すること。
第4条休業中に登校し、校舎校具を使用する必要がある場合は、関係教職員の許可を得ること。また、登下校時は制服を着用すること。
第二章 礼儀
第5条教職員・来訪者に対しては常に礼儀正しく、生徒間にあってもあいさつを励行すること。
第6条正しい言葉遣いを心がけ、本校生徒としての品位を保つこと。
第7条男女間の交際は正しい異性間に立って健全明朗であること。
第8条いかなる理由があっても、言葉や暴力等で他人の人格を傷つけるようなことは絶対にしないこと。
第三章 校内生活
第9条登校後は、授業時間終了まで外出しない。ただし、やむを得ない場合は担任の許可を受け、「外出カード」を持って外出すること。
第10条遺失物・拾得物、盗難の場合は担任又は係に届け出ること。
第11条貴重品は学校内に持ち込まないこと。やむを得ず校内に持ち込む必要がある時は常に身につけ、紛失したり、盗難にあったりしないようにすること。必要な場合は担任等教職員に預けること。授業料等を持参した時は、登校後直ちに職員室にて納入を済ませること。
第12条生徒間の金銭、貴重品の貸借はしないこと。
第13条特別に校舎、校具を使用する場合は、あらかじめ担任を通じて許可を得、規定を遵守の上、大切に使用すること。また、使用後は、整理整頓すること。誤って損傷した場合は速やかに申し出ること。
第14条校内で使用するサンダル・運動靴・体育館シューズは学校所定のものとする。
第15条授業中や集会時は姿勢を正し、私語を慎み、常に全体の秩序を保つこと。
第四章 服装・頭髪
第16条 別に定める頭髪・服装規定を厳守すること。
第五章 校外生活
第17条バスで通学する者は、定期券を正しく使用し、常に身分証明書を携行すること。
第18条やむなくアルバイトをする場合は、保護者とよく相談、了解の上、所定の様式により事前に分校長に届け出、許可を得ること。
第19条風紀上好ましくない場所への立ち入り、また喫煙飲酒等生徒としてふさわしくない行為は絶対にしないこと。
第20条外出する際は保護者に目的地、用件、帰宅予定時刻等を告げ外出すること。また、無断外泊は絶対にしないこと。やむを得ず外泊する場合は双方の保護者が了解していること。なお、異性宅への外泊は厳禁とする。
第21条万が一、事故が発生した時は至急学校へ連絡すること。
第22条「4+1ない運動」の趣旨を理解し、遵守に努めること。
第六章 諸届け
第23条 欠席する場合は、前日か当日、保護者を通して学校に連絡すること。
第24条 遅刻した場合は、遅刻届を提出し、許可を受けた後入室すること。
第25条 早退する場合は、担任に許可を得、翌日以降すみやかに保護者の認め印を押した早退カードを提出すること。 通院等で外出する場合も担任に許可を得ること。
第26条 病気その他の理由で休学又は退学する場合は、担任と相談の上、生徒・保護者連名で学校長に願い出ること。
第27条 姓名、住所、電話番号、保護者、保証人に変更があった時は、直ちに届け出ること。
第28条 運転免許(普通車)の取得については別に定め、入校は 3年次の 11月以降とする。
第29条 二輪車(バイク・自動二輪)の免許取得・通学は原則として許可しない。
第30条 校内外の行事に参加したりする場合は担任に願い出て許可を得ること。
第31条 校内にて張り紙、掲示、陳列、配布等を行う際には生徒指導部に届け出ること。
第七章 携帯電話
第32条携帯電話を使用する者は、「携帯電話許可願」を担任を通じて提出すること。
第33条使用時間については、放課後校舎外での使用のみとする。
第34条登校後は必ず電源を切ること。校内生活では用いないこと。これに違反した場合は学校が預かるものとする。
第35条ルール・マナーを厳守し、他人の迷惑になるような使い方をしないこと。
第36条電話の貸し借りは絶対にしないこと。
第37条出会い系サイトヘのアクセスは法律違反でもあり、絶対にしないこと。
第38条保護者との連絡など、特に必要な場合に使用すること。
第八章 地域内での行動
第39条地域内では、村民の皆さんに自ら進んであいさつをすること。
第40条登下校の際には交通事故に遭わないように十分注意すること。
第41条困っている人がいたらば、自ら進んで協力を申し出、手助けすること。
第42条地域の学校に通う一員としての自覚、誇りを持った行動をするように努めること。
附則
1 この規程は平成21年4月1日より施行する。
2 この会則は平成29年4月1日より改正施行する。
第6 申し合わせ事項 2 服装・頭髪規定
(1) 男子
1 服装等
1. ブレザー ズボン | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 夏季 (6月~ 9月)は夏服としブレザーを着用しなくてもよい。 |
2. シャツ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) シャツの裾はズボンの外に出さない。 |
3. ネクタイ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 冬季 (4月~ 5月、 1 0月~ 3月)は必ずネクタイをする。 (3) 夏季 (6月~ 9月)はネクタイをしなくてもよい。 |
4. カバン | 特に学校指定のものはない。教科書等を入れるのに高校生らしさを保持できるものとする。学生カバン、スポーツバッグ、リュック、ショルダーバッグなどが望ましい。 |
5. 防寒着 | (1) コート、オーバーが望ましい。 (2) 色・素材等、華美でないものとする。 |
6. 靴 | (1) 通学靴は、茶か黒で履きやすいものとする。 (2) 運動靴の場合は白を原則とし、黒.紺.灰・茶でも良い。 (3) エナメルのような派手なものやサンダルは認めない。 (4) 上履きは、学校指定のサンダルを使用する。体育館シューズを上履きにしてはならない。 |
7. 靴下 | 白色・黒色・灰色・茶色・紺色等、華美でないものとする。 |
8. ベスト | (1) 学校指定のものとする。ただし、着用は任意とする。 |
9. カーディガン | (1) 黒色、紺色、灰色等華美でない単色のものとする。ただし、着用は任意とする。 (2) カーディガン着用の場合は必ずブレザーを着用する。(冬季に限る) (3) ブレザーの裾や袖から著しくはみ出さない大きさの物を着用する。 |
10. その他 | (1) 実習及び体育時の服装は別に定める。 (2) やむを得ず規定に違反する場合は、異装許可を受けなければならない。異装を許可された者は、許可証を所持すること。 |
2 頭髪等
(1) パーマや縮毛矯正・茶髪・金髪等に頭髪を加工し、着脱色をしてはならない。短髪(ショートカット)が望ましい。前髪は眉にかからない長さ、男子の後髪は襟にかからない長さとする。過長髪等本校生としての品位を損なう髪型をしてはならない。
(2) ピアス・ネックレス・指輪等のアクセサリー類を身につけてはならない。
(2) 女子
1 服装等
1. ブレザー スカート | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 夏季 (6月~ 9月)は夏服としブレザーを着用しなくてもよい。 (3) スカート丈は膝頭下端から膝頭上端までの範囲とする。 |
2. シャツ | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) シャツの裾はスカトーの外に出したり、結んだりしない。 |
3. リボン | (1) 学校指定のものとし、加工を認めない。 (2) 冬季 (4月~ 5月、 1 0月~ 3月)は必ずリボンをする。 (3) 夏季 (6月~ 9月)はリボンをしなくてもよい。 |
4. カバン | 特に学校指定のものはない。教科書等を入れるのに高校生らしさを保持できるものとする。学生カバン、スポーツバッグ、リュック、ショルダーバッグなどが望ましい。 |
5. 防寒着 | (1) コート、オーバーが望ましい。 (2) 色・素材等、華美でないものとする。 |
6. 靴 | (1) 通学靴は、茶か黒で足の甲がきちんと隠れるもので、華美でなくハィヒールでないものとする。 (2) 運動靴の場合は白を原則とし、黒・紺・灰・茶でも良いが足の甲がきちんと隠れるもので、華美でないものとする。 (3) 華美なものやサンダルは認めない。 (4) 上履きは、学校指定のサンダルを使用する。体育館シューズを上履きにしてはならない。 |
7. 靴下 | 本校指定のハイソックスとする。 |
8.ベスト | (1) 学校指定のものとする。ただし、着用は任意とする。 |
9. カーディガン | (1) 黒色、紺色、灰色等華美でない単色のものとする。ただし、着用は任意とする。 (2) カーディガン着用の場合は必ずブレザーを着用する。(冬季に限る) (3) ブレザーの裾や袖から著しくはみ出さない大きさの物を着用する。 |
10. その他 | (1) 実習及び体育時の服装は別に定める。 (2) やむを得ず規定に違反する場合は、異装許可を受けなければならない。 異装を許可された者は、許可証を所持すること。 |
2 頭髪等
(1) パーマや縮毛矯正・茶髪・金髪等に頭髪を加工し、着脱色をしてはならない。また、本校生としての品位を損なう髪型をしてはならない。
(2) 髪を縛るリボンは、黒・紺・茶の単色とし、はなはだしく大きくないものとする。
(3) ピアス・イヤリング・ネックレス・指輪等のアクセサリー類を身につけてはならない。
(4) マニキュア・化粧をしてはならない。