千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
1 生徒心得
生徒は,本校の教育目標に従い,一人一人が自己の心身の健全な成長のために,有意義な高校生活を送らなければならない。
そのために,ここにあげる「生徒心得」をよく 理解し,多古高校生徒としての自覚と誇りを持って,良識ある行動がどれるよう努めよう。
1 健康の増進
健康は人間生活の根本である。青年期に心身を鍛えるとともに保健衛生には十分な
注意を払い,健全な生活を送ろう。
1日常の学校生活をはじめ,学校行事,部活動などの特別活動にも積極的に参加する。
2定期健康診断をはじめ,諸検査やカウンセリングを積極的に受け,心身の健康チェックを図る。
3日々規則正しい生活を送り,無断での外泊や夜間外出を慎む。
4高校生として望ましくない場所への出入りは,絶対にしない。
2 学習の励行
何より学習は高校生の本分である。常に自ら学ぼうとする意欲と真理探究の真面目な態度を保ち,生涯にわたる「学び」の基礎を身につけよう。
1始業前に登校する。無断で欠課,外出をしてはならない。
2欠席,遅刻,早退をする場合には,保護者より連絡を入れてもらうとともに,様式に従って必ず届け出る。
3勝手に校内の諸施設を利用しない。学校休業日等に登校し施設を利用する場合には,必ず担当職員の指導の下に使用する。
4学校行事,対外試合などで「公欠」する場合には,必ず申し出る。
3.社会的良識の養成
民主的態度と良識ある社会性を身につけることが,ゆたかな社会生活の基礎である。
至誠勤労,協同自治の精神に基づき,広い心を持ち社会に貢献できる人間になろう。
1公衆道徳及びマナーにしたがい,諸法律をはじめとする社会規範を守る。
2登下校時,及び学校生活においては「制服の基準」を守る。やむを得ず制服以外の物を着用する場合には, 「異装届」を提出し許可を得る。
3学校生活に定められた諸規程は必ず守る。
許可制…アルバイト,自転車通学,オートバイ通学,教習所入所,合宿所その他施設の使用。
4公共物は大切にする。誤って破損した場合には直ちに申し出て,関係の先生の指示を受ける。
2 服装規程等
すべて生徒は、各自が「多古高校の生徒を代表している」という自覚を持って行動し、身だしなみを整え、制服を正しく着用してください。
1 服装について
上着、スラックス、スカート、シャツ、ネクタイ、リボン、セーター、ベストは規定のものを着用すること。
靴下は黒や紺を基準にして華美でないもの。ベルトは黒を基準にして、華美ではないもの。スカートの丈については膝にかかる長さとする。上着の左襟に学年クラス章をつけること。
2 制服の着用等について
上着を着用する時には、ネクタイまたはリボンを着用すること。
気候に合わせて、指定の半袖シャツ、サマースラックス、サマースカート、セーター、ベストを着用すること。その際の組み合わせは自由とする。
4 その他
1コート類…黒・紺・茶系・ダレーの単色無地を標準とし、防寒に耐えるもの。
2通学靴…黒色の短靴を標準とする。運動靴でもよいが華美でない、通学に適したもの。
3上履き…指定のスリッパ(学年別カラー)。
5 頭髪の加工禁止
頭髪の染色、脱色、パーマなどの加工をしない。
6 装身具の禁止
ピアス、ネックレス、指輪などのアクセサリーを身につけない。
7 化粧の禁止
化粧、マニキュアなどをしない。
3 交通安全に関する指導規程
1 目的
この規程は生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期するために設ける。
自動車等の運転免許取得及び運転を原則として認めない方針を堅持する。本校では県下各高等学校で推進している自動車等の運転免許取得及び運転を原則として認めない方針を堅持していく。
4ない+ 1運動
1 免許を取らない
2 単車を買わない
3 車を運転しない
4 車に乗せてもらわない
プラス 子供の要求に負けない
2 交通規程
(1) 原動機付自転車 (50cc未満の原動機付自転車)の免許取得及び運転は、原則として禁止する。
ただし、別項に定める原動機付自転車通学規程に基づき所定の手続きをとり、承認を得た者はこの限りではない。
(2) 自動二輪車の免許取得及び運転は、全面的に禁止する。
(3) 普通自動車の無断免許取得を禁止する。
ただし、在学中に教習所への入所が必要な者に関しては、別項に定める教習所入所規定に基づき所定の手続きをとり、承認を得た者に許可する。
(4) 通学自転車及び通学用原付については、学校に登録してステッカーを貼付する。
常に整備を怠らず、無灯火運転・ニ人乗り・放置駐輪等をしないように交通法規を遵守し、交通マナーの向上に努めること。
(5) 小型・大型特殊自動車等の免許取得も原則として禁止であるが、特別の事情がある場合には保護者と学校が協醜の上、取得を許可する場合もある。
(6) 家族・親族以外の先輩・知人等の運転する車への同乗は、事故責任が不明瞭になりやすくおもわぬ危険に巻き込まれる場合もあるので禁止する。
(7) 交通事故を起こしたり、交通違反等で警察に補導された場合は、必ず学校に申し出ること。
3 特別指導措置
(1) 本校の交通規程に違反した場合には、特別指導の対象とする。
(2) 暴走族への加入や暴走行為への参加に関しては、反社会的行為として厳正な特別指導措置で臨む。
(3) 交通規程の違反に限らず特別指導措置を受けた場合には、原動機付自転車通学規程や教習所入所規程に基づく許可承認が制限される場合がある。
4 原動機付自転車通学規程
1 大綱
(1) 次の条件を満たした生徒について、 1学年の 2学期以降に、原動機付自転車通
学許可をするものとする。
(ア・イ・ウのいずれか一つ及び工を満たす生徒)
ア学校から自宅までの距離が、 9km以上であること。
但し、通学距離が著しく長い場合は許可しない場合がある。
イ学校から自宅までの距離が、 5km以上で、部活動(週 5日以上活動する部動)
において活動していること。なお、部活動以外で、校長が認めた活動について
は審議する。
ウ学校から自宅までの距離が 5km以上で、生徒会役員及び農業クラブ役員であること。
エ生活行動等で問題がないこと。 (学期内において特別指導(謹慎)を受けておらず、出席状況が良好な者。 その他。)
(2) 原動機付自転車は登下校のみに使用し、その他の使用は禁止とする。但し、通学以外に原動機付自転車を使用する場合は、申請し校長の許可を得ること。
(3) 原動機付自転車通学についての全責任は保護者が負う。
2 細目
(1) 許可申請について
ア 許可申請は 1学年の 1学期末より受け付け、それ以降の申請は各学期末とする。
イ 申請者に対しては、許可条件等を精査し、生徒指導部長、学年主任、交通係、担任で審議し、職員会議を経て許可する。
ウ 免許取得は、長期休業中に行う。
エ 許可の手続きは次のとおりとし、申請時期に係より指示をする。
「許可願」「台帳」の提出→要件等の審議→保護者への規定説明→免許取得(長期休業中) →試走→「通学許可証」の交付
(2) 生活行動上の許可条件について、次の条件を満たした生徒に許可をするものとする。
ア 学期内において、欠席、遅刻、早退等が各学期合計 10回以内で出席状況が良好であること。
イ 学期末において、欠点科目がないこと。
ウ 特別指導を受けた者は、その後の生活行動に問題がないこと。
エ 無断免許取得をしていないこと。但し無断免許取得における特別指導終了後、 次の学期に申請できる。
(3) 部活動参加者の許可条件について、次のことを確認する。
ア 常時活動している部活動で参加状況が良好であること。
イ 許可生徒が部活動を退部した場合、原付通学許可を取り消す。ただし原付通学 規定大網( 1) のア)に該当している場合、申し出があれば考慮する。
ウ 原付通学規定大綱 (1) のイ)の許可条件生徒に対し、部活動を最後まで継続 した 3年生は、卒業まで原付通学を許可する。
(4) 通学車両の種類について 原付は排気量 50 c c未満の車両で学校指定の車種とし、改造等はいかなる理 由によってもこれを認めない。許可車両には所定の箇所に必ず許可ステッカー反射テープを貼付する。
(5) ヘルメットの種類について
ヘルメットは華美でないフルフェイス型でシールドは無色透明で頗の確認できるもの。ヘルメット後部に必ず許可ステッカーを貼付する。
(6) 乗車中の服装について
乗車中の服装は、安全性を考慮し男女共に「白色の長袖..長ズボン」を原則とする。夏季においては、男子は制服、女子は白の長ズボンだけでも可とする。
(補足:転倒時の安全性を考慮し、素肌を露出させないため夏期においても[長袖・長ズボン」を指定する。視覚性を考慮し「白色」とした。)
(7) 許可証の携帯と登下校について
許可者は免許証および許可証を常に携帯のうえ、午前 8時 30分までに登校し所定の駐輪場に止める。なお、学校周辺のスクールゾーンおよび校門からはエンジンを切り、駐輪場まで押していくこと。下校時も同様である。
(8) 交通安全講習会及び整備点検について
許可者は学校で指定した交通安全講習会及び整備点検を必ず受ける。
(9) 保険加入について
任意保険(ファミリー保険)には、必ず加入する。
(10) 許可条件変更について
許可条件に変更のあった場合はただちに申し出る。
(11) 許可取り消しまたは停止について
原付通学許可条件に該当しない事態が発生した場合は、規定により許可取り消し、または停止をする。
3 原付通学特別指導規定
(1) 許可一定期間停止について、次に該当する場合は、許可を一定期間停止する。
ア 道路交通法違反をした場合〈特別指導対象〉
イ 自爆事故の場合
ウ 本校の通学規定違反( 1.目的外使用、 2.校外駐輪、 3.車両改造等)の場合
〈1.2.は特別指導対象〉
工 特別指導(交通関係に限ら1ず指導)を受けた場合
オ 学期末毎に出席状況を担任が報告し、各学期欠席・遅刻・早退が合計で 10回を越えた場合
力 許可者として、虚偽の申告をしたり、本校生徒としてふさわしくない行動(服装・成績・授業態度等)をとった場合
キ 部活動参加状況が良好でない場合
ク 生徒会役員、農業クラプ役員として活動状況が良好でない場合
(2) 停止期間について、停止期間は 2週間以上とする。
ア 特別指導対象者は、解除の後に停止期間を設ける。そして停止期間をおいた後再審査をし、停止解除とする。
イ 停止期間中、出席状況等で問題(無断欠席等)が生じた場合にはさらに 1週間の観察期間を設けて再審査をする。
ウ 出席状況が不良な場合、長期休業後停止とする。
工 部活動参加状況については、学期毎に顧問が報告し、通学停止は長期休業後とする。
{ 3) 次に該当する場合は許可を取り消す。
ア 許可された後において、原付通学を常としない場合
イ 部活動参加による許可資格を失効した場合(規定細目 (3) の(イ))
ウ 人身事故・物損事故等で重大な過失を犯した場合〈特別指導対象〉
エ 暴走行為を犯した場合 〈特別指導対象〉
オ 許可者が一定期間停止の指導を受けている間に、通学車両を運転する等の違反行為を重ねた場合 〈特別指導対象〉
力 重大な反社会的行為を犯した場合 〈特別指導対象〉
キ 一定期間停止の処分を 2回受けたうえに、再び一定期間停止に該当する行為のあった場合
(4) 特別指導処置の審議について
停止期間及び許可取り消し等の審議は、生徒指導部会議で行う。
◇許可申請及び許可手順
1 申請受付
「許可願い」 「台帳」に、必要事項の記入・提出
2 申請内容の審議
通学距離、生活状況(担任所見)、部活動状況(顧問所見)、等を審議
3 説明会への出席(生徒・保護者)
原付通学の趣旨説明(管理職・生徒指導部長)
本校通学規定の説明、原付車種・ヘルメット・保険加入等の説明、免許受験の説明
*今後の日程説明(交通係)
「運転免許受験許可書」の交付、 「台帳」の一時返却
4 免許取得(長期休業中)
免許取得後、台帳に記載したルート上を試走(必ず保護者が車にて追走する)。
5 始業式
「台帳」 (免許証番号、取得年月日、使用車種、メーカー名、車体番号、ナンバーを記入)、 「免許証のコピー」、 「任意保険証のコピー」を提出
6 許可証交付式出席(生徒・保護者)
許可決定の通知(管理職)
ヘルメット、原付、服装等の点検(交通係)ステッカー・反射テープの貼付(ヘルメット、原付)「誓約書」の署名、ステッカー代金の納入
5 自動車教習所入所及び普通乗用車免許証取得に関する規程
1 自動車教習所への入所及び通所は,所定の方法に基づき学校に申請し,許可を受けるものとする。
2 教習所通所の方法
①通所許可は, 1学期末考査終了日からとする。
②通所は,授業はもとより学校生活に支障の無いようにしなければならない。 (教習を理由とした欠席・遅刻・早退等は絶対にしない。)
③定期考査 1週間前より考査終了までの期間の通所は,禁止とする。
④合宿教習は,家庭学習期間のみ許可をする。
3 教習所入所の申請締切
一定の期間ごとに申請締切日を設けて対処する。
「1学期末考査終了後~夏季休業中 入所」の申請…締切日設定
「 〜 2学期中間考査前 入所」の申請…随時受付
「2学期中間考査後~期末考査前 入所」の申請…随時受付
「2学期末考査後~学年末考査前 入所」の申請…締切日設定
「学年末考査後~ 入所」の申請…随時受付
4 免許証取得の制限
免許の取得は、 「免許取得願」を提出し、教習所における教習終了後、随時取得
してよい。
5 上記 1から 4の規定に違反した場合には,特別指導の対象とする。
①学校への申請許可を受けずに教習所へ入所した場合(無断入所)には,特別指導
処置のうえ,教習を一定期間停止する。
②無断入所のうえ免許証を取得した場合(無断免許取得)には,特に強い特別指導
処置を行う。
③許可を受けて教習所に入所している者が,登校時間内や考査期間等決められている通所中断期間に通所した場合(指定期間外通所)は,特別指導処置のうえ,教習を一定期間停止する。
※保護者向け補足
教習課程が改まり教習期間が長期化する傾向にあるため、本校においても規程の見直しを図り、生徒の教習が円滑に進むように配慮しております。 (考査期間中を除く放課後通所、家庭学習期間の保護者同意の申請による合宿免許の許可)
6 アルバイト規程
1 原則として日常的に行うアルバイトは、禁止とする。
ただし、特別な事由がある場合には、保護者からの申請を受けて特別に許可する場合
もある。〈特別アルバイト許可〉
また、長期休業中(夏休み・冬休み及び3年生の家庭学習期間)のアルバイトについては、規定に従い申請した者について、適当と認められた場合に許可する。〈長期休業中アルバイト許可〉
2 許可条件
〈特別アルバイト〉
① 1年生は家庭の経済的困窮のみ、 2年生は家庭の経済的困窮、進学費用の貯蓄、 3年生は家庭の経済的困窮、進学費用の貯蓄、自動車教習所費用の調達の場合のみ許可をする。
②出席状況に問題がないこと。
③生活態度が良好で、校則を遵守し、服装頭髪面などに問題がないこと。 (申請学期に特別指導を受けていないこと)
④学業成績が良好であること。
⑤労働作業内容に問題がないこと。
外泊や危険を伴うもの、夜間労働、重労働、風紀上好ましくないものは禁止する。
例えば、遊技場・酒席における接客業・危険な装置を扱う業務・高所での業務有害物質を取り扱う業務、その他高校生のアルバイトとして好ましくないもの。
⑥労働時間は、平日午後 9時までとし、休日については 1日8時間以内とする。
また、午後 9時から午前 6時までは原則禁止とする。
⑦アルバイト先は、学業に影響が出ないことを考慮し、自宅から 30分以内で通勤できる場所とする。
⑧発行された許可証は常時携帯すること。
⑨定期的にアルバイトの勤務状況について学校へ報告すること。
〈長期休業中アルバイト〉
①出席状況に問題がないこと。
②生活態度が良好で、校則を遵守し、服装頭髪面などに問題がないこと。
③学業成績が良好であること。 (申請学期に成績特別指導を受けていないこと)
④労働作業内容に問題がないこと。
外泊や危険を伴うもの、夜間労働、重労働、風紀上好ましくないものは禁止する。
例えば、遊技場・酒席における接客業・危険な装置を扱う業務・高所での業務有害物質を取り扱う業務、その他高校生のアルバイトとして好ましくないもの。
⑤労働時間は、 1日8時間以内とし、終業時間は原則午後 8時とする。また、午後 8時から午前 6時までは原則禁止とする。
⑥実働日は、夏期休業日 22日以内・冬季休業日 9日以内・ 3年生の家庭学習期間14日以内を目安とする。
⑦アルバイト先は、学業に影響が出ないことを考慮し、自宅から 30分以内で通勤できる場所とする。
⑧学期末に「成績特別指導」になった生徒には許可しない。
3 アルバイトの停止及び禁止
①特別アルバイト及び長期休業中アルバイトについて、上記の許可条件に抵触する事由があった場合及び特別指導(謹慎の指導)を受けた場合には、アルバイトを取り消しとする。なお、再度申請する場合、新規特別アルバイトの許可条件に当てはめ審議する。
②定期考査 1週間前から、試険終了前日までのアルバイトを禁止する。