千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
我々は本校の教育目標に従い、将来この民主的国家及び社会の有為な形成者となるために、全
校が一致協力してこの生徒心得を制定した。誠意をもってこれを履行していきたい。
第 1章学習
1 学習は、生徒の本分であり、最善の努力をしなければならない。
2 学習は、すべて積極的に行う。自己研究、相互研究は勿論、授業に対しても常に自主的、積
極的態度で取り組み、疑間や不明な点を後日に持ち越さぬようにする。
3 教室は学習に最適の場として、常に採光、換気、清潔整頓などに留意し、授業が親しみの中
にもけじめを持ってすすめられるよう心掛ける。
4 H・R委員長は、授業並びに H・Rの運営が円滑に行われるように留意し、各委員は、その
任務に応じて黒板、掲示、その他一切の室内管理に留意する。
5 授業時間中、病気その他の理由で入退室するときは、授業担当者の許可を得なければならな
い。
6 学習の場は、必ずしも学校・家庭のみでなく、また学習は教室の授業のみではない。すべて
の社会的施設、自然環境なども学習の場であり、すべての事象は学習の対象であることを認識
しなければならない。
第 2章出欠席
1 欠席、遅刻、早退は事前に H・R担任に届け出る。止むを得ない事情により、事前の届出が出来なかった時も、速やかな方法で H・R 担任に連絡する。遅刻したときは、各学年室に行き、遅刻カードに所定の事項を記入した後、授業に出席すること。
2 欠席した生徒が欠席後初めて出校するときは、欠席届を H・R担任に提出する。ただし、病気により 7日以上欠席した場合は、校則に従い、医療機関に行ったことを証明する書類を添付する。
3 忌引は以下を標準とする。
父母…7 日
祖父母、兄弟姉妹…3日
伯叔父母、曾祖父母… 1日
遠隔地に赴く場合は、必要な往復日数を加えることができる。
4 長期欠席の場合は、欠席期間中その状況を随時H・R担任に報告する。
5 体育などの見学は、事前にH・R担任より許可を得、授業担当に届出る。
6 欠課する場合は、 H・R担任より許可書を得て関係の授業担当に届出る。欠課の事後届出は原則として認めない。
7 登校後の外出は、原則として認めない。止むを得ず外出する場合は、 H・R担任あるいは関係職員の許可を得なければならない。
第 3章登下校
1 8時 35分の H・R開始の合図までに余裕をもって登校すること。また、下校時刻については、
特別用の無い生徒は 4時 50分とする。
2 通学の時間に余裕をもち、通学の途中、無用の道路を迂回したり、市街地を徘徊したりしな
いこと。
3 日曜・休日に登校する場合。
(1) 原則として制服を着用すること。
(2) 特別活動等を行う場合は、関係職員の指示に従う。
4 特別活動以外で学校施設を使用する場合は、クラス担任を通じて前日までに校長の許可を受
けなければならない。
平成 24年 12月 20日一部改正
第 4章所持品
1 生徒は、常時、生徒手帳・身分証明書を携帯すること。
2 所持品は華美でなく、また必ずクラス・氏名を明記すること。
3 生徒は必要以上の金銭を持参してはならない。貴重品はなるべく持参しないこと。必要により多額の現金その他貴重品を持参した場合は、 H・R担任に保管を依頼する。
4 不必要な物は持ってこないこと。(特に携帯電話等については、学校で預かる指導をすることがある。)
5 金銭その他貴重品の貸借をしてはならない。
6 金銭その他を紛失または拾得した者は、 H・R担任又は関係職員に届出なければならない。
7 盗難には十分注意し、体育・実習等で教室を空けるときは、教室に施錠し、貴重品類は教室に置かないように心掛けること。
第 5章制服
1 生徒は、制服を着用し、華美を慎み、礼儀と品位を失わぬようにしなければならない。
2 靴下は、派手でない物を着用する。ただし、女子のストッキングは、黒または肌色とする。
3 通学靴は、黒又はこげ茶の革靴、又は運動靴とする。
4 コート類は、 1 1月 1日から 3月 31日まで着用を認める。必ずブレザーとともに着用すること。なお、コートについては、色は黒・紺・グレー・茶系統で、学生コート・ Pコート・ダッフルコート・ウィンドブレーカーを可とする。革ジャン・スタジャン・ダウンジャケット・ロングベンチコート・パーカー・ウォーマー・トレーナー等は認めない。
5 コート、マフラーの校内での着用は禁止する。
6 スカートの長さは膝中央上下 5cmを標準とする。
7 原則として、 6月 1日から 9月 30日までは夏季の服装とする。
(1) ワイシャツ及びポロシャツは本校制定のものとする。
(2) 夏季の制定ネクタイ・リボン着用はワイシャツの場合のみ自由とする。
(3) 上記の期間内でも気温の低いときは、ブレザーの着用を認めるが、その場合は必ず制定のワイシャツにネクタイ・リボンをつける。
8 教科担当の許可により授業中に実習服や制定の体操服を着用することは認められる。
9 ベスト、セーター・カーディガンについて。
(1) ベスト、セーター・カーディガンは、 Vネックで、白・紺・グレー・黒・茶系統の色で無地で派手でないものとする。
(2) 1 0月 1日から 5月 31日までの間にベスト、セーター・カーディガンを着用するときは上着にブレザーを着用すること。
(3) 6月 1日から 9月 30日の間は、ワイシャツの場合にのみベストの着用を認める。セーター・カーディガンの着用については不可とする。
1 0 体育、実験、実習などの時間は、授業担当の指示に従い、所定の衣服を着用する。
1 1 上履き、運動靴について
(1) 校舎内は、本校制定の上履き以外は履かない。
(2) 実験・実習の時は授業担当の指示に従う。
(3) 上履き、運動靴には、学年・クラス・氏名を所定の位置に書く。
1 2 止むを得ず規定外の服装をする場合には、事前に H・R担任に異装届を提出して許可を受け、常にその許可証を携帯しなければならない。
1 3 頭髪は清楚なものでなければならない。
(1) 髪を染めたり、パーマやカール等、故意にウェーブをつけない。また、変形の髪型にしない。
(2) 男子の髪の長さは、襟がかくれない程度までとする。
(3) 額を剃り込んだり眉を剃ったりしない。
1 4 ピアス、ネックレス、指輪などの装飾品は禁止する。
第 6章校内生活一般
1 公共物は、大切にしなければならない。もし誤って破損した場合、直ちにH・R担任に届け出る。落書き等は一切禁止する。その他教室、廊下、校庭、運動場の美化整頓には進んで協力し、学習の効果を一層発揮するよう努めなければならない。
2 教室は勿論、校舎においても務めて静粛でなければならない。
3 火気については、十分注意し、非常の際は防災規定に基づき、敏速に行動しなければならない。ストーブの取扱い規定は別に設ける。
4 目上の人に会った時は会釈する。特に来賓に対しては失礼のないよう心掛ける。
5 校長室、事務室、研究室などに入る場合は、正しくノックし、礼をして用件を明確に話すこと。
6 伝達、校内放送、掲示などには常に注意すること。
7 みだりに校長室、教務室、研究室、用務員室、倉庫、及び不必要な場所に出入りしてはならない。
8 昼食は、定められた時間にH・Rにおいて摂らねばならない。ただし、特別の理由のあるときは、関係職員の許可を受ける。
9 外来者との面会は原則として禁止する。必要のある場合は、 H・R担任あるいは関係職員の許可を受ける。
1 0 部室の使用については別に定める。
1 1 校内での生徒の選挙活動及び政治活動は禁止する。
1 2 その他、すべてにわたり、良識ある高校生として、その名に恥じない行動をとらなければ
ならない。
第 7章校外生活一般
1 保護者の承諾なしに、みだりに外泊したり、保護者同伴以外での夜間外出は、してはならない。
2 常に公衆道徳を守り、交通法規に従う等、乗物を利用する場合は、それぞれに関する規則に違反しないように心掛ける。
3 不適切な飲食店・遊技場などに立ち入ってはならない。
4 飲酒、喫煙・その他の法律で禁止されている行為は、これを厳禁とし、特別指導の対象とする場合がある。
5 登校、下校の際は必ず制服を着用する。
6 アルバイトは、原則として認めない。経済的理由等により止むを得ず行う時は次のことを守る。
(1) H・R 担任を通じて、学校にアルバイト許可願を提出し、校長の許可を受け、アルバイト先へ学校からの依頼書を提出する。
(2) 酒席に関係ある業務、特殊の遊興的接客業務(スナック・喫茶店等)、危険な機械や装置を扱う業務、その他、高校生としてふさわしくない所は禁止する。
(3) 日常の学校生活に支障をきたさないよう、遅くとも夜 9時までには帰宅する。
(4) 長期休業中のアルバイトは、全日数の 4分の 3を越えないこと。
(5) アルバイトで得た金銭の使途は、保護者とよく相談すること。
7 校内、校外を問わず、暴行・脅迫・いじめ等の行為があってはならない。また、事故が発生した場合は、速やかに関係機関及びH・R 担任等に届出る。
8 目的の如何を問わず、募金又はそれに類する行為をする場合は、校長の許可を受ける。
9 言動に留意し、本校の名誉を汚さないように努めなければならない。
第 8章交通安全
1 登下校時の場合など、多人数同行の際は通行の妨害とならぬよう注意する。特に自転車の右側走行、並列走行及び二人乗りは禁止する。また自転車運転中の傘差しや携帯電話・イヤホンなどの使用についても禁止する。
2 学校前の道路は交通量が多く危険なので、登下校の際は通学路を通る。
3 無免許運転、無資格運転は絶対しない。
4 車両の免許取得については次の通りとする。
(1) 原付 (50cc以下)・普通車については所定の手続きを経て取得することができる。ただし、普通車教習所入所については、 3年の 1学期末試験終了後とする。
(2) 自動二輪は禁止する。(同乗も含む)
5 原付・普通車による通学は認めない。(途中の駅までも含む)また制服着用での原付乗車も認めない。
6 車両の使用に当たっては、必ず保護者の了解を得るとともに、別途に定める誓約内容を守ること。