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【千葉】流山おおたかの森高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

校則

第 1章総則
(趣旨)
第 1条 この校則は県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第 1号)
第 2条の規定に基づき、千葉県立流山おおたかの森高等学校(以下「学校」という)
の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第 2条 学校の課程、学科及び生徒定員は、県立学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第 3条 学校の通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教
育委員会規則第 9号)の定めるところによる。
第 2章学年、学期及び休業日、創立記念日
(学年及び学期)
第 4条 学年は、 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。
2.学年を分けて、次の三学期とする。
第 1学期 4月 1日から 7月31日まで
第 2学期 8月 1日から 12月31日まで
第 3学期 1月 1日から 3月31日まで
(休業日)
第 5条休業日(授業を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第 3号)に規定する日
(6月15日)
(4) 学年始め休業 134月 1日から 4月 5日まで
(5) 夏季休業日
7月21日から 8月31日まで
(6) 冬季休業日
12月24日から翌年 1月 6日まで
(7) 学年末休業日
3月25日から 3月31日まで
(8) 臨時休業日 入学者選抜検査実施日及び校長が定める日
第 6条創立記念日は10月19日とする。
第 3章教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第 7条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業終始の時刻)
第 8条授業終始の時刻は、別に定める。
(授業時数等)
第 9条 教科、科目及び各教科以外の教育活動の指導時間数(以下「授業時数」とい
う) 及び授業時間表は、別に定める。
(履修及び単位修得の認定)
第10条 生徒が学校の定める教育計画に従って受けた授業時数が学年の授業数の 3分
の 2以上の場合、教科及び総合的な探究の時間の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入するものとする。
2. 前項の規定により履修認定された科目及び総合的な探究の時間のねらいから見て
満足できると認められる場合は、学年末において、当該科目及び総合的な探究の時間について所定の単位を修得したことを認定する。
3.単位修得の認定を受けた者に対しては、請求に応じて単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(原級留置)
第11条 各学年の課程の修了を認めることができないと判定した生徒その他進級させ
ることが教育上不適当であると認める生徒については原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第12条 所定の教育課程を修了したと認められる生徒には、卒業を認定し、卒業証書
(別記第 1号様式)を授与する。
(卒業の等の認定時期)
第13条 卒業又は修了を認定する時期は、 3 月とする。ただし、留学した生徒にあっ
ては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章入学及び退学等
(入学資格)
第14条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く、以下同じ。)することので
きる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号の一に該当する者とする。
(編入学)
第15条 第 1学期の途中又は第 2学年以上に編入学することのできる者は、相当年齢
に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。学年途中に入学できる者は、海外帰国生徒等とする。
なお、海外帰国生徒等に係る編入学者には、外国からの留学生を含む。
(入学・転入学の志願者の居住地域)
第16条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第 3条に規
定する通学区域に居住する者及び入学又は転入学後、通学区域に居住する者とする。
(志願手続)
第17条 入学志願者は、所定の入学願書に必要な書類及び入学検査料を添え、校長に
提出しなければならない。
2. 前項の規定により第 1学年に入学を志願する場合は、出身(在籍)中学校長等を経
由するものとする。
(入学の時期)
第18条入学許可の時期は、学年の始めとする。
(入学の手続)
第19条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から 7日以内に、保証人と連署
した誓約書(別記第 2号様式)を校長に提出しなければならない。
前項の規定は、生徒が転学を許可された場合に準用する。
(欠席)
第20条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(別記
第 3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き 7日以
上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第21条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証する
に足る書類を添え、留学願(別記第 4号様式) を校長に提出しなければならない。
2.前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第 5号様式)を校長に提出しなければならないc
3.許可を受けて留学した生徒が、外国の裔等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位認定願(別記第 6号様式)を校長に提出しなければならない。
4.許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(別記第 7号様式)を校長に提出しなければなら
ない。
(休学)
第22条 病気その他やむを得ない事由のため 3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を派え、休学願(別記第 8号様式)を校長に提出しなければならない。
2.休学の期間は、 3月以上 1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、そ
の期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第23条 休学の許可を受けた後 3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断
書等その事情を証すに足る書類を添え、休学取消願(別記第 9号様式)を校長に提出
しなければならない。
(復学)
第24条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(別記第10号様式) を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後 3月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2.休学期間の満了後 1月を経過して、復学又は退学の手続をしない生徒については、退学を命ずることができる。
(転学)
第25条 他の高等学校へ転学しようとする生徒は、転学願(別記第11号様式)を校長
に提出しなければない。
2.他の高等学校から転入学しようとする者は、在学証明書及び成績証明書を添えて転入学願(別記第12号様式)を校長に提出しなければない。転入学を許可された生徒については第19条の規定を準用する。
(退学)
第26条 退学しようとする生徒は、退学願(別記第11号様式)を校長に提出しなけれ
ばならない。
(再入学)
第27条 退学した者が、退学後 2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、
入学学力検査を行うことなく、退学当時の学年以下の学年に入学を許可することができる。
2.別項の規定により、再入学を許可された生徒については、第19条の規定を準用する。
(忌引等の取り扱い)
第28条 生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いを
しない。
(1) 忌 引
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2.前項 (1) に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、次の各号に定める期
間とする。ただし、祭葬のため、遠開の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
(1) 一親等の直系尊属(父母) 7日
(2) 二親等の直系尊属(祖父母) 3日
(3) 二親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日
(4) 三親等の直系尊属(曾祖父母) 1日
(5) 三親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日
第 1項 (1) により出席しなかったときは、忌引届(別記第13号様式)を校長に提
出しなければならない。
第 1項 (2)から (4) までに掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、その
都度必要と認められる日数とする。
第 5章保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第29条 保護者とは、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見
人又は後見人の職務を行なう者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、こ
れに準ずる者とする。
第30条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に
関する一切の責を負うことができる者の中から、保護者が選定する者でなければならない。
第31条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができ
る。
第32条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速や
かに校長に届け出なければならない。
第33条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければ
ならない。
第 6章授業料及び入学料等
(授業料等)
第34条 授業料、入学料及び入学学力検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手
数料条例(昭和31年千葉県条例第 6号)による。
(授業料の徴収)
第35条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満
了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日にあたるとき又は休学期間満了の日が月の末日にあたるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第36条 他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければな
らない。
2.他の高等学校から転入学した生徒については、転学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(授業料滞納者に対する処置)
第37条 授業料を滞納中の生徒に対しては、事由により出席を停止することができる。授業料の滞納が 3月をこえる生徒に対しては、枚長は退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第38条 災害その他特別の理由により、授業料の減免を申請しようとする生徒は、所
定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第 7章賞罰等
(表彰)
第39条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるとこ
ろにより表彰するものとする。
(懲戒)
第40条 校長は、教育上必要がある生徒に対して、懲戒処分を行なうものとする。懲成処分は、退学、停学及び訓告とする。
(き損の弁償)
第41条 校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、その全部又は一部
を弁償させるものとする。
第 8章雑則
(文書の経由)
第42条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
(細則等の制定)
第43条 この校則を施行するために必要な細則並ぴに生徒の管理及び指導等に関する
規定は、校長が別に定める。
附則
この校則は、平成20年 4月 1日から施行する。
非常災害時の授業措置について
1 午前 時の時点で、千葉県北西部(東葛飾・印藉)に大雨警報と暴風警報の両方
もしくは大雪警報が発表されているかまたは東武野田線が不通(運転見合わせも含む。
以下同じ)の場合、生徒は自宅待機をする。
2 午前10 時の時点で、千葉県北西部(東葛飾・印踏)に大雨警報と暴風警報の両方
もしくは大雪警報が発表されているかまたは東武野田線が不通の場合、臨時休校とする。
3 午前10時の時点で、千葉県北西部の大雨警報と暴風警報のいずれか、もしくは大
雪警報が解除され、東武野田線が開通した場合、第 5限より授業を行う。
4 これ以外に緊急な措置を要するときは適宜連絡する。
5 1~4にかかわらず、登校することが危険であると判断される場合は、その旨を
学校に連絡をすること。

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