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【千葉】天羽高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

Ⅲ.生徒指導に関すること

1. 生徒心得

私達天羽高校の生徒は、国家及び社会に対する有為な人材の育成を旨とする本校の教育目標に向かって学業に励み、日常生活のあらゆる面において規律を遵守し、明朗にして、健全な校風の樹立に努める。

(1) 通 学

1 通学の際は本校所定の制服を着用する。
2 通学の途中においては交通規則を守り危険防止に努める。
3 登校した時は自転車・,履物等を所定の場所に整頓し、所定の場所から出入りする。
4 登校下校の時間を守り、途中風紀が乱れている場所に立寄らない。
5 帰宅時間が平常より遅れる事が予知される場合は予め家庭に連絡する。
6 登下校時の路上および車中での飲食は禁ずる。
7 電車、バス等公共の乗物に乗車する時は、次の事項に注意する。
ア 車中では言動を慎み高校生らしい態度を維持する。
イ 定期券の貸借や乗車券の不正使用等は絶対にしない。
8 自転車で通学する場合は、交通規則を守り、事故防止に努める。
9 原動機付自転車による通学は原則として禁止するが、通学上必要やむを得ないと校長が認めた場合に限り許可する。
10 普通自動車および自動二輪車による通学は、絶対に認めない。

(2)  服装規定

「服装や髪型は人格を表わす」もので、服装や頭髪を正すことにより心が締まり、自らの学習成績の
向上にもつながるものである。高校生らしく清潔・端正をもっとうとしての着こなしをすべきものと
考える。
本校生徒の服装・髪型については、下記のようになっている。
1制服
ア 男女共本校指定の制服を着用する。
イ ベスト・セーターは本校指定のものを着用する。
ウ 冬服はブレザーを着用する。(式典等は、ネクタイを必ず着ける)
エ ブレザーの左襟にクラスバッヂを付ける。
オ 夏服は本校指定のYシャツを着用する。
力 衣替えは、 6月1日および 10月1日とする。 (移行期間は前後 1週間とする)
2靴下
ア 男子は、色・柄は地味なものとする。
イ 女子は、白・紺・黒の単色とする。 (ルーズソックス・スニーカーソックスは禁止)
(ア)ストッキングは黒とする。
(イ)正装は、黒または紺の靴下とする。 (入学式.卒業式等)
3 防寒着
ア 紺・黒のダッフルコート、又はピーコートに準ずるものを用いる。
4履物
ア 靴  学生靴または運動靴を用いる。
イ上履  学校制定のものを用い、氏名を明記する。
5 カバン
ア 男女共、学生カバン、又はスポーツバッグ等(ファスナー付きのもの)を用いる。
6頭髪
ア 高校生にふさわしい髪型とする。 (パーマ・脱色・染色、ヒゲ等は禁止する)
イ その他、特殊な加工はしない。
7 その他
ア 化粧・ピアス・アクセサリー・マニキュア・装飾品等は禁止する。
※ 規定以外のものをやむを得ず用いる場合は、クラス担任に届け出て許可を受ける。

(3) 校 内

1 廊下等で来賓や職員に会った時は会釈する。
2 始業のチャイムが鳴る前に速やかに授業のできるよう準偏し、着席して静かに待つ。
3 授業の始めと終わりには、ルーム長の号令により全員が起立して礼をする。
4 授業中、身体に異状が起こった時は速やかに教科担任に申し出て、その指示に従う。
5 所定の座席を変更する時は、クラス担任(教科担任)の許可を受ける。
6 遅刻・早退をする場合は、所定のカードを用い手続きをとる。
7 授業中、やむを得ず授業以外の行動をとる時は、教科担任の許可を受け直ちにクラス担任にも申し出る。
8 常に校舎内外を清潔にし、整理整頓に留意して美化の徹底に努める。
9 誤って窓ガラスやその他の学校備品を破損・紛失した時は、速やかにクラス担任または関係職員に届け出て指示を受ける。
10昼食は定められた時間に所定の場所でとり、その他の時間や場所においてはみだりに飲食をしない。
11 下校時間
ア 一般生徒は、夏季 (4月~ 10月) 18時・冬季 (11月~ 3月) 17時
イ課外活動生徒は、夏季 19時台・冬季〈男子〉19時台〈女子〉 18時台の交通機関を利用する。それ以後に残る時は、所定の様式により校長の許可を受ける。
12 下校する時は、戸締まり防火によく注意する。
13 金銭を徴収する時は、関係職員を通じ校長の許可を受ける。
14 外来者と面接する時は、クラス担任に許可を受ける。
15 特別教室および他のHR教室を使用する時は、関係職員の許可を受ける。
16 学校備品を使用する時は関係職員の許可を受け、使用後は整理整頓して関係職員の検査を受ける。
17 校内にガム、アメ等菓子類は持ち込まない。
18 考査一週間前より部活動は禁止する。試合等やむを得ぬ場合は届け出て許可を受ける。但し、練習時間は 1時間以内とする。

(4)  校外

1.外泊する時は必ず保護者の承認を受け、 5日以上にわたる時はクラス担任に連絡をする。
2.夜間の外出はなるべく避け、 1 0時以後は保護者同伴でなければならない。
3.風紀を乱す恐れや身体に危険を伴う場所には立ち入らない。
4.祭礼に際しては、特に服装や言動に注意し高校生としてあるべき態度を堅持する。

(5)礼儀

1.朝夕の挨拶を励行する。
2.礼儀正しい言葉遣いをするよう努力する。
3.他人に対する冷やかしやいやがらせは絶対に慎む。
4.他人のいる部屋に入る場合は、必ずノックをして許可を受ける。

(6)所持品

1.学用品以外の物をみだりに持参して登校しない。
2.所持品はすべてに学年・組・氏名を明記する。
3.所持品を紛失拾得した時は、直ちに職員に届け出る。
4.自分の物と他人の物はしつかりと区別し、他人の物は無断で使用してはならない。
5.余分な金銭を所持して登校しない。
6.貴重品は出来るだけ肌身離さず所持する。また、体育の授業や行事の場合は、貴重品袋に入れクラス担任に保管してもらう。

(7)諸届

1.欠席をする場合は、必ず学校へ連絡をする。また、校則第 18条により届け出る。
2.忌引は校則第 26条により届け出る。
3.本人または家族が伝染病にかかった時は、直ちにその旨を届け出る。
4.放課以前に外出しようとする時は、クラス担任に届け出て外出許可証を受け取る。
5.掲示物の掲示および各種印刷物を配布・回覧する際は、関係職員に届け出て許可を受ける。
6.転居または氏名を変更した時は、校則第 30条により速やかにクラス担任を通じ校長に届け出る。
7.自宅以外の所から通学する者は、クラス担任を通じ校長に届け出る。
8.旅行・登山・合宿をする時は、クラス担任または顧問を通じて所定の様式により提出する。
9.対外試合に出場する時は、クラス担任または顧問を通じて所定の様式により、校長の許可を受ける。

(8)アルバイトについて

本校では、家庭の事情ややむを得ない場合について届出制となっている。
尚、アルバイトの実施については本校で定められた基準を踏まえ、保護者の責任のうえ指導・監督をお願いをする。
アルバイト基準
1 アルバイトを希望する生徒は、所定の届け出用紙に記入してクラス担任に提出する。
2 長期休業中のアルバイト実施日数は、休業日数の半分以内を目安としたい。
3 学校生活に支障をきたさないよう配慮すること。
4 下記に該当する業務に就くことを禁止する。
ア 宿泊を必要とする業務。
イ 就業時間が午後 8:00分を超過する業務。
ウ 風紀上,好ましくない業務。(未成年立入禁止場所等)
工 危険を伴う業務。(自動車の同乗作業等)
オバイクを使用する業務。
力 その他,生徒指導上問題となる業務。
※ 上記の事項に違反した場合,特別指導を行う事もある。

(9)その他

1.男女にかかわらず,常に相手の立場を尊重して正しい交友を行なう様に努める。
2.パチンコ・花札・マージャン等の賭博行為は禁ずる。
3.喫煙・飲酒・薬物乱用・シンナーの吸引等は,鼻絶対にしない。
4.その他学校で定めた事項や職員の指示に従い,高校生として恥じない健全な学校生活を送る様に努める。
5.生徒手帳は、常時携行する。

2.交通規定

(1) 自転車通学について

1 常に整備された自転車に乗ること。
2 必ず所定の校内自転車置場に乗り入れ、施錠すること。
3 自転車には必ず記名しておくこと。
4 二人乗り、夜間の無燈火乗車等はしない。
5 乗車中は交通規則を守り、事故の防止につとめる。

(2) 「運転免許証」取得の規定

この規定は、人命尊重と交通安全を願い交通事故の絶滅を図る目的で、校長協会の「生徒の自動車等の運転に係わる交通安全の指導基準について」をもとに特別に規定するものである。
1 基本原則
ア 生徒は在学中、原動機付自転車・自動二輪車・普通車等の免許証を取得および運転してはならない。
イ 通学または家業に必要やむを得ないと校長が認め’た時は、原付免許証・小型特殊免許証を取得することができる。
ウ 卒業後における勤務上、‘運転免許証を所有することが必要とされ、かつ、在学中に取得しておくことが必要であると校長が認めた時は、普通免許証•原付免許証・大(小)型特殊免許証を取得することができる。
2  原動機付自転車免許取得および通学許可に関する規定
原動機付自転車(以下バイクー 50 cc以下ーと言う)の免許取得については、通学または家業に必要やむを得ない場合のみ、保護者と本人の申請を受けて審査の結果、校長が 許可するものとする。なお、自動二輪車 (51 cc以上)の免許証取得(運転や同乗を含む)は、全面的に禁止とする。
ア 免許取得の許可条件 (イ〜ハのいずれかに該当した場合)
(ア) 最寄り駅・バス停、又は学校までの距離が 6km以上で、他の交通機関を使用することが著しく不便な地域の場合。
(イ) 部活動等で帰宅時間が遅くなる場合。
(ウ) その他の特別な理由がある場合。
イ 免許取得後の遵守事項
(ア) 通学以外でのバイクの使用は禁止する。
(イ) 道路交通法を守り、常に安全運転に心がけること。バイクの改造はしない。(ヘルメットはできるだけフルフェイス型を着用する)
(ウ) 必ず任意保険に加入すること。
(エ)運転する際は、免許証およびバイク通学許可証を携帯すること。また、バイク後部に本校指定の通学許可ステッカーを貼ること。
(オ) 常に点検整備を心がけ、年 2回の講習会に必ず参加すること。
(力) バイクは、原則としてスクータータイプとする。
※ 上記に違反したものは、許可の取り消しの場合もある。
ウ 許可申請の手続き(免許取得許可書→通学許可書)
バイク免許取得希望者

担任(保護者への取得理由、通学距離の確認)
↓ ※ 免許取得許可書提出
生徒指導部交通安全係

バイク通学許可会議

校長バイク免許取得許可

保護者面談(担任・生徒指導部交通安全係)

バイク試験受験(必ず授業に支障のない日に受験する。)
↓ ※ 通学登録書受理
バイク通学許可証の発行
3 普通自動車免許取得に関する規定
ア免許証取得の許可条件
(ア)主規の手続き(入所説明会・入所届提出など)をとること。
(イ) 教習所の入所は、第 3学年の 2学期中間考査終了後とする。
(ウ) 入所届は、保護者の同意を得て教習所入所前に担任に提出する。
(エ) 教習所の講習は、学校行事・授業に支障のないように受講する。
(オ)原則として免許取得(免許センター受験)は 3年学年末考査最終日以降とする。
※上記の事項を守れず、無断で教習所へ入所・免許の取得をした場合は、特別指導の対象となる。

3.特別指導規程

平 成14年度 改訂
平成 15年度より施行

(1) 基本方針

この規程は、学校教育法施行規則第 13条、県立高等学校管理規則第 42,43 条および本校校則の規程に基づいて行う。本来、懲戒を必要とする生徒が存在することは望ましいことではないが、必要であると判断した場合には、全職員・生徒がその原因究明に当たり、生徒の成長に十分な配慮を加えると同時に全校生徒に与える影響を考慮しつつ特別指導を決定する。

(2) 特別指導規定

特別指導は単に処罰をもって臨むのではなく、あくまでも本人が成長でぎるように指導することが
目的であり、行為に対する反省と責任の所在を明確にするため、次のように特別指導規程を設ける。
◎特別指導は謹慎および訓戒とする。
※謹慎は 30日以内とする。(無期謹慎は15日以上 30日以内)
次の事項に該当するものを対象に行う。
1 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者。
2 学校の秩序を乱し、著しく生徒としての本文に反した者。
3 他人の物品、金銭等を窃盗、万引きした者。
4学校の備品、消耗品を窃盗した者。
5 金銭・物品等を強要した者。
6 脅迫、暴行、傷害、いじめ等をした者。
7 凶器を所持する者。
8 薬物を乱用したり、或は所持した者。
9 校内の施設、用具を故意に破損した者。
10 飲酒、喫煙をした者。
11 末成年者立入禁止の場所に出入りした者。
12 不健全娯楽をした者。
13性に関する問題行動をした者。
14 学校の諸活動、授業等を故意に妨害し.た者。
15 試験等に不正な手段を用いた者。
16 怠学を繰返す者。
17 交通機関を不正乗車した者。
18 免許を無断取得した者。
19無免許運転をした者。
20 暴走行為をした者。
21 その他,本校生徒としての本文に反する行為をした者。

(3) 備 考

1 本人からの申し出があったときは考慮する。(申し出は一週間以内とする)
2 再び問題行動を起こし指導の対象になった場合は加重処分とする。
3 交通事故関係において本人が入院している場合、謹慎日数より差し引くこともある。
4 謹慎は原則として家庭謹慎である。但し、家庭が詣導できる状況でない場合(保護者不在等)は、学校謹慎とする,この際、特別指導委員会において担任が家庭状況について申し出る。
5 謹慎中でも定期考査は受験させる。但し、職員会議で不適当と認めた場合は除く。
ア 定期考査も、謹慎期間に含む。(学校は欠席扱いとし、教科は欠課としない)
イ 該当生徒はHR以外の部屋(例、会議室など)を使用する。
ウ 指導は当該学年があたり、監督は教務部が担当する。生徒指導部はこれを補佐する。
工 該当生徒は定刻に登校し、会議室または生徒面談室で待機する。考査終了後は、担任と面接しその指示により下校する。

(4) 特別指導の手続き

調査 →(学年会議) → 特別指導委員会 → 職員会議

※必要であれば学年会議を行う。
・複雑なケース(例えばいじめ等)

1 問題行動を発見または通知を受けた職員は、直ちに担任に連絡する。
2 担任は学年主任および生徒指導部長に連絡し、生徒指導部長は教頭を経て校長に報告する。
3 生徒の問題行動について、担任・学年主任・生徒指導部で早急に実状を調査し、それに基づいて担任は事故報告書を作成し、教育相談表の写しを添えて生徒指導部長に提出する。
(調査は必ず複数で行う)
4 生徒指導部長は特別指導委員会に付議する。審議のうえ指導原案を作成し、原則として職員会議を経て校長が定める。
※ 特別指導委員会は、生徒指導部長(委員長)・副部長・学年主任・交通安全指導係・生徒指導部教育相談係・該当クラス担任をもって構成する。
5 休業中または緊急を要する場合等においては特別指導委員会、職員会議を省略し、校長が処置する。その旨を全職員に通告することができる。
6 問題生徒と保護者・担任・学年主任・生徒指導部とが、この機会に問題の所在を明らかにし個人指導を強化することによって、問題生徒が望ましい成長を得るための指導期間とする。
7 申し渡しは、該当生徒に対し生徒指導部長、学年主任、クラス担任および保護者立合いのうえ校長が行う。
8申し渡しの際に、反省文用原稿用紙・反省日誌・課題を生徒に渡す。解除前に、担任が課題を教科担当に確認をしてもらう。また、反省文および反省日誌を学年主任を経て生徒指導部に提出する。(頭髪、服装等を整えさせる)
9 謹慎期間中に家庭訪問を実施する。
10 反省状況が悪い場合は、解除を延期することもある。

付 記
特別指導処置は次の項目を目安とするが、その運用に当たっては当該生徒の平素の行動、家庭の実
情、教育効果等を勘案して弾力的に処置をとるものとする。

問題行動の例指導処置期 間備 考
喫 煙謹 慎7日
喫煙具所持タバコ・ライター・マッチ所持
飲 酒
薬物乱用無期謹慎~1 5日~シンナー(ボンド)、覚醒剤、薬物など
窃盗・万引き謹慎~1 4 日~
金品の強要(たかり)・恐喝5日~含カンパ (恐喝・無期停~)
暴 力7日~
いじめ5日~
凶器所持無期謹慎~1 5日~ナイフなど
10免許無断取得・運転謹 慎1 4日
11同乗 (2・3乗り)7日
12無免許運転1 4日
13暴走行為無期謹慎~1 5日~
14無断教習所入所(自動車)訓 戒教習所入所解禁日以降(3年生)
15無断教習所入所(自動二輪)謹 慎1 4日入所解禁日以前の自動車を含む
16不正乗車7日
17不健全娯楽5日賭博・パチンコなど
18性に関する問題行動謹慎~内容により
19定期試験不正行為謹 慎7日カンニングなど
20公共物破損謹慎~5日~弁 償
21教師への暴言・不遜行為内容により
22学校行事、授業の妨害
23怠学を繰返す訓戒~

平成 15年度より施行
その他
頭髪・服装等の違反で、学校からの再三にわたる指導に従わない場合は訓戒とする。

Ⅳ.生徒会に関すること

  1. 生徒会の運営
    (1) 生徒会の運営は生徒手帳 7, 8, 9, 10の項目に基づいて行う。
    ア 交通費・宿泊数に関する規定,会計規則(後掲)
    イ 交通費,宿泊費の支給について(後掲)
  2. 校内掲示物等の取り扱い
    生徒が関与するものに限り,校内掲示物,展示物,ビラ等はすべてその係の教職員か生徒会部の承認を必要とする。
  3. 交通費,宿泊費に関する規定・会計規則(生徒会,会計細則第12条による)

(1) 交通費に関する規定
ア 交通費は,運動系・文化系・同好会・委員会・生徒会本部・会計監査委員以外には支給されない。
イ 交通費は,原則として文化系は 8割・体育系 5割支給し,出張届の記入に際しては全額を記入する。
ウ 交通費は,目的地までの最短距離を請求しなければならない。
エ 交通費の請求については,学校所在地より目的地までとする。
オ 出張後 5日以内に請求のあったもののみについて支給する。
力 急行券・グリーン券・特急券・座席指定券は支給しない。
キ 事前に出張届を提出しなければならない。
ク 学割使用可能な場合はすべてこれ走使用しなければならない。
ケ 水増人数について交通費を請求した場合はただちに本年度中の交通費の請求権を失う。
コ 出張前に支給があって出張しなかった場合は;ただちに本部に返還しなければならない。
サ 出張後本部に出張報告を提出しなければならない。
(2) 体育系部交通費支給規定 .
ア 部・同好会で高体連関係以上の競技に参加する時支給。ただし規定される範囲内の選手・補欠・見学補助,これ以上は理事会の承認を必要とする。(明細は別紙に記す。)
イ 運動部・同好会または個人が公文書によって招待されたとき支給する。
ウ 練習試合は一切支給しない。
エ 公の機関の主催する練習会に参加する時は理事会の承認を得たもののみに支給する。
(3) 文化系部交通費支給規定
ア 公の機関の主催する研究会・発表会・講習会・研修会に参加するときに支給される。
イ 部・同好会または個人が公文書によって招待されたときに支給される。
ウ 部・同好会の主催する研究会は理事会の承認を得たものに支給される。
エ 吹奏楽部定期公演会・全部の作品:出品送料・新聞部の校正入稿は 8割支給。新聞部の取材費・全部の輸送費は 5割支給される。
オ その他については,細則に基づいた理事会の承認を必要とする。
運動部交通費細則
(県高校体育連盟・県高校野球連盟主催の大会に限り支給する。)

  1. 高校体育連盟関係の試合
    (1) 関東高校総合体育大会千葉県予選
    (2) 千葉県高校総合体育大会
    (3) 千葉県高校新人体育大会
  2. 千葉県高校野球連盟関係の試合
    (1) 春の大会
    (2) 夏の大会(甲子園大会千葉県予選)
    (3) 秋の大会

運動部宿泊費細則
1.宿泊費は原則として支給しない。特別の理由がある場合に限り,請求ある毎に生徒会部で検討し
決定する。(目安:開催地=船橋・成田・東金以遠 時間= 8時以前の競技開始)
2.関東高校体育連盟の協定額 (96 0 0) の 2分の 1 (4800) を支給する。

体育系部交通費支給規定
・陸 上 部  プロック大会出場者は全員支給,本大会は予選通過者のみ。(選手十マネージャー2)
・剣 道 部  16名= (選手 5十補欠 2) ✕男女+マネージャー 2
・バレーボール部  26名=(選手 6十補欠 6) ✕男女+マネージャー 2
・ソフトテニス部  18名=(選手 6十補欠 2) ✕男女+マネージャー 2
ブロック大会個人出場者は全員支給
・野球部
22名=(選手 9十補欠11+スコアラー 1+マネージャー 1)  
・卓球球
18名=(選手 6十補欠 2) ✕男女+マネージャー2
・バスケットボール部
30名=(選手 5十補欠 9) ✕男女+マネージャー 2
・弓 道 部  
18名=(選手 3十補欠 5) X男女+マネージャー 2 関東予選
16名= (選手 5十補欠2) X男女+マネージャー 2 県総体
16名=(選手 3十補欠 4) X男女+マネージャー 2 新人戦
・新体操部
18名=(選手 6十補欠 2) X男女+マネージャー 2
個人出場者は 6名まで可能(男 3+女 3)
・サッカ一部
24名=(選手11十補欠11)十マネージャー2
・空手 道導部
14名=(男子選手 5十補欠 2) + (女子選手 3十補欠 2)+マネージャー 2
・相 撲 部
9名=(選手5十補欠 2) +マネージャー 2  7名= (選手 3十補欠 2) +マネージャー 2 新人戦
・ソフトボール部
17名=(選手9十補欠 6) +マネージャー 2
・自転車部
全て個人戦のため全員の出場可能+マネージャー 2
・柔 道 部
9名=(選手 5十補欠 2)+マネージャー2
・ラグビ一部
24名=(選手15十補欠 7) X男女+マネージャー 2
文化部交通費・宿泊費細則
特に制限を設けない。

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