千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この生徒心得は、生徒が学校や社会におけるルールや社会道徳を守り、学習や生活しやすい環境を生徒自身の努力によって築き上げるためのものである。
服装・頭髪について
本校生徒は、常に清楚で・品位があり、清潔感を与える服装、頭髪を保つよう心がける。
[ 1] 服装について
(1) 男 子
a 冬服は、本校指定制服とし、左胸に校章及び学年別クラス章をつけて着用する。また、セーター・カーディガンを着用する場合は、無地で色は黒、紺、ダークグレーとし、制服の内側に着用する。
b 夏服は、白のワイシャツ又は開襟シャツとし、左胸に所定の学年別賂章をつけ、本校指定のスラックスを着用する。
c ベルトは、黒又は茶系統の色のものを用いる。
(2) 女 子
a 冬服は、本校指定制服(スラックス含)とし、左胸に校章及び学年別クラス章をつけて着用する。また、本校指定のベストと白色のブラウス又はワイシャツを着用する。なお、 11月から 3月は、指定ベストの代わりに Vネックセーター・カーディガンを着用してもよい。ただし、セーター・カーディガンは無地で色は黒、紺、ダークグレーとし、制服の内側に着用する。
b 夏服は、白の角襟ブラウス(盛夏用半袖ブラウスを含む)又は開襟シャツワイシャツとし、本校指定ベストとスカート又はスラックスを着用する。
c スカートの丈は膝の中心を基準とし、上下 10 c m以内とする。
(3) 男女共通
a 靴下の色は、華美でないものとし、女子(スカート着用者)は式典の際、黒または紺とする。
b 通学用靴は、黒又は茶系統の色の革靴又はスポーツシューズとする。
c 上履は、本校所定のものを用い、クラス・氏名を明記する。
d コート類は、無地で華美でなく装飾のないものを着用する。ただし校舎内での着用はしない。
f 夏服時に、セーター、カーディガン、ニットベスト等を着て登校してはならない。
g 指定制服の変形・改造をしてはならない。
(4) 異装
やむを得ず異装で登校する場合は、学級担任を通して指導部に願い出て許可を受ける。なお、部・同好会等のユニフォームやバッジ等を着用する場合は、顧問を通して指導部に願い出て許可を受ける。
(5) 夏期期間は、 6月 1日から 9月 30日までとするが、状況により変更することがある。
[ 2 ]頭髪について
(1) 頭髪の加工、変形、染色、脱色、エクステンションを禁ずる。
(2) 頭髪を特異な髪形にしない。
[ 3 ]通学に使用するカバンは、学生カバン、スポーツバッグ等とし、華美なものは避ける。
[ 4 ]男女とも化粧(色つきリップ、アイプチ等含)をしたり、ピアス、ネックレス、指輪(カラーコンタクト)等の装飾品は身に付けてはいけない。
校内心得
校内では静粛にし、他に迷惑をかけない。また、ルールを守り、他を尊重する態度や言動ができるよう心掛ける。
[ I ]生活態度について
1 人に対しては思いやりを持って接し、適切な敬語と正しい言葉遣いを用いる。
(2) 集会・儀式の際は、服装・態度を正し、私語を慎み、厳粛な態度で臨む。
(3) 登・下校、授業開始、集会等の時間を守る。
(4) 他者に迷惑をかける行為、不快にさせる行為、セクハラ的行為をしてはならない。
(5) 昼食は校内でとり、飲食物の後始末は責任を持って行う。
(6) 男女交際は、お互いの人格を尊重し、高校生としての節度ある交際をする。
[ 2] 学習態度について
1 授業の妨げとなる私語や行動をしてはならない。
(2) 正当な理由なく、授業に遅れる、授業を受けない、退室する等をしてはならない。
[ 3 J遺失物、拾得物、金銭貸借について
1 金品を遺失したり、盗難や脅迫にあった場合は職員に申し出る。
(2) 校内で金品を拾得した場合は、速やかに職員に申し出る。
(3) 生徒相互間での金銭や貴重品等の貸借は行わない。
[ 4 ]集会、出版、掲示、募金について
1 生徒が集会・出版物の頒布・掲示物の掲示を行なうときは、事前に生徒指導部に申し出て校長の許可を受ける。
(2) 生徒が学校内外で募金を行なうときは、その目的・方法・金額等を明示し、事前に生徒指導部に申し出て校長の許可を受ける。
(3) 生徒は校内及び登下校において、個人的な利益を目的とした活動・商業活動・宗教等の勧誘を行ってはならない。また、学校生活において知り得た情報を悪用してはならない。
[ 5] 所持品について
(1) 授業や部活動等、学校の教育活動に不必要な物品、特に刃物等の危険物は学校に持参しない。
(2) 各自の所持品には、学年・組・氏名を記入し、自分で保管の責任を負う。
(3) 貴重品の管理は各自で行なう。また、必要以外の金銭や貴重品は持参しない。
[ 6 ]携帯電話・スマートフォンについて
学校への持ち込みは認めるが、教育活動中(授業・行事・集会・式典等)は電源を切るか、マナーモードにする。
校外心得
校外にあっては、他者の人権を尊重し、思いやりのある言動に心掛け、社会生活上のマナーを守り、社会の一員として責任をもって行動する。また、高校生としての自覚を持ち、服装や言葉遣いや行動に十分留意する。
[ 1] 外部との交友関係について
(1) 他校生や社会人との交友は特に慎重を期し、問題が起こらないよう注意する。
(2) 問題が生じた場合は、速やかに学校又は警察等の関係機関に届け出る。
[2] 外出・外泊について
(1) 夜間の外出については、千葉県青少年健全育成条例に定められた時間(午後 1 1時から午前 4時までは外出禁止)を守る。
(2) 保護者の承認の得られない外泊はしない。
[ 3 ]旅行・登山・キャンプについて
(1) 宿泊を伴う旅行や登山、キャンプを行なう場合は、保護者の承認を得、旅行実施 3日以上前に旅行届を学校に提出し、指導を受けてから行なう。
(2) 登山については、旅行届の他に登山計画書(地図、行程、宿泊地、同伴者氏名等)を添えて学校へ提出し、指導を受けてから行なう。
(3) 旅行に伴い、学割が必要な場合は学割交付願を、学割使用日の 3 日以上前に学校に提出し、学割の交付を受ける。
[ 4] アルバイトについて
(1) アルバイトは、長期休業中以外は原則として認めない。ただし、家庭の経済的理由や教育的事由等の特別な場合においては認めることがある。
(2) 長期休業中以外にアルバイトを行なう場合は、事前に生徒及び保護者は、アルバイ卜許可願を提出し許可を得て行なう。
(3) 長期休業中にアルバイトを行う場合は、アルバイト届けを提出する。
(4) 以下の場合はアルバイトを行うことが出来ない。
1危険を伴う仕事やアルコールを主とする飲食店の仕事。
2夜 9時を越える勤務。
3考査中及び考査の 1週間前。
4学校生活に問題がある場合。(出席状況・生活態度・成績不良等)
(5) アルバイトを行なうことによって、学習活動や生活状況に悪影響を及ぼす状況がある湯合は、アルバイトを中止させることがある。
登下校及び通学心得
生徒は、定められた時刻までに登下校し、欠席・遅刻・早退をしないよう努力する。また、登下校にあたっては、交通ルールを守り、自分と他者の安全を確保し、電車やバスによる通学者は、乗車マナーを守り、利用者に迷惑をかけず、高齢者等に席を譲るなど思いやりのある行動を取るよう心掛ける
[ 1 ]登下校について
(1) 無断で欠席・遅刻・早退・外出をしてはならない。
(2) やむを得ない理由により欠席・遅刻をする場合は、 8時 20分迄に保護者が電話で連絡をする。
(3) やむを得ない理由により早退・外出する場合は、学級担任に生徒手帳で届けを提示し、許可を得る。
(4) 下校時間
1 下校時刻については別に定める。
2 やむを得ず下校時間以後に残留するときは関係職員の許可を得るとともに保護者にその旨を連絡する。
[2] 自転車通学について
(1) 学校まで自転車で通学する者は、毎年度当初学級担任に申し出て、ステッカーを生徒指導部から発行してもらい、ステッカーを失くしたり、自転車を変えたりしたときは、生徒指導部の係り職員にステッカーを再発行してもらう。
(2) 定期的に自転車点検を受け、自転車の整備に留意する。
(3) 自転車保険に加入することが望ましい。
(4) 盗難防止のため防犯登録をする。
(5) 無灯火、二人乗り、並列走行、片手運転、イヤホン装着等危険な行為はしない。
(6) 雨天時は雨合羽を着用し、雨傘をさしての自転車走行はしない。
(7) 自転車は、学校や駅前等では定められた駐輪場に置き、他所でも通行の妨害になるような駐輪をしない。
[3]原動機付き自転車及び自動二輪車による通学は、生徒の生命尊重及び交通安全を重視する立場から原則として禁止する。
[4]運転免許証の取得及び運転・乗車に関する校内規程は、後に別記する。
禁止事項及び特別指導・懲戒処分
[1] 定期考査等において不正行為はしてはならない。
[2]飲酒、喫煙、覚醒剤等の薬物乱用、窃盗、万引、無免許運転、暴力行為、器物損壊、その他、法律・規則等で禁止されている行為はしてはならない。
[ 3] 「いじめ」や「嫌がらせ」をしたり他人に迷惑をかけたり、学校の秩序を乱したり、生徒としての本分に反する行為をしてはならない。
[4] 教員に対する暴言や、教員の指導に対する妨害・拒否をしてはならい。
[ 5] ここに定めた事項及び本校が別に定める禁止事項に違反した場合は、特別指導もしくは学校教育法第 11条及び学校教育法施行規則第26条に基づき懲戒処分(退学、停学、訓告)を行なうことがある。
その他
[ 1] 常に心身の健康保持に努める。
[ 2 ]本校の生徒手帳及び身分証明書は、常に携帯する。
付則
[ 1] 生徒心得の中の具体的事項については、別に説明・指示する。
[ 2 ]生徒心得は、必要を生じた場合は、所定の手続きを経て改正する。
平成 20年4月1日 改正
平成 22年4月1日 改正
平成 23年4月1日 改正
令和 2年4月1日 改正