千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
基本となる自覚
本校の教育目標に則り、校内生活及び校外生活において市原緑高等学校の生徒であることの自覚に立って、自らの人間性を高めるため努力する。この心得を守り本校生徒にふさわしい日常の行動を身につけよう。
礼儀
あいさつは、敬愛と相互尊重の精神を形に表したものであり、本校に学ぶ生徒間相互はもちろん、職員、外来者に対しても礼を失しないよう心がけよう。また、校外にあっても知己、恩師、年長者等に対するあいさつも忘れないようにする。
校内生活一般
学校の教育方針、諸規定を守り、なごやかな雰囲気の中に規律ある校内生活ができるように次の事項を守るよう心がける。
(1)服装は本校規定のものを着用すること。
(2)始業時刻以後、放課時刻までは無断で外出してはならない。特別な事情で外出するときは、必ずホームルーム担任又は関係の先生の許可を受けてからにすること。
(3)校舎内では静粛を旨とし、礼儀を守り、他人に迷惑をかけるような行動を慎むこと。
(4)授業の始めと終わりは正しく礼をすること。
(5)不要な現金、貴重品は盗難等による被害にあわないため学校に持参しないこと。
(6)所持品には必ず記名し、貴重品は身体から離さないこと。
(7)教科書は家に持ち帰り、学校に置かないこと。
(8)金銭、物品の貸借はみだりに行わないこと。
(9)学習に関係のない出版物や娯楽用品は学校に持参しないこと。
(1 0)公共物を大切にし、過って破損した場合はその旨をホームルーム担任又は関係の先生に申し出ること。
(1 1)校舎内外の美化に積極的に努めること。
(1 2)清掃用具は大切にし、常に指定箇所に一定数備えておき、破損又は紛失の場合は係の先生に申し出ること。
(1 3)上履き下履きの区別を明確にすること。
(1 4)学校で定められた時間、場所以外で飲食してはならない。
(1 5)休日に登校して学校施設を利用する場合は関係職員に届け出ること。
(1 6)物を使用した場合は、必ず後始末をし、もとどおりに整理すること。
(1 7)校内で発病又は怪我をした場合は、養護教諭及び関係職員に連絡し、処置を受けること。
(1 8)金銭、物品の紛失又は拾得の場合は、ホームルーム担任又は係の先生に速やかに届け出ること。
(1 9)本人又は保証人の住所、身分等に異動があるときはホームルーム担任を経て校長に届け出ること。
校外生活について
(1)歩行、乗車は道路交通法に従い、交通道徳、車内道徳を守り、品位ある行動をとること。
(2)不健全な飲食店、娯楽場等、高校生にふさわしくない場所に出入りしないこと。
(3)法律の禁ずる行為(飲酒、喫煙、無免許運転、覚醒剤使用など)は当然許されない。
(4)夜間(午後 11時~午前 4時、県条例により禁止)の外出は、やむを得ない場合以外はしないこと。
(5)外出の際(昼間、夜間を問わず)は、行き先、帰宅時刻等を家人に明らかにしておくこと。
(6)保護者の承諾なくして外泊してはならない。
(7)校外の団体に加盟する際は、必ずホームルーム担任又は生徒指導部に許可願を提出し、指導を受けること。
(8)身辺に異常が起こった場合は速やかに学校に届け出ること。
(9)家庭又は居住地近隣に伝染病が発生した場合は、登校せず直ちに学校に届け出て適切な指示を受けること。
(1 0)宿泊を要する旅行、登山、キャンプ等は、学校に届け出て許可を受けて実施すること。
(1 1) アルバイトを希望する場合は、学校に届け出て許可を受け、許可された場合は本人と家庭の責任において実施すること。
登校・下校について
(1)始業時刻を厳守すること。
(2) 下校の際は、室内の整理整頓に注意し、下校時刻を守ること。
(3) 一般生徒は、午後 4時 3 0分までに下校することを原則とする。
(4)家庭において、自分の帰宅時刻を明確にし、遅くなる場合は事前に連絡をしておくこと。また、あらかじめ、ある時刻を家庭内で決めておき、その時刻よりも遅く帰宅するときは、必ず居所を家庭に連絡すること。
(5)通学途上で事故が発生した場合は、最も適切と思われる処置をとり、更に学校へ連絡すること。
(6) 登校、下校の際の寄り道は、やむを得ない場合以外避けること。
欠席・欠課・遅刻・早退
(1) 病気その他やむを得ない理由で欠席・遅刻・早退する場合は本手帳の諸届欄に記入し、できるだけ早くホームルーム担任に届け出ること。
(2) 3ヶ月以上欠席する場合は医師の診断書等、その事由を証明する書類を添え、休学願をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
(3) 親族が死亡した場合は、忌引届をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
(4) 届け出なく遅刻した場合は、学年室の届け出用紙に必要事項を記入し、関係の先生の印を受けてから教室に入ること。その後ホームルーム担任に報告すること。
(5)早退又は欠課しようとするときは、その事由をホームルーム担任に申し出て許可を受けること。
(6) 早退許可証は、事後保護者の署名捺印を得てホームルーム担任に提出すること。
(7) 届け出のない欠席・遅刻・早退・欠課は学校から保護者に照会する。
会合・掲示・印刷物の頒布等
(1)校舎内外で各種の集会を催す場合は、学校の許可を受けること。
(2)印刷物の頒布、発行、掲示を行う場合は、その趣旨を明らかにし、内容及び責任者を学校に届け出て許可を受けること。掲示物の掲示期間満了後は、責任を持って撤去すること。
(3)集合のときは敏速に行動し、私語を慎み全体の秩序を乱さないこと。
制服・頭髪の規定
(1)制服規定
<指定品>販売指定店で本校制定品を必ず購入し、着用する。
<自由購入品>販売指定店の本校制定品か各自購入品を着用する。
【冬服】 (4月~5月、10月~3月)
スラックス着用時 | スカート着用時 |
<指定品> ブレザー 冬ズボン ネクタイ | <指定品> ブレザー 冬スカート(丈は膝の中心から上 5cmまで) リボン |
<自由購入品> 白の長袖ワイシャツ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイント) | <自由購入品> 白の長袖ワイシャツ 紺のハイソックス(無地かワンポイント) |
・冬季の気温の高い場合は、ブレザーを脱いでもよいが、必ずネクタイ・リボンは着用すること。
・防寒のためブレザーの下にセーター・ベスト・カーディガンを着用することは自由とする。
・防寒着の形は Vネックを着用し、ネクタイ・リボンがはっきり見える物に限る。
・色は学校指定のもの(黒・紺・白・茶・灰)とする。
・冬期のオーバーコート類は、高校生らしいものを着用すること。
【夏服】 (6月~ 9月)
スラックス着用時 | スカート着用時 |
<指定品> 夏ズボン | <指定品> 夏スカート(丈は膝の中心から上 5cmまで) |
<自由購入品> 白の長袖又は半袖ワイシャツ 白の半袖開襟シャツ サマーベスト(色は学校指定のもの) 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイント) | <自由購入品> 白の長袖ワイシャツ又は半袖ワイシャツ 白の半袖開襟シャツ 紺のハイソックス(無地かワンポイント) サマーベスト(色は学校指定のもの) |
・購入後のウエスト、上着丈、ズボンの裾幅、スカートの丈等のサイズ直しは一切禁止とし、やむを得ない事情の場合は、必ず学校の許可を得て、販売店へ発注すること。違反した場合は再購入とする。
(2)式典、行事時の制服
スラックス着用時 | スカート着用時 | |
冬服 | ブレザー、冬スラックス、 白の長袖ワイシャツ、ネクタイ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイント) | ブレザー、冬スカート、白の長袖ワイシャツ リボン、紺のハイソックス |
夏服 | 夏スラックス、白の半袖シャツ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイント) | 夏スカート、白の半袖シャツ 紺のハイソックス |
(3)通学靴
黒及び茶の革状靴か、スポーツシューズとする。
(4)頭髪
パーマ・染髪等は禁止とする。ピアスなどの装飾品も禁止とする。
(頭髪や生活における細かい基準については年度当初に示す。)
(5) その他
規定以外の服装の場合は、ホームルーム担任に申し出て異装許可を受けること。また、更衣時期については、冬服から夏服へは 5月 1日から、夏服から冬服へは 10月 1日からそれぞれ 1ヶ月とする。
交通関係
〇自転車に関する規定
(1) 自転車通学する者は、学校に申請し、学校指定のステッカーをつけること。
(2) 自転車の 2人乗り、並列運転、片手運転、無灯火運転、イヤホンやスマートフォンを使用しながらの運転は禁止する。自転車は、所定の場所にチェーン錠を使って、つなぎとめること。 (カギは 2つとする。)
(3)雨天時は合羽(カッパ)を使用すること。
○自動車等の運転免許証の取得及び運転に関する規定
(1)高校生の人身事故の多発等、昨今の交通事情及び人命尊重の趣旨から、次の1・2に該当する場合を除き、生徒の運転免許証の取得及び運転は、これを認めない。
1家業の手伝い等、必要やむを得ないと校長が認めた場合。
(ア)上記の理由で許可を受けようとする保護者は、学級担任と協議のうえ、校長宛に「許可申請書」を提出する。申請書をもとに生徒指導部で検討し、校長が必要と認めた場合、免許証の取得及び運転を許可する。
(イ)ただし、この場合でも取得できる免許証の種類は「原付自転車」とし、上記目的以外の使用は認めない。
(ウ)許可された生徒は運転免許証を携帯し、交通法規の遵守・ヘルメットの着用はもちろん、人命の尊重、安全運転に充分心がける。
(エ)定期的に、生徒指導部の点検を受けること。
(オ) 1の必要がなくなったときには、速やかに許可証を返納すること。
2 3年生で、卒業後の就職の都合上、在学中に免許証を取得する必要があると校長が認めた場合。
(ア)この場合、教習所への入所は、進路の内定した者とし、校長に入所許可申請書を提出して許可を得るものとする。
(イ)入所の時期は 11月からとし、授業に支障をきたさないこと。
(ウ)ただし、学業に専念した方がよいと判断される者は、取得許可を保留する。
(エ)冬季休業中の合宿による免許取得は認めない。
(オ)在学中の免許取得は認めない。県免許センターでの運転免許試験は、卒業式以降に受験すること。
(2) この規定に違反して免許証を取得し、又は運転した生徒に対しては、特別指導措置を講ずるとともに、免許証を卒業まで学校保管とする。
諸届・諸願等一覧
1 欠席・遅刻・早退・忌引き・外出・異装・体育見学届(システム手帳)
2 冶癒証明書
3 旅行(登山・キャンプ)許可願(兼学割交付願)
4 アルバイト許可願
5 紛失・拾得届
6 住所・通学区間変更届
7 自転車通学届
8 退学・転学・休学・復学・留学願等
9 証明書交付願(在学・卒業見込み・成績証明)
1 0 出席扱い願
1 1 推薦入学受験申請書兼誓約書
1 2 進学用調査書交付願
1 3 就職斡旋および調査書交付
1 4 職場見学承認願
1 5 公務員受験申請書兼誓約書
1 6 縁故就職届
1 7 自己開拓申請書
1 8 身分証明書再発行願
1 9 施設・物品破損届
20 行事参加許可願
21 自動車教習所入所許可申請書
22 免許証保管願
23 交通事故報告(届)
24 盗難被害届
25 変質者通報(届)
アルバイトに関する規程
1 アルバイトは原則として認めない。しかし、家庭経済上アルバイトを行わざるを得ない場合には、下記事項に該当しない限り許可する。
(1) 欠点(赤点)科目保持者 (2科目以上)
(2) 総合平均点が 4 0点未満の者
(3) 出席不良の者(欠席・遅刻・早退の多い者)
(4) アルバイトの総日数が休業中の 50%を超える者(長期休業の場合)
(5) 登校日・諸行事・部活動等に支障をきたすとき ( II )
(6) 高校生としてふさわしくない職種・内容の場合(風俗営業・深夜営業・宿泊をともなうもの・危険なもの・その他)
追 加
春休み中のアルバイトも、上記許可条件を適用するが、 1の (3) については、三学期の動静を勘案して、指導部で許可する。
運転免許の取得及び運転に関する規程
第 3学年における自動車教習所入所および自動車運転免許取得指導について
1 自動車運転免許取得の許可条件
下記の (1)(2)の 2校を同時に満たすものについて運転免許の取得を許可する。
(1)卒業後の進路が決まっており、仕事の関係で、免許を在学中に取得する必要がある者。
(2)原則として、すべての科目で単位取得が見込まれ、遅刻・欠席が極端に多くないこと。
2 自動車教習所入所の期日及び手続き
(1)担任より希望者は「自動車教習所入所許可願」の用紙をもらい、記入して提出する。
(2)一覧表 (1,2学期)や、その資料として担任が条件に照らして判断し、生徒指導部が許可の上、校長が決済を行う。
(3)教習所への入所は 11月 1日以降にすること
3 運転免許試験受験の期日及び手続き
(1)教習所には放課後や休日に通い、教習のための欠席・遅刻・早退は一切認めない。
(2)在学中の免許取得は認めない。県免許センターでの運転免許試験受験は卒業式以降に受験すること。
(3)合宿による免許取得は認めない。
4 その他
上記の手続きを踏まなかった場合は特別指導の対象とする。
(平成 15年 7月 30日決)
(平成 18年 10月 19日 一部改定)
(平成 31年 4月 1日 一部改定)