千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
学校生活に関する規定
第 1条頭髪は,高校生にふさわしく清楚なものとする。特異な型や極端に流行を追うようなスタイルを避ける。また,パーマ,染色,脱色,付け毛等は禁止する。
第 2条 服装は高校生らしく質素で,清潔であることを心がける。
第 3条制服は学校指定のものとする。
(1) 冬季制服
ア ブレザーおよびスラックス,スカートは指定のものとする。
イ ワイシャツは白,無地で標準的なもの。
ウ 男子は指定ネクタイ,女子は指定リボンを着用。ただし,女子がスラックスを選択した際,ネクタイ・リボンは選べるものとする。
工 ベスト,カーディガンは指定のもの。
オ コート類は黒,紺,グレーで標準的なもの。
(2) 夏季制服
ア スラックス,スカートは指定のものとする。
イ ワイシャツは白,無地で標準的なもの。
ウ ベストは指定のもの。
(3) 衣替え
衣替えについては 6月 1日, 10月 1日より衣替えとする。
(4) 移行期間
夏服への移行期間は 5月 1日から 6月14日まで,冬服への移行期間は 9月24日から
10月31日までとする。移行期間は,夏服・冬服どちらでもよい。カーディガン.ネクタイ,リボンの着用は自由とする。ただし.ブレザーを着る場合はネククイ. リボンを着用する。
(5) その他
ア 靴下は白・黒・紺で標準的なもの。冬季,女子はストッキングの着用も可。た
だし,肌色または黒とする。
イ 男子はベルトを着用。黒・茶・華美でないもの。
ウ 通学靴は.革靴又は運動靴とする。
エ 上履,体育館履は指定のものとする。
オ相当の理由により,制服等を着用する事が困難な場合は, 「異装許可顧」を担任に提出し,異装の許可を受ける.
第 4条化粧は禁止とする。また,色つきリップクリーム.マニキュア.爪を伸ばすこと,眉を剃ること等も禁止する。
第 5条装飾品について.ピアス.指輪.ネックレス,プレスレット等の装飾品は禁止する。
第 6条 欠席する場合は.その旨を担任に連絡する。その際.生徒手帳を活用する。また.急に欠席する場合は. 8: 20までに学校へ電話連絡をする。
第 7条 遅刻する場合は.その旨を担任に連絡する。その際生徒手帳を活用する。また.急に遅刻する場合は. 8:20までに学校へ電話連絡をする。登校時.職員室で「入室許可証」に必要事項を記入し,捺印してもらい教室へ入る。
第 8条 早退する場合は.その旨を担任に連絡する。その際.生徒手帳を活用する。また.急に早退する場合は, 「早退許可証」に必要事項を記入し.担任の許可を受け早退する。
第 9条外出は原則禁止とする。やむを得ず外出する場合は. 「外出許可証」に必要事項を記入し,担任の許可を受ける。
第10条 通学は公共の交通機関を利用し,自家用車.ククシー.オートバイでの通学は許可しない。自転車通学を希望する場合は. 「自転車通学届」に必要事項を記入し,担任に提出する。
第11条 旅行する場合は, 「旅行届」に必要事項を記入し.担任に提出する。学劃を必要とする場合は.旅行届の「学割交付申精書」に必要事項を記入し.担任に提出する。
第12条 盗難等の被害にあった場合は. 「被害届」に必要事項を記入し,担任に提出する。
第13条 交通事故等にあった場合は. 「事故報告書」に必要事項を記入し.担任に提出する。
アルバイトに関する規定
第14条 アルバイトに関して.平常時は原則として認めない。ただし.家庭の事情等でやむを得ずアルバイトを希望する場合は,以下の条件を満たした場合に認める。その際. 「アルバイト許可願」に必要事項を記入し.担任に提出する。長期休業中(夏休み・冬休み・春休み)は.届出制とする。
1 経済的理由により必要と認められる生徒.
(2) 原則として赤点がないこと。
(3) 高校生としての本分をわきまえ.週 4日を限度とする。長期休業時は休業日数の 4分の 3を超えないこと。
(4) 定期考査 1週間前から考査終了までは.アルバイトを行わないこと。
(5) 高校生としてふさわしくないと思われる職種(危険を伴うと思われるもの,酒類を中心に扱う接客業等).時間帯 (21: 00以降)は避けること。
(6) 許可期限は年度末までを最長とし,許可期限が切れたときおよびやめたときは許可証を返却する。次年度も継続する場合は.必ず新たに届けを出して許可を得ること。
(7)アルバイト許可を受けた生徒はアルバイト実施時には必ずアルバイト許可証を携帯し,いつでもアルバイト許可者であることを明確にできるようにすること。
(8) アルバイト実施時においては.野田中央高生であるという自覚と誇りを忘れないこと。
(9) アルバイト許可者であっても,上記条件に違反した場合はアルバイト許可を取り消す
運転免許に関する規定
第15条 自動二輪(含む原付)等の免許取得は認めない。
第16条普通自動車に関して,在校中(卒業式以前)の免許取得は認めない。ただし,自動車教習所入所については,第 3学年 2学期中間考査終了後より,以下の条件を満たした場合に認める。その際, 「自動車教習所入所許可願」に必要事項を記入し,担任に提出する.
1 就職内定者または進学決定者であること。進路未決定の生徒が自動車教習所入所を希望する場合,担任は保護者と話し合い.やむを得ないと判断した場合,当該学年に諮り了承を得る。
(2) 上記の者で卒業に必要な単位の修得が見込まれている者(考査において赤点が無いこと.欠課時数が 3分の 1を越えないこと)。
(3) 学校で実施する説明会に出席すること。第 1回説明会は,第 2学期中間考査終了後に行う。以後は随時行う。
(4) 教習中は.「自動車教習所入所許可証」を携帯すること。
(5) 運転免許は原則として卒業後に取得すること。
(6) 学校生活に支障(欠席.遅刻.早退等)をきたさないこと.
(7) 定期考査 1週間前から考査終了までは.教習所に通わないこと。
(8) 上記の注意事項に違反した場合は.一定期間.教習所へ通うことを禁止する。