【千葉】船橋法典高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1.一般心得

(1)勉学は生徒の本分である。あらゆる場で,あらゆる機会に自主的に学習しよう。
(2)健康に留意し,常に充分な運動に心掛けよう。
(3)教科以外の教育活動に積極的に参加し友情を深め,協調性や礼儀正しさを身につけよう。
(4)基本的生活習慣を確立し,時間を守ることや,あいさつが自然にできるように日ごろから努力しよう。
(5) 男女は互いに尊敬し協力しあい,交際は明朗・清潔で節度のあるものにしよう。
(6)服装は華美奢移に流れず,常に端正叶青潔を旨とし,本校生徒としての誇りと品位を保つように心掛けよう。
(7)一人一人が人格を尊重しよう。
(8) 常に対話の精神を忘れないようにしよう。
(9) 暴力をふるったり,威圧したりすることを許さない正義感を持とう。
(10)公衆道徳を守り,環境美化に留意し,公共物を大切にするよう努力しよう。
(11)生活上の諸問題については,保護者・教師・友人等に積極的に相談し,相互指導・助言を受け,理解を深めよう。

2.学校生活

(1) 登下校には必ず生徒手帳を携帯し,本校所定の制服を着用する。
(祝祭日・土曜日・日曜日・長期の休みも同じ)
(2)始業時刻は 8時30分であるが,その 5分前までに入室する。
(3)欠席するときは 8時30分までに保護者が学校に連絡する。登校した時に必要に応じて所定の
欠席届を担任に提出する。
(4)遅刻したときは,遅刻カードに記入し,所属学年職員の認印を受けてから授業を受ける。ただし,あらかじめ遅刻することがわかっている場合は,保護者から担任に連絡を入れることとする。
(5)早退するときは,早退届に記入し担任又は代理者の認抑を受けてから下校する。あらかじめ早退がわかっている場合は保護者から担任に早退届を提出する。
(6) 日課の途中の外出は原則として許可しない。 (注 1)
(7) 下校時刻は午後4時4 0分(冬季午後 4時30分)までとする。それ以後残る場合は,担任・部活動顧問の承認を受ける。
(8) 自転車で通学するときは担任に届け出て許可を受ける。 (自転車通学規程参照)
(9)集会を行う場合は担任・顧問の指導を受ける。
(10)掲示物・出版物・ビラ等の配布は関係職員の指導を受ける。
(11) 生徒個人間の金銭貸借・物品売買は禁止する。
(12) 金品を紛失又は拾得したときは,直ちに関係職員に届け出る。
(13)所持品には,組・氏名を明記し,管理を厳重にするとともに,不必要なものを学校に持って来ないようにする。
(14) 諏の設備・備品は大切にする。誤って破損したときは関係職員に届け出る。
(15) 時間外の部活動は保護者の承諾を得て,顧問の指導により行う。
(16) 休日・長期休業日に登校した場合は,担任又は部活動顧問の指導を受ける。 (注2)
(17)合宿・対外試合等は,担任又は部活動顧問の指導により行う。合宿等は保護者の承諾書を添える。 (合宿規程参照)
(注 1)1止むを得ない事情のあるときは,外出許可証に理由を記載し,担任の認印をもらってから外出する。
2校外において, 日課時間中に本校職員等から尋ねられたときは,必ず外出許可証を提示する。
(注 2) この時は,備付の「休業日中登校名簿」に必要事項を記入する。

3.校外生活

(1)学校外では,高校生としてふさわしい態度で行動し,飲酒・喫煙等法律で禁止されていることをしてはならない(午後 11時以降午前4時までの外出は県条例で禁止されている)。
(2) 自動車等の運転免許証は卒業まで取得しない。
(3)諏の内外で事故にあったり,被害を受けたり,補導を受けたときは直ちに担任または指導部へ連絡する。
(4) アルバイトは原則として認めない。ただし,特別の理由がある場合は保護者が届け出る。

4.服装規程

(1)男子の服装
1冬服は学校所定の制服とする。ネクタイは学校所定のものとする。
(ア)ベスト・セーターは学校所定のものとする。
(イ)ベストの下は学校所定のワイシャツとする。
2夏の服装
(ア) 6月 1Hから 9月30日までは上着を略してもよい。
(イ)上着を略した場合は,ネクタイをつけなくてもよい。
(ウ)上着を略した場合は,学校所定の長袖または半袖のワイシャツとする。
(2) 女子の服装
1冬服は学校所定の制服とする。リボンは学校所定のものとする。
(ア)ベスト・セーターは学校所定のものとする。
(イ)ベストの下は学校所定のワイシャツとする。
(ウ)靴下は通常の形のもの(ハイソックス)で無地とし,色は白・黒・紺のいずれかとする。
(エ)原則,スカートを着用する。希望者はスラックスも着用することができる。スラックスを着用したときのみ,学校所定のリボンまたはネクタイを着用することができる。
(オ)スカート・スラックスは,学校で指定した制服の販売店から,購入し,丈・裾を切断しない。また,丈.裾等を折って,短くしない。
2夏の服装
(ア) 6月 1日から 9月 30日までは上着を略してもよい。
(イ)上着を略した場合は,ネクタイおよびベストはつけなくてもよい。
(ウ)上着を略した場合は,学校所定の長袖または半袖のワイシャツとする。
(エ)靴下は通常の形のもの(ハイソックス)で無地とし,色は白・黒・紺のいずれかとする。
(オ)原則,スカートを着用する。希望者はスラックスも着用することができる。スラックスを着用したときのみ,学校所定のリボンまたはネクタイを着用することができる。
(力)スカート・スラックスは,学校で指定した制服の販売店から,購入し,丈・裾を切断しない。また,丈.裾等を折って,短くしない。
(3) コートについて
コートは黒・紺・茶・グレーの無地に限る。
(4) 通学靴は黒または茶の短靴とする。運動靴でもよい。
(5) 上履きは学校所定のものとする。
(6)頭髪は高校生にふさわしいものとする。
1パーマ・染色・脱色等は禁止する。
2マニキュア・化粧は禁止する。
(7) やむを得ず規程外の服装をするときは,異装願を係職員に提出し,指導を受ける。
(8) 部活動等の登下校の服装は別途定める。

5.自転車通学規程

(1) 自転車通学を要する生徒は自転車通学願を担任に提出して許可を受ける。
(2) 通学用自転車であることを示すステッカーを後車輪泥よけの反射鏡下部に貼りつける。
(3) 自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き,必ず施錠する。(チェーン鍵の使用が望ましい)
(4) 自転車通学者は次の事項に注意する。
1交通法規をよく守り,二人乗り,並列通行,片手運転をしない。
2ブレーキ・反射板等の整備・点検を怠らない。
(5) 万ー事故のあった場合及び自転車を紛失した場合は,所定の届を遅滞なく担任に提出する。
(6) この規程に違反した者に対しては許可を取り消すことがある。

6.4輪自動車運転免許取得禁止の除外規程

(1)就職内定・進路の決定した 3年生で4輪自動車運転免許取得を希望する者は,自動車教習所許可願を提出し,許可を受けた後入所することができる。
(2)教習所入所期日は,第 3学年 2学期末考査終了日以後とする。
(3)入所後の教習のための遅刻・早退・欠席は一切認めない。
(4)免許取得については,卒業式後に取得する。 (特別な事情は除く。)
(5)次の事項に該当する者には,この規程を保留する。
1第 3学年の 2学期末の成績で,欠点の教科・科目を有する者
2第 2学期末までの欠席日数または欠課時数が出席すべき日数の 1/3を超える者
3その他,不適当と認められた者。 (内容として,特別指導卒業が危ぶまれる者等)
(6) その他
1自動車教習所許可願の受付については当該学年 12月 1日以降とする。
2普通自動車免許取得についての注意事項を厳守すること。

7.選挙活動と政治活動

(1)校内生活
1諏内における選挙運動・政治活動は禁止する。
(2)校外生活
1学校外で行われる選挙活動や政治活動については,各家庭の理解のもと,学業や学校生活に支障のない範囲内で,公職選挙法に基づき各家庭及び本人の自己責任により適法な活動を行うようにする。
2学校生活に支障が出る場合や違法もしくは暴力的な政治活動になる恐れがあるものについては禁止する。

平成 19年 2月 13日 改訂
平成 29年 2月20日改訂
令和 2年 4月 3日 改訂
令和 3年 4月 1日 一部改正

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