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【千葉】佐原白楊高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

学校生活について

〈はじめに〉
集団生活には必ずルールが決められています。なぜでしょうか。もし、ルールがなかったらどうなるでしょうか。ルールは、その集団全員が、ある程度の安心と満足を得るためにつくられています。そのためには、全員が少しずつ我慢もしなければなりません。性格や考え方の違う大勢の人達が一緒に生活しているのですから、全員が全部満足するのは無理なのです。みなさん自身がルールやマナーを守ることを心掛け、みなさん自身の手により安全で安心できる高校生活を築きましょう。
〈高校生活の心掛け〉
(1)健康に注意し、欠席・遅刻・早退・欠課等をしないように気をつける。
(2)遅刻をしたときは、遅刻届を提出してから授業を受ける。
(3) 早退・外出をするときは、担任に届けを提出し許可をもらう。
(4)部活動やその他の特別な事情がなければ、 16時30分までに下校すること。
特別な事情で校舎内に残る場合は、許可を受けること。
(5) 貴重品の管理に気をつけ、不必要な金品は持参しない。
(6)服装や身だしなみに気をつける。
(7)校外においては、高校生としてふさわしくない場所には立ち入らない。
(8)夜間の外出はしない。(未成年者だけの夜 11時から朝 4時までの外出は条例で禁止されており、補導の対象となる)
(9) 通学においては、交通ルールや乗車マナーを守り、事故防止につとめると共に他人に迷惑を掛けないように気をつける。
(10) 自転車通学は学校から 1. 5km以上の場合に許可する。(自転車通学願提出)
(11)バイク通学については、「原動機付自転車免許取得及び通学について」のとおりとする。
(12)携帯電話等は、校内使用禁止とする。電源をきりロッカーにしまう。
(13) 身だしなみ(服装・頭髪等)については規定のとおりとする。
(14)課業期間のアルバイトは家庭の事情により許可する。詳細は「アルバイトについて」のとおりとる。
長期休業中は届け出により許可する。(アルバイト許可願・アルバイト許可申請書提出)

身だしなみ(服装・頭髪等)について

  1. 制服

    学校指定のものとする。
    男子
    ブレザー・スラックス・長袖シャツ・半袖シャツ・ネクタイ・ブローチ・ベスト(白・紺).セーター (紺)
    女子
    ブレザー・スカート・スラックス・長袖ブラウス・半袖ブラウス・リボン・ブローチ・ベスト(白・紺)・セーター係甘)・学校指定のハイソックス
    着用期間
    特に定めない。
    スカート丈
    膝の中央を基準とし、それよりも下とする。(折り曲げて履いたり、ウエストより上の位置で履いたりしない。)
    リボン・ネクタイ
    学校指定のものとし、ブレザー・セーター着用時は常につける。
    ブローチ
    ブレザー着用時は常につける。
    (入学式・卒業式は、全員ブレザーを着用する。なお、制服には記名をすること。)
  2. 靴下
    男子
    1 白・黒・紺等の地味な色の無地とする。ただし、ワンポイントは可とする。
    2 無地でスポーツメーカーのものは可とし、ラインが入っていてもよい。
    3 チェック柄などの靴下は不可とする。
    4入学式・卒業式・始業式・終業式などの式典にはアンクレットタイプ(丈がくるぶしが隠れる位の長さ)でなく、ソックスタイプ(丈がふくらはぎ程度のもの)を履くこと。
    女子
    1 学校指定のハイソックスとする。
    2 黒もしくは肌色で無地のストッキング、タイツは許可する。着用時には靴下は履かなくても良い。式典時も同様とする。
    3 スラックス着用時は、男子・女子両方の規定に準ずるものとする。
  3. 履物
    通学靴
    黒・茶色の学生靴または華美でないスポーツシューズとする。
    上履き
    学校指定のサンダルとし、色は各学年指定(黒・エンジ・青)とする。
    (履き物には記名をすること。)
  4. 防寒着
    (着用は自由とする。)
    防寒着を着るときは必ずブレザーの上に着ること。
    色は華美で無く、無地を基調とする。
    部で揃えた防寒着等は許可する。
    着用期間
    特に定めない。
  5. 通学カバン
    大きさ A4版サイズの教科書が入る学生らしいものとする。
    型 ショルダー・リュックサック・手提げタイプとする。
    (セカンドバックや他校の通学カバンは禁止)

  6. パーマ・カール・染色・脱色・つけ毛・かつら・ソフトモヒカン・ツーブロック、コーンロー等の特異な髪型は禁止とする。(髪止めは華美でないものとする。)
  7. 男子のベルトについて
    色は黒または茶色で、無地で華美でないものとする。
    1華美でないものとは、ベルトに文字が書かれていないものや金具などの装飾がついていないものとする。
    2 デザインとしてベルト全体に穴の空いているベルトでも穴に金属が無いものは可とする。
  8. その他
    1 ネックレス・ピアス・リングなどの装飾品は身につけない。
    2化粧は禁止とする。
    3爪は常に清潔にし、伸ばさない。
    4 ヒゲは伸ばさない。
    5 マフラーは、華美でないものを着用してもよい。
    (期間は特に定めない。)
    6 体育以外の授業は制服で受けること。
    7 カラーコンタクトは禁止とする。
    8所持品には記名をする。
  9. 上記規定以外の服装をする場合は、異装願いを提出し許可を受けること。
  10. 服装等のルール違反があった場合、生徒のクラス、氏名を記録として残し、必要に応じて家庭連絡をする。
  11. 服装違反に対して指導に従わない場合、また改善が見られない場合は、生徒指導部で特別に指導する。

原動機付自転車免許取得及び通学について

  1. 運転免許取得は原則として禁止
    ただし、次の項目に該当する場合、原動機付自転車免許に限り、取得ならびに通学を協議の上許可する。
    1 自宅から最寄りの駅まで片道最短距離が 4血以上ある場合
    2 自宅から学校まで片道最短距離が 6血以上あり、かつ、交通手段が他にない場合
    3特に事情がある場合(部活動、安全面、身体的問題等)は、協議の上やむを得ないと認められた場合
  2. 手続き
    1担任へ相談する。
    2バイク通学を希望する生徒は、「許可願」を担任へ提出し、係より許可を得た後、免許を取得する。
    3免許取得後はすぐに「運転免許証」を提示し、バイク通学許可式(保護者同伴)にて学校長より
    「バイク通学許可証」をもらい、バイク点検(ステッカー購入)を受け通学を開始する。
    4 万ーの事故に備え、任意保険へ加入する。
  3. その他
    1通学以外での乗車は禁止である。
    2 1年次生の許可は、夏季休業以降とする。(手続き受付は各長期休業前の 7月・ 12月・ 3月)
    3バイクはスクーターに限定する。
    4ヘルメットは、フルフェイス型で色は白又はグレー系とする。

自動車教習所入所及び免許取得について

  1. 入所は 3年次生 10月 1日以降原則として進路内定者とする。就職希望者で免許所持の必要がある場合には協議する。
  2. 希望者は,「許可願」を入所希望の 5日前までに担任に提出し,係より
    所する。「許可証」は常時携帯する。
  3. 教習所での教習が終了しても,免許センターでの最終試験を受験できるのは家庭学習期間以降とする。
    また,卒業まで運転を禁止する。
  4. 学校生活に支障のある教習(欠席・遅刻・早退・欠課など)は認めない。
  5. 定期テスト 1週間前よりテスト終了までは教習を認めない。
  6. 職員による教習所巡回の際には許可証を提示する。
  7. 合宿教習は家庭学習日から認める。詳細は別途連絡する。
  8. 以上の規則に反した場合は,特別指導の対象となるとともに,教習を停止する。
  9. 教習所での教習が全て終了した場合,許可証を係に返却する。免許取得した場合は,担任を通して指導部に申し出る。

アルバイトについて

  1. アルバイトは家庭の事情により許可をする。
  2. 許可区分
    【1種許可】
    奨学金等の公的経済援助を受けている生徒(出席状況・成績については特に問題としない。)
    【2種許可】
    奨学金等の公的経済援助を受けていない生徒(出席状況・成績に問題があり、その原因がアルバイトにあ
    ると判断される場合は、保護者と相談の上、許可を取り消す。)
  3. 手続きの手順
    1担任へ相談する。
    2アルバイト申請書・許可願いの提出
    《保護者・生徒→担任→学年主任→アルバイト担当→生徒指導部長》
    3アルバイト許可証発行
    《校長-→生徒〉
    4アルバイトの実施(許可証は携帯する)
    5辞めた場合、担任・アルバイト担当に報告。アルバイト許可証は返却する。
  4. その他
    1勤務場所・仕事内容が高校生として不適切な場合は許可をしない。(アルコールの提供等)
    2勤務時間は 20時までとする。
    3勤務日数は原則として 1週間に 4日までとする。
    4 1年次生の許可は夏季休業からとする。(手続き受付けは 7月 1日から開始)
    5定期試験の一週間前より終了までの期間は、禁止とする。
    6課業期間の許可については、年度ごとに申請すること。

携帯電話(スマートフォン)について

1 校内での取り扱いについて
1携帯電話等を持ってきた場合については、登校後朝の SHR前までに電源を切りロッカーに鍵をかけ、自己管理で保管すること。帰りの SHR終了までは使用禁止とする。
2使用禁止の時間帯で、緊急連絡等のやむを得ない事由が生じた場合、又は授業等において使用が特別許可された場合、指導教員の管理下で限られた目的でのみ使用を認める。
2 校外で使用する時のマナー
1電車・バス等公共の交通機関及び病院内では使用禁止とする。その他、公共の場での使用はできるだけ控える。また、使用する場合は場所や声の大きさを考慮し、マナーを守り使用すること。
2歩きながら、自転車に乗りながらなどの「ながら操作」、及び音楽を聴きながらといった行為により、交通事故やトラブルが多発しているため、そのような行為は禁止とする。
3メールやインターネットヘの書き込みが原因の「いじめ」や「プライバシーの流出」の厳禁。さらに「有害サイト」や「架空請求詐欺」等の犯罪に巻き込まれたり、「ネット上での知人とのトラブル」を起こしたりしないよう、取り扱いには十分に注意すること。

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