千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
前文
佐倉西高校生として,より良い校風と伝統を築き,よき社会人となるためにルールやマナーを身に付け,学力の向上に努めること。
この趣旨をよく理解し,他の人の迷惑になることはしないこと。また,自他の尊重と思いやりの心を持ち,充実した高校生活を送ること。
登校・下校について
(1) 登校・下校の際は,常に身分証明書(生徒手帳)を携帯し,本校所定の制服を着用する。
(2) 登校は,始業時 5分前までに教室に入るよう心がけ,遅刻しないこと。
(3) 通学途上においては,交通法規や車内でのマナーを守り,事故にあったり,他人に迷惑をかけたりすることのないように留意する。
(4) 原付自転車,自動二輪車,四輪車による通学は認めない。
(5) 自転車で通学するものは,届け出て許可を受け,本校指定のステッカーを貼付し住所・氏名を記入して所定の場所に整頓しておく。
(6) 下校時刻は原則として 4月~ 9月までは午後 5時まで, 1 0月~ 3月までは午後 4時 30分までとする。
(7) なるべく数人ずつで登校し,人通りの少ない場所は避け,互いに協力して被害防止に努めよう。
校内生活について
(1) 礼儀は相互敬愛の精神の表れであるから真心をこめて,これを守るように心がける。その他,生としてふさわしくない言動・動作は慎む。
(2) 教室,運動場,廊下などの整頓・美化につとめ,常に清潔な環境のもとで学習できるように心がける。
(3) 欠席,遅刻,早退などについては,本校校則に示す様式に従い,事前にHR担任 又は関係職員に届け出る。遅刻した場合は,遅刻カードに必要事項を記入し,学年 室,授業担当者, HR担任から認印を受ける。授業に遅れて教室に入る場合は授業 担当者にその理由を述べる。
(4) 登校後やむを得ず外出する必要が生じたときには, HR担任又は関係職員の許可を受ける。
(5) 学校の施設,器具は大切に取り扱い,もし破損・紛失したときには直ちに関係職員に届け出て指示を受ける。
(6) 課業以外で校舎,校庭,校具を使用するときには,事前に関係職員の承認を受ける。
(7) 火気,電気などを使用する際には,関係職員の許可を得,後始末に責任をもってあたる。
(8) 定期考査の時間割発表の日から考査が終了するまでは,部活動その他の生徒活動を中止する。ただしやむを得ず,活動する場合には顧問の許可を受ける。
(9) 印刷物の配布及び広告・掲示などは,内容・期間・責任者を明確にして関係職員に届け出て学年室の許可を受ける。
(1 0) 生徒主催の集会を行うときは,その目的・日時・場所・責任者を明確にし,関係職員に届け出て学年室の許可を受ける。
(1 1) 対外試合及び校外の諸行事の参加については,関係顧問を経て校長の許可を受ける。
(1 2) 生徒が金品の徴収を行うときは,関係職員の許可を受ける。
(1 3) 生徒として学習に必要の無いものを持ち込んではならない。
(1 4) 生徒相互間の物品の売買,金銭その他貴重品の貸借は避けること。
(1 5) 貴重品は特に紛失しないように注意し,紛失・拾得した場合には直ちに関係職員に届け出る。
(1 6) 所持品にはすべて学年・組・氏名を明記しおく。
(1 7) 教科書等は教室やロッカーなどに置かず持ち帰ること。
(1 8)携帯電話の使用については,マナーを守ること。授業中の使用,考査時の持ち込みは禁止する。
(1 9) 火災,その他急を要する際は,指示に従い秩序ある行動をすること。
校外生活について
(1) 運転免許の取得は認めない。
(2) 原付自転車,自動二輪車,四輪車の運転は禁止する。ただし家庭の事情等からやむを得ない理由のあるときは,保護者の願い出により免許取得及び使用を許可するは場合もある。
(3) 無断外泊は禁止する。夜間の外出は慎むこと。
(4) 飲酒喫煙その他不健全な行動はしてはならない。また,高校生が立ち入りを制限されている場所へは入ってはならない。
(5) 男女交際は清純,明朗にして相手の家庭の了解を得て行うこと。また,勉学を妨げたり他人の誤解や非難を受けることのないようにする。
(6) 事故や災害等にあったり,起こしたりしたときには直ちに学校に連絡すること。
(佐倉西高校 043-489-5881)
服装及び頭髪について
<服装>
本校指定のものとし,変形したものの着用は認めない。(切ったり,折ったりして短くしない)
(1) 男子の制服は,ブレザー,ズボン(夏用・冬用),長袖ワイシャツ,半袖開襟シャツ,ネクタイとし,女子の制服は,ブレザー,スカート,長袖,半袖ワイシャツ, リボンとする。
(2) 夏服・冬服の着用期間は以下のとおりとする。
ア夏服期間 (6月 1日~ 9月 30日)
ブレザーを着ないことを基本とする。ただし,寒冷のためブレザーを着用するときはネクタイ・リボンを着ける。
イ 冬服期間 (11月 1日~ 4月 30日)
ブレザー着用を基本とする。暑い場合は校内だけでブレザーを脱ぐことを許可するが,ネクタイ・リボンは必ず着けること。また登下校時には必ずブレザーを着用すること。
ウ移行期間 (5月と 10月)
ブレザーの着用は本人の判断によるが,ネクタイ・リボンは必ず着けること。
(3) 服装に関しては以下の事項を定める。
ア ブレザー着用時は常に襟章を付け,男子はネクタイ,女子はリボンをきちんと着けること。
イ シャツはズボン,スカートの中に入れ,ボタンをはずす場合は第ーボタンまでとする。
ウ ズボンを下げて着用(腰パン)することは禁止する。
エ スカートの丈は膝の皿の中心より上下 5cm以内とする。(短いスカートを着用しないこと)
オ スカートの下にジャージ,スウェット,ハーフパンツを着用することは禁止する。
力 華美でない色(黒・紺・白・グレー・ベージュ・茶)の無地のVネックのセーター,ベスト及びカーディガンを着用してもよいが,ブレザー着用時は,その下に着用すること。
キ 通学時にブレザーの上に華美でない色の無地のコートを着用してもよい。
ク パーカー,ジャンパー,ジャケット類の着用は禁止する。
ケ 頭髪のヘアバンド,ヘアピン,リボンは華美でないものとする(女子のみ)。その他,マニキュアやアクセサリー(ピアス・イヤリング・ネックレス・プレスレット,指輪等)の着用は禁止する。
(4) 靴は黒・茶の短靴又は運動靴とし,踵(かかと)をつぶして履かないこと。
(5)靴下は,男女とも単色で,地味なものとする。(ルーズソックスは禁止)女子のストッキングも同様に無地なものとする。
(6) 顔や爪等に化粧品は用いない。
(7) 規定以外の服装を止むを得ず着用するときは, HR担任に異装願を提出し,許可を受ける。
(8) 鞄は通学に際して,指定の鞄以外でも鞄であれば可とする。ただし,紙・布・ビニール等の袋だけを持って,あるいは手ぶらでの登下校はしない。
く頭髪>
(1) 頭髪は端正に整え,清潔で品位のあるものとする。
(2) パーマをかける,ピンカールをする,逆毛にする,エクステンションを付けることを禁止する。
(3)染髪及び脱色することを禁止する。さまざまな理由で変色してしまった場合も指導の対象とする。
アルバイトについての規定
1 課業中のアルバイトについての規定
アルバイトは原則禁止とする。ただし,家庭が経済的に困窮しており,本人が働か なければ学業が継続できない場合にはアルバイトを許可することがある。(社会勉強,貯金などの理由では許可しない。)
禁止の理由は以下のとおりである。
1学業が最優先されるべきであること。
2家庭学習などの生活習慣の確立を優先すべきであること。
(1) 課業中に許可する特例
ア 家庭が経済的に困窮しており,本人が働かなければ学業が継続できない場合。
イ 原則として授業料減免措置や奨学金の支給などを受けている。
(2) 申請手順
ア 保護者から直接申請があり,来校の上で事情を確認する。
イ 申請書(別記第 1号様式)が出た場合,アルバイト許可審査委員会で協議して,止むを得ないと判断した場合に許可する。
(3) 課業中のアルバイト実施上の注意事項
ア 高校生にふさわしくない場所や危険を伴う業務,午後 9時以降の業務や宿泊を伴うものは許可しない。
例)酒を主として扱う飲食業・接客業,遊技娯楽場,高所作業,ガソリンスタンド等
イ 就業時間は午後 9時までとし,午後 9時 3 0分までには帰宅すること。
ウ アルバイトのために,欠席,遅刻,早退をしないこと。
エ 成績不振にならないこと。
オ 法令及び校則に違反するようなことはしないこと。
カ 上記項目に違反した場合には,学校のいかなる指導にも従うこと。
キ 年度末には担任に『アルバイト実施許可証』を返却すること。
ク 新年度を迎えてもアルバイトを継続する必要がある場合, 3学期中に担任へ相談すること。
長期休業中のアルバイトについての規定
社会勉強・進学へ向けての貯金などの理由で就労を希望する場合,許可する場合がある。
(1) 長期休業中に許可する場合,次の条件をすべて満たしていること。
ア 保護者から直接担任へ申請(別記第 1号様式)があること。
イ 出席状況に問題がないこと。
ウ 成績に問題がないこと。
(2) アルバイト実施上の注意事項
ア 高校生にふさわしくない場所や危険を伴う業務,午後 9時以降の業務や宿泊を伴うものは許可しない。
例)酒を主として扱う飲食業・接客業,遊技娯楽場,高所作業,ガソリンスタンド等
イ 就業時間は午後 9時までとし,午後 9時 30分までには帰宅すること。
ウ 休業中の課題等に誠実に取り組むこと。
工 法令及び校則に違反するようなことはしないこと。
オ 上記項目に違反した場合には,学校のいかなる指導にも従うこと。
力 始業式には担任に『アルバイト実施許可証』を返却すること。
キ 新学期が始まってアルバイトを継続していることが発覚した場合,無断アルバイトと同じ扱いとし,段階的生徒指導の対象とする。