千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
2 生徒心得
この生徒心得は、生徒一人ひとりが互いに品性と知性をそなえた豊かな人間性を養い、本校生徒として責任と義務を果たし、もって明るく規律ある学校生活を実現するために定めるものである。
1.登下校
(1) (登下校)
授業に遅れないよう十分余裕をもって登校し、 16時45分までに下校する。
(2) (学校生活) 登校後は生徒個々の授業終了まで、計画的かつ目的をもった校内生活を送るよう心がける。空き時間は指定された場所で静かに自習をする。
(3) (外出) 登校後、生徒個々の授業終了まで外出しない。やむを得ず外出する場合は、 HR担任の許可を受け、「早退・外出許可証」を受領する。
(4) (残留・部活動) 下校時刻を過ぎても関係職員の指導のもとに、残留することができる。
(5) (自転車通学) 自転車通学をする場合、「自転車通学許可願」を HR担任に提出し、学校の許可を受け、使用する自転車には所定のステッカーを付ける。
(6) (早朝登校) 部活動等で早朝登校する場合は、関係職員の指導のもとに行う。
2.欠席、公欠等
(1) (欠席) 登校できない場合は、事前に電話その他の方法で連絡する。
(2) (欠席届けの提出) 病気等により欠席した場合は、 「欠席届」を HR担任に提出する。
(3) (早退) 登校後、履修している授業を残して下校する場合は、事前に HR担任の許可を受け「早退・外出許可証」を受領する。
(4) (公欠の扱い) 次に該当する場合は公欠とし、出席扱いとする。
ア やむを得ない理由による交通機関(電車・バス等)の遅延
イ 進学又は就職試験の受験等
ウ 学校が認める公式行事への参加
エ その他、校長が認めた場合
(5) (忌引) 忌引の場合には、事前に HR担任に連絡し、後に「忌引届」を提出する。
(6) (出校停止) インフルエンザ等の感染症の場合は、出席停止扱いとなるので、HR担任に連絡し、後日、登校した時に「登校許可証明書」を添えて提出する。
3.校内生活
(1) (集会) 集会を行う場合は、その目的・日時・場所・責任者を明らかにし、関係職員を通じて校長の許可を受ける。
(2) (印刷物の配布、掲示等) 印刷物の配布・掲示は、関係職員を通じて校長の許可を受ける。
(3) (備品等を破損した場合)施設・設備・備品等を破損した場合、または備品等を紛失した時は、関係職員を通じて校長に届け出る。その場合は、原則として実費を弁償する。
(4) (授業以外の施設利用) 下記の場合等で学校の施設を利用する場合は、関係職員を通じて校長の許可を受ける。
ア 部・同好会・委員会等で教室を使用する場合
イ 雨天時のトレーニング等で廊下などを使用する場合
(5) (他の高校との交流) 生徒会活動及び部活動等で他の高等学校と交流する時は、関係職員を通じて校長の許可を受ける。
(6) (活動の停止) 定期考査 1週間前の日から考査終了の前日までは、生徒会活動及び部活動を行わない。ただし、考査後 2週間以内に大会がある場合、または、保護者承諾書が提出されたときはその限りではない。なお、公式行事に参加する場合は、事情により活動を認めることがあるので、関係職員を通じて校長の許可を受ける。
(7) (休業日の登校) . 休業日は、補習・テスト・部活動・同好会活動等を除いて、原則として登校しない。自習のため図書館開館日に利用する等の理由で登校した湯合は、関係職員の許可を受ける。
(8) (合宿) 合宿については別に定める。
4.校外生活
(1) (アルバイト) やむを得ない理由によりアルバイトの必要が生じた湯合は、就労内容・就労時間等を保護者、 HR担任と十分相談のうえ、「アルバイト就労届」をHR担任を通じて校長に提出する。
(2) (登山・旅行) 雪山登山、単独登山及び熟練者のいないパーティーでの登山は行わない。登山または宿泊をともなう旅行をする場合は、保護者の承諾を得て、「旅行届」を HR担任を通じて校長に提出する。また、学割証が必要な場合は、「旅行届」とともに「学割証発行願」を提出する。
(3) (運転免許の取得) 運転免許の取得は禁止する。
ただし、 3年生の進路決定者については「自動車教習所入所許可願」(生徒指導様式第 3号ー 2) を提出し、特編授業実施期間終了後より、教習所に入所することができる。
ただし、運転免許取得は卒業式以降とする。
※なお、進路決定者で就職先より免許取得の依頼があった者は、入所日について協議し、校長の許可を受ける。
(4) (被害の届出) 盗難・恐喝・暴力等の被害にあった場合は、速やかに学校に連絡する。
(5) (補導された場合)補導された場合は、 HR担任を通じて生徒指導部長に届け出る。
(6) (災害及び事故等の届出) 災害により被害を受けた場合や交通事故等にあった場合は、速やかに学校に連絡する。
5.所持品等
(1) (必携品) 生徒証 (IDカード)は常に携帯する。
(2) (持参してはならないもの) 不必要な金銭及び貴重品、学習に関係ない出版物、遊戯品は学校に持参しない。また、金銭等の管理には十分気をつける。
(3) (拾得物・遺失物の届出) 拾得物は口頭で係職員に届け出る。遺失物は、 HR担任を通じて関係職員に届け出る。
6.服装規程
服装は、高校生らしく、常に質素、清潔とする。制服は、購入時のものを着用し、加工してはならない。女子のスカート丈は膝中心とする。
(1) (制服)
ア 冬服規程
1) 上着をきちんと着用し、男子は幕張総合高校のネクタイをし、女子はリボンをつける。
2) セーターやベストは防寒用として上着の下に着用できるが、上着の代わりにすることはできない。色については制服と同色もしくはそれに準ずる色(黒、紺、ベージュ、白、灰色系統)とし、形についてはネクタイ、リボンが隠れないものとする。パーカー、 トレーナー類の着用は不可とする。
3) コートについては派手な装飾を施したものや、ジャンパー類を着用しない。色についてはセーター、ベストと同じものとする。登下校の際、コートの下に上着を着用すること。
イ.夏服規程.
1)男子はエンブレムの入った指定半袖シャツを着用し、女子は夏用の制服を着用する。
2)長袖シャツやブラウスを着用する場合はネクタイ、リボンをする。ただし、本校指定のエンブレムの入った長袖・半袖シャツを着用する場合には、ネクタイ・リボンを省略することができる。
3)体温調整は上着の着脱で行い、ニットのベストやセーターで登校しない。
4)女子について、ベストは制服のベスト以外は着用しない。
(2) (頭髪) 頭髪は端正で清潔なものとする。脱色、染色、パーマ等の加工はしない。
(3) (衣替え) 衣替えの期日は 6月1日及び10月1日であり、移行期間は以下の通りとする。
5月1日から 6月15日
9月15日から10月31日
(4) (制服の着用) 登下校には、休業日及び休日の場合を含めて制服を着用すること。 3年生の家庭学習期間においても同様とする。
(5) (異装届) やむを得ず、制服以外の服装で通学する場合は、ホームルーム担任を通じて異装届を校長に提出する。
(6) (上履き) 看護科の上履きは本校指定のものとする。
(7) (その他) ピアス、マニュキュア等の装飾、化粧はしない。
7.遵守事項
(1) 未成年者の飲酒や喫煙、他人の物を盗む、器物を損壊、他人に危害を加える等、法令で禁止されていることをしない。
(2) 運転免許を取得しない。
(3) 生徒証 (IDカード)の不正使用をしない。
(4) 未成年者の立ち入り禁止場所には、立ち入らない。
(5) 考査中の不正行為をしない。
(6) 本校の風紀又は秩序を乱す行為、本校の名誉を著しく傷つける行為、本校の教職員の指導に従わず高校生としての本分に反する行為をしない。
8.特別指導
遵守事項に違反した場合、原則として特別指導を行う。
9.専攻科生徒心得
(1) (通学) 自動車・自動二輪車・原動機付自転車等による通学は禁止する。
(2) (服装・頭髪等) 服装・頭髪等は学生としてふさわしいものとする。但し、実習施設によりスーツが必要になる。
(体操服) 体操服は、運動に適したものとする。
(ユニフォーム) ユニフォームは学校指定のものとする。
(禁煙) 学校内及び実習先は、全て禁煙とする。
(上履き) スリッバの使用は禁止する。
(諸届) 「アルバイト就労願」と「部活動入部願」は必要としない。
(3) (アルバイト) アルバイトをする場合は、学業に支障のない範囲とする。