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【千葉】市川南高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得(平成 27年 4月 1日改訂)

通学について

(1)通学途上(徒歩、自転車、バス、電車車中等)は常に本校の生徒としての自覚と品位を失わぬよう心掛ける。
(2)通学の際(休日も含む)所定の制服を着用する。(服装規定参照)
(3) 自転車通学者の場合は、学校に届け出て所定の標識を各自の自転車に取り付けること。(諸届、願参照)
(4)通学途上において、事故(交通事故、痴漢、恐喝等)に遭遇した場合、直ちに学校および最寄の警察(交番)に連絡をする。

校外活動について

(1)公欠を要する校外における試合、協議、会合等に参加するときは、 HR担任・顧問を通じて、校長の許可を受ける。(公欠を要する対外活動願)
(2)旅行、登山等は所定の手続きをとる。また、冬山登山は禁止する。(旅行許可願)
(3)家庭が暴風・洪水・火災等の事故による非常災害に遭ったときには、速やかに学校もしくはHR担任に連絡する。
(4)原動機付自転車、自動二輪車、自動車の運転免許取得は原則として禁止する。(「車両運転免許取得規定」参照)
(5) 不健全な場所への立ち入りはつつしむこと。

服装について

服装は常に高校生らしく、質素、清潔、端正であることを旨とし、流行を追たり華美にならぬよう心掛ける。止むを得ず規定外の服装をするときは、必ず異装許可を受けなければならない。
(1) 制服は、男子、女子共本校指定のものとする。(変形を禁止する。特にスカート丈は、ひざの中央にかかる程度とする。)
(2)通学靴は黒または茶色のローファーもしくは、通学にふさわしい運動靴とする。
(3)女子は、白又は紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用を認める。
(4) 上履きは本校指定のものとする。(学年色)
(5)鞄は、学校指定の通学バッグまたは、華美でない通学にふさわしいバッグであれば使用を認める。ポーチ等の小さなもの・紙袋、布袋のみでの通学は禁止する。
(6) 防寒具は、華美な装飾のない紺・黒色のものとする。
(7)頭髪は端正なものとし、パーマネント等、染色、脱色等は禁止する。
(8)化粧(口紅、有色のリップクリーム、マニキュア、爪の加工等)を禁止する。また、指輪、ネックレス、ペンダント等装飾品を身につけることも禁止する。
(9) 授業(座学)の際は制服を着用し、運動着等は禁止する。

対外活動等

(1)対外活動に参加するときは、関係職員をへて校長の承認を受け、公欠を要する対外活動願を生徒指導
主事に提出すること。
(2)校長の承認した対外活動、その他の公用や。入学試験、就職試験等のため、授業を欠席するときは、公欠願を関係職員をへて、ホームルーム担任に提出すること。
(3) 引率職員のいない対外活動を行ってはならない。

その他

(1)旅行・登山・キャンプ等を行うとき、および学割を要する場合には、所定の「旅行許可願」(付学割
交付申請書)を一週間前までに提出し、校長の許可を受けること。

服装等に関する規定

服装は質素・端正・清潔を旨として華美をさけ、流行に走らず、常に本校の生徒としての品位を保つよう心掛ける。

制服

(1)男女とも冬服、夏服の別があり、それぞれ本校指定のものを着用し変形は禁止する。
(2)男子のワイシャツ・女子のワイシャツは白とする。夏季は本校指定のワイシャツかポロシャツを着用
する。
(3) ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
(4)冬服期間を 11月 1日~4月 30日までとし、この期間は上着(ブレザー)を着用して登校するものとする。 5月 1日~10月 30日は上着、ネクタイ、リボンを省略してもよい。ただし、この期間、上着を着用する場合はネクタイ、リボンを着用するものとする。

外装類

(1) コートは、紺または黒色とし、華美な装飾の無いものとする。
(2)襟巻を着用する場合は、つとめて華美なものや、赤・黄系統の派手な色はさけ、校内で着用しない。
(3)鞄は、学校指定の通学バッグまたは、華美でない通学にふさわしいバッグとする。ポーチ等の小さなもの・紙袋や布袋のみでの通学は認めない。
(4) 通学靴は黒または茶のローファーもしくは、通学にふさわしい運動靴とする。
(5) 女子は白または紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用を認める。

頭髪

(1)常に清潔にし、見苦しくない髪型に努める。男女とも極端な長髪・パーマネント・脱色・着色・ヘア
アイロン・カール等を禁止する。ピン止め・リボン等を用いる場合は目立つものは禁止する。(黒色・濃紺)

ベルト

(1)黒または茶色とし、巾は 3cm位とする。また、バックル等華美なものは認めない。

その他

(1) 男女とも不必要な装飾品はつけない。指輪・ネックレス・ペンダント・イヤリング等。
(2)化粧などはしない。口紅・有色のリップクリーム・アイシャドウ・白粉・爪の加工等。
(3)止むを得ない理由で規定外の服装をする場合には、ホームルーム担任をへて「異装許可願」を生徒指導部に提出し、許可を受ける。その許可証を常に所持する。
(4) この規定は平成 27年 4月 1日より施行する。
(平成 26年 10月 23日一部改訂)
(平成 28年 10月 13日一部改訂)
(令 2年 10月 15日一部改定)

制服

I.男子
(1) 冬服[上衣、型]ブレザー、シングル、 2つボタン
[ワイシャツ] 白のワイシャツ
[下衣、型] スラックス
[ネクタイ] 指定ネクタイ
(2)夏服 白のワイシャツを着用し、ブレザー・ネククイは着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずネクタイを着用する。
[上衣] 学校指定の半袖ワイシャツまたは、学校指定のポロシャツ
[下衣] 学校指定のズボン
(3)ベルト黒または茶色とし、幅は 3cmくらいとする。華美なバックル等は不可
(4) セーター・ベスト 学校指定のセーター・ベスト
(5) ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
Ⅱ.女子
(1)冬服 [上衣、型]ブレザー、シングル、 2つボタン
[ワイシャツ] 白のワイシャツ
[下衣、型] 学校指定のスカート・学校指定のスラックス
[リボン] 指定リボン
スラックス着用時のみ女子用指定ネククイ
(2) 夏服 ワイシャツを着用し、ブレザー・リボン・は着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずリボンを着用する。
[上衣] 学校指定の半袖ワイシャツまたは、学校指定のポロシャツ
[下衣] 学校指定のスカート・学校指定のスラックス
(3) セーター・ベスト 校指定のセーター・ベスト
(4)靴下 白又は紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用可。
(5) ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
(平成 29年 12月 21日一部改訂)
(令 2年 10月 15日一部改定)

アルバイトに関する規定

許可基準
1.長期休業中以外の場合
本人が学習を続行する上で、経済上の支障をきたしていると保護者が認め、学校側が職種・日時・学習状況・生活活態度等を勘案し、以下の要件を認めた場合。
(1) 欠点科目・生活態度に問題がなく、かつ経済的理由がある場合。
(2)職種・日時に問題がないこと。
2.長期休業中の場合
長期休業(夏期、冬期、学年末)中は、次の要件を満たした場合に認める。
(1) アルバイト期間は、長期休業中に限る。
(2)欠点科目がなく、生活態度に問題がないこと。
(3)職種・日時に問題がないこと。
3.アルバイトを認めた生徒の厳守事項
(1) 許可願を提出し、許可書の交付を受ける。
(2) アルバイト中は必ず生徒手帳と許可書を携帯する。
(3) アルバイト中に問題を起こした場合、アルバイトを中止する。
(4)酒席に侍する業務(居酒屋等)、特殊遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブ等)・派遣による業務。また、高校生としてふさわしくない場所、職種のアルバイトは許可しない。また、法律や条例で禁止されている場所や 22時以降のアルバイトは許可しない。
(5) アルバイトの許可は 1年生の 1学期終了後からとする。
4.本校内規に違反してアルバイトを行った生徒は、特別指導の対象とする。
5.この規定は平成 26年 6月 1日より施行する。
(平成 29年 12月 21日一部改定)

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