秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
本校生徒は、人格の完成と真理の探究をめざし、豊かな人間性をつちかうことを目標とする。校訓である「豊かな心、調和の姿創造の道」の実現のために努力し、良い校風、良い伝統づくりを心がけるとともに、た がいに協力して、自律的精神に充ちた心身ともに健全な生活を送ることができるよう、日々励んでいかなければならない。
登校・下校の心得
(1) 通学の際は制服を着用すること。
(2) 身分証明書を常に所持していること。
(3) 学習に必要なもの以外は持ってこないこと。
(4) 交通法規をよく守ること。
校内生活の心得
(1)礼儀正しい、節度ある生活をすること。
(2) 清潔、整頓につとめ、保健衛生に心がけること。
(3) 欠席、欠課、遅刻、早退などはしないようにすること。
(4) 登校後、校外に出るときは許可を受けること。
(5) 放課後、居残る場合は許可を受けること。
(6) 所持品には氏名を明記し管理に努めること。
(7) 生徒間で金品の貸し借り、売買、譲渡などは行わないこと。
(8) 校内で金品を紛失したり拾得した場合は、ただちに学校に届け出ること。
(9) 火災、急病などの異常事態が発生した場合は、ただちに職員に連絡し指示を受けること。
(10) 校舎、校具は丁寧に扱うこと。破損、紛失した場合は、ただちに届け出ること。
(11) 校舎、校地、校具などを使用するときは、あらかじめ所定の手続きをして、許可を受けること。
校外生活の心得
(1) 本校生徒としての誇りをもち公衆道徳を守ること。
(2) 友人とは人格を尊重し、品位のある交際をすること。
(3) 高校生としてふさわしくない場所への出入りはしないこと。
(4) 夜間の外出、外泊は避けること。
(5) 長期休業期間中は計画にもとづいた、規則正しい生活を送ること。
(6) 事故があった場合は、ただちに学校に連絡すること。
諸届及び願出
(1)諸届及び願出には次のものがあり、担任を通して提出先に届け出ること。
諸届及び願出 提出先 届け出る場合
1欠席・欠課・遅刻・早退届 学年部 欠席・欠課・遅刻・早退をする事由を申し出る。
2 自転車通学許可願 生徒指導部 自転車で通学する許可を受ける。
3.下宿届 生徒指導部・ 下宿など自宅外から通学する事由を申し出る。
4 アルバイト許可願 生徒指導部 長期休業中にアルバイトする許可を受ける。
5旅行届 生徒指導部 旅行、登山、キャンプ、サイクリングなどに出かけることを申し出る。
6 居残届 学・年部 行事など学校の施設に居残るための許可を受ける。
7 異装届 生徒指導部 やむを得ない事情で制服以外の異装することを申し出る。
8生徒手帳・身分証明書紛失届 生徒指導部 生徒手帳・身分証明書を紛失し、再交付を受ける。
9集会許可願 . 生徒指導部 集会を開催したり、参加する許可を受ける。
10 団体加入許可願. 生徒指導部 サークルその他の団体を結成したり、加入する許可を受ける。
11掲示・配布の願出 生徒指導部 ポスター、チラシ、パンフレットなどを掲示、配布する。
12 盗難届 生徒指導部 盗難された金銭、物品などを報告する
13遺失物・拾得物届 生徒指導部 遺失物・拾得物があることを報告する。
14 入部届・退部届・ 顧問・担任 運動部・文化部・同好会に入部する、または退部する。
15天災・交通事故等に遭ったときは、すみやかに学校に連絡し、指示を受けること。
16家族や近隣に感染症が発生したときは、すみやかに学校に届け出て、指示に従うこと。
服装・容儀についての規程
服装・容儀は端正、清潔なものとし、登下校時には制服を着用し、靴ばきとする。制服は制服基準に示し、服装・容儀の規則は整容の手引きに定める。
(1)制服 制服基準に定められたものを着用する。
冬季は4月1日~5月31日および10月1日~3月31日とする。
夏季は6月1日~9月30日とする。
11月1日~翌年2月末日までの間はキュロットスカートの代わりに紺のスラックスを着用することを認める。
(2) 衣替え 毎年6月1日には、冬季制服から夏季制服に替えるものとする。
毎年10月1日には、夏季制服から冬季制服に替えるものとする。
(3) その他 ・学年色 学年毎に学年色として赤色・青色・黄色のいずれかを定める。
・校章 制服には学年色を用いた学年別の校章を使用する。
制服基準
A 男子
◯ 標準型学生服とし、所定のボタン (校章入り)をつける。
右えりには学年色の校章、左えりにはクラス章をつける。
◯ 夏季の制服は、学校指定のマーク入りポロシャツとする。
B 女子
◯ 冬季
本校指定の制服を着用する。
◯夏季
本校指定の制服を着用する。
○セーターは学校指定のものとする。男子の着用も認める。
整容の手引き
1.頭髪 頭髪は端正であること。
特殊なカットおよび剃り込みは禁止する。 パーマ・逆毛・脱色・染色等の特殊な調髪は禁止する。 ヘアーバンド・リボン・ヘアーピンは、黒色、茶色、紺色等の派手でないものを使用すること。
2. 制服
[冬季] 男子標準学生服を着用すること。
えり幅は3.5〜4.0 cm とすること。 本校指定のボタン (校章入り)をつけること。 右えりには学年色の校章、左えりにはクラス章をつけること。 上着は著しく長すぎるものや短すぎるものなど特殊なものを禁止する。 スボンは著しく狭いものや広いもの、長すぎるものや短すぎるものなど特殊なものを禁止 する。
女子 本校指定の制服(リボンを含む)を着用すること。
白色の丸えりのブラウスを着用すること。左胸には学年色の校章をつけること。 キュロットスカートは著しく長すぎるものや短すぎるものなど特殊なものを禁止する。 11月1日~翌年2月末日までの間はキュロットスカートの代わりに紺のスラックスの着用を認める。
[夏季] 男子夏季制服(学校指定のマーク入りポロシャツ)と標準学生服のズボンを着用すること。
女子夏季制服(胸リボン・胸あてを含む)を着用すること。
左胸には学年色の校章をつけること。 学校指定のセーターを着用する場合は、えりを出すこと。
3.ソックスおよびストッキング
男子 ソックスは派手でないものであること。
女子 ストッキングは肌色、黒色とすること。ただし、儀式の時は黒色とすること。 ソックスをはく場合は白色とすること。冬服着用時は、紺色も認める。
4. 靴
・通学用 革靴またはズック靴とすること。
・そのままで靴箱に入らない極端に長いもの を禁止する。ヒールの高いものを禁止する。
・校内用 指定された学年色の白ズック靴とする。ひもの色も学年色とする。
ただし、部活動時にはこの限りではない。 ズックのかかとをつぶして履くことを禁止する。
5. コート類
コート類は清楚であること。
・ 次のものを禁止する。
絵文字の入ったもの(ワンポイント可)・Gジャン・皮ジャン・スタジャン等。 派手な色のもの(赤、黄、桃、紫、金、銀など) 他校指定のコート及びジャージ。
6. カバン類 ・ 通学用カバン類は清楚であること。
7. その他 品位を損なう華美な異装および装飾は厳にこれを慎むこと。
化粧ファンデーション・口紅・マニキュアなどの化粧品の使用を禁止する。
装飾品 ・ ピアス・イヤリング・指輪・チェーン・バンダナ・カラーコンタクトなどの装飾品の使用を禁止する。
諸規則
- 自転車に関する規則
(1) 自転車通学をする者は、傷害保険に加入し、所定の用紙で届け出ること。許可を得た後、交付された学校のステッカーを付けること。ただし、自転車は防犯登録済みのものに限る。
(2) 自転車が整備不良、または機能・形式など不適当と判断される場合は許可しない。 - バイク、自動車に関する規則
(1) バイク、自動車の使用は認めない。
(2) 免許取得は第 3学年の 2月以降とする。
ただし、自動車学校への入校は、就職内定者は普通自動車免許取得に限り第3学年後期中間考査以降、また進学決定者は第 3学年冬季休業以降認める。
(3)在学中の免許取得にあたっては、次に定める学校の許可基準を守ること。
許可基準
1 本人・保護者連署の自動車入校学校許可願いを提出し、学校の許可を得ること。
2 生活面や学業成績、および出席状況などが良好であること。
(4)特別な事情がある者については別に審議する。
アルバイトに関する規則
(1)長期休業中以外は原則として認めない。
(2)本人は保護者の責任の下に、あらかじめ学校に所定の用紙で届け出をし許可を得ること。
(3) 許可証は常に携行し、必要に応じて提示すること。
(4)期間は、原則として2週間以内とし、長期休業終了1週間前には終了のこと。
(5)学校行事、・臨時出校日、または特別に呼び出しを受けた場合などは、ただちにアルバイトを止め、出校すること。
(6)次の事項に該当する場合は、アルバイトを許可しない。
1 学業が不振の場合、生活行動上問題がある場合、および健康上問題のある場合。
2 酒類を提供する飲食店、喫茶店、ドライブインなどの場合。
3 就業時間が 8時間を越す場合や午後 6時以降にわたる場合。 .
4 夜間の労働、および宿泊を要する場合。
5 距離や時間などから、通勤が相当に困難だと判断される場合。
登山、キャンブなど野外活動に関する規則
(1) 宿泊を要する登山、キャンプなどをする場合は、あらかじめ計画書を提出し、許可を得ること。
(2)冬山登山、単独登山は原則として認めない。
(3) 県外の山域に登山する場合は、学校や関係機関の指導に従うこと。
携帯電話・スマートフォン等の使用に関する規則
(1) 校舎内では電源を切りカバンに入れる。
(2)下校時まで校舎内(中庭も含む)の使用を禁止する。
(3) 違反した場合は、 1週間の学校預かりとする。
タブレットの使用に関する規則
(1) 学校から配布されるタブレットは精密機器につき、丁寧かつ適正な取り扱いをすること。
(2) 故障・破損・紛失した場合、原則として弁償となる。また、故意に設定変更するなどして、タブレットに不具合が生じた場合、元に戻すための費用を負担してもらうことになる。
(3) 学校から配布されるタブレットは、学習活動のために使うことが目的であり、それ以外では使用しないこと。有害なサイトや動画・ SNSなどは閲覧できない。
(4) タブレットは、登校時から下校時まで利用することができる。登下校中、路上や交通機関内、また歩行中の利用を禁じる。
(5) 授業中は、担当の先生の指示に従って利用すること。
(6) 食堂やトイレでの利用を禁じる。
(7) 誹謗中傷やプライバシーの侵害などの行為は固く禁じる。
(8) 社会規範からの逸脱行為が見られた場合、特別指導の対象となる。
週番心得
- 週番の係生徒は週番職員と連絡をとり、その指導を受けながら、任務を行う。
- 放送・集会を利用して、全校生徒に伝え、活動の徹底をはかる。
- 週毎に週目標を設け、その目標達成に努める。
- 任務
(1) 8時までに登校し直ちに校旗を掲揚し、生徒昇降口においてあいさつおよび容儀の指導にあたる。
(2) 放課後、校旗を降納する。
(平成 30年4月 20日改正平成 30年 4月 23日施行)
(令和 3年 3月 19日改正`令和 3年 4月 1日施行)