秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
生活の目標
第 1 条 生徒は次の各項を厳守して、本校生徒としての品位を傷つけるような行為のないよう努力しなければならない。
校内での礼儀
第 2 条 職員・来賓に出会ったときは、礼を失わないように心がける。
- 応接態度・ことばづかいは特に注意し、品位を失わないように心がける。
- 授業開始のチャイムが鳴る前に着席し、学習準備を終え、授業の始めと終わりにはチャイムを合図に全員起立をしてあいさつを行う。
- 集合のときは敏速に行動し、私語を慎しみ秩序を乱さぬようにする。
- 遅刻・早退などで授業中教室に出入りするときは、静粛を乱さぬようにするとともに、必ず教科担任に許可を得る。
- 欠席・遅刻・欠課・早退の場合は、遅滞なく学級担任に連絡し許可を得ること。
- 校舎内外の清掃・整頓には常に留意し、美化の徹底に努める。
- 校舎内外の備品はていねいに取り扱い、破損しないように努める。もし誤って破損した場合は、必ず学級担任か関係職員、または事務職員に届け出る。
- 所持品にはすべて記名する。なお学習上不必要なものは持参しない。
- 所持品の紛失・遺失・拾得の場合は、学級担任または関係職員に届け出る。
- 金銭の貸借はしない。
校外での礼儀
第 3 条 常に高校生としての規範意識と品位をもって行動する。
- 外出の際は、だらしのない服装や派手、奇抜な服装をしてはならない。
- 道路通行に際しては、交通道徳を守り、自分および他人の安全に留意すること。
- 高校生としてふさわしくない場所への出人りは絶対にしない。
- 夜間みだりに外出しない。
- 外泊・旅行・キャンプ等をしようとするときには、その目的・行き先・日時・経費等を記載して学級担任にあらかじめ届け出る。ただし事情によっては許可しない場合もある。
- 校外生活において事故が生じた場合はすみやかに学校に連絡する。
- バイクの運転・同乗並びに家族以外の車への同乗は禁止する。
登下校
第 4 条登校は SHR前に教室へ入ることとする。
- 通学途中において、公衆道徳を守り、高校生としての品位ある態度を失わない。
- 登校後、かってに校外に出ない。やむを得ず校外に出る場合は学級担任または関係職員の許可を受ける。
- 部活動等を除き、放課後はすみやかに下校する。居残る場合は、学級担任または関係職員に理由を告げ許可を受ける。
服装
第5条 服装は清潔・端正;質素を旨とし、派手または奇抜にならないように注意すること。
登・下校の際は学校指定の制服を着用し、これを改造しなぃ。
2.制服基準は別に定める。
頭髪
第6条 頭髪は常に清潔にすること。パーマ・脱色・髪染めをしない。
2. 奇抜な髪型や極端に長いものは禁止する。
3.基準等は別に定める。
試験
第 7条 試験において、不正行為があると認められた者は、相当の懲戒を受けなければならない。
諸願届
第 8 条 学校に願書を提出して承認許可を受ける事項は次のとおりである。
(1) 旅行願(宿泊を要する場合)
(2) アルバイト許可願
(3) 異装願
(4) 自転車、バイクによる通学許可願
(5) 自動車学校入校願 (3年生のみ)
団体・集会・印刷物・刊行物
第 9条 団体を組織し、または集会を催す場合はあらかじめ目的・日時・場所を記して学校の許可を受ける。
2. 校内外で印刷物などを発行・配布・観覧しまた広告を掲示しようとする場合はあらかじめその内容を明らかにし学校の許可を受ける。
3.校外の団体などに加入しようとする場合は学校の許可を受ける。
携帯電話
第 10条 スマートフォン・携帯電話・ PHSは、マナーをわきまえて正しく使う。
- 列車内や病院など、公共の場所での使用マナーを守る。
- 有害なサイトは使用しない。
- 書き込み等による誹謗中傷行為をした場合は、相当の懲戒を受けなければならない。
交通安全
第 11条 本校生徒としての本分をよく自覚し、交通法規及び交通道徳を遵守し交通安全につとめる。
- 交通機関を利用するときは、他の乗客の迷惑になる行為及び定期券の不正使用等不正行為をしない。
- 自転車
(1) 通学に使用する場合は、指定のステッカーを貼る。
(2) 交通ルールを守り、二人乗りや並走はしない。
(3) 車体の改造はしない。
(4) 無灯火運転はしない。
(5) 降雪、積雪、路面凍結など、冬期間の運転は禁止する。 - バイク
(1) バイクの運転免詐証の取得は、原則として禁出する。 - 四輪車
(1) 自動車学校へ入校し、免許証を取得しようとする者は、保護者連署の許可願を提出し、許可を受けなければならない。
(2) 免許証取得のため自動車学校へ入校できるのは3年生の 10月からとする。
(3) 四輪車の免許証を取得した場合は、保護者の責任のもとで管理する。
(4) 過去に交通関係で指導を受けた者に対しては、入校許可を遅らせることがある。
アルバイト
第 12条アルバイトについて
(1)特別な場合を除き、長期休業中以外は禁止とする。
(2)保護者の責任のもとに学年の同意を得てから、アルバイト許可願いに金銭の使途など、目的を明瞭に記入し、生徒指導部に提出し許可を得ること。
(3) 期間は原則として長期休業期間の 3分の 2を超えないこと。
(4)始業式の 3日前までには終了すること。
(5) 学業を最優先し、学校行事、臨時の出校日、指導や補習等の際には必ず出校すること。
(6)次の事項に該当かる場合は原則的に許可しない
1学業不振、授業態度や整容を含む学校生活上問題がある場合、及び健康上問題がある場合。
2直近の定期考査で欠点科目がある場合。
3懲戒処分解除の日から、6ヶ月を経過していない場合。
4就業時間が 8時間を超える場合や、帰宅時間が午後 9時を超える場合。
5酒類の提供を主とする飲食店や、勤務内容が接待行為にあたる場合。
6その他、高校生としてふさわ しくないと思われる業種の場合。
(7) 許可後に上記内容等に該当した場合は、許可を取り消す。
(8).無許可アルバイトは懲戒の対象とする。
(9) その他の事項については協議し決定する。
旅行
第 13条 旅行(宿泊を要する場合)は、原則として「旅行願」を提出し、許可を得る。
2.原則として保護者またはそれに準ずるものの監督下にある場合に限る。
3.登山は指導者の引率が必要であり、事前に登山計画を提出し、許可を得る。
禁止事項
第 14条懲戒処分等については次のとおりである。
1 器物損壊
2 不健全娯楽場への入店
3 深夜徘徊、無断外泊、家出
4バイク、四輪の無断免許取得及び運転、同乗
5 飲酒喫煙、薬物乱用
6 窃盗、万引き、占有離脱物横領
7 いじめ、暴力行為、威圧行為、恐喝、金品強要
8 性に関する問題行動
9 授業妨害、迷惑行為、教職員に対する暴言
10 誹謗中傷、・他人の画像の無断掲載
11その他、問題行動及び不適切行動等
※飲酒、喫煙、薬物乱用等の同席、いじめ、暴力行為、威圧行為、恐喝等の傍観も懲戒処分となりえる。
附則:平成 16年 4月 1目 制定施行する
平成 21年 12月 24日一部改正
平成 27年 4月 1日一部改正