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【秋田】横手高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

全日制

横手高校生徒心得

一般心得

1.本校生徒は校則を守り、高い誇りと自覚に基づいて良識ある行動をとること。
2.礼儀を重んじ、服装頭髪等は整斉清潔を旨とし、その詳細は、別に定める規程
による。
3.言語動作を慎み、気品ある態度を保つこと。
4.学友間の忠告等はあってもよいが、・暴カを加えることは固く禁ずる。
5.男女の交際は、相互の人格;立場を尊重し、健全明朗であること。
6 .金銭・物品の貸借は慎むようにする。
7.未成年者の喫煙・飲酒は、国法の禁ずるところであるから、決して犯してはな らない。
8.選挙運動及び政治活動に関しては公職選挙法等の法令を遵守しなければならない。
9.事故又はこれに類似する事実があった場合には、直ちに関係職員に届け出て指示を受けること。
10. 生徒手帳は常に携帯すること。

校内生活

1. 校内にあっては静粛を旨とし、右側通行を守る。
2. 職員・来客に対しては挨拶・会釈を励行し、生徒相互間でもこれに倣う
3. 授業・集会等の集合動作は敏速にし、私語を慎み全体の秩序を乱さないこと。
4. 校内には、学習・特別活動等に必要とするもの以外の物品を持参しないようにする。
5. 学用品及び所持品には、必ず氏名を明記する。
6. 携帯電話の使用に関しては.、別に定めるルールに従うこと。
7. 掲示・放送等.による伝達事項に注意する。
8. 金銭・物品の紛失又は拾得の際は、直ちに担任か関係職員に届け出ること。
9. 学校の建物備品並びに運動用具は丁寧に取り扱い、落書き等をしてはならない。過って破損した際は、直ちにその旨を担任か関係職員に届け出ること。
10.校舎内外の美化には常に留意し、清讚・整頓に努める。環境保護を心掛ける。
11. みだりに他の教室特別教室等に出入.りしない。
12. 遅刻・欠課・早退・放課前の校外への外出のときは、担任へ連絡し許可を得ること。欠席するときは、校則に従い担任を通して届け出ること。
13.下校時刻以後の部活動及び居残りを必要とするときは淮担任又は部顧問に連絡し使用後の場所は整理整頓に心掛けること。
14. 火気に対しては、.各自細心の注意を払い、火災を起こさないように努める。

校外生活

1. 校外生活においても本校生徒としての自覚を持って行動すること。
2. 下宿をする者は、担任に下宿届を提出すること。
3. 高校生としてふさわしくない場所への出入りは絶対にしてはならない。
4.夜間はみだりに外出しない。必要あって外出する際は、外出先を保護者によく知らせ、各自の自覚と責任ある態度で終始する。
5.地域社会のよきー員として、環境の美化や浄化等に積極的に協力する。
6.身近に伝染病又はその類似症が発生したときは、速やかに学校に届け出ること。

通学

登校は、遅くとも始業時刻の10分前までとする。
1.通学の途上においては、常に公衆道徳を守り、特に交通規則に留意して事故の
起こらないように努める。
2.自転車通学生は、・許可ステッカーを貼り、常に車体整備に心掛けること。
3. 自転車は、必ず所定の場所に整頓し錠をかけ、事故にあわないようにする。
4. 自動二輪の免許取得及び通学は禁止する。
5. 自動車運転免許は、許可を得た上で、原則として 3学期以降に取得するものとする。
6.自動車通学は禁止する。

許可願

次の事項は、許可を必要とする。
1 校外の団体に加入・諸発表をするとき。(担任)
2 集会を必要とするとき。(担任・生徒指導部)
3 緑の備品を持ち出ずとき。(関係職員)
4 金銭又は物品を徴収するとき。 (関係職員)
5 印刷物の発行及び連絡・広報等を掲示するとき。(生徒指導部)
6 生徒以外の者を校内に入れるとき。(関係職員)
7 休日及び夜間に校内に入るとき。(関係職員)
8 旅行・外泊・サイクリング・キャンプ・登山・受験・旅行・学割等の交付を受けるとき(担任)
9 アルバイトをするとき。(担任)ただし、飲酒に関係したり、夜間勤務となるアルバイトは許可しない。また、長期休業中以外は特別な場合を除いて禁止する。
10 自動車学校入校、運転免許取得を希望するとき。 (担任・生徒指導部)
11 規程以外の服装をする必要のあるとき。(担任) なお、服装に関しては別に定める規程による。

服装及び頭髪に関する規程

1.服装について
(1)男女共通の服装
1 通学の際は制服を着用すること。
2 通学時の履物は原則と してかかとの 、低いものとする。
3 校舎内では白を基調とする運動靴を使用し、学年色の靴紐を付けること。
4 冬季は制服の下にセーターの着用も認める。ただし、セーターの色は黒か紺、襟型はVネックとし制服からはみ出さないものとする。
5 オーバー、コート類の着用にあたっては華美にならないようにすること。
6 化粧及びそれに類する行為は禁止する。
(2) 男子の服装
1 制服は黒の標準学生服とし、指定のボタン、襟章をつけること。
2 夏季の通学は夏の服装でもよい。この場合白のワイシャツ又は開襟シャツをズボンに入れて着用し指定の略章を頭につけること。
3 ソックスは白とする。
(3) 女子の服装
1 制服は上衣、スカートー・ブラウス、ボウタイによつて構成する。スカー
ドの長さは膝が隠れる程度とする。
2 制服着用のときには、ポケット部に胸章(校章・学年章・組章)をつけること。布の大きさは縦 4.5cm横3.5cmで、色は濃紺とする。
3 ストッキングは黒とする。
1. 夏は白のソックスでもよい。
2. ワンポイントの白ソックスは認める。
2 髪型について
(1) 男子の頭髪
1 学生らしく清潔を旨とし、長さは襟の上縁までとする。また、耳は隠れないようにする。
2 パーマネントヽ脱色・染色をしないこと。又それに準ずるものを禁ずる。
(2) 女子の頭髪
1 学生らしく、清潔を旨とし、髪の長さが肩を超す場合は結ぶこと。その場合は、黒又は紺、茶のゴムひもを用いること。
2パーマネント、脱色・染色をしないこと。又それに準ずるものを禁ずる。
3華美な髪ど以髪飾.り類の使用は禁ずる。


定時制

生徒心得

日常の心構え

常に高校生として自分の立場を自覚し、規律ある高校生活を送る。目的意識を持ち真剣に学ぶ態度と良識ある行動を根本とし、友情と寛容の精神で互いに協力し合い、良き社会人となるため資質の向上に努力しなければならない。

校内外における心得

第 1項〔礼儀〕
礼儀は人間同志の良好な関係を築くために必要であり、学校生活を通じて礼儀正しく、また礼儀ある適切な言葉を使用しなければならない。
(1) 教職員、来客に対して誠意を持って挨拶及び礼をすること。
(2) 授業の開始と終了時及び集会等では、立ち礼をすること。
(3) 職員室、事務室等へ出入りする際は、礼とともに一声挨拶すること。
第2項〔服装〕
服装は人間の生活態度や人格を表わすものである。常に生徒であることを自覚し、華美にならず、質素清潔を基本として品位を保たなければならない。
第3項〔言語〕
言語は教養の尺度といわれている。相手に不快感を与えるような言い方を避け、適切な敬語を使用しなければならない。
第4項〔登校・下校時〕
登下校の際は、常に時刻と秩序を守り、規律ある行動をもって学校生活を続けなければならない。
(1) 始業時刻に遅れず、余裕を持って登校すること。
(2) 遅刻した場合は教科担任の許可を得、速やかにかつ静粛に着席すること。
(3) 登下校の際は生徒昇降口より出入りすること。
(4) 放課後前に早退または校外に出る場合は、担任教師の許可を得ること。
(5) 登下校の際は交通道徳を守り、乗物を使用する際はその規則に従い、規律ある行動をとること。
(6) 身分証明書は常時携行すること。
第5項〔校内生活〕
校内生活は学校生活の中心となるものである。校内生活を楽しく過ごすために、節度ある行動をとり物品を大切にしなければならない。
(1) 建造物、物品を破損、汚染した際、または物品を紛失(拾得)した際は直ちに教師に届けること。
(2) 風紀を乱す物等、学習上不必要な金銭物品を持ち込まないこと。
(3) 所持品・貴重品は、基本的に個人の責任で管理すること。
(4) 生徒間での金銭の貸借はしないこと。
(5) 火気の取り扱いに留意し、失火の恐れのないようにすること。勝手に校内のコンセントを私物化して使用しないこと。
(6) 職員室、事務室等には用事がある時以外、みだりに出入りしないこと。
(7) 生徒によるエレベーター使用を禁止する。ただし、特別な事情がある場合は使用を認める場合もある。(怪我、学校行事等)
(8) 校内では指定の内履きを履くこと。
第6項〔校外生活〕
校外生活は社会性を養成するために大きな役割を果たすが、生徒としての誇りと品位を保持し、規律ある行動をとらなければならない。
(1) 校外においては公衆道徳を重んじ、進んで他の模範となるよう心掛けると。
(2) 生徒としてふさわしくない施設及び催し物には出入り、または参加しないこと
(3) 深夜徘徊(午後 11時以降は警察の補導対象となる)や無断外泊は絶対しないこと。
第7項〔携帯電話〕
ルール・マナーを厳守し、正しい使い方をする。
(1) 校内における携帯電話の使用に関しては別に定める。
(2) フィルクリング等による被害防止策を講ずること。
(3) インターネット等で他人を誹謗、中傷するなどの迷惑行為や、サイバー犯罪にかかわる行為をしないこと。
第8項〔飲酒及び喫煙〕
成人であっても、校舎、校地内での飲酒、喫煙(喫煙具の持ち込み)は禁止する。
第9項〔諸届け及び手続き〕
(1) 次の場合は速やかに担任教師を経由し、校長に届け出て許可を得ること。
イ 旅行、外泊をする場合
ロ 欠席する場合
ハ 休学、復学、退学の場合
ニ 忌引の場合
忌引の日限は次のとおりとする。
父母死亡の時……. 7日以内
祖父母、兄弟死亡の時… 3 日以内
伯叔父母その他同居親族死亡の時…葬儀当日
ホ 合宿または対外試合出場の場合
へ その他身上に変更のあった場合・
(2) 次の場合には予め担当教師を経由し校長の許可を得ること。
イ 掲示する場合。
ロ 印刷物等を作り配布する場合。
ハ 外部団体への加入およびその集会への参加、またはそれを催す場合。
二 金銭または物品を募集する場合。
(3) 次の場合は速やかに担任を経由し校長に届け出ること。
イ 住所及び下宿先等に変更があった場合。
ロ 勤務先に変更があった場合。
(4) 授業料は、所定の期日までに納入すること。ただし、止むを得ず期限内に納入できない場合は、予め担任に事情を申し出ること。

服装・整容規定

働きながら学ぶ生徒として一般社会で容認され、かつ清潔で品位があり学習するにふさわしい服装、整容であること。
1 服装・履物等
イ 派手な色や柄の着衣等は認めない。
ロ アクセサリーは身に付けない。
ハ だらしない服装(シャツ出し、腰パン、ミニスカート、かかとつぶし等)は認めない。
二 式典・儀式及び会社見学等においては、正装又はそれに準ずる服装(黒・紺・グレーの上下服等)とする。
2 整容等
イ 清潔で、品位ある整髪であること。
ロ 頭髪の脱色及び染色は認めない。
ハ 濃い化粧や特殊な色の口紅・アイシャドー及びマニキュアは認めない。
ニ サングラス、イヤリング、ピアス等の使用は認めない。

運転免許取得並びに通学規定

1 原付自転車(排気量 50 cc以下)、普通自動車の免許を取得しようとするものは、担任を通じて許可を得ること。ただし、自動二輪運転免許の取得は許可しない。
2 車の運転免許取得のため、自動車学校に入校を予定している者は、あらかじめ担任
を通じて許可を得ること。入校の際は、入校許可証を持参し、自動車学校の認印を得て担任に届け出ること。
3 運転免許取得者は、速やかに担任を通じて免許取得用紙に記入の上届け出ること。
4 原付自転車(排気量 50 cc以下)や普通自動車で通学を希望する者は、担任を通
じて届け出ること。学校で認めた者には、通学許可証を交付する。ただし、原則として以下の条件を充たしているものとする。
(通学許可条件)
① 通学距離は、原則として 3 km以上であること。ただし、特に理由のある者は考慮することがある。
② 任意保険加入者であること。
5 運転免許取得後、事故防止の観点から他の生徒を同乗させて運転又は生徒同士での送り迎え等は禁止する。
6 運転免許取得者は交通安全実技指導を必ず受講すること。

アルバイト等の就業規定

1 過度な労働及び危険を伴う仕事(重量物、火薬等を扱う危険有害業務)は禁止する。
2 午後 10時以降におよぶ仕事又は深夜の仕事は行わないこと。
3 1日に 8時間を超える仕事はしないこと。(労働基準法)
4 風俗営業の場や高校生として不適切な場(酒類提供、接待等)での仕事は行わないこと。
5 アルバイト・パートタイマー届又は許可願いを提出すること。

自転車通学について

1 自転車通学生は、一列左側通行とすること。
2 二人乗り(座り乗り、立ち乗り等)は絶対にしないこと。
3 自転車の貸借はしないこと。
4 交差点では信号を見て一時停止をし安全を確認して横断すること。
5 自転車を押して歩く時は、右側を通行すること。
6 夜間使用する時は、ライトがつくように整備しておくこと。
7 雨天時は傘差し運転は禁止なので、コートの準備をすること。
8 施錠をし整頓して決められた自転車置き場にお<こと。
9 自転車は常に整備しておき、特にブレーキの点検に注意すること。
1 0 アップハンドルにしたりステップを付けたりしないこと。

携帯電話等の持込および使用に関する規定

次のルールに従うことにより「携帯電話等持込許可証」の発行をもって、学校への携帯電話等の持込および校内での使用を許可する。許可を受けない者の、携帯電話等の学校への持込を禁止する。
1 携帯電話等にフィルタリングを設定すること。
2 学校に持ち込んだ携帯電話等は、登校時(または初めの SHR) から下校時(また
は帰りの SHR) まで、所定の場所(職員室)に預けること。
3 校内でやむを得ず使用する場合は、教員の許可を受け、指定された場所で使用すること。
4 校内での使用は、家庭との連絡、職場との連絡等、最:小限にとどめること。
5 校外においても、車両内や店舗内、道路等において、他人の迷惑になったり危険を生じるような場所や状況では、携帯電話等を使用しないこと。自動車や自転車の運転時においては、決して使用しないこと。
6 電子掲示板やブログ、メール等に、誹謗中傷や個人情報など不適切な書き込みを絶対にしないこと。上記の規定を守れない場合は、携帯電話等を学校で一時預かりの処置をとるなど使用を制限する措置を講ずる。また、悪質な場合は持込許可を取り消す。6 については、その内容が悪質な場合、懲戒の対象とする。

付則

平成 19年 9月 21日 改正
平成 20年 4月 1日 改正
平成 21年 4月 1日 改正
平成 22年 4月 1日 改正
平成 23年 4月 1日 改正
平成 25年 8 月 8日 改正

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