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【山形】高畠高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生 活 に つ い て

服装・頭髪等について

(1) 制服
① 冬服(4月~5月、10月~3月)
男子=ブレザー、スラックス、黄色ワイシャツ、ネクタイ(以上本校指定のもの)、ソックス
女子=ブレザー、スカート、黄色ブラウス、リボン(以上本校指定のもの)、黒ストッキング(儀式等正装時及び冬期間)または紺のハイソックス
・スカート丈は購入時の丈とする。(膝の中心から6センチ)
・ルーズソックス、レッグウォーマー等の着用は認めない。
・男女ともブレザーの中にカーディガン等を着用する場合、色は黒・紺・グレーのみとし無地のものとする。(メーカー等の指定はしていない)
② 夏服(6月~9月)
男子=黄色ボタンダウンシャツ、スラックス(以上本校指定のもの)、ソックスとし、ネクタイはしない。
女子=黄色ボタンダウンシャツ、スカート(以上本校指定のもの)、紺のハイソックスとし、リボンはつけない。
・令和3年度入学生から、本校の夏服シャツは男女とも、裾を入れて着るタイプのものになる。透けにくい素材のものを採用しているが、中に下着を着用し端正な着こなしをするものとする。
③ 衣替えの時期の移行期間の扱いについては別に指示する。
④ 制服の改造等の禁止
上着の丈を詰めたり、スカート丈を短くしたりするなどの改造をしてはならない。改造した場合は、制服を買い換えさせることもある。
⑤ 正装とする場合の規定
ア 「正装」(女子の黒ストッキング着用を含めた正式な着装)とするのは入学式、卒業式、創立記念式、1学期始業式、3学期終業式、4学期始業式及び修了式とする。それ以外の行事等については、正装を指示する場合であっても女子はストッキングでなく紺のハイソックスでよいものとする。
イ 正装時の留意点は以下の通りとする。
・上着、ズボン、スカートを正しく着用すること。
・ワイシャツ・ブラウスの第1ボタンを締め、ネクタイ・リボンを上まできちんとあげること。
・カーディガン等を着用しないこと。(冬期間や天候によっては着用を許可することがあるが、その際はカーディガン等の袖や裾が上着からはみ出さないようにすること)

(2) 頭髪
① 頭髪は端正にし、染色、着色、脱色、パーマネント、カール、エクステンション等の加工を禁止する。
② 髪を結ぶ場合に使用するもの(髪ゴム、リボン等)は、黒、紺または茶で目立たない大きさのものとする。

アルバイトについて

(1)アルバイトは、原則として長期休業中(夏季、年末年始、年度末・年度始の各休業中)に許可している。
(2)アルバイトを希望する者は、担任及び部活動顧問と事前に相談し内諾を得た後に、事業所からの「アルバイト雇用届」及び保護者からの「アルバイト許可願」(印刷は両面)を学校に提出し、学校から「許可証」の発行を受けなければならない。学業不振の者(赤点のある者等)及び素行不良の者については、アルバイトを許可しないことがある。
(3)許可日数は夏季14日以内、年末年始及び年度末・年度始は10日以内とし、就業時間は原則として午後7時までとする。
(4)以下の仕事は許可しない。
① 危険物取り扱いなどの危険な仕事
② プール監視、託児所など重大な過失責任を伴う仕事
③ 宿泊を伴うものや、県外の事業所での仕事
④ アルコール類を提供する店など勤務内容、環境等が不適切な仕事
⑤ その他高校生が出入りを禁止されているような場所での仕事
(5)アルバイトは許可条件に反している事実が判明した時点で許可を取り消す。
(6)特別の場合(経済的な問題等で特に保護者からの要請があった場合等)は、生徒の学業や部活動に支障がないと判断した場合、通年でのアルバイト(原則土・日及び祝日)を許可することがある。判断に当たっては、本人及び保護者と生徒保健課長の面談を経ることを条件とする。
(7)3年次生の家庭学習期間に行うアルバイトについては、長期休業中の許可基準に基づいて判断する。

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