情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装規定
〔男女共通の項目〕
1 外履は、黒・茶系を基準とする靴、またはズック靴とし、ハイヒールは禁止する。
2 内履は、学校指定のズックとし、定められた靴ひもを使用すること。
3 装飾品は身につけてならない。
4 外套は、校内においては、指示のない限り着用してはならない。
5 怪我、病気などの理由により制服以外の服を着用するときは、学級担任に異装届により許可を得ること。
6 休業中に登校する際は、必ず制服を着用すること。部活動・遠征などにより顧問より別に指示がある場合は、その指示に従うこと。
7 体育着は、体育の授業以外に校内で着用しないこと、ただし、特別な事情でやむなく着用の場合は、担任に理由を申し出て、異装届を事前に提出して許可を得ること。
8 冬期制服の下には、白いワイシャツを着用すること。中にセーターやカーディガンを着用する場合には、黒・紺・白・グレー・茶系色とし、上衣から出さないこと。
〔男子生徒の服装〕
1 制服については、次のとおりとする。
⑴ 制服は、黒色の標準型学生服とし、カラー、学校指定のボタン、左襟に校章を常につける。夏期は(6月1日〜9月 30 日)は、指定されたワイシャツとする。ただし、指定のポロシャツの略装を認める。
⑵ 上衣を脱ぐ場合には、必ず白ワイシャツをズボンに入れて着用すること。
⑶ ズボンは、標準型を基準とする。ベルトは、黒、茶を基準とする。
2 頭髪は、清潔に整え、パーマ・染色・脱色、その他の一切の加工はしないこと。
〔女子生徒の服装〕
1 制服については、次のとおりとする。
⑴ 夏期(6月1日〜9月 30 日)は、白の上衣に紺のスカートとする。白の上衣は、半袖のものを着用してもよい。ただし、指定のポロシャツの略装を認める。天候等により寒い場合などは、学校の指示に従う。
⑵ 冬期(10 月1日〜5月 31 日)は、紺の上衣に紺のスカートとする。天候等により学校から指示された場合は、指示に従うものとする。
⑶ スカートの長さは、膝にかかる程度とする。
⑷ 制服の左襟には、常に校章をつけること。
⑸ ストッキングは、黒またはベージュとする。ただし、儀式時の正装時には、黒色を着用すること。
2 ソックスは白・黒・紺系を着用する。
3 頭髪は、常に清潔に整え、パーマ・染色・脱色、その他の一切の加工はしないこと。
4 髪をまとめるものは、黒・紺とし、派手なものは着用しないこと。
5 化粧品等は、禁止する。
校 内 生 活
第2条 校舎内では、帽子、防寒具・外衣及び外履の使用を禁止する。ただし、別に指示がある場合は、それに従うものとする。
第3条 言葉遣いはつとめて正しく、動作対応は快い感じを与えることが肝要である。
第4条 校舎内外の清掃は、愛護の精神により責任をもってあたることが大切である。
第5条 学校の施設・設備を使用するときは、必ず次の項目に従わなければならない。
(1) 管理責任者の許可を受けること
(2) 使用にあたっては、使用後の整理まで一切の責任をもつこと
(3) 特殊な備品の使用については、所定の手続きを経て許可を得ること
第6条 校舎校具を誤って破損したときは、担任教員に申し出てその指示を受け、これに従わなければならない。
第7条 次の場合は、あらかじめ係職員の承認を得なければならない。
(1) 生徒間で学校が指定した以外の集会を行うとき
(2) 生徒が校内に掲示をしたり、伝道及び宣伝などを行うとき
(3) 学校外の個人または団体のために学校内で活動したいとき
第8条 災害防止のために常に細心の注意を払い、特に火災事故は絶対に起こさぬよう心がけるこ
ととし、次のことを厳格に遵守すること。防災対策規程は別に定める。
(1) 授業以外に生徒が火気を使用するときは、必ず許可を受けなければならない
(2) ストーブなどの取り扱いは、規程に従わなければならない。
(3) 学校に無断で火器及び火器類似品を持参してはならない
第9条 生徒は、終業時間まで無断で学校を離れてはならない。
第10条 平日の放課後の活動時間は、18時30分までとする。その後の活動時間の延長については、別に定める。
第11条 休業日における登校者は、必ず担当職員の指示に従うものとする。
第12条 貴重品(現金、時計など)の取扱いは慎重にし、それについて事故を起こさないようにする。
校 外 生 活
第13条 校外生活(家庭生活を含む)は、特に良識をもって行動し、生徒しての品位を保つこと。校外生活の細部については、別に定める。
第14条 次のような場合は、校内生活におけると同様に承認を得なければならない。
(1) 宿泊旅行をする場合
(2) 集会を行う場合
(3) 学校外の他団体に加入しようとする場合
(4) その他音楽活動を行う場合
2 アルバイトは、原則として認めない。
第15条 生徒が校外でなした行為が、その身分上、学校の教育的責任と関連を生じた場合には、直ちに担任教員に報告し、その指示を受けなければならない。
第16条 生徒が宿泊を伴う活動を行う場合は、保護者の責任で行う。