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【山形】酒田西高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

本校におけるアルバイト規定

1) 基本方針:原則禁止
2) 許可基準:(以下の通り)
①保護者の同意
②担任・部顧問の同意
③欠点科目がないこと
④服装規定を遵守していること
⑤日頃の生活態度が正しいこと
⑥期間及び時間帯 ・長期休業中の 3 分の1をこえないこと
・長期休業中以外は、週 5 日以内を原則とし、時間帯は、放課後~19 時
(午後 7 時)までとする
⑦職種 ・酒席に侍する者は禁止
・危険有害の恐れのあるものは禁止
・その他、高校生にふさわしくないものは禁止
⑧目的 ・学業資金や進学資金等を得るために限る
3) 許可申請の手順
1.アルバイト許可については、年次ガイダンスや各HRにおいてあらかじめ許可基準や制約・条件等について説明する。
2.担任は希望するアルバイトの概要を年次会(担任会)に報告し、許可について年次団の意見をまとめる。
3.担任及び年次主任はその旨を生徒課に報告し、生徒課長の判断をもって定められた書式(アルバイト許可願、アルバイト生徒雇用届・アルバイト許可通知)を希望する生徒に配布し、必要事項(雇用主の認印付)を記載して提出するよう指導する。
4.提出された文書を回覧し、許可証とともに校長印を押し、それぞれの「願」「届」等の管理を確認して許可される。
5.許可後の指導について
①保護者の指導・監督
②担任・部顧問の指導・監督
6.提出の際の注意
① 提出し許可を得る場合、事業所からは必要事項を記入してもらう。
② 学校の許可がでたら、改めて事業主から押印してもらい、「アルバイト生徒雇用届」を学校に提出する。
③ ②を受けて、事業主へ「アルバイト許可通知」を発行する。
4)注意事項:無許可アルバイトは、その時期に関わらず特別指導の対象となる。
生徒の動き: 学校(書類) ➡ 雇用主(押印なし) ➡ 学校(押印) ➡ 雇用主(押印) ➡ 学校(提出)
4)注意事項:無許可アルバイトは、その時期に関わらず特別指導の対象となる。
※アルバイト希望 3 年次生に関する書類の流れについて
1希望生徒・保護者➡担任より「アルバイト希望申し出書」を受け取り、必要事項を記入し担任へ提出
2担任➡受け取った「アルバイト希望申し出書」を年次会に提出、許可基準に照らして可否を審議
(許可基準に違反等なければ、基本的に許可する)
3年次会でOKとなった「アルバイト希望申し出書」➡(年次より)生徒課に提出(再確認・OK)
4(これ以降は上記 3)許可申請の手順の3~ に準じる)


定時制

服装規定

本校生徒は、清潔かつ端正な服を着用すること。但し、次の場合については別に定める。

  1. ブレザーとスラックス又はスカート(無地)、スーツのいずれか、本校指定の制服(上下)を着用しなければならない。
    1. (1) 儀式的行事(入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、離任式、新任式)
    2. (2) 学校を代表して行動する場合
    3. (3) その他、学校が必要と認めた場合
  2. 体育、実習等で指定服の指示があった場合は、必ず従うこと。

運用

  1. 校内におけるふさわしくない服装とは概ね次の服とする。
    1. ・職場で指定された服装又は仕事着
    2. ・肩や胸部、脚部を露出する服、又は透けて見える服
    3. ・色、柄、装飾の目立つ派手な服
    4. ・半ズボン(ひざより上)、ジャージやスエット
    5. ・学校がふさわしくないと認めた服
  2. この規定については、必要とされたとき見直すものとする。

附則 平成 24年 4月 1日より施行する。
平成 30年 4月 1日一部改正施行する。

学校生活のきまり

みんなが楽しく安全に学校生活を送れるように、ルール・マナーを守り、他人に迷惑をかけないように心がけましょう。

①頭髪については、男女共に高校生らしい清潔な髪形に努めてください。
脱色・染色は禁止です。また、化粧も禁止です。
②指輪・ピアス・イヤリング・ネックレス等は禁止です。指導に従わない場合は預かり指導します。
③ミニスカートやショートパンツ、ジャージやスエット、肌が極端に露出する服や透けて見える服は学校生活にふさわしくありません。その他、色・柄・装飾の派手な服も同じです。学校には着てきてはいけません。
④校舎内での上履きは、サンダルか運動靴です。運動靴はかかとをつぶして履かないでください。

アルバイトに係るルールと手続きの流れについて

本校でのアルバイトは届出制になっております。
基本的には保護者の承諾を受け、雇用主と労働契約がなされ、学校生活に支障がない場合、届出を受理しております。
ただし、アルバイトをするにあたって、学校としてルールと手続き(提出書類)がありますので、順守してください。

基本的な方針

・アルバイトを希望する生徒は、届出書類を提出し、学校は書類を受理します。
・原則としてお酒を提供するお店てのアルバイトは、行わないこと。
・18歳以上てあっても、夜間や深夜帯のアルバイトは、行わないこと。
・入学前や入学後すぐのアルバイトは推奨していません。新しい学校生活に慣れてからの就労を勧めています。経済的理由など、何かしら理由がある場合は、早めに担任と相談してください。

手続きの流れ

①本人と保護者が、アルバイトについて話し合う。
②本人と担任が、アルバイトについて話し合う。
③本人が応募先に問い合わせをする。
④受験可能な場合、生徒保健課担当が「添状」と「アルバイト届」を作成する。
⑤保護者が「アルバイト届」に、署名と捺印を行う。
⑥本人が「添状」と「アルバイト届」を持参して、アルバイトの試験を受験する。
⑦本人が採用の可否を、担任と生徒保健課長に連絡する。
⑧採用可の場合、本人が雇用主の押印がなされた「アルバイト届」を生徒保健課に提出する。
⑧就労内容に変更があったり、アルバイトを辞めたリアルバイト先を変更する場合も最初に担任に連絡し、必要な場合書類の再提出を行う。

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