富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
通信制課程
2 生徒心得
(1)服装
1頭髪・化粧・装飾品については清潔・質素で品位を保ち、粗野・華美にならぬように心がけること。
2学校行事で、服装等について特に指示がある場合は、その指示を守ること。
3校舎内では、学校指定の内履きズックに履き替えること。
(2)禁煙
1校舎内および学校敷地内は、全面禁煙とする。
(3)車両通学
1自動車・オートバイでの通学を希望する生徒は、「自動車・オートバイ使用の厳守事項」を遵守し、必要書類を添えて・「自動車・オートバイ通学届」(巻末)を学校に提出すること。
「自動車・オートバイ使用の厳守事項」
1通学に自動車・オートバイの使用を希望する者は随時、かつ各年度毎に「自動車・オートバイ通学届」・及び必要書類を生徒指導部に提出すること。また、記載事項に変更があった場合は速やかに申し出ること。
2交通規則を守り、マナーを正しく理解し、常に安全運転を心がけること。
3通学時にはオートバイの2人乗りをしないこと。
4オートバイを運転する時は必ずヘルメットを着用すること。
5学校敷地内は駐車禁止とし、必ず近隣の有料駐車場(本人負担)を使用すること。
6本校が主催する「交通安全教室」には必ず出席するものとしく出席できない場合、あらかじめその旨を必ず生徒指導部に届けること。
7次の自動車・オートバイは使用しないこと。
(1)麟局の許可を受けないで改造した自動車・オートバイ
(2)本校が通学にふさわしくないと判断した自動車・オートバイ
(3)次の任意保険に加入していない自動車・オートバイ
ア対人保険無制限
イ対物保険無制限
8 1~7の厳守事項に違反した場合は通学に車両を使用することを一H封亭止又は取消を行う場合がある。また、指導処置の対象となる場合がある。
2自転車通学を希望する生徒は、生徒指導部に申し出て、「自転車通学許可願い」を学校に提出し、配布する駐輪ステッカーを自転車に貼ること。
(4)風紀
1末成年者は、遊技場等への出入りや、飲酒・喫煙をしないこと。
2未成年者は、夜間の外出をつつしみ、みだりに外泊しないこと。
3成人であっても、高校生であるとの立場を自覚し、良識ある行動を心がけること。
4ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やインターネット上に個人情報を載せないこと。
(5)施設・設備等の利用
1校内の施設・設備を利用する場合は、その目的・日時・責任者を明確にし、生徒指導部の許可を受けること。なお、使用後の後始末は使用者側で責任を持って行うこと。
2校内における暖房設備類の使用に際しては、火気の取扱いに充分に気をつけ、使用規定を守り、無断で使用しないこと。
(6)貴重品の管理
1黄重品は各自で管理すること。
2教室を移動する場合は各自で荷物を持って移動すること。特に高価な物品などは持ってこないこと。
(7)その他
1次の場合は、生徒指導部に願い出て許可を受けること。
(ア)出版・印刷物の配布および貼り紙などをするとき。
(イ)募金などの行為を行うとき。
(ウ)校内で新たに団体を結成したり、また集会を催したりするとき。
(エ)校内エレベータを使用するとき。
3 生徒会会則
第1章総則
第1条本会は富山県立雄峰高等学校通信制生徒会と称し、本部を同校内におく。
第2条本会は本校教育方針に基づき生徒の自主的活動をさかんにし、会員相互の友愛と学習の向上を図ることを目的とする。
第3条本会は富山県立雄峰高等学校通信制生徒をもって組織し、次の機関をおく。
1代諮員会
2執行部会
3会計監査委員
4選挙管理委員会
第4条本会の決諮事項は、校長の承認をもって発効する。
第2章代議員会
第5条代議員会は本会の最高議決機関で、会長が招集し、代諮員の過半数をもって成立する。
第6条代説員は各クラス毎に1名選出する。
第7条代議員会は必要に応じて開くものとする。
第8条代議員会は年度はじめに次の役員を選出する。議長1名・副議長1名・書記1名
第9条代議員会にやむを得ず出席できない場合代理の生徒を出席させることができる。
第10条議決方法は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第3章執行部会
第11条執行部会は本会の執行機関で、代議員会の決議に伴う企画ならびに執行にあたる。
第12条執行部員の選出は各クラス毎に1名以上とする。会長の選出されたクラスなどはこれに代わるものを選出する。
第13条会長は副会長、書記、会計、各種委員長を推薦し、生徒会執行部を構成する。
第14条執行部会は次のものをもって構成する。会長・執行部
第15条役員の任期は1ヶ年を原則とする。
役員に欠員が生じた場合、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第16条1執行部会に下記の委員会をおく。
(1)文化委員会
(2)体育委員会
委員会の各委員は各クラス毎に1名選出する
2執行部会が必要と認めたとき、専門委員会を設置することができる。
第17条役員の職務を次の通りとする。
1会長は本生徒会を代表し会務を統轄する。
2副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
3書記は、執行部会の記録およびこれに伴う事務にあたる。
4会計は本会の経理を担当する。
第18条執行部会は必要に応じ会長が招集する。
第4章選挙
第19条選挙管理委員は代議員で梱成する。
第20条選挙管理委員会は生徒会長の選出事務(選挙・信任投票)を行なう。
第5章会計
第21条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第22条特別活動費をもって運営する。
第23条出納事務は学校の指定する係に委嘱する。
第24条会計監査委員は年1回特別活動費の収支を監査し生徒総会に報告する。
第6章顧問
第25条執行部会、各種委員会には、顧問を置く。
第26条顧問は本校教諭がこれにあたる。
第7章弔慰規定
第27条会員中次の各項に該当するものの弔慰金は以下の通りである。
担任教諭を通じ、生徒会顧問まで連絡すること。
1会員の死亡10,000円
2会員の配偶者の死亡5,000円
3会員の父母の死亡5,000円
第8章付則
第28条本会則は代諮員会で代議員の過半数の議決により変更できる。
第29条本会則は平成25年4月1日から施行する。
VI 施設利用心得
1体育館
以下のことに気を付けて、体育館を大切に使うこと。
(1)使用した用具は必ずもとの位置に返すこと。
(2)学校指定の内履きズックを着用すること。
(3)体育館内での飲食等は厳禁とする。
(4)器物を破損したときは先生に連絡すること。
(5)使用後は清掃、戸締まり、消灯を忘れないこと。
2図書館
(1)開館時間9:00〜17:00ただし都合で利用できない場合がある。
(2)館内利用心得
1館内では自由に図書を閲覧できる。図書は丁寧に扱い、閲覧した図書は必ず元の場所に戻す。
2館内では静粛にし、他の利用者に迷惑をかけない。
3館内での飲食、携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止する。
4館内にバッグは持ち込めない。所定の場所に置く。
(3)貸出
1本を選んだら、カウンターで手続きをする。
2貸出冊数無制限貸出期間2週間
3貸出期間は延長しない。再度貸出手続きをする。
(4)返却
1カウンターで返却する。閉館時は返却ボックスに入れる。
3学びルーム
(1)利用可能時間9:00~16:50通信制休業日は、・利用できない。その他にも利用できない場合がある。
(2)学びなおし・個別指導・レポート作成・放送視聴・学習参考DVD視聴など、学習の場として利用することができる。
(3)飲食は禁止する。
(4)携帯電話・スマートフォン等はマナーモードに設定し、室内で通話しない。
(5)放送視聴等でパソコンを利用したい場合は科目担当者に申し出る。
(6)室内に設置されている物品・書籍等(プリントは除く)を室外に持ち出さない。
(7)次の利用者のために、机・いすの整とんをし、消しくず等のゴミの始末をして退室する。
(8)退室する時、他に誰もいなければ消灯し、エアコンを切る。また、雨が降ってきた時、窓が開いていたら窓を閉める。
4YOUホール
談話・休憩スペースであるが、夜間単位制の給食を供する食堂でもあるため、ルールを守って利用しましょう。
(1)清潔で衛生的な環境を保つようにすること。
(2)平日の給食搬入時刻(15:30頃)以降、談話・休憩スペースは自動販売機前面のガイドホールで区分された範囲内の利用とし、給食用の食堂スペースに立ち入らないようにすること。
通信制課程(昼間単位制)
Ⅲ 学校生活
1 生徒心得
高校生として常に良識をもち、自立した社会人となるよう自己の向上に努める。
(1)学習
ア 授業では学習に専念し、他の生徒の迷惑となるような行為をしない。
イ 教室は共有なので私物は必ず持ち帰る。
ウ 定期考査は厳粛公正な態度で受け、不正行為をしない。
(2)生活
ア 欠席、早退する場合は必ず担任に届ける。
イ 登校後授業終了まで、学校敷地外へは出ない。
ウ 授業中およびHR・ST、式典・集会中の携帯電話・スマートフォン等の使用を禁じる。
また、廊下や階段を歩きながら使用したり、室内や廊下で音を出して使用したりじない。
エ 掲示板などを確認し、伝達事項を見落とさないように心がける。
オ 校舎内のコンセントを無断で利用しない。
(3)通学
ア 登下校の際には交通規則を守り、事故が起きた場合には速やかに担任・生徒指導部に届け出る。
イ 自転車通学希望者は「許可願」を提出し、使用自転車に学校指定ステッカーを貼付する。
ウ 自転車保険に加入することが望ましい。
(4)運転免許の取得
ア 自動二輪、原付等の免許取得は禁止する。
イ 卒業見込みかつ進路先が内定した者には、願い出により普通自動車免許の取得を許可する。
ウ 許可された生徒は、取得までのきまりを守ること。
(5)風紀
ア 風紀、暴力行為、いじめ行為などを絶対にしない。
イ 問題行動(万引き・窃盗、喫煙、飲酒、性非行、覚せい剤などの薬物使用、深夜徘徊など)を起こさないよう、また犯罪に巻きこまれないように注意する。
ウ 夜間の外出は午後10時までとし、保護者に無断での友人間の外泊も禁止する。
エ 外出時には、行き先、目的、同行者、帰宅時間などを保護者に知らせる。
オ パチンコ店、居酒屋・スナック等の飲酒を主とする店、風俗店等へは出入りしない。
(6)アルバイト
ア アルバイトを行うとき、またアルバイト先を変更するときは必ず学校に届け出ること。なお、アルバイト先が不適当な場合は認めないこともある。
イ アルバイトは学習の妨げにならないように、午後10時には帰宅できる時間帯を勤務時間とする。
ウ 定期考査1週間前から考査終了までは学習に専念し、アルバイトをしないことが望ましい。
エ 自動車、バイク等を使用するアルバイトは認めない。
2 服装規定
(1)制服
通学時および校内においては、本校指定の制服を着用する。
本校指定の制服は、次のとおりである。
ア 冬服ブレザー、スラックス・スカート、カッターシャツ,ブラウス・ネクタイ・リボンタイ
イ 合服カッターシャツ・ブラウス、スラックス・スカート・ネクタイ・リボンタイ
※冬服・合服着用時オプションベスト、セーター
ウ 夏服半袖ポロシャツ、スラックス・スカート
エ 着用時期等
・その日の天候や体調等を考慮し、冬服・合服・夏服を選択し着用する。
・式典時等の服装は、原則冬服とする。前期卒業式は合服とする。
オ ベルトは無地とし、華美なものをしない。
カ 制服は変形しない。
キ スカート着用時のストッキング・タイツは無地とする。
(2)履物
ア 校内は、本校指定の内履きシューズを履く。
イ 通学時はかかとの低い華美でない靴を履く。サンダル・スリッパ等は使用しない。
ウ 雨靴、ブーツ等も、黒・茶の華美でないものとする。
(3)頭髪・その他
ア つねに清潔を心がけ、学習に適した髪型とする。
イ 髪は手を加えず地毛のままとし、染色などは禁止する。
ウ 学校生活に必要のない化粧、マニキュア、装飾品等は禁止する。
3 部活動
(1)目的
スポーツや文化活動を通じ、たくましい体や豊かな心をはぐくみ、友情の輪を広げる。
(2)部活動
運動部・文化部・・・別途、定める。
4 諸届・願・連絡
学校生活を円滑に送るために、次の連絡または届.願の提出を行う。
(1)欠席連絡 やむを得ず欠席する場合は保護者から学校へ欠席の連絡をする。
(2)遅刻等届 遅刻などをした場合は、職員室で入室許可証をもらい、授業担当者に提出する。列車やバスが事故や降雪などの影響で遅れた場合.教科担当者に遅延証明書を提出する。遅延証明書は、鉄道の駅やバスの運転手に発行してもらうこと。
(3)早退(外出)願 早退(外出)する場合には必ず早退(外出)願を提出し、許可証を受け取る。
(4)自転車通学許可願 自転車通学希望者は必ず許可願を提出する。
(5)アルバイト許可願 アルバイトを行うとき、及びアルバイト先を変更するどきは必ず許可願を提出する。
(6)運転免許取得許可願 卒業年次で進路が内定し、卒業が見込まれる者で、運転免許取得を希望する場合は、許可願を必ず提出する。
(7)異装許可願 制服等を着用できない特別な事情がある場合、許可願を提出する。
(8)制服注文書 年度途中で制服等の購入を希望する場合は、学校から注文書を受け取り購入すること。
(9)氏名・住所等変更届 氏名・住所・電話番号が変わった場合は、速やかに変更届を提出する。
(10)部活動入部届※部活動を行う場合は、入部届を必ず提出する。
※(2)〜(10)は学校指定の様式による。
(11)海外に渡航する場合、担任へ1か月前に報告すること。
(12)校内でポスターなどを掲示するときは、学校に届け出て許可を受けること。
通信制課程(夜間単位制)
Ⅲ 学校生活
1生徒心得
意欲的に学び、豊かな教養を身につけ、個性を養い、自己実現に努めること。法令や学校の定めた規則・規定を守り、つねに健全で良識ある雄峰高等学校生徒として行動すること。
(1)校内生活の心得
1校内で着用する制服は服装規定で定める。ただし、校内での制服の着用は義務づけない。なお、制服以外の場合は、高校生・社会人としての品位を保つこと。
2校内では本校指定の内履きを使用すること。本校指定の内履きを使用できない場合は許可を得ること。
3生徒間においては相互に人格を尊重し、健全な友情をもって接すること。
4教職員および来客に対しては礼儀正しく接すること。
5授業開始のチャイムまでに教室に入り着席すること。
6登校後は放課後まで校地外に出ないこと。
7欠席、遅刻、早退する場合は、必ずホーム担任に連絡し、その指示に従うこと。
8遅刻した場合は、授業場所(教室など)で授業担当者に申し出て授業に参加する。
9授業中は携帯電話等の電源を切って、授業担当の先生に預けること。
10校舎内および学校敷地内は、全面禁煙とする。
(2)社会生活全般に関する心得
1飲酒、喫煙その他法律によって禁じられている行為をしないこと。
2不健全な娯楽場、遊技場、飲食店などに出入りしないこと。
3友人間での外泊はしないこと。
4異性との交際は、互いに人格を尊重し、健全なものであること。また時間、場所などで誤解を受けることのないようにすること。
5犯罪行為に関わったり、これに類する問題行動を絶対にしないこと。
6社会道徳、交通道徳を守り、迷惑行為を絶対にしないこと。
(3)防災に関する心得
1火災、地震、台風、水害その他非常災害の際は、教職員の指示に従い整然と行動し、身体・生命の安全確保を図ること。
2下校に際しては、教室の戸締まり・消灯等を確認し、安全確保のため教室内外の整理・盤頓を行うこと。
(4)その他留意しなければならない事項
1授業料、諸会費などは期限内に納入すること。やむを得ない事情があるときは、ホーム担任に申し出て指示を受けること。
2学校で身分証明書の発行を受け、これをつねに携行すること。
3身分証明書を紛失した場合は、ホーム担任を通じて学校に届け出て再発行を受けること。
4転・退学するときは身分証明書を学校に返却すること。
(5)学校へ届け出ること及び学校の許可を受けることが必要な事項
1自転車通学をするとき自転車通学届
2入学時に運転免許を取得しているときあらたに運転免許を取得したとき
運転免許取得届
3やむを得ない理由により自動車を運転して通学を希望するとき通学車両駐車許可願
4旅行などで海外に宿泊するとき海外旅行届
5その他、次の各項に該当する場合は、必ず学校に届け出て許可を受けること
ア授業以外で校内の施設・設猫を使用するとき’,.
イ校内に掲示物を掲示するとき
ウ校外の団体に加入するとき
エ校内であらたに団体を結成し、または集会を開くとき
オホーム、生徒会、部あるいは任意の生徒有志などが一団となって校内または校外で活動するとき
カホーム、生徒会、部において、規定で許可されている以外に金品を集めるとき(無許可で金品を集めることは、いかなる理由であつても一切厳禁)
キ学校伝染病に罹患したとき
注意事項
上記の届け出や許可が必要な場合は必ず事前にホーム担任に連絡・相談して指示を受けること。
2 服装規定
服装は学校の内外いずれにおいても清潔、質素、端正であることを保ち、校内において臨むこと。
*生徒心得(1)1,2参照のこと
(1)服装
1男子制服
ア制服は本校指定のブレザー、スラックス、ネクタイとする。
イブレザー着用の際は、ブレザーの下に白色(無地)のカッターシャツを着用する。
ウ夏季はブレザーを着用しなくてもよい。その際は白色(無地)の襟付きシャツを着用する。
エ制服を変形したものの着用は禁止する。
2女子制服
ア.制服は本校指定のブレザー、スカート、ネクタイとする。また、スカートの代わりに、本校の定めたスラックスを着用してもよい。
イブレザー着用の際は、ブレザーの下に白色(無地)のブラウス・カッターシャツを着用する。ただし、胸元の広く開いたものは禁止する。
ウ夏季はブレザーを着用しなくてもよい。その際は白色(無地)の襟付きシャツを着用する。
エ制服を変形したものの着用は禁止する。
3その他
ア式典(入学式・卒業式等)では制服または正装に相当する服装(ダークスーツ類)とする。
イ制服のネクタイは、式典(入学式..卒業式等)または学校が指定する場合を除いて、日常的な着用は義務付けない。
ウ他校の制服、本校昼間単位制のネクタイ・リボンは着用を禁ずる。
(2)頭髪・髪型、装身具
常に清潔であることを心がけ、高校生・社会人として品位を保つこと。
3 車両の利用について
原動機付き自転車(原付)・自動二輪車による通学は禁止する。原則として自動車での通学を認めない。やむを得ず自動車での通学が必要な場合は、ホーム担任を通じて学校に許可を願い出ること。車両を使用する際は、道路交通法を遵守し、交通安全に万全の注意を払わなければならない。
(1)自転車通学
自転車通学届を提出し、学校指定のステッカーを自転車に貼付し所定の場所に駐輪すること。
(2)運転免許
原付・自動二輪車・自動車などの運転免許を取得した際は、学校へ届け出ること。
(3)自動車での通学
仕事等やむを得ない事由で、自動車を運転して通学を希望する場合、就業証明書・運転免許証(写し)・車検証(写し)・任意保険証書(写し)を添えて通学車両駐車許可願にて許可を願い出る。ただし、以下の条件を満たしていること。
1就業していること。
2公共交通機関の利用が困難(時間的困難含む)であること。
3学習状況や生活態度が良好であること。
4運転免許を取得し、道路交通汰を遵守すること。
5適正に整備された車両(2000cc未満が望ましい)を使用し、任意保険(対人対物保障「無制限」が望ましい)に加入していること。
6他の生徒を同乗させないこと。
7年度当初に通学車両駐車許可願を提出し、車両と添付書類の確認を受けること。また、確認内容に変更(免許・保険・車検の更新、勤務先や車両の変更等)がある場合は、速やかに同様の確認を受けること。
8発行された駐車許可証を確認しやすい場所に掲示し、指定された時間帯に限り、指定された駐車場所を利用すること。
※上記の事項に違反した場合は、許可を取り消すなどの措置を行う。学期ごとに生徒指導部が行う交通安全・運転マナー講座に参加すること。卒業または休学・退学の際は、速やかに駐車許可証を返却すること。
(4)その他
交通違反・交通事故・その他トラプルが発生した場合は、速やかに学校へ連絡すること。
4 在学中の就業(仕事)について
以下のことに留意して、学習と仕事が両立できるようにすること。
1就業を理由とした欠席・遅刻・早退でも特別考慮はしない。
2健全で危険を伴わない業務であること(酒席に接する仕事は不可)。
3原則として、午後10時から翌朝5時に及ぶ業務には就業しない。